○大月市職員給与条例
昭和29年8月8日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、第4条第2項に規定する場合を除く外現金で支給しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 大月市職員福利厚生会の会員の会費その他の徴収金(返還金を含む。)
(2) 山梨県市町村職員共済組合貯金
(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(4) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)
(5) 前各号に定めるもののほか、職員の申出により市長が必要と認めるもの
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間(大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に対する報酬であつて、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、単身赴任手当及び高等学校教員特別手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され若くは無料で貸与される場合には別に条例で定めるところによりその相当額を給料から控除する。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の減額)
第4条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給料表)
第5条 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の名称は、別に定める。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表 (1)
イ 行政職給料表 (2)
(2) 教育職給料表(別表第2)
ア 教育職給料表 (1)
イ 教育職給料表 (2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表 (1)
イ 医療職給料表 (2)
ウ 医療職給料表 (3)
(4) 消防職給料表(別表第4)
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
4 任命権者は、すべての職員の職を第1項の規定による職務の級の基準に従い、給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(再任用職員の給料月額)
第5条の3 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に前条に規定する数を乗じて得た額)とする。
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の4 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、当該規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第6条 市長は市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い及び前条の規定に基く分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は市長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以降の最初の3月31日後に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第7条 給料は毎月1回その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより特に必要と認められる場合には月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間の日にその月の月額の半額ずつを支給することができる。
第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員となつたときはその翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき別に規則で定める職にある者に対して支給する。
2 前項の管理職手当の月額は前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20をこえない範囲内において規則で定める。
(初任給調整手当)
第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額306,900円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)が規則で定めるもの 月額50,000円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲支給額および支給の方法に関して必要な事項は、別に規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60才以上の父母及び祖父母
(4) 22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員はただちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する日)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第23条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規則で定める。
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が市の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条 削除
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、超過勤務手当は支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 市立中央病院に勤務する職員の宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、別に規則で定める額とする。
3 住込勤務の者に対する宿日直手当は、前2項の規定にかかわらず、月21,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前項までの勤務は、第14条第15条及び第16条の勤務は、含まないものとする。
第15条の3 削除
(夜勤手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第16条の2 第14条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(超過勤務手当の支給方法)
第18条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当はその月分を翌月支給する。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員(第20条において「特定幹部職員」という。)にあつては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(支給制限)
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)とする。
4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(前項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第21条 削除
第21条の2 削除
第21条の3 削除
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項および第3項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(通勤手当)
第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円(その自動車等使用する距離が片道5キロメートルを超える場合は、その超える距離1キロメートルごとに570円を3,000円に加算した額(その額が55,000円を超える場合は、55,000円。育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前3項に規定するものの外通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(高等学校教員特別手当)
第23条の2 高等学校に勤務する教育職員には、高等学校教員特別手当を支給する。
2 高等学校教員特別手当の月額は、20,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、規則で定める。
3 第1項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、その他の職員で規則で定めるものをいう。
4 前各項に規定するもののほか、高等学校教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第23条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、20,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、29,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特定の職員の適用除外)
第24条 第14条第15条及び第16条の規定は、第9条第1項の規定に基づく規則で定める職を占める職員には適用しない。
2 第9条の2から第11条の2まで並びに第23条の3の規定は、再任用職員には適用しない。
(臨時又は非常勤の職員等の給与)
第25条 臨時に雇傭される職員(再任用短時間勤務職員を除く。)並びにこれらに準ずる職員の給与については、この条例の規定にかかわらず別に市長が定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和29年8月8日から施行する。
2 昭和29年度の期末及び勤勉手当の支給については、この条例施行前より引続き合併関係町村に勤務した職員で大月市の職員となつたものに対しては勤務時間は、通算するものとする。
3 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和51年4月1日以降における最初の第6条の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には、育児休業の期間(同法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)中、育児休業給を支給する。
5 育児休業給の月額は、給料の月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の適用を受ける職員にあつては、同法第100条第3項)の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。
6 大月短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年大月市条例第3号)第3条第1項の教育調整額を支給される職員に係る前項の規定の適用については、同項の給料には当該教育調整額が含まれるものとする。
7 前3項に規定するもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は規則で定める。
8 職員に育児休業給が支給される間、第4条第1項中「及び高等学校教員特別手当」とあるのは、「高等学校教員特別手当及び育児休業給」とする。
9 当分の間、第4条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
10 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(昭和31年3月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に支給された期末手当及び勤勉手当について、当該条例との差額は本条例に基く期末手当及び勤勉手当とみなす。
附 則(昭和31年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年7月31日条例第22号)
改正 昭和34年10月6日条例第27号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日を、それぞれ切替日とみなして附則第2項の規定を準用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の第6条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、国家公務員の例に準ずる。
9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
10、11、12 削除
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、国家公務員の例に準じて、その差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
15 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「給料の月額及び扶養手当」とあるのは「給料の月額と扶養手当の月額及び暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第22条第3項及び第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
16 大月市職員退職手当支給条例(昭和29年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「給与月額(給料、扶養手当及び勤務地手当)」を「給与月額(給料、扶養手当及び暫定手当)」に改める。

附則別表第1 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
4,900
5,300
6
14,600
15,300
5,000
5,300
 
15,100
16,300
6
5,100
5,500
 
15,600
17,300
9
5,200
5,700
 
16,300
17,300
 
5,300
5,900
 
17,000
18,300
3
5,400
5,900
 
17,700
19,300
6
5,500
6,100
6
18,400
20,300
9
5,600
6,100
 
19,100
20,300
3
5,700
6,300
6
19,800
21,400
9
5,800
6,300
 
20,500
21,400
 
5,900
6,600
6
21,200
22,600
6
6,050
6,600
 
22,000
23,800
9
6,200
7,000
6
22,800
23,800
 
6,400
7,000
 
23,600
25,000
3
6,600
7,400
6
24,400
26,200
6
6,900
7,400
 
25,300
27,500
9
7,200
8,000
6
26,200
27,500
 
7,500
8,000
 
27,300
28,900
3
7,800
8,600
6
28,400
30,300
6
8,100
8,600
 
29,500
32,000
9
8,400
9,200
6
30,600
32,000
 
8,700
9,200
 
31,700
33,700
3
9,000
9,800
6
32,800
35,400
6
9,300
9,800
 
33,900
37,100
9
9,600
10,600
6
35,300
37,100
 
10,000
10,600
 
36,700
38,800
3
10,400
11,400
6
38,100
40,500
6
10,800
11,400
 
39,600
42,200
6
11,200
12,300
6
41,100
44,400
9
11,600
12,300
 
42,700
44,400
 
12,100
13,300
6
44,300
46,600
3
12,600
13,300
 
45,900
48,800
6
13,100
14,300
6
47,500
51,000
9
13,600
14,300
 
49,100
51,000
 
14,100
15,300
6
     

附則別表第2 教育職俸給表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給
新俸給
期間
旧俸給
新俸給
期間
6,900
7,400
22,000
23,600
7,200
8,000
 
22,800
23,600
 
7,500
8,000
 
23,600
25,200
 
7,800
8,600
 
24,400
26,800
 
8,100
8,600
 
25,300
26,800
 
8,400
9,200
6
26,200
28,400
6
8,700
9,200
 
27,300
30,000
9
9,000
9,800
6
28,400
30,000
3
9,300
9,800
 
29,500
31,600
6
9,600
10,800
9
30,600
33,200
9
10,000
10,800
3
31,700
33,200
 
10,400
11,800
9
32,800
34,800
3
10,800
11,800
6
33,900
36,400
6
11,200
11,800
 
35,300
38,000
9
11,600
12,800
6
36,700
39,600
9
12,100
12,800
 
38,100
39,600
 
12,600
13,800
 
39,600
41,200
 
13,100
13,800
 
41,100
42,800
 
13,600
14,800
 
42,700
44,400
 
14,100
14,800
 
44,300
46,000
 
14,600
15,800
6
45,900
47,600
 
15,100
15,800
 
47,500
49,600
3
15,600
17,000
6
49,100
51,600
6
16,300
17,000
 
50,700
53,600
6
17,000
18,200
3
52,300
55,600
 
17,700
19,400
9
53,900
55,600
 
18,400
19,400
3
55,500
57,600
 
19,100
20,800
9
57,300
60,000
 
19,800
20,800
3
59,100
62,400
 
20,500
22,200
9
60,900
62,400
 
21,200
22,200
       
教育職俸給表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,050
6,600
10,400
11,800
9
6,200
7,000
6
10,800
11,800
6
6,400
7,000
 
11,200
11,800
 
6,600
7,400
6
11,600
12,800
6
6,900
7,400
 
12,100
12,800
 
7,200
8,000
6
12,600
13,800
6
7,500
8,000
 
13,100
13,800
 
7,800
8,600
6
13,600
14,800
6
8,100
8,600
 
14,100
14,800
 
8,400
9,200
6
14,600
15,800
6
8,700
9,200
 
15,100
15,800
 
9,000
9,800
6
15,600
16,800
3
9,300
9,800
 
16,300
17,800
6
9,600
10,800
9
     
10,000
10,800
3
     

附則別表第3 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
19,800
20,800
3
25,300
26,800
3
20,500
22,200
9
26,200
28,400
6
21,200
22,200
 
27,300
30,000
9
22,000
23,600
6
28,400
30,000
3
22,800
23,600
 
29,500
31,600
6
23,600
25,200
6
30,600
33,200
9
24,400
26,800
9
     
附 則(昭和32年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年7月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(職員公務災害補償条例の一部改正)
2 大月市職員公務災害補償条例(昭和32年大月市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「夜勤手当」の下に「通勤手当」を加える。
附 則(昭和33年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和34年4月1日より施行する。
2 この条例の施行にあたり別表1、(1)より別表1、(2)にきりかえられる職員の給料は、現にうけている給料を減ずることなくきりかえるものとし、それぞれ経過期間を算入するものとする。但し、その際昇給期に合わせるため、経過期間は3月づつくぎつて算入し最後の月数に2月未満の端数が生じたときは切り捨て2月以上、3月以下の端数が生じたときは3月として計算する。
附 則(昭和34年6月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年10月6日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和34年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の大月市職員給与条例の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
(暫定手当)
4 切替日以降暫定手当は支給しない。
(大月市職員退職手当支給条例の一部改正)
5 大月市職員退職手当支給条例(昭和29年大月市条例第7号)の一部を次のように改める。
第4条第2項中「給与月額(給料、扶養手当及び暫定手当)」を「給与月額(給料、扶養手当)」に改める。
附 則(昭和35年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の大月市職員給与条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
附 則(昭和35年4月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(職務の等級及び給料の切替)
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の等級とし、切替日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
附 則(昭和35年6月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附 則(昭和36年1月7日条例第3号)
改正 昭和36年3月30日条例第8号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は切替日の前日において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替)
3 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得られる数を号給とする。
(改正後の給料表への切り替え及び切り替えに伴う措置)
4 改正後の職員の給料月額は前項の規定により決定された号給を改正後の条例別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という)の当該職務の等級のそれぞれの号給に切り替えて得られる給料月額とする。
5 前項の規定にかかわらず、当該職務の等級の1等級上位の等級に切り替えることができるこの場合における給料月額及び号給は前項の規定により得られた給料月額を1等級上位の等級における給料月額欄に求め、同じ額の給料月額があるときはその額に、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の額とし、それらの給料月額に対応する号給とする。
6 前項の規定により新給料表の各職務の等級の1等級上位の等級に切り替えられたため給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより、当該職員について当該号給を受ける期間を延伸する。
7 附則第3項の規定により切替日における号給の算定の際切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数はそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算する。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和36年1月7日公布された大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年大月市条例第3号)の適用により、既に実施された新給料表への切り替えはこの条例の適用により実施されたものとみなす。
附 則(昭和36年12月15日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(職務の等級及び給料の切替)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の等級とし、切替日において切り替えられる職員給料月額は改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年9月1日条例第24号)
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附 則(昭和37年10月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月22日条例第44号)
改正 昭和38年3月29日条例第3号
昭和39年1月31日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替日)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
6 前2項の場合において附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の1等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第 号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については市長が定める。
(昇給期間の特例)
12 旧号給が教育職給料表(2)の1等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第6条第6項に規定する期間を3月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるは「9月」と同条第8項ただし書中「18月」とあるは「15月」とする。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(暫定手当)
14 昭和37年10月1日以降当分の間月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。
15 削除
(暫定手当を基礎とする給与)
16 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において附則第14項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。
(旧号給等の基礎)
17 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
 
1
1
3
30,000
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
2
   
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
4
   
5
4
   
4
   
4
   
5
3
18,700
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
9
26,000
7
   
8
   
9
8
   
7
   
7
   
8
3
23,200
9
   
10
9
   
8
   
8
3
28,700
9
6
24,300
10
   
11
10
   
9
   
9
6
29,900
10
9
25,400
11
   
12
11
   
10
   
10
9
31,200
10
   
12
3
18,300
13
12
   
11
   
10
   
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
   
12
   
11
   
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
   
13
   
12
   
13
9
29,100
14
   
16
15
   
14
   
13
   
13
   
15
   
17
16
   
15
   
14
   
14
   
16
   
18
17
   
16
   
15
               
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
   
1
   
1
   
2
2
   
2
   
2
   
3
3
   
3
   
3
   
4
4
   
4
   
4
   
5
5
   
5
   
5
   
6
6
   
6
   
6
   
7
7
3
20,500
7
   
7
   
8
8
6
21,300
8
   
8
   
9
9
9
22,100
9
   
9
   
10
9
   
10
   
10
   
11
10
3
23,600
11
   
11
   
12
11
6
24,300
12
   
12
   
13
12
9
24,900
13
   
13
   
14
12
   
14
3
19,800
14
   
15
13
3
26,100
15
6
20,300
15
   
16
14
6
26,700
16
9
20,800
16
   
17
15
9
27,200
16
   
17
   
18
15
   
17
3
21,800
18
   
19
16
3
28,200
18
6
22,300
19
   
20
17
6
28,700
19
9
22,800
20
   
21
18
9
29,200
19
   
21
3
19,600
22
18
   
20
3
23,800
22
6
20,100
23
19
   
21
6
24,300
23
9
20,600
24
20
   
22
9
24,800
23
   
25
21
   
22
   
24
3
21,600
26
22
   
23
3
25,600
25
6
22,100
27
23
   
24
6
26,000
26
9
22,600
28
24
   
25
9
26,400
26
   
29
     
25
   
27
3
23,500
30
           
28
6
23,900
31
           
29
9
24,300
32
           
29
   

附則別表第2 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
   
1
   
2
2
9
31,500
1
   
2
   
2
   
3
2
   
2
3
27,500
3
   
3
   
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
   
4
   
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
   
6
5
9
39,500
4
   
6
6
22,700
6
   
7
5
   
5
3
34,300
7
9
24,000
7
   
8
6
   
6
6
35,900
7
   
8
3
19,400
9
7
   
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
   
7
   
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
   
8
   
10
9
29,300
10
   
12
10
   
9
   
10
   
11
3
24,600
13
11
   
10
   
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
   
11
   
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
   
12
   
13
9
35,000
13
   
16
14
   
13
   
13
   
14
3
29,800
17
15
   
14
   
14
   
15
6
30,900
18
16
   
15
   
15
   
16
9
32,000
19
17
   
16
   
16
   
16
   
20
18
   
17
   
17
   
17
   
21
19
   
18
   
18
   
18
   
22
20
   
19
   
19
   
19
   
23
21
   
20
   
20
   
20
   
24
     
21
   
21
   
21
   
25
     
22
   
22
   
22
   
26
     
23
   
23
   
23
   
27
     
24
   
24
         
ロ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
1
1
   
1
   
2
2
   
2
   
3
3
   
3
   
4
4
   
4
   
5
5
3
20,500
5
   
6
6
6
21,600
6
   
7
7
9
22,900
7
   
8
7
   
8
   
9
8
3
25,600
9
   
10
9
6
26,900
10
   
11
10
9
28,200
11
3
20,000
12
10
   
12
6
21,200
13
11
3
31,200
13
9
22,400
14
12
6
32,500
13
   
15
13
9
33,800
14
3
25,000
16
13
   
15
6
26,200
17
14
   
16
9
27,300
18
15
   
16
   
19
16
   
17
3
29,700
20
17
   
18
6
30,800
21
18
   
19
9
31,900
22
19
   
19
   
23
20
   
20
   
24
21
   
21
   
25
22
   
22
   
26
23
   
23
   
27
24
   
24
   
28
25
   
25
   
29
26
   
26
   
30
27
   
27
   
31
28
         
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         

附則別表第3 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
1
1
6
29,600
1
   
2
2
9
31,500
2
   
3
2
   
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
   
7
5
   
6
3
27,500
8
6
   
7
6
29,100
9
7
   
8
9
30,700
10
8
   
8
   
11
9
   
9
3
34,300
12
10
   
10
6
35,900
13
11
   
11
9
37,500
14
12
   
11
   
15
13
   
12
   
16
14
   
13
   
17
15
   
14
   
18
16
   
15
   
19
17
   
16
   
20
18
   
17
   
21
19
   
18
   
22
20
   
19
   
23
     
20
   
24
     
21
   
25
     
22
   
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
19,600
1
   
1
   
2
2
9
21,000
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
24,200
4
   
4
   
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
   
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
   
7
5
   
7
9
20,800
7
   
8
6
3
29,900
7
   
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
   
10
9
25,700
10
   
12
9
   
10
   
11
3
22,800
13
10
   
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
   
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
   
13
9
30,900
13
   
16
13
   
13
   
14
3
27,100
17
14
   
14
   
15
6
28,000
18
15
   
15
   
16
9
28,900
19
16
   
16
   
16
   
20
17
   
17
   
17
   
21
     
18
   
18
   
22
     
19
   
19
   
23
     
20
         
24
     
21
         
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
19,700
1
   
1
   
2
2
9
20,900
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
23,500
4
   
4
   
5
4
6
24,800
5
   
5
   
6
5
9
26,100
6
3
18,700
6
   
7
5
   
7
6
19,700
7
   
8
6
3
29,100
8
9
20,700
8
   
9
7
6
30,400
8
   
9
   
10
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
8
   
10
6
23,700
11
6
19,300
12
9
   
11
9
24,700
12
9
20,000
13
10
   
11
   
12
   
14
11
   
12
3
26,500
13
3
21,400
15
12
   
13
6
27,300
14
6
22,000
16
13
   
14
9
28,000
15
9
22,500
17
14
   
14
   
15
   
18
15
   
15
   
16
   
19
16
   
16
         
20
17
   
17
         
21
18
               
22
19
               
23
20
               

附則別表第4
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
1〜18
1〜18
5〜18
8〜17
15〜17
行政職給料表(2)
10〜28
17〜29
24〜32
   
教育職給料表(1)
1〜22
1〜23
2〜27
8〜27
11〜26
教育職給料表(2)
8〜35
14〜30
     
医療職給料表(1)
1〜15
1〜18
1〜22
6〜25
 
医療職給料表(2)
3〜20
8〜24
11〜22
   
医療職給料表(3)
3〜23
9〜20
13〜18
   
備考 本表中「1〜18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

附則別表第5 暫定手当定額表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
1
1,000
770
580
480
330
2
1,060
810
630
510
340
3
1,110
860
670
550
360
4
1,170
910
720
580
380
5
1,220
960
770
630
400
6
1,280
1,000
810
670
420
7
1,340
1,060
860
720
450
8
1,410
1,110
910
770
480
9
1,470
1,170
960
810
510
10
1,550
1,220
1,000
860
550
11
1,630
1,270
1,060
910
580
12
1,710
1,310
1,100
950
620
13
1,770
1,350
1,140
980
650
14
1,830
1,390
1,180
1,010
680
15
1,880
1,430
1,210
1,040
710
16
1,920
1,460
1,240
 
730
17
1,960
1,480
   
760
18
1,980
       
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
1
480
340
300
2
510
360
310
3
550
380
320
4
590
400
330
5
630
420
340
6
660
450
360
7
700
480
380
8
740
510
400
9
780
550
420
10
800
580
450
11
830
610
470
12
860
640
490
13
880
660
510
14
910
680
540
15
930
710
560
16
950
730
580
17
970
750
610
18
990
780
630
19
1,020
800
650
20
1,040
820
670
21
1,060
840
690
22
1,090
860
720
23
1,110
890
740
24
1,130
910
770
25
1,140
930
790
26
 
950
810
27
   
830
28
   
850
29
   
870
30
   
890
ハ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
1
1,460
960
790
510
400
2
1,540
1,030
850
560
420
3
1,610
1,090
900
600
450
4
1,690
1,160
960
650
480
5
1,760
1,230
1,030
700
510
6
1,840
1,310
1,090
740
560
7
1,910
1,380
1,160
790
600
8
1,990
1,460
1,230
850
650
9
2,060
1,540
1,310
900
700
10
2,140
1,610
1,370
950
740
11
2,210
1,690
1,430
1,000
790
12
2,290
1,760
1,490
1,050
850
13
2,380
1,820
1,550
1,100
900
14
2,480
1,880
1,610
1,160
950
15
2,550
1,940
1,670
1,210
1,000
16
2,630
2,000
1,730
1,260
1,040
17
2,710
2,060
1,790
1,310
1,080
18
2,780
2,110
1,850
1,360
1,130
19
2,850
2,160
1,910
1,410
1,170
20
2,920
2,200
1,970
1,460
1,210
21
2,990
2,240
2,030
1,510
1,250
22
3,050
2,290
2,070
1,550
1,300
23
3,100
 
2,120
1,590
1,340
24
   
2,160
1,630
1,370
25
   
2,190
1,670
1,410
26
       
1,450
ニ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
 
1
510
360
2
560
380
3
600
400
4
650
420
5
700
450
6
740
480
7
790
510
8
840
560
9
890
600
10
930
650
11
980
700
12
1,030
740
13
1,070
790
14
1,120
840
15
1,170
890
16
1,220
930
17
1,260
980
18
1,320
1,030
19
1,380
1,070
20
1,430
1,110
21
1,490
1,150
22
1,540
1,180
23
1,620
1,210
24
1,690
1,240
25
1,750
1,270
26
1,800
1,300
27
1,860
1,330
28
1,910
1,360
29
1,970
 
30
2,020
 
31
2,060
 
32
2,100
 
33
2,140
 
ホ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
1
1,840
1,310
900
560
2
1,910
1,380
960
600
3
1,990
1,460
1,030
650
4
2,060
1,540
1,090
700
5
2,140
1,610
1,160
740
6
2,210
1,690
1,230
790
7
2,290
1,760
1,310
850
8
2,380
1,840
1,380
900
9
2,480
1,910
1,460
960
10
2,570
1,990
1,540
1,030
11
2,650
2,060
1,610
1,090
12
2,720
2,120
1,690
1,160
13
2,770
2,180
1,750
1,230
14
2,830
2,220
1,810
1,310
15
2,880
2,280
1,860
1,370
16
2,920
2,330
1,910
1,430
17
 
2,380
1,960
1,490
18
 
2,430
2,010
1,550
19
 
2,480
2,060
1,610
20
   
2,110
1,670
21
   
2,150
1,730
22
     
1,770
23
     
1,820
へ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
1
670
480
400
340
2
720
510
420
360
3
770
550
450
380
4
810
580
480
400
5
860
630
510
420
6
910
670
550
450
7
960
720
580
480
8
1,000
770
630
510
9
1,060
810
670
540
10
1,110
860
720
570
11
1,170
910
770
590
12
1,220
960
810
610
13
1,280
1,000
860
630
14
1,330
1,060
910
 
15
1,380
1,100
950
 
16
1,420
1,140
980
 
17
1,460
1,180
1,010
 
18
1,500
1,210
1,040
 
19
 
1,240
1,070
 
20
 
1,270
1,100
 
21
 
1,300
   
22
 
1,330
   
ト 医療職給料表(3)の適用を受ける者
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
1
680
470
370
2
730
490
390
3
780
530
410
4
820
570
440
5
870
600
470
6
920
640
490
7
970
680
530
8
1,010
730
570
9
1,060
780
600
10
1,110
820
640
11
1,150
870
670
12
1,190
910
710
13
1,230
950
740
14
1,260
980
770
15
1,290
1,000
790
16
1,320
1,020
810
17
1,350
1,040
830
18
1,380
1,060
 
19
1,410
   
20
1,440
   
21
1,460
   
附 則(昭和38年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月11日条例第31号)
改正 昭和39年1月31日条例第1号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から施行する。
(高等学校の校長等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の1等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の大月市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
1―19
5―19
9―19
12―18
 
行政職給料表(2)
14―29
21―30
28―33
   
教育職給料表(1)
1―23
3―24
6―28
12―18
15―27
教育職給料表(2)
12―21
18―31
     
医療職給料表(1)
1―16
1―19
3―23
10―26
 
医療職給料表(2)
7―21
12―25
15―23
   
医療職給料表(3)
7―24
13―21
17―19
   
備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和39年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年10月5日条例第27号)
この条例は公布の日から施行し昭和39年8月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算さることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(大月市職員給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という)にあつては、6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第2項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち任命権者の定める職員の改正後の大月市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の大月市職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大月市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 昇給期間の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
4〜19
9〜19
13〜19
16〜18
 
行政職給料表(2)
18〜21
25〜28
32・33
   
教育職給料表(1)
1〜23
7〜24
10〜28
16〜28
19〜27
教育職給料表(2)
16〜36
22〜31
     
医療職給料表(1)
1〜16
1〜19
7〜23
14〜26
 
医療職給料表(2)
11〜21
16〜25
19〜23
   
医療職給料表(3)
11〜24
17〜21
     
ロ 6月短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
行政職給料表(2)
22〜29
29・30
備考 これらの表中「4〜19」等とあるのは、「大月市職員給与条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和40年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和41年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(大月市職員給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に大月市職員給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるは「2箇月17日」と、第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表(1)
1〜3
2〜8
6〜12
9〜15
   
行政職給料表(2)
11〜21
18〜28
25〜31
     
教育職給料表(1)
 
1〜6
3〜9
9〜15
12〜18
 
教育職給料表(2)
 
9〜15
15〜21
     
医療職給料表(1)
   
1〜6
7〜13
   
医療職給料表(2)
4〜10
9〜15
12〜18
     
医療職給料表(3)
4〜10
10〜16
14〜16
     
消防職給料表
1
1〜6
4〜10
7〜13
13〜19
17〜23
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1〜3」等とあるのは「1号給から3号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)による改正前の大月市職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和41年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。但し別表1行政職給料表の備考中、但し書きの規定は、昭和41年11月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例の改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が定める職員のこの条例による改正後の大月市職員給与条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例に規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表
給料表
職務の等級
行政職給料表(1)
1等級、2等級、3等級
教育職給料表(1)
1等級、2等級
教育職給料表(2)
1等級
医療職給料表(1)
3等級
附 則(昭和42年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月24日条例第1号)
改正 昭和44年2月4日条例第1号
昭和45年1月30日条例第1号
昭和45年12月31日条例第36号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和43年7月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第19条、第20条及び第22条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の条例第9条の2第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月31日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大月市職員給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 改正後の条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が同条第1項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。
10 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和45年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の大月市職員特殊勤務手当支給条例の規定は昭和44年6月1日から、第3条の規定による改正後の大月市長等期末手当支給条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに新給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受くべき」とあるのは「大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年大月市条例第1号)第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受くべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 第3条の規定による改正前の大月市長等期末手当支給条例の規定に基づいて昭和44年12月5日に支払われた期末手当は、第3条の規定による改正後の大月市長等期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から第11項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和45年10月1日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 大月市職員特殊勤務手当支給条例(昭和37年大月市条例第32号)は廃止する。
附 則(昭和45年12月31日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第15条の2の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年大月市条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表(1)
6等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
教育職給料表(1)
5等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,500
教育職給料表(2)
2等級
1
2
9
41,000
3等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
医療職給料表(2)
3等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
4等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
消防職給料表
5等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
38,500
5
6
6
39,900
6
7
9
41,400
附 則(昭和47年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年4月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月15日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項及び第3項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからクまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けたものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員
旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員
旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第30号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、市長が定める。
(住宅手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
1等級
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
     
17
16
3
6
164,100
2等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
     
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
3等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
     
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
     
4等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
     
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
5等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
     
18
17
3
6
87,300
6等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
     
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
1等級
18
18
3
6
99,800
19
19
6
9
101,100
20
19
     
21
20
3
6
103,700
22
21
6
9
104,800
23
21
     
24
22
3
6
107,200
2等級
17
17
3
6
86,900
18
18
6
9
88,200
19
18
     
20
19
3
6
90,200
21
20
6
9
91,100
22
20
     
23
21
3
6
93,300
24
22
6
9
94,100
3等級
18
18
3
6
72,800
19
19
6
9
73,800
20
19
     
21
20
3
6
75,600
22
21
6
9
76,400
23
21
     
24
22
3
6
78,300
25
23
6
9
79,100
4等級
21
21
3
6
67,100
22
22
6
9
68,000
23
22
     
24
23
3
6
69,700
25
24
6
9
70,500
26
24
     
27
25
3
6
72,200
28
26
6
9
73,000
29
26
     
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
2等級
20
20
3
6
169,700
21
21
6
9
172,200
22
21
     
23
22
3
6
176,900
24
23
6
9
179,200
25
23
     
26
24
3
6
183,900
27
25
6
9
186,000
3等級
21
21
3
6
152,800
22
22
6
9
155,300
23
22
     
24
23
3
6
159,800
25
24
6
9
161,900
26
24
     
4等級
21
21
3
6
120,700
22
22
6
9
122,600
23
22
     
24
23
3
6
126,000
25
24
6
9
127,000
26
24
     
27
25
3
6
131,400
5等級
21
21
3
6
104,100
22
22
6
9
106,000
23
22
     
24
23
3
6
109,400
25
24
6
9
110,800
26
24
     
27
25
3
6
114,100
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
1等級
19
19
3
6
176,600
20
20
6
9
180,100
21
20
     
22
21
3
6
186,300
23
22
6
9
189,500
24
22
     
25
23
3
6
195,900
2等級
28
28
3
6
147,200
29
29
6
9
149,800
30
29
     
31
30
3
6
154,000
32
31
6
9
156,200
33
31
     
34
32
3
6
161,000
35
33
6
9
162,700
36
33
     
37
34
3
6
166,700
38
35
6
9
168,400
3等級
25
25
3
6
105,200
26
26
6
9
107,100
27
26
     
28
27
3
6
110,100
29
28
6
9
111,700
30
28
     
31
29
3
6
151,100
32
30
6
9
116,500
33
30
     
34
31
3
6
119,600
35
32
6
9
120,900
36
32
     
オ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
2等級
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
     
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
     
12
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
     
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
     
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600
カ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
1等級
17
17
3
6
121,700
18
18
6
9
123,600
19
18
     
20
19
3
6
127,500
21
20
6
9
128,900
22
20
     
2等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
     
3等級
18
18
3
6
84,300
19
19
6
9
85,300
4等級
11
11
3
6
58,600
12
12
6
9
59,500
キ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
1等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
     
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
     
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
2等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
     
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
     
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
     
3等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
     
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
     
ク 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
     
1等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
     
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
     
2等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
     
19
18
3
6
137,100
3等級
16
16
3
6
112,900
17
17
6
9
114,200
18
17
     
19
18
3
6
116,900
4等級
15
15
3
6
94,600
16
16
6
9
96,300
17
16
     
18
17
3
6
98,900
5等級
20
20
3
6
82,900
21
21
6
9
84,000
附 則(昭和49年4月1日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年5月4日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3医療職給料表ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級が最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長が定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において、医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和49年6月11日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和50年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は速やかにその旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつたもの(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和50年6月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表
給料表
切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級
切替日における改正後の条例の規定による職務の等級
教育職給料表(二)
1等級
特1等級
1等級
2等級
1等級
2等級

附則別表第2 教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
2から11まで
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14

附則別表第3 教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1から16まで
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20
附 則(昭和50年10月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和50年12月31日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当、及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年4月1日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年5月19日条例第18号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月18日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長の定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給の範囲内で、初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第9条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要とあると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間 月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基いて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた給料の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第42号)
改正 昭和60年12月23日条例第32号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項第2号の規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項、同条第2項、同条第3項、第21条の2及び第21条の3の規定は、同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号)による改正前の大月市職員給与条例別表1から別表4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
9 改正後の条例第21条の3の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当については昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、改正後の条例第21条又は附則第7項及び第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当には、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の適用については、改正後の条例第19条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額に大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年大月市条例第71号)の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第20条第2項中「において受けるべき給料の額」とあるのは「における旧給料月額による給料の額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年大月市条例第71号)の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則の委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年5月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定及び附則第10項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)及び大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年大月市条例第42号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(大月市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年大月市条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「職員の受ける」の次に「職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号)による改正前の大月市職員給与条例別表1から別表4までに定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
(大月市職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級の職務」を「当該級の職務」に改める。
第11条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第13条第1項第2号ア中「3等級」を「4級」に改め、同項イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第6号中「3等級」を「4級」に改める。
第14条第1項第1号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第2号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第5号中「3等級」を「4級」に改める。
別表第1の表中「3等級」を「4級」に、「4等級」を「3級」に改める。
(大月市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の大月市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「3等級」を「4級」に改める。
(大月市外3ケ町村指導主事の旅費に関する条例の一部改正)
16 大月市外3ケ町村指導主事の旅費に関する条例(昭和36年大月市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条中「3等級」を「4級」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
17 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年大月市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第3条の2中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
(大月市短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
18 大月市短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する持別措置に関する条例(昭和47年大月市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「2等級又は3等級」を「1級又は2級」に改める。
第5条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「別表第2」を「別表2」に、「1等級」を「3級」に改め、同条第2項中「職務の等級」を「職務の級」に、「2等級」を「2級」に、「1等級」を「3級」に改める。
(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
19 大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表第3の表中「1等級」を「11級」に、「2等級」を「10級」に改める。

附則別表第1(附則第3項関係)
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表(1)
6等級
1級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
5級
2等級
6級
7級
1等級
8級
行政職給料表(2)
4等級
1級
3等級
2等級
2級
1等級
3級
4級
特1等級
5級
教育職給料表(1)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職給料表(2)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
医療職給料表(1)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職給料表(2)
4等級
1級
3等級
2等級
2級
1等級
3級
4級
特1等級
5級
医療職給料表(3)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
4級
特1等級
5級
特1甲等級
6級
消防職給料表
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
7級
特1等級
8級

附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
 
1
1
         
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
2
4
3
4
4
3
1
3
1
3
5
4
5
5
4
2
4
2
4
6
5
6
6
5
3
5
3
5
7
6
7
7
6
4
6
4
6
8
7
8
8
7
5
7
5
7
9
8
9
9
8
6
8
6
8
10
9
10
10
9
7
9
7
9
11
10
11
11
10
8
10
8
10
12
11
12
12
11
9
11
9
11
13
12
13
13
12
10
12
10
12
14
13
14
14
13
11
13
11
13
15
14
15
15
14
12
14
12
14
16
15
16
16
15
13
15
13
15
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
 
18
18
17
15
17
15
17
19
 
19
19
18
16
18
16
18
20
   
20
19
16
19
17
19
21
   
21
20
17
20
18
 
22
   
22
21
17
21
18
 
23
   
23
22
18
22
19
 
24
   
24
23
19
     
25
     
24
19
     
26
     
25
20
     
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
3
3
1
1
4
4
4
1
2
5
5
5
2
3
6
6
6
3
4
7
7
7
4
5
8
8
8
5
6
9
9
9
6
7
10
10
10
7
8
11
11
11
8
9
12
12
12
9
10
13
13
13
10
11
14
14
14
11
12
15
15
15
12
13
16
16
16
13
14
17
17
17
14
15
18
18
18
15
16
19
19
19
16
17
20
20
20
17
18
21
21
21
18
19
22
22
22
19
20
23
23
23
20
21
24
24
24
20
22
25
25
25
21
23
26
 
26
22
 
27
 
27
22
 
28
 
28
23
 
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
   
2
2
2
2
1
 
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
 
26
 
28
28
28
     
29
29
29
     
30
30
       
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
 
1
 
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
 
17
16
16
16
 
18
17
17
17
 
19
18
18
18
 
20
19
19
19
 
21
20
20
20
 
22
21
21
21
 
23
22
22
22
 
24
23
23
23
 
25
24
24
24
 
26
25
25
   
27
26
26
   
28
27
27
   
29
28
28
   
30
29
29
   
31
30
30
   
32
31
31
   
33
32
32
   
34
33
33
   
35
34
34
   
36
 
35
   
37
 
36
   
オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
 
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
 
22
21
21
22
 
23
 
22
23
 
24
 
23
   
カ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
3
3
1
3
4
4
4
1
4
5
5
5
2
5
6
6
6
3
6
7
7
7
4
7
8
8
8
5
8
9
9
9
6
9
10
10
10
7
10
11
11
11
8
11
12
12
12
9
12
13
13
13
10
13
14
14
14
11
14
15
15
15
12
15
16
16
16
13
16
17
17
17
14
17
18
18
18
15
18
19
19
19
16
19
20
20
20
17
20
21
21
21
18
 
22
22
22
18
 
23
23
23
19
 
24
24
24
19
 
キ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
 
24
24
24
24
21
21
 
25
25
25
25
22
22
 
26
26
26
26
23
23
 
27
27
27
27
23
24
 
28
28
28
28
24
   
29
29
29
       
30
 
30
       
ク 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
 
1
1
         
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
2
4
3
4
4
3
1
3
1
3
5
4
5
5
4
2
4
2
4
6
5
6
6
5
3
5
3
5
7
6
7
7
6
4
6
4
6
8
7
8
8
7
5
7
5
7
9
8
9
9
8
6
8
6
8
10
9
10
10
9
7
9
7
9
11
10
11
11
10
8
10
8
10
12
11
12
12
11
9
11
9
11
13
12
13
13
12
10
12
10
12
14
13
14
14
13
11
13
11
13
15
14
15
15
14
12
14
12
14
16
15
16
16
15
13
15
13
15
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
17
18
18
17
15
17
15
17
19
18
19
19
18
15
18
16
18
20
19
 
20
19
16
19
17
19
21
20
 
21
20
16
20
18
 
22
21
 
22
21
17
21
19
 
23
   
23
         
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(2)の1級となる職員
旧号給
新号給
4等級
3等級
1
 
1
2
 
2
3
 
3
4
 
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
 
22
26
 
23
27
 
24
28
 
25
29
イ 医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号給
新号給
4等級
3等級
2
 
1
3
 
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
 
9
 
 
10
12
 
11
13
 
12
14
 
13
15
 
14
16
 
15
17
 
16
18
 
17
19
 
18
20
 
19
21
 
20
22
備考 これらの表の旧号給中欄「4等級」等とあるのは切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則(昭和61年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則(昭和61年大月市規則第36号)で定める日(昭和61年12月24日)から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(特定の給料表の切替え等)
7 切替日において、改正前の条例別表4の適用を受けていた職員にあつては、改正後の条例別表4にかかわらず、切替日から昭和61年12月31日までについては、附則別表の適用を受けるものとし、前4項までの規定の適用については、同期間について同様とする。昭和62年1月1日以後の改正後の条例による別表4への切替については規則で定める。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 消防職給料表
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号給
 
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
105,200
131,400
155,700
188,600
205,300
222,700
239,400
257,600
2
109,200
138,100
163,000
196,900
213,500
231,000
248,500
266,700
3
113,800
144,900
170,500
205,200
221,800
239,300
257,600
275,900
4
118,900
152,300
177,700
213,300
230,100
248,400
266,700
285,100
5
124,300
158,200
184,800
221,500
238,300
257,500
275,800
294,400
6
129,800
163,600
191,700
229,700
246,400
266,600
284,900
303,800
7
134,600
168,800
198,200
237,600
254,500
275,600
294,100
313,200
8
139,200
174,000
204,200
245,200
262,600
284,700
303,300
322,700
9
143,400
179,000
210,100
252,800
270,500
293,800
312,500
332,200
10
147,400
183,700
215,900
260,300
278,200
302,900
321,700
341,600
11
151,300
188,300
221,500
267,700
285,300
312,000
330,800
351,000
12
155,300
192,900
226,700
274,900
292,000
321,100
339,900
360,300
13
159,200
197,500
231,900
281,100
298,500
330,100
349,000
369,300
14
162,900
202,100
237,100
286,500
304,800
339,100
356,200
378,200
15
166,600
206,300
242,300
291,600
310,100
347,800
363,100
386,200
16
170,200
210,200
246,800
296,500
315,300
354,000
369,500
393,300
17
173,400
213,700
251,200
300,100
319,900
359,900
374,800
397,700
18
176,400
217,100
255,200
303,400
323,700
365,100
379,700
401,700
19
179,200
219,200
258,600
306,100
327,500
369,100
383,700
405,700
20
181,900
 
261,000
308,700
331,000
373,000
387,500
409,600
21
183,900
 
263,400
311,200
333,900
376,800
391,300
413,400
22
   
265,800
313,700
336,700
380,500
395,000
 
23
   
268,100
316,200
 
384,200
   
24
   
270,500
318,600
 
387,800
   
25
   
272,800
         
26
   
275,000
         
備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に適用する。
附 則(昭和62年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職務及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則(昭和63年大月市規則第28号)で定める日(昭和63年12月24日)から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年3月30日条例第16号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号級等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月31日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則(平成2年大月市規則第27号)で定める日(平成2年12月26日)から施行する。ただし、第22条第1項及び附則第11項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、平成2年7月1日、同年10月1日又は平成3年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給が受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給の1号下位の号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給の経過的特例)
9 平成2年4月1日から市長が定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、第6条第3項の規定を適用した場合に得られる号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇級に係る昇級期間を市長の定める期間短縮することができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
11 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
給料表
職務の級
旧号給
新号給
期間
行政職給料表(1)
1級
1
2
2
3
 
3
4
 
4
5
 
5
6
 
6
7
 
7
8
3
8
9
6
9
10
9
2級
1
2
3
2
3
6
3
4
9
行政職給料表(2)
1級
1
2
3
2
3
3
3
4
3
4
5
3
5
6
3
6
7
3
7
8
3
8
9
3
9
10
6
10
11
9
教育職給料表(1)
1級
2
3
3
3
4
3
4
5
3
5
6
3
6
7
3
7
8
3
8
9
6
9
10
9
2級
修士課程終了
新大六卒
5
6
3
6
7
6
7
8
9
博士課程終了
9
10
3
10
11
6
11
12
9
教育職給料表(2)
2級
大学卒
2
3
3
3
4
6
4
5
9
修士課程終了
5
6
3
6
7
6
7
8
9
博士課程終了
9
10
3
10
11
6
11
12
9
医療職給料表(1)
1級
1
2
3
2
3
3
3
4
3
4
5
3
5
6
3
6
7
3
7
8
3
8
9
6
9
10
9
医療職給料表(2)
1級
1
2
3
2
3
3
3
4
3
4
5
3
5
6
3
6
7
3
7
8
6
8
9
9
2級
1
2
3
2
3
6
3
4
9
医療職給料表(3)
1級
1
2
3
2
3
3
3
4
3
4
5
3
5
6
3
6
7
3
7
8
3
8
9
3
9
10
6
10
11
9
2級
1
2
3
2
3
3
3
4
3
4
5
3
5
6
6
6
7
9
消防職給料表
1級
1
2
 
2
3
 
3
4
 
4
5
 
5
6
 
6
7
 
7
8
3
8
9
6
9
10
9
2級
1
2
3
2
3
6
3
4
9
附 則(平成3年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則(平成3年大月市規則第20号)で定める日(平成3年12月27日)から施行する。ただし、第4条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第15条第3項並びに第15条の2第1項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定並びに附則第10項を削り、附則第11項を附則第10項とし、附則第12項を附則第11項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年7月1日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年8月規則第18号で、同4年9月1日から施行)
附 則(平成4年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大月市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大月市条例第29号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成6年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月27日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定及び第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(第12条の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中大月市職員給与条例第15条の2の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中大月市職員給与条例第21条の改正規定及び附則第15項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表2イの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表2イの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表2アから別表3アまでの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第3項及び第4項並びに別表2イの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年大月市条例第23号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第6条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表2イの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の大月市職員給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条第2項に規定する寒冷地手当の支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第21条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例第21条第2項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同条同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
30,000円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
50,000円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
70,000円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
90,000円
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者
旧号給
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
   
1
3
250,200
1
   
1
6
359,000
2
2
   
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
   
3
9
269,100
3
6
308,400
2
   
4
4
   
3
   
4
9
319,700
3
   
5
5
   
4
3
288,700
4
   
4
   
6
6
   
5
6
298,800
5
3
342,500
5
   
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
   
8
8
6
258,200
6
   
7
9
365,200
7
   
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
   
8
   
10
9
   
8
6
340,000
8
   
9
   
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
   
10
   
12
11
6
295,200
9
   
10
   
11
   
13
12
9
304,300
10
   
11
   
12
   
14
12
   
11
   
12
   
13
   
15
13
   
12
   
13
   
14
   
16
14
   
13
   
14
   
15
   
17
15
   
14
   
15
   
16
   
18
16
   
15
   
16
   
17
   
19
17
   
16
   
17
   
18
   
20
18
   
17
   
18
   
19
   
21
19
   
18
   
19
   
20
   
22
20
   
19
   
20
   
21
   
23
21
   
20
   
21
   
22
   
24
22
   
21
   
22
   
23
   
25
23
   
22
   
23
         
26
24
   
23
   
24
         
27
25
   
24
   
25
         
28
26
   
25
   
26
         
29
27
   
26
               
30
28
   
27
               
31
29
                     
32
30
                     
33
31
                     
34
32
                     
35
33
                     
36
34
                     
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
旧号給
職務の級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
1
   
1
3
308,000
2
2
   
2
6
318,100
3
3
   
3
9
328,300
4
4
   
3
   
5
5
   
4
   
6
6
   
5
   
7
7
3
228,800
6
   
8
8
6
237,200
7
   
9
9
9
245,800
8
   
10
9
   
9
   
11
10
3
263,200
10
   
12
11
6
273,100
11
   
13
12
9
283,000
12
   
14
12
   
13
   
15
13
3
302,800
14
   
16
14
6
312,700
15
   
17
15
9
322,800
16
   
18
15
   
17
   
19
16
   
18
   
20
17
   
19
   
21
18
   
20
   
22
19
   
21
   
23
20
   
22
   
24
21
   
23
   
25
22
         
26
23
         
27
24
         
28
25
         
29
26
         
30
27
         
31
28
         
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         
36
33
         
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
   
1
   
1
9
334,900
2
2
   
2
3
308,300
1
   
3
3
   
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
   
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
   
7
6
   
6
6
369,900
5
   
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
   
9
8
6
316,600
7
   
7
   
10
9
9
328,300
8
   
8
   
11
9
   
9
   
9
   
12
10
3
348,000
10
   
10
   
13
11
6
357,600
11
   
11
   
14
12
9
367,100
12
   
12
   
15
12
   
13
   
13
   
16
13
   
14
   
14
   
17
14
   
15
   
15
   
18
15
   
16
   
16
   
19
16
   
17
   
17
   
20
17
   
18
   
18
   
21
18
   
19
   
19
   
22
     
20
   
20
   
23
     
21
   
21
   
24
     
22
   
22
   
25
     
23
   
23
   
26
     
24
   
24
   
附 則(平成9年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定、第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は、平成12年1月1日から、第11条の2第2項第2号の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月29日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例の規定による改正前の大月市職員給与条例(次項において「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。
4 旧法再任用職員に対する第3条の規定による改正後の大月市職員給与条例第5条の2、第19条第3項、第20条第2項、第24条第2項、別表1から別表4までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、規則で定める額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(大月市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附 則(平成15年11月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大月市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大月市職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6 他の職員と権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
改正 平成19年3月23日条例第4号
平成21年11月30日条例第24号
平成22年11月30日条例第24号
平成23年11月30日条例第21号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年大月市条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する大月市職員給与条例第9条第2項及び第19条第5項(同条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市給与条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における大月市職員給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる大月市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条6項
4号給
3号給
3号給
2号給
第6条7項
4号給
3号給
3号給
2号給
2号給
1号給
第9条の3
100分の15
100分の11
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(大月市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(公益法人等への大月市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第8条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第16条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

附則別表第1 職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表(1)
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
9級
7級
行政職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
5級
4級
教育職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
教育職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
医療職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
医療職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
6級
6級
7級
7級
医療職給料表(3)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
6級
6級
消防職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
9級
7級

附則別表第2 号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
1
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
1
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
4
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
5
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
8
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
9
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
14
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
15
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
16
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
17
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
17
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
18
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
20
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
21
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
21
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
22
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
23
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
24
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
25
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
25
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
26
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
27
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
28
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
29
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
29
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
30
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
31
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
32
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
33
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
33
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
34
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
35
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
36
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
37
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
37
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
38
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
39
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
40
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
41
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
44
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
45
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
48
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
49
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
52
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
53
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
 
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
 
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
 
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
 
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
 
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
 
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
 
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
 
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
 
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
 
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
 
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
 
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
 
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
 
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
 
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
   
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
   
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
   
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
   
12月以上
   
89
67
93
81
77
   
23
3月未満
   
89
67
93
81
     
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
     
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
     
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
     
12月以上
   
93
69
97
85
     
24
3月未満
   
93
69
97
85
     
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
     
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
     
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
     
12月以上
   
97
73
101
89
     
25
3月未満
   
97
73
101
       
3月以上6月未満
   
98
73
102
       
6月以上9月未満
   
99
74
103
       
9月以上12月未満
   
100
74
104
       
12月以上
   
101
75
105
       
26
3月未満
   
101
75
105
       
3月以上6月未満
   
102
75
106
       
6月以上9月未満
   
103
76
107
       
9月以上12月未満
   
104
76
108
       
12月以上
   
105
77
109
       
27
3月未満
   
105
77
         
3月以上6月未満
   
106
78
         
6月以上9月未満
   
107
79
         
9月以上12月未満
   
108
80
         
12月以上
   
109
81
         
28
3月未満
   
109
81
         
3月以上6月未満
   
110
82
         
6月以上9月未満
   
111
83
         
9月以上12月未満
   
112
84
         
12月以上
   
113
85
         
29
3月未満
   
113
           
3月以上6月未満
   
114
           
6月以上9月未満
   
115
           
9月以上12月未満
   
116
           
12月以上
   
117
           
30
3月未満
   
117
           
3月以上6月未満
   
118
           
6月以上9月未満
   
119
           
9月以上12月未満
   
120
           
12月以上
   
121
           
31
3月未満
   
121
           
3月以上6月未満
   
122
           
6月以上9月未満
   
123
           
9月以上12月未満
   
124
           
12月以上
   
125
           
32
3月未満
   
125
           
3月以上6月未満
   
125
           
6月以上9月未満
   
125
           
9月以上12月未満
   
125
           
12月以上
   
125
           
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
 
1
1
5
 
3月以上6月未満
 
1
1
6
 
6月以上9月未満
 
1
1
7
 
9月以上12月未満
 
1
1
8
1
12月以上
 
1
1
9
1
2
3月未満
1
1
1
9
1
3月以上6月未満
2
2
1
10
1
6月以上9月未満
3
3
1
11
1
9月以上12月未満
4
4
1
12
1
12月以上
5
5
1
13
1
3
3月未満
5
5
1
13
1
3月以上6月未満
6
6
2
14
1
6月以上9月未満
7
7
3
15
1
9月以上12月未満
8
8
4
16
1
12月以上
9
9
5
17
1
4
3月未満
9
9
5
17
1
3月以上6月未満
10
10
6
18
1
6月以上9月未満
11
11
7
19
1
9月以上12月未満
12
12
8
20
1
12月以上
13
13
9
21
1
5
3月未満
13
13
9
21
1
3月以上6月未満
14
14
10
22
2
6月以上9月未満
15
15
11
23
3
9月以上12月未満
16
16
12
24
4
12月以上
17
17
13
25
5
6
3月未満
17
17
13
25
5
3月以上6月未満
18
18
14
26
6
6月以上9月未満
19
19
15
27
7
9月以上12月未満
20
20
16
28
8
12月以上
21
21
17
29
9
7
3月未満
21
21
17
29
9
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
12月以上
25
25
21
33
13
8
3月未満
25
25
21
33
13
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12月以上
29
29
25
37
17
9
3月未満
29
29
25
37
17
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
12月以上
33
33
29
41
21
10
3月未満
33
33
29
41
21
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
12月以上
37
37
33
45
25
11
3月未満
37
37
33
45
25
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
12月以上
41
41
37
49
29
12
3月未満
41
41
37
49
29
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
12月以上
45
45
41
53
33
13
3月未満
45
45
41
53
33
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
12月以上
49
49
45
57
37
14
3月未満
49
49
45
57
37
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
12月以上
53
53
49
61
41
15
3月未満
53
53
49
61
41
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
12月以上
57
57
53
65
45
16
3月未満
57
57
53
65
45
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
12月以上
61
61
57
69
49
17
3月未満
61
61
57
69
49
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
12月以上
65
65
61
73
53
18
3月未満
65
65
61
73
53
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
12月以上
69
69
65
77
57
19
3月未満
69
69
65
77
57
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
12月以上
73
73
67
81
61
20
3月未満
73
73
67
81
61
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
12月以上
77
77
69
85
65
21
3月未満
77
77
69
85
65
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
12月以上
81
81
73
89
69
22
3月未満
81
81
73
89
69
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
12月以上
85
85
75
93
73
23
3月未満
85
85
75
93
73
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
12月以上
89
89
77
97
77
24
3月未満
89
89
77
97
77
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
12月以上
93
93
79
101
81
25
3月未満
93
93
79
101
81
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
12月以上
97
97
81
105
85
26
3月未満
97
97
81
105
85
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
12月以上
101
101
85
109
89
27
3月未満
101
101
85
109
89
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
12月以上
105
105
87
113
93
28
3月未満
105
105
87
113
 
3月以上6月未満
106
106
87
114
 
6月以上9月未満
107
107
88
115
 
9月以上12月未満
108
108
88
116
 
12月以上
109
109
89
117
 
29
3月未満
109
109
89
117
 
3月以上6月未満
110
110
90
118
 
6月以上9月未満
111
111
91
119
 
9月以上12月未満
112
112
92
120
 
12月以上
113
113
93
121
 
30
3月未満
113
113
93
121
 
3月以上6月未満
114
114
93
122
 
6月以上9月未満
115
115
94
123
 
9月以上12月未満
116
116
94
124
 
12月以上
117
117
95
125
 
31
3月未満
117
117
95
125
 
3月以上6月未満
118
118
95
126
 
6月以上9月未満
119
119
96
127
 
9月以上12月未満
120
120
96
128
 
12月以上
121
121
97
129
 
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
121
122
     
6月以上9月未満
121
123
     
9月以上12月未満
121
124
     
12月以上
121
125
     
33
3月未満
 
125
     
3月以上6月未満
 
126
     
6月以上9月未満
 
127
     
9月以上12月未満
 
128
     
12月以上
 
129
     
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
 
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
1
1
12月以上
9
9
9
1
1
4
3月未満
9
9
9
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
2
1
6月以上9月未満
11
11
11
3
1
9月以上12月未満
12
12
12
4
1
12月以上
13
13
13
5
1
5
3月未満
13
13
13
5
1
3月以上6月未満
14
14
14
6
1
6月以上9月未満
15
15
15
7
1
9月以上12月未満
16
16
16
8
1
12月以上
17
17
17
9
1
6
3月未満
17
17
17
9
1
3月以上6月未満
18
18
18
10
2
6月以上9月未満
19
19
19
11
3
9月以上12月未満
20
20
20
12
4
12月以上
21
21
21
13
5
7
3月未満
21
21
21
13
5
3月以上6月未満
22
22
22
14
6
6月以上9月未満
23
23
23
15
7
9月以上12月未満
24
24
24
16
8
12月以上
25
25
25
17
9
8
3月未満
25
25
25
17
9
3月以上6月未満
26
26
26
18
10
6月以上9月未満
27
27
27
19
11
9月以上12月未満
28
28
28
20
12
12月以上
29
29
29
21
13
9
3月未満
29
29
29
21
13
3月以上6月未満
30
30
30
22
14
6月以上9月未満
31
31
31
23
15
9月以上12月未満
32
32
32
24
16
12月以上
33
33
33
25
17
10
3月未満
33
33
33
25
17
3月以上6月未満
34
34
34
26
18
6月以上9月未満
35
35
35
27
19
9月以上12月未満
36
36
36
28
20
12月以上
37
37
37
29
21
11
3月未満
37
37
37
29
21
3月以上6月未満
38
38
38
30
22
6月以上9月未満
39
39
39
31
23
9月以上12月未満
40
40
40
32
24
12月以上
41
41
41
33
25
12
3月未満
41
41
41
33
25
3月以上6月未満
42
42
42
34
26
6月以上9月未満
43
43
43
35
27
9月以上12月未満
44
44
44
36
28
12月以上
45
45
45
37
29
13
3月未満
45
45
45
37
29
3月以上6月未満
46
46
46
38
30
6月以上9月未満
47
47
47
39
31
9月以上12月未満
48
48
48
40
32
12月以上
49
49
49
41
33
14
3月未満
49
49
49
41
33
3月以上6月未満
50
50
50
42
34
6月以上9月未満
51
51
51
43
35
9月以上12月未満
52
52
52
44
36
12月以上
53
53
53
45
37
15
3月未満
53
53
53
45
37
3月以上6月未満
54
54
54
46
38
6月以上9月未満
55
55
55
47
39
9月以上12月未満
56
56
56
48
40
12月以上
57
57
57
49
41
16
3月未満
57
57
57
49
41
3月以上6月未満
58
58
58
50
42
6月以上9月未満
59
59
59
51
43
9月以上12月未満
60
60
60
52
44
12月以上
61
61
61
53
45
17
3月未満
61
61
61
53
45
3月以上6月未満
62
62
62
54
46
6月以上9月未満
63
63
63
55
47
9月以上12月未満
64
64
64
56
48
12月以上
65
65
65
57
49
18
3月未満
65
65
65
57
49
3月以上6月未満
66
66
66
58
50
6月以上9月未満
67
67
67
59
51
9月以上12月未満
68
68
68
60
52
12月以上
69
69
69
61
53
19
3月未満
69
69
69
61
53
3月以上6月未満
70
70
70
62
54
6月以上9月未満
71
71
71
63
55
9月以上12月未満
72
72
72
64
56
12月以上
73
73
73
65
57
20
3月未満
73
73
73
65
57
3月以上6月未満
74
74
74
66
58
6月以上9月未満
75
75
75
67
59
9月以上12月未満
76
76
76
68
60
12月以上
77
77
77
69
61
21
3月未満
77
77
77
69
61
3月以上6月未満
78
78
78
70
62
6月以上9月未満
79
79
79
71
63
9月以上12月未満
80
80
80
72
64
12月以上
81
81
81
73
65
22
3月未満
81
81
81
73
65
3月以上6月未満
82
82
82
74
66
6月以上9月未満
83
83
83
75
67
9月以上12月未満
84
84
84
76
68
12月以上
85
85
85
77
69
23
3月未満
85
85
85
77
69
3月以上6月未満
86
86
86
78
70
6月以上9月未満
87
87
87
79
71
9月以上12月未満
88
88
88
80
72
12月以上
89
89
89
81
73
24
3月未満
89
89
89
81
 
3月以上6月未満
90
90
90
82
 
6月以上9月未満
91
91
91
83
 
9月以上12月未満
92
92
92
84
 
12月以上
93
93
93
85
 
25
3月未満
93
93
93
85
 
3月以上6月未満
94
94
94
86
 
6月以上9月未満
95
95
95
87
 
9月以上12月未満
96
96
96
88
 
12月以上
97
97
97
89
 
26
3月未満
97
97
97
89
 
3月以上6月未満
98
98
98
90
 
6月以上9月未満
99
99
99
91
 
9月以上12月未満
100
100
100
92
 
12月以上
101
101
101
93
 
27
3月未満
101
101
101
   
3月以上6月未満
102
102
102
   
6月以上9月未満
103
103
103
   
9月以上12月未満
104
104
104
   
12月以上
105
105
105
   
28
3月未満
105
105
105
   
3月以上6月未満
106
106
106
   
6月以上9月未満
107
107
107
   
9月以上12月未満
108
108
108
   
12月以上
109
109
109
   
29
3月未満
109
109
     
3月以上6月未満
110
110
     
6月以上9月未満
111
111
     
9月以上12月未満
112
112
     
12月以上
113
113
     
30
3月未満
113
113
     
3月以上6月未満
114
114
     
6月以上9月未満
115
115
     
9月以上12月未満
116
116
     
12月以上
117
117
     
31
3月未満
117
117
     
3月以上6月未満
118
118
     
6月以上9月未満
119
119
     
9月以上12月未満
120
120
     
12月以上
121
121
     
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
122
122
     
6月以上9月未満
123
123
     
9月以上12月未満
124
124
     
12月以上
125
125
     
33
3月未満
125
125
     
3月以上6月未満
126
126
     
6月以上9月未満
127
127
     
9月以上12月未満
128
128
     
12月以上
129
129
     
34
3月未満
129
129
     
3月以上6月未満
130
130
     
6月以上9月未満
131
131
     
9月以上12月未満
132
132
     
12月以上
133
133
     
35
3月未満
133
       
3月以上6月未満
134
       
6月以上9月未満
135
       
9月以上12月未満
136
       
12月以上
137
       
36
3月未満
137
       
3月以上6月未満
138
       
6月以上9月未満
139
       
9月以上12月未満
140
       
12月以上
141
       
37
3月未満
141
       
3月以上6月未満
142
       
6月以上9月未満
143
       
9月以上12月未満
144
       
12月以上
145
       
38
3月未満
145
       
3月以上6月未満
146
       
6月以上9月未満
147
       
9月以上12月未満
148
       
12月以上
149
       
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
   
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
12月以上
   
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
1
12月以上
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
1
1
6月以上9月未満
7
7
1
1
9月以上12月未満
8
8
1
1
12月以上
9
9
1
1
4
3月未満
9
9
1
1
3月以上6月未満
10
10
2
1
6月以上9月未満
11
11
3
1
9月以上12月未満
12
12
4
1
12月以上
13
13
5
1
5
3月未満
13
13
5
1
3月以上6月未満
14
14
6
1
6月以上9月未満
15
15
7
1
9月以上12月未満
16
16
8
1
12月以上
17
17
9
1
6
3月未満
17
17
9
1
3月以上6月未満
18
18
10
2
6月以上9月未満
19
19
11
3
9月以上12月未満
20
20
12
4
12月以上
21
21
13
5
7
3月未満
21
21
13
5
3月以上6月未満
22
22
14
6
6月以上9月未満
23
23
15
7
9月以上12月未満
24
24
16
8
12月以上
25
25
17
9
8
3月未満
25
25
17
9
3月以上6月未満
26
26
18
10
6月以上9月未満
27
27
19
11
9月以上12月未満
28
28
20
12
12月以上
29
29
21
13
9
3月未満
29
29
21
13
3月以上6月未満
30
30
22
14
6月以上9月未満
31
31
23
15
9月以上12月未満
32
32
24
16
12月以上
33
33
25
17
10
3月未満
33
33
25
17
3月以上6月未満
34
34
26
18
6月以上9月未満
35
35
27
19
9月以上12月未満
36
36
28
20
12月以上
37
37
29
21
11
3月未満
37
37
29
21
3月以上6月未満
38
38
30
22
6月以上9月未満
39
39
31
23
9月以上12月未満
40
40
32
24
12月以上
41
41
33
25
12
3月未満
41
41
33
25
3月以上6月未満
42
42
34
26
6月以上9月未満
43
43
35
27
9月以上12月未満
44
44
36
28
12月以上
45
45
37
29
13
3月未満
45
45
37
29
3月以上6月未満
46
46
38
30
6月以上9月未満
47
47
39
31
9月以上12月未満
48
48
40
32
12月以上
49
49
41
33
14
3月未満
49
49
41
33
3月以上6月未満
50
50
42
34
6月以上9月未満
51
51
43
35
9月以上12月未満
52
52
44
36
12月以上
53
53
45
37
15
3月未満
53
53
45
37
3月以上6月未満
54
54
46
37
6月以上9月未満
55
55
47
37
9月以上12月未満
56
56
48
37
12月以上
57
57
49
37
16
3月未満
57
57
49
 
3月以上6月未満
58
58
50
 
6月以上9月未満
59
59
51
 
9月以上12月未満
60
60
52
 
12月以上
61
61
53
 
17
3月未満
61
61
53
 
3月以上6月未満
62
62
54
 
6月以上9月未満
63
63
55
 
9月以上12月未満
64
64
56
 
12月以上
65
65
57
 
18
3月未満
65
65
57
 
3月以上6月未満
66
66
58
 
6月以上9月未満
67
67
59
 
9月以上12月未満
68
68
60
 
12月以上
69
69
61
 
19
3月未満
69
69
61
 
3月以上6月未満
70
70
62
 
6月以上9月未満
71
71
63
 
9月以上12月未満
72
72
64
 
12月以上
73
73
65
 
20
3月未満
73
73
65
 
3月以上6月未満
74
74
66
 
6月以上9月未満
75
75
67
 
9月以上12月未満
76
76
68
 
12月以上
77
77
69
 
21
3月未満
77
77
69
 
3月以上6月未満
78
78
70
 
6月以上9月未満
79
79
71
 
9月以上12月未満
80
80
72
 
12月以上
81
81
73
 
22
3月未満
81
81
73
 
3月以上6月未満
82
82
74
 
6月以上9月未満
83
83
75
 
9月以上12月未満
84
84
76
 
12月以上
85
85
77
 
23
3月未満
85
85
77
 
3月以上6月未満
86
86
77
 
6月以上9月未満
87
87
77
 
9月以上12月未満
88
88
77
 
12月以上
89
89
77
 
24
3月未満
89
89
   
3月以上6月未満
90
90
   
6月以上9月未満
91
91
   
9月以上12月未満
92
92
   
12月以上
93
93
   
25
3月未満
93
93
   
3月以上6月未満
94
94
   
6月以上9月未満
95
95
   
9月以上12月未満
96
96
   
12月以上
97
97
   
26
3月未満
97
97
   
3月以上6月未満
98
98
   
6月以上9月未満
99
99
   
9月以上12月未満
100
100
   
12月以上
101
101
   
27
3月未満
101
101
   
3月以上6月未満
102
102
   
6月以上9月未満
103
103
   
9月以上12月未満
104
104
   
12月以上
105
105
   
28
3月未満
105
105
   
3月以上6月未満
106
106
   
6月以上9月未満
107
107
   
9月以上12月未満
108
108
   
12月以上
109
109
   
29
3月未満
109
109
   
3月以上6月未満
110
110
   
6月以上9月未満
111
111
   
9月以上12月未満
112
112
   
12月以上
113
113
   
30
3月未満
113
113
   
3月以上6月未満
114
114
   
6月以上9月未満
115
115
   
9月以上12月未満
116
116
   
12月以上
117
117
   
31
3月未満
117
117
   
3月以上6月未満
118
118
   
6月以上9月未満
119
119
   
9月以上12月未満
120
120
   
12月以上
121
121
   
32
3月未満
121
121
   
3月以上6月未満
122
122
   
6月以上9月未満
123
123
   
9月以上12月未満
124
124
   
12月以上
125
125
   
33
3月未満
125
125
   
3月以上6月未満
126
126
   
6月以上9月未満
127
127
   
9月以上12月未満
128
128
   
12月以上
129
129
   
34
3月未満
129
     
3月以上6月未満
130
     
6月以上9月未満
131
     
9月以上12月未満
132
     
12月以上
133
     
35
3月未満
133
     
3月以上6月未満
134
     
6月以上9月未満
135
     
9月以上12月未満
136
     
12月以上
137
     
36
3月未満
137
     
3月以上6月未満
138
     
6月以上9月未満
139
     
9月以上12月未満
140
     
12月以上
141
     
37
3月未満
141
     
3月以上6月未満
142
     
6月以上9月未満
143
     
9月以上12月未満
144
     
12月以上
145
     
38
3月未満
145
     
3月以上6月未満
146
     
6月以上9月未満
147
     
9月以上12月未満
148
     
12月以上
149
     
39
3月未満
149
     
3月以上6月未満
150
     
6月以上9月未満
151
     
9月以上12月未満
152
     
12月以上
153
     
40
3月未満
153
     
3月以上6月未満
153
     
6月以上9月未満
153
     
9月以上12月未満
153
     
12月以上
153
     
オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
 
1
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
1
12月以上
 
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
12月以上
9
5
1
1
4
3月未満
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
6
1
1
6月以上9月未満
11
7
1
1
9月以上12月未満
12
8
1
1
12月以上
13
9
1
1
5
3月未満
13
9
1
1
3月以上6月未満
14
10
2
1
6月以上9月未満
15
11
3
1
9月以上12月未満
16
12
4
1
12月以上
17
13
5
1
6
3月未満
17
13
5
1
3月以上6月未満
18
14
6
1
6月以上9月未満
19
15
7
1
9月以上12月未満
20
16
8
1
12月以上
21
17
9
1
7
3月未満
21
17
9
1
3月以上6月未満
22
18
10
2
6月以上9月未満
23
19
11
3
9月以上12月未満
24
20
12
4
12月以上
25
21
13
5
8
3月未満
25
21
13
5
3月以上6月未満
26
22
14
6
6月以上9月未満
27
23
15
7
9月以上12月未満
28
24
16
8
12月以上
29
25
17
9
9
3月未満
29
25
17
9
3月以上6月未満
30
26
18
10
6月以上9月未満
31
27
19
11
9月以上12月未満
32
28
20
12
12月以上
33
29
21
13
10
3月未満
33
29
21
13
3月以上6月未満
34
30
22
14
6月以上9月未満
35
31
23
15
9月以上12月未満
36
32
24
16
12月以上
37
33
25
17
11
3月未満
37
33
25
17
3月以上6月未満
38
34
26
18
6月以上9月未満
39
35
27
19
9月以上12月未満
40
36
28
20
12月以上
41
37
29
21
12
3月未満
41
37
29
21
3月以上6月未満
42
38
30
22
6月以上9月未満
43
39
31
23
9月以上12月未満
44
40
32
24
12月以上
45
41
33
25
13
3月未満
45
41
33
25
3月以上6月未満
46
42
34
26
6月以上9月未満
47
43
35
27
9月以上12月未満
48
44
36
28
12月以上
49
45
37
29
14
3月未満
49
45
37
29
3月以上6月未満
50
46
38
30
6月以上9月未満
51
47
39
31
9月以上12月未満
52
48
40
32
12月以上
53
49
41
33
15
3月未満
53
49
41
33
3月以上6月未満
54
50
42
34
6月以上9月未満
55
51
43
35
9月以上12月未満
56
52
44
36
12月以上
57
53
45
37
16
3月未満
57
53
45
37
3月以上6月未満
58
54
46
38
6月以上9月未満
59
55
47
39
9月以上12月未満
60
56
48
40
12月以上
61
57
49
41
17
3月未満
61
57
49
41
3月以上6月未満
62
58
50
42
6月以上9月未満
63
59
51
43
9月以上12月未満
64
60
52
44
12月以上
65
61
53
45
18
3月未満
65
61
53
45
3月以上6月未満
65
62
54
46
6月以上9月未満
65
63
55
47
9月以上12月未満
65
64
56
48
12月以上
65
65
57
49
19
3月未満
 
65
57
49
3月以上6月未満
 
66
58
50
6月以上9月未満
 
67
59
51
9月以上12月未満
 
68
60
52
12月以上
 
69
61
53
20
3月未満
 
69
61
53
3月以上6月未満
 
70
62
54
6月以上9月未満
 
71
63
55
9月以上12月未満
 
72
64
56
12月以上
 
73
65
57
21
3月未満
 
73
65
 
3月以上6月未満
 
74
66
 
6月以上9月未満
 
75
67
 
9月以上12月未満
 
76
68
 
12月以上
 
77
69
 
22
3月未満
 
77
69
 
3月以上6月未満
 
78
70
 
6月以上9月未満
 
79
71
 
9月以上12月未満
 
80
72
 
12月以上
 
81
73
 
23
3月未満
 
81
73
 
3月以上6月未満
 
82
74
 
6月以上9月未満
 
83
75
 
9月以上12月未満
 
84
76
 
12月以上
 
85
77
 
24
3月未満
 
85
77
 
3月以上6月未満
 
86
78
 
6月以上9月未満
 
87
79
 
9月以上12月未満
 
88
80
 
12月以上
 
89
81
 
カ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
3月未満
   
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
 
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
 
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
 
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
 
12月以上
69
69
69
65
61
57
 
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
 
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
 
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
 
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
 
12月以上
73
73
73
69
65
61
 
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
   
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
   
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
   
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
   
12月以上
81
81
81
77
73
   
22
3月未満
81
81
81
77
73
   
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
   
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
   
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
   
12月以上
85
85
85
81
77
   
23
3月未満
85
85
85
81
77
   
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
   
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
   
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
   
12月以上
85
89
89
85
81
   
24
3月未満
 
89
89
85
     
3月以上6月未満
 
90
90
86
     
6月以上9月未満
 
91
91
87
     
9月以上12月未満
 
92
92
88
     
12月以上
 
93
93
89
     
25
3月未満
 
93
93
89
     
3月以上6月未満
 
94
94
90
     
6月以上9月未満
 
95
95
91
     
9月以上12月未満
 
96
96
92
     
12月以上
 
97
97
93
     
26
3月未満
 
97
97
93
     
3月以上6月未満
 
98
98
94
     
6月以上9月未満
 
99
99
95
     
9月以上12月未満
 
100
100
96
     
12月以上
 
101
101
97
     
27
3月未満
 
101
101
97
     
3月以上6月未満
 
102
102
98
     
6月以上9月未満
 
103
103
99
     
9月以上12月未満
 
104
104
100
     
12月以上
 
105
105
101
     
28
3月未満
 
105
105
       
3月以上6月未満
 
105
106
       
6月以上9月未満
 
105
107
       
9月以上12月未満
 
105
108
       
12月以上
 
105
109
       
29
3月未満
   
109
       
3月以上6月未満
   
110
       
6月以上9月未満
   
111
       
9月以上12月未満
   
112
       
12月以上
   
113
       
30
3月未満
   
113
       
3月以上6月未満
   
113
       
6月以上9月未満
   
113
       
9月以上12月未満
   
113
       
12月以上
   
113
       
キ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
3月未満
   
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
56
12月以上
73
73
73
69
65
61
57
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
 
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
 
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
 
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
 
12月以上
81
81
81
77
73
69
 
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
 
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
 
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
 
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
 
12月以上
85
85
85
81
77
69
 
23
3月未満
85
85
85
81
77
   
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
   
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
   
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
   
12月以上
89
89
89
85
81
   
24
3月未満
89
89
89
85
81
   
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
   
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
   
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
   
12月以上
93
93
93
89
85
   
25
3月未満
93
93
93
89
     
3月以上6月未満
94
94
94
90
     
6月以上9月未満
95
95
95
91
     
9月以上12月未満
96
96
96
92
     
12月以上
97
97
97
93
     
26
3月未満
97
97
97
93
     
3月以上6月未満
98
98
98
94
     
6月以上9月未満
99
99
99
95
     
9月以上12月未満
100
100
100
96
     
12月以上
101
101
101
97
     
27
3月未満
101
101
101
97
     
3月以上6月未満
102
102
102
98
     
6月以上9月未満
103
103
103
99
     
9月以上12月未満
104
104
104
100
     
12月以上
105
105
105
101
     
28
3月未満
105
105
105
101
     
3月以上6月未満
106
106
106
102
     
6月以上9月未満
107
107
107
103
     
9月以上12月未満
108
108
108
104
     
12月以上
109
109
109
105
     
29
3月未満
109
109
109
       
3月以上6月未満
110
110
110
       
6月以上9月未満
111
111
111
       
9月以上12月未満
112
112
112
       
12月以上
113
113
113
       
30
3月未満
113
113
113
       
3月以上6月未満
114
114
114
       
6月以上9月未満
115
115
115
       
9月以上12月未満
116
116
116
       
12月以上
117
117
117
       
31
3月未満
117
117
117
       
3月以上6月未満
118
118
118
       
6月以上9月未満
119
119
119
       
9月以上12月未満
120
120
120
       
12月以上
121
121
121
       
32
3月未満
121
121
         
3月以上6月未満
122
122
         
6月以上9月未満
123
123
         
9月以上12月未満
124
124
         
12月以上
125
125
         
33
3月未満
125
125
         
3月以上6月未満
126
126
         
6月以上9月未満
127
127
         
9月以上12月未満
128
128
         
12月以上
129
129
         
34
3月未満
129
129
         
3月以上6月未満
130
130
         
6月以上9月未満
131
131
         
9月以上12月未満
132
132
         
12月以上
133
133
         
35
3月未満
133
133
         
3月以上6月未満
134
134
         
6月以上9月未満
135
135
         
9月以上12月未満
136
136
         
12月以上
137
137
         
36
3月未満
137
137
         
3月以上6月未満
138
138
         
6月以上9月未満
139
139
         
9月以上12月未満
140
140
         
12月以上
141
141
         
37
3月未満
141
141
         
3月以上6月未満
142
142
         
6月以上9月未満
143
143
         
9月以上12月未満
144
144
         
12月以上
145
145
         
38
3月未満
145
145
         
3月以上6月未満
146
146
         
6月以上9月未満
147
147
         
9月以上12月未満
148
148
         
12月以上
149
149
         
39
3月未満
149
           
3月以上6月未満
150
           
6月以上9月未満
151
           
9月以上12月未満
152
           
12月以上
153
           
40
3月未満
153
           
3月以上6月未満
154
           
6月以上9月未満
155
           
9月以上12月未満
156
           
12月以上
157
           
41
3月未満
157
           
3月以上6月未満
158
           
6月以上9月未満
159
           
9月以上12月未満
160
           
12月以上
161
           
附 則(平成18年12月25日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の大月市職員給与条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(大月市市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 大月市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第10項中「第9条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、」を削り、「「給料月額と平成18年改正条例」を「、「給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市給与条例第10号)」に改める。
附 則(平成19年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(1)の適用をうけているものからこれら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表(1)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
行政職給料表(2)
1級
1号給から68号給まで
2級
1号給から32号給まで
教育職給料表(1)
1級
1号給から48号給まで
2級
1号給から32号給まで
3級
1号給から12号給まで
教育職給料表(2)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から32号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から32号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
消防職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(1)の適用を受けているものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表(1)
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
7級
1号給から4号給まで
行政職給料表(2)
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から64号給まで
4級
1号給から36号給まで
5級
1号給から20号給まで
教育職給料表(1)
1級
1号給から88号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から52号給まで
4級
1号給から40号給まで
5級
1号給から12号給まで
教育職給料表(2)
1級
1号給から92号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から24号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
6級
1号給から8号給まで
消防職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
7級
1号給から4号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成22年1月1日において大月市職員給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員及び平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(1)の適用を受けているものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表(1)
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から61号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
7級
1号給から17号給まで
行政職給料表(2)
1級
1号給から121号給まで
2級
1号給から86号給まで
3級
1号給から78号給まで
4級
1号給から50号給まで
5級
1号給から33号給まで
教育職給料表(1)
1級
1号給から100号給まで
2級
1号給から84号給まで
3級
1号給から64号給まで
4級
1号給から52号給まで
5級
1号給から24号給まで
教育職給料表(2)
1級
1号給から106号給まで
2級
1号給から84号給まで
3級
1号給から37号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から85号給まで
3級
1号給から69号給まで
4級
1号給から57号給まで
5級
1号給から40号給まで
6級
1号給から24号給まで
7級
1号給から8号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から93号給まで
3級
1号給から69号給まで
4級
1号給から57号給まで
5級
1号給から40号給まで
6級
1号給から20号給まで
7級
1号給から4号給まで
消防職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から61号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
7級
1号給から17号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)
行政職給料表
ア 行政職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,400
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,400
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
410,300
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
412,200
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
414,100
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
415,900
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
417,800
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
419,800
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
421,700
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
423,200
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
424,800
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
426,400
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,400
428,000
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,200
429,300
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,000
430,600
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
384,700
431,900
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,500
433,100
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
387,900
434,400
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
389,500
435,700
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
391,100
436,900
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,100
392,700
438,200
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,400
393,900
439,100
39
194,200
251,200
293,700
340,500
366,800
395,100
440,000
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,200
396,300
440,900
41
196,900
254,200
297,400
344,400
369,700
397,400
441,500
42
198,200
255,600
299,100
346,300
370,600
398,600
442,300
43
199,500
257,000
300,800
348,200
371,700
399,800
443,000
44
200,800
258,400
302,500
350,100
372,800
401,100
443,800
45
202,000
259,700
304,200
351,900
373,700
401,800
444,600
46
203,300
261,100
305,900
353,400
374,600
402,500
445,400
47
204,600
262,500
307,600
354,900
375,500
403,200
446,200
48
205,900
263,900
309,300
356,400
376,400
403,900
447,000
49
207,100
265,200
310,600
358,100
377,400
404,600
447,600
50
208,200
266,400
312,200
359,000
378,200
405,300
448,400
51
209,300
267,700
313,800
360,200
379,000
406,000
449,200
52
210,400
269,000
315,400
361,200
379,800
406,700
450,000
53
211,600
270,100
317,100
362,100
380,500
407,500
450,600
54
212,600
271,400
318,700
363,200
381,200
408,200
451,400
55
213,600
272,700
320,300
364,200
381,900
408,900
452,200
56
214,600
274,000
321,900
365,300
382,600
409,600
453,000
57
215,400
275,200
323,400
366,200
383,200
410,200
453,600
58
216,400
276,300
324,600
366,900
383,800
410,900
454,400
59
217,300
277,400
325,800
367,600
384,500
411,600
455,200
60
218,300
278,500
327,000
368,300
385,200
412,300
456,000
61
219,200
279,700
328,100
368,800
385,700
412,900
456,600
62
220,200
280,700
329,000
369,400
386,400
413,600
 
63
221,200
281,700
329,800
370,100
387,100
414,300
 
64
222,200
282,700
330,600
370,800
387,800
415,000
 
65
223,000
283,500
331,500
371,200
388,300
415,300
 
66
224,000
284,400
332,000
371,900
389,000
415,900
 
67
225,000
285,300
332,800
372,600
389,700
416,600
 
68
226,100
286,200
333,600
373,300
390,400
417,300
 
69
226,900
287,200
334,400
373,800
390,800
417,800
 
70
227,700
288,000
335,100
374,500
391,500
418,500
 
71
228,500
288,800
335,800
375,200
392,200
419,200
 
72
229,300
289,600
336,500
375,900
392,900
419,900
 
73
230,100
290,400
337,000
376,400
393,200
420,400
 
74
230,800
290,900
337,600
377,100
393,900
421,100
 
75
231,500
291,400
338,200
377,800
394,600
421,800
 
76
232,200
291,900
338,800
378,500
395,300
422,500
 
77
233,000
292,200
339,100
378,900
395,700
423,000
 
78
233,800
292,600
339,600
379,500
396,400
   
79
234,600
292,800
340,100
380,100
397,100
   
80
235,400
293,200
340,600
380,700
397,800
   
81
236,100
293,400
341,000
381,200
398,300
   
82
236,800
293,700
341,500
381,800
399,000
   
83
237,500
294,100
342,000
382,400
399,700
   
84
238,200
294,400
342,500
383,000
400,500
   
85
239,000
294,700
343,000
383,600
401,000
   
86
239,700
295,000
343,500
384,200
     
87
240,400
295,300
344,000
384,800
     
88
241,100
295,700
344,500
385,400
     
89
241,900
296,000
344,900
386,100
     
90
242,400
296,400
345,400
386,700
     
91
242,900
296,800
345,900
387,300
     
92
243,400
297,200
346,400
387,900
     
93
243,700
297,300
346,600
388,600
     
94
 
297,700
347,100
       
95
 
298,100
347,600
       
96
 
298,500
348,100
       
97
 
298,700
348,200
       
98
 
299,100
348,700
       
99
 
299,500
349,200
       
100
 
299,900
349,700
       
101
 
300,100
350,000
       
102
 
300,600
350,400
       
103
 
301,000
350,800
       
104
 
301,400
351,200
       
105
 
301,600
351,700
       
106
 
301,900
352,100
       
107
 
302,300
352,500
       
108
 
302,700
352,900
       
109
 
302,900
353,400
       
110
 
303,300
353,800
       
111
 
303,700
354,200
       
112
 
304,000
354,500
       
113
 
304,100
355,000
       
114
 
304,500
         
115
 
304,900
         
116
 
305,300
         
117
 
305,500
         
118
 
305,800
         
119
 
306,100
         
120
 
306,400
         
121
 
306,800
         
122
 
307,100
         
123
 
307,400
         
124
 
307,700
         
125
 
308,100
         
再任用職員
 
185,900
213,600
257,800
278,000
293,400
319,400
361,900
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
イ 行政職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
121,600
172,600
194,500
247,300
279,200
2
122,500
174,100
195,900
248,700
281,100
3
123,500
175,600
197,300
250,100
283,000
4
124,400
177,100
198,700
251,500
284,900
5
125,400
178,500
200,100
252,700
286,800
6
126,400
180,000
201,600
254,000
288,700
7
127,400
181,500
203,100
255,300
290,600
8
128,400
183,000
204,600
256,600
292,500
9
129,200
184,500
206,100
257,700
294,200
10
130,200
185,700
207,700
259,000
296,000
11
131,200
187,000
209,300
260,300
297,800
12
132,300
188,300
210,900
261,600
299,600
13
133,100
189,700
212,300
262,700
301,200
14
134,100
190,800
214,000
263,900
302,900
15
135,100
192,000
215,700
265,100
304,600
16
136,100
193,200
217,400
266,200
306,300
17
137,200
194,400
218,900
267,400
307,900
18
138,400
195,600
220,100
268,600
309,600
19
139,600
196,700
221,300
269,800
311,300
20
140,800
197,800
222,500
271,000
313,000
21
141,900
198,800
223,800
272,000
314,300
22
143,100
200,000
225,400
273,100
315,700
23
144,300
201,200
227,000
274,200
317,100
24
145,500
202,400
228,600
275,300
318,600
25
146,700
203,600
230,300
276,400
320,200
26
148,200
204,900
231,800
277,500
321,700
27
149,700
206,200
233,300
278,600
323,200
28
151,200
207,500
234,800
279,700
324,700
29
152,600
208,800
236,200
280,800
326,300
30
154,100
210,100
237,600
281,900
327,600
31
155,600
211,400
239,000
283,000
328,900
32
157,100
212,700
240,400
284,100
330,100
33
158,600
213,600
241,700
285,000
331,400
34
160,400
215,000
243,100
286,100
332,600
35
162,200
216,300
244,500
287,200
333,700
36
164,000
217,700
245,900
288,300
334,900
37
165,800
218,800
247,200
289,000
336,100
38
167,500
220,100
248,600
289,900
337,300
39
169,200
221,400
250,000
290,800
338,500
40
170,900
222,700
251,400
291,800
339,700
41
172,500
223,800
252,600
292,700
340,800
42
173,900
225,000
253,900
293,700
342,000
43
175,300
226,200
255,200
294,700
343,200
44
176,700
227,400
256,500
295,700
344,400
45
178,200
228,600
257,600
296,500
345,400
46
179,600
229,800
258,800
297,400
346,500
47
181,000
231,000
260,000
298,300
347,600
48
182,400
232,200
261,200
299,200
348,700
49
183,700
233,400
262,500
300,100
349,800
50
184,900
234,600
263,700
301,000
350,800
51
186,100
235,800
264,900
301,800
351,800
52
187,300
237,000
266,000
302,600
352,800
53
188,400
238,200
267,100
303,200
353,700
54
189,500
239,200
268,300
304,000
354,600
55
190,600
240,200
269,500
304,700
355,500
56
191,700
241,200
270,700
305,400
356,400
57
192,800
242,300
271,700
306,100
357,200
58
193,900
243,300
272,800
306,900
358,100
59
195,000
244,300
273,900
307,700
359,000
60
196,100
245,300
275,000
308,500
359,900
61
197,200
246,300
276,100
309,100
360,700
62
198,100
247,200
277,200
309,800
361,600
63
199,000
248,100
278,300
310,500
362,500
64
199,900
249,000
279,400
311,200
363,400
65
200,600
250,000
280,300
311,700
364,000
66
201,400
250,800
281,100
312,300
364,600
67
202,200
251,600
281,900
312,900
365,200
68
203,000
252,400
282,800
313,500
365,800
69
203,600
253,200
283,700
314,100
366,200
70
204,200
253,800
284,500
314,600
 
71
204,700
254,400
285,300
315,100
 
72
205,300
255,000
286,100
315,600
 
73
205,900
255,300
287,000
315,900
 
74
206,600
255,700
287,800
316,400
 
75
207,300
256,200
288,600
316,900
 
76
208,100
256,700
289,400
317,400
 
77
208,500
257,300
290,200
317,600
 
78
209,200
257,800
290,800
318,000
 
79
209,900
258,300
291,300
318,400
 
80
210,600
258,800
291,700
318,800
 
81
211,300
259,200
292,200
319,300
 
82
212,000
259,500
292,700
319,700
 
83
212,700
259,800
293,200
320,100
 
84
213,400
260,100
293,700
320,500
 
85
214,100
260,500
294,100
320,800
 
86
214,800
260,900
294,700
321,200
 
87
215,500
261,200
295,300
321,600
 
88
216,200
261,500
295,900
322,000
 
89
216,800
261,700
296,200
322,300
 
90
217,400
261,900
296,700
322,700
 
91
218,000
262,300
297,200
323,100
 
92
218,600
262,500
297,700
323,500
 
93
219,100
262,800
298,100
323,700
 
94
219,600
263,200
298,600
324,100
 
95
220,100
263,600
299,100
324,500
 
96
220,600
264,000
299,600
324,900
 
97
221,200
264,200
299,900
325,200
 
98
221,700
264,500
300,500
325,600
 
99
222,200
264,700
301,000
326,000
 
100
222,700
265,000
301,500
326,400
 
101
223,300
265,300
301,900
326,700
 
102
223,900
265,500
302,300
   
103
224,500
265,800
302,700
   
104
225,100
266,100
303,100
   
105
225,500
266,300
303,400
   
106
226,000
266,600
303,800
   
107
226,500
266,900
304,200
   
108
227,000
267,200
304,600
   
109
227,200
267,500
305,000
   
110
227,600
267,800
305,400
   
111
228,100
268,100
305,800
   
112
228,600
268,400
306,200
   
113
229,100
268,600
306,400
   
114
229,600
268,900
306,800
   
115
230,100
269,200
307,200
   
116
230,600
269,500
307,600
   
117
231,000
269,800
307,900
   
118
231,400
270,100
308,300
   
119
231,800
270,400
308,700
   
120
232,200
270,700
309,100
   
121
232,600
270,800
309,300
   
122
 
271,100
309,700
   
123
 
271,400
310,100
   
124
 
271,700
310,500
   
125
 
271,800
310,700
   
126
 
272,100
311,100
   
127
 
272,400
311,500
   
128
 
272,700
311,900
   
129
 
272,800
312,100
   
130
 
273,100
312,500
   
131
 
273,400
312,900
   
132
 
273,700
313,300
   
133
 
273,800
313,500
   
134
 
274,100
     
135
 
274,400
     
136
 
274,700
     
137
 
274,800
     
再任用職員
 
191,800
203,100
225,200
246,400
278,100
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視及びこれに準ずる単純労務又は、これを監督する業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第5条関係)
教育職給料表
ア 教育職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
162,200
204,600
265,400
316,200
408,000
2
164,300
206,800
268,500
319,600
410,500
3
166,300
209,000
271,600
323,100
413,000
4
168,300
211,200
274,700
326,600
415,500
5
170,300
213,300
277,800
330,200
418,100
6
172,800
215,500
280,600
333,700
420,600
7
175,300
217,700
283,400
337,200
423,100
8
177,800
219,900
286,100
340,700
425,600
9
180,300
222,200
288,900
344,300
427,900
10
183,100
224,600
291,800
347,600
430,400
11
185,800
227,000
294,700
350,900
432,900
12
188,500
229,400
297,600
354,200
435,400
13
191,200
231,700
300,200
357,500
437,200
14
193,100
234,100
302,800
360,000
439,500
15
195,000
236,500
305,300
362,600
441,900
16
196,900
238,900
307,800
365,200
444,200
17
198,900
241,100
310,200
367,900
446,600
18
200,700
244,200
313,000
370,200
449,000
19
202,500
247,300
315,800
372,500
451,400
20
204,300
250,400
318,600
374,800
453,800
21
206,100
253,500
321,200
377,000
456,300
22
208,000
256,600
324,000
379,100
458,700
23
209,900
259,700
326,800
381,200
461,100
24
211,800
262,800
329,600
383,300
463,500
25
213,800
265,800
332,100
385,300
465,500
26
215,900
268,800
334,600
387,200
467,700
27
218,000
271,800
337,100
389,100
469,900
28
220,100
274,800
339,600
391,000
472,100
29
222,100
277,800
342,000
393,000
474,300
30
224,400
280,500
344,200
394,800
476,600
31
226,700
283,200
346,400
396,600
478,800
32
229,000
285,900
348,600
398,400
481,000
33
231,400
288,500
350,900
400,200
483,000
34
233,300
291,400
353,200
402,000
485,200
35
235,200
294,200
355,500
403,800
487,500
36
237,100
297,000
357,800
405,600
489,800
37
239,000
299,800
359,900
407,200
492,000
38
241,100
302,100
362,000
408,900
494,000
39
243,100
304,400
364,100
410,600
496,000
40
245,100
306,700
366,100
412,300
498,000
41
247,200
308,900
368,100
413,700
500,100
42
249,100
310,100
370,000
415,300
502,000
43
251,000
311,300
371,900
416,900
503,900
44
252,900
312,500
373,800
418,500
505,800
45
254,700
313,600
375,800
419,900
507,800
46
256,600
314,800
377,600
421,500
509,600
47
258,500
316,000
379,400
423,100
511,500
48
260,400
317,200
381,200
424,700
513,400
49
262,000
318,200
383,100
426,300
515,200
50
263,300
319,300
384,900
427,600
517,000
51
264,500
320,400
386,700
428,900
518,900
52
265,800
321,500
388,500
430,200
520,800
53
266,800
322,700
389,900
431,000
522,700
54
267,900
323,800
391,400
432,000
524,400
55
269,000
324,900
392,900
432,900
526,100
56
270,100
326,000
394,500
433,800
527,800
57
271,300
327,100
395,900
434,800
529,500
58
272,500
328,200
397,300
435,700
530,800
59
273,700
329,300
398,800
436,700
532,100
60
274,900
330,300
400,300
437,600
533,400
61
275,900
331,400
401,700
438,500
534,700
62
277,000
332,500
403,200
439,500
535,700
63
278,100
333,600
404,700
440,600
536,700
64
279,200
334,700
406,200
441,700
537,700
65
280,200
335,700
407,200
442,600
538,500
66
281,300
336,800
408,300
443,600
539,400
67
282,400
337,900
409,400
444,600
540,300
68
283,500
339,000
410,500
445,600
541,200
69
284,500
340,000
411,500
446,600
542,100
70
285,600
341,100
412,400
447,600
542,900
71
286,700
342,200
413,300
448,600
543,800
72
287,800
343,300
414,100
449,600
544,700
73
288,700
344,000
415,000
450,700
545,600
74
289,800
345,000
415,900
451,700
546,500
75
290,900
346,000
416,700
452,700
547,400
76
292,000
347,000
417,600
453,700
548,300
77
292,900
348,100
418,300
454,600
549,200
78
293,900
349,100
418,900
455,200
550,100
79
294,900
350,100
419,500
455,900
551,000
80
295,900
351,100
420,100
456,600
551,900
81
297,000
352,100
420,400
457,400
552,800
82
297,900
353,100
421,000
458,100
 
83
298,800
354,100
421,600
458,800
 
84
299,700
355,100
422,200
459,500
 
85
300,600
355,700
422,600
460,000
 
86
301,500
356,300
423,200
460,700
 
87
302,400
356,900
423,800
461,400
 
88
303,300
357,500
424,400
462,100
 
89
303,900
358,200
424,900
462,600
 
90
304,600
358,700
425,500
463,300
 
91
305,300
359,100
426,100
463,900
 
92
306,000
359,600
426,700
464,600
 
93
306,700
360,100
427,000
465,100
 
94
307,300
360,500
427,500
465,800
 
95
307,900
361,000
428,000
466,500
 
96
308,500
361,500
428,500
467,200
 
97
309,200
362,100
429,100
467,700
 
98
309,800
362,600
429,600
468,300
 
99
310,400
363,100
430,100
469,000
 
100
311,000
363,600
430,600
469,700
 
101
311,400
364,000
431,000
470,200
 
102
311,800
364,500
431,500
   
103
312,200
365,000
432,000
   
104
312,600
365,500
432,500
   
105
312,900
366,000
433,100
   
106
313,300
366,500
433,600
   
107
313,600
367,000
434,100
   
108
313,900
367,500
434,600
   
109
314,300
368,100
435,200
   
110
314,600
368,600
435,700
   
111
315,000
369,100
436,200
   
112
315,400
369,600
436,700
   
113
315,700
370,200
437,300
   
114
316,100
370,700
437,800
   
115
316,500
371,200
438,300
   
116
316,900
371,700
438,800
   
117
317,100
372,100
439,400
   
118
317,400
372,600
     
119
317,800
373,100
     
120
318,200
373,600
     
121
318,500
373,900
     
122
318,900
374,400
     
123
319,300
374,900
     
124
319,700
375,400
     
125
319,900
375,800
     
126
320,300
376,300
     
127
320,700
376,800
     
128
321,100
377,300
     
129
321,300
377,800
     
130
321,700
378,300
     
131
322,100
378,800
     
132
322,500
379,300
     
133
322,700
379,800
     
134
323,000
380,300
     
135
323,400
380,800
     
136
323,700
381,300
     
137
323,800
381,800
     
138
324,100
382,300
     
139
324,400
382,800
     
140
324,700
383,300
     
141
325,100
383,800
     
142
325,400
       
143
325,700
       
144
326,000
       
145
326,400
       
146
326,700
       
147
327,000
       
148
327,300
       
149
327,700
       
150
328,000
       
151
328,300
       
152
328,500
       
153
328,800
       
154
329,100
       
155
329,400
       
156
329,700
       
157
330,100
       
再任用職員
 
237,500
285,600
297,400
319,700
405,400
備考 この表は、短期大学に勤務する学長、教授、准教授、助教、助手その他の職員に適用する。
イ 教育職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
148,800
192,800
330,600
422,400
2
150,300
194,500
332,900
424,200
3
151,800
196,200
335,200
426,000
4
153,300
197,900
337,500
427,800
5
154,900
199,700
339,800
429,500
6
156,800
201,400
342,100
431,100
7
158,600
203,100
344,400
433,000
8
160,400
204,800
346,700
434,900
9
162,200
206,600
348,900
436,700
10
164,300
208,500
351,100
438,500
11
166,300
210,400
353,300
440,400
12
168,300
212,300
355,500
442,300
13
170,300
214,000
357,700
444,000
14
172,500
216,000
359,700
445,900
15
174,700
218,000
361,800
447,800
16
176,900
220,000
363,900
449,700
17
179,200
221,900
365,900
451,500
18
181,800
224,600
367,900
453,400
19
184,300
227,300
369,900
455,300
20
186,800
230,000
371,900
457,200
21
189,300
232,800
374,000
458,800
22
191,000
235,700
376,000
460,700
23
192,700
238,600
378,000
462,600
24
194,400
241,500
380,000
464,400
25
195,900
244,300
381,600
466,100
26
197,600
247,100
383,500
467,800
27
199,300
249,900
385,400
469,500
28
201,000
252,700
387,300
471,200
29
202,500
255,500
389,200
473,000
30
204,200
258,100
391,200
474,700
31
205,900
260,700
393,200
476,300
32
207,600
263,300
395,200
478,000
33
209,200
265,700
397,100
479,700
34
211,000
268,300
398,800
480,700
35
212,800
270,800
400,500
481,700
36
214,600
273,300
402,300
482,700
37
216,300
275,800
403,900
483,800
38
218,100
278,400
405,400
 
39
219,900
281,000
406,800
 
40
221,700
283,600
408,300
 
41
223,600
286,100
410,000
 
42
225,400
288,700
411,400
 
43
227,200
291,200
412,800
 
44
229,000
293,700
414,400
 
45
230,900
296,000
416,100
 
46
232,600
298,700
417,400
 
47
234,300
301,400
419,000
 
48
236,000
304,100
420,600
 
49
237,600
306,600
422,300
 
50
239,300
309,100
423,700
 
51
241,000
311,600
425,300
 
52
242,700
314,100
426,900
 
53
244,100
316,500
428,600
 
54
245,800
318,700
430,100
 
55
247,400
320,900
431,700
 
56
249,100
323,100
433,300
 
57
250,600
325,400
434,900
 
58
252,200
327,600
436,500
 
59
253,800
329,800
438,000
 
60
255,400
331,900
439,600
 
61
257,000
334,100
441,200
 
62
258,600
336,300
442,800
 
63
260,200
338,500
444,300
 
64
261,700
340,700
445,900
 
65
263,200
342,900
447,600
 
66
264,900
345,100
449,100
 
67
266,500
347,300
450,700
 
68
268,200
349,500
452,300
 
69
269,700
351,500
453,900
 
70
271,200
353,600
455,500
 
71
272,700
355,700
457,100
 
72
274,200
357,800
458,700
 
73
275,500
359,600
460,200
 
74
276,900
361,500
461,200
 
75
278,300
363,500
462,200
 
76
279,700
365,400
463,200
 
77
281,100
367,400
464,000
 
78
282,300
369,100
   
79
283,500
370,800
   
80
284,700
372,500
   
81
286,000
374,200
   
82
287,200
375,700
   
83
288,400
377,200
   
84
289,600
378,700
   
85
290,900
380,100
   
86
292,100
381,500
   
87
293,300
382,900
   
88
294,500
384,300
   
89
295,700
385,600
   
90
296,900
386,900
   
91
298,100
388,200
   
92
299,300
389,500
   
93
300,100
390,900
   
94
301,300
392,100
   
95
302,500
393,400
   
96
303,700
394,700
   
97
304,700
396,100
   
98
305,800
397,100
   
99
306,900
398,200
   
100
308,000
399,300
   
101
308,900
400,200
   
102
310,000
401,300
   
103
311,100
402,400
   
104
312,200
403,500
   
105
313,100
404,300
   
106
314,000
405,300
   
107
314,800
406,300
   
108
315,600
407,300
   
109
316,500
408,200
   
110
317,000
409,100
   
111
317,500
410,000
   
112
318,000
410,900
   
113
318,600
411,500
   
114
319,100
412,300
   
115
319,600
413,100
   
116
320,100
413,900
   
117
320,700
414,700
   
118
321,200
415,500
   
119
321,700
416,200
   
120
322,200
417,000
   
121
322,700
417,600
   
122
323,100
418,100
   
123
323,600
418,600
   
124
324,100
419,100
   
125
324,700
419,500
   
126
325,100
420,000
   
127
325,500
420,500
   
128
325,900
421,000
   
129
326,200
421,400
   
130
326,600
421,900
   
131
327,000
422,400
   
132
327,400
422,900
   
133
327,600
423,300
   
134
327,800
423,800
   
135
328,100
424,300
   
136
328,400
424,800
   
137
328,700
425,200
   
138
328,900
     
139
329,200
     
140
329,500
     
141
329,700
     
142
330,000
     
143
330,300
     
144
330,600
     
145
330,900
     
146
331,200
     
147
331,500
     
148
331,800
     
149
332,000
     
150
332,200
     
151
332,500
     
152
332,800
     
153
333,000
     
再任用職員
 
234,200
277,700
335,700
421,600
備考
1 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭等の職員に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第5条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
2
240,200
326,500
393,500
469,400
3
242,700
329,600
396,400
471,700
4
245,200
332,700
399,300
474,000
5
247,600
335,600
402,000
476,300
6
251,400
338,900
404,800
478,500
7
255,200
342,200
407,600
480,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
9
262,600
348,600
413,000
485,200
10
266,600
351,800
415,700
487,300
11
270,600
355,000
418,400
489,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
13
278,500
361,300
423,600
493,600
14
282,500
365,000
426,100
495,700
15
286,500
368,700
428,600
497,800
16
290,500
372,400
431,100
499,900
17
294,300
376,000
433,400
502,000
18
297,900
378,800
435,800
504,000
19
301,500
381,600
438,200
506,000
20
305,100
384,400
440,600
508,000
21
308,800
387,300
442,900
509,800
22
312,600
389,900
445,300
511,700
23
316,300
392,500
447,700
513,600
24
320,000
395,100
450,100
515,500
25
323,600
397,500
452,400
517,200
26
326,500
399,800
454,700
519,000
27
329,300
402,100
457,000
520,800
28
332,100
404,400
459,300
522,600
29
335,000
406,800
461,500
524,500
30
337,400
408,900
463,800
526,300
31
339,800
411,000
466,100
528,100
32
342,200
413,100
468,400
529,900
33
344,600
415,300
470,500
531,700
34
347,100
417,300
472,600
533,500
35
349,600
419,300
474,700
535,300
36
352,100
421,300
476,800
537,100
37
354,500
423,400
478,900
538,800
38
356,900
425,400
480,700
540,400
39
359,300
427,400
482,500
542,000
40
361,700
429,400
484,300
543,600
41
364,000
431,500
486,000
545,200
42
365,500
433,300
487,800
546,600
43
367,000
435,100
489,600
548,000
44
368,500
436,900
491,400
549,400
45
370,100
438,800
493,000
550,600
46
371,600
440,600
494,800
551,600
47
373,100
442,400
496,600
552,600
48
374,600
444,200
498,400
553,600
49
375,900
446,100
500,000
554,700
50
376,900
447,900
501,300
555,600
51
377,900
449,700
502,600
556,500
52
378,900
451,500
503,900
557,400
53
380,000
453,400
505,200
558,300
54
380,900
454,600
506,500
559,200
55
381,800
455,800
507,800
560,100
56
382,700
457,000
509,100
561,000
57
383,700
458,200
510,300
561,900
58
384,600
459,200
511,200
562,800
59
385,500
460,200
512,100
563,700
60
386,400
461,200
513,000
564,600
61
387,300
462,100
513,900
565,500
62
387,800
462,800
514,800
566,400
63
388,300
463,500
515,700
567,300
64
388,800
464,200
516,600
568,200
65
389,100
464,900
517,500
569,100
66
 
465,600
518,400
 
67
 
466,300
519,300
 
68
 
467,000
520,200
 
69
 
467,500
521,100
 
70
 
468,200
522,000
 
71
 
468,900
522,900
 
72
 
469,600
523,800
 
73
 
470,100
524,600
 
74
 
470,800
525,500
 
75
 
471,500
526,400
 
76
 
472,200
527,300
 
77
 
472,700
528,100
 
78
 
473,300
529,000
 
79
 
473,900
529,900
 
80
 
474,500
530,800
 
81
 
475,100
531,600
 
82
 
475,700
532,500
 
83
 
476,300
533,400
 
84
 
476,900
534,300
 
85
 
477,400
535,100
 
86
 
478,000
536,000
 
87
 
478,600
536,900
 
88
 
479,200
537,800
 
89
 
479,700
538,600
 
90
 
480,300
   
91
 
480,900
   
92
 
481,500
   
93
 
482,000
   
94
 
482,600
   
95
 
483,200
   
96
 
483,800
   
97
 
484,300
   
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
備考 この表は、病院に勤務する医師、歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
328,700
375,200
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
330,800
377,900
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
333,000
380,600
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
335,200
383,300
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
337,400
385,900
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
339,600
388,600
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
341,800
391,300
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
344,000
394,000
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
346,000
396,500
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
348,200
398,800
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
350,400
401,100
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
352,600
403,400
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
354,400
405,500
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
356,400
407,500
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
358,400
409,600
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
360,400
411,800
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
362,400
413,700
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
364,500
415,700
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
366,500
417,800
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
368,600
419,900
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
370,500
421,700
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
372,600
423,300
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
374,700
424,900
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
376,800
426,500
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
378,600
428,000
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
380,400
429,300
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
382,200
430,600
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
384,000
431,900
29
186,800
223,400
259,200
290,600
338,900
385,800
433,300
30
188,100
225,100
261,000
292,500
340,700
387,300
434,600
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,500
389,000
435,900
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,300
390,700
437,100
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,100
392,200
438,300
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,000
393,500
439,600
35
194,900
233,200
269,700
301,700
349,900
394,800
440,900
36
196,300
234,800
271,500
303,500
351,800
396,100
442,200
37
197,500
236,400
273,200
305,200
353,600
397,200
443,500
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,300
398,400
444,300
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,000
399,500
445,100
40
201,400
241,200
278,300
310,300
358,700
400,800
445,900
41
202,600
242,700
280,000
312,100
360,200
401,600
446,500
42
203,800
244,200
281,700
313,800
361,400
402,400
447,300
43
205,000
245,700
283,400
315,500
362,600
403,200
448,100
44
206,200
247,200
285,100
317,200
363,800
404,000
448,900
45
207,500
248,600
286,800
318,500
365,000
404,500
449,500
46
208,600
250,200
288,500
320,000
365,900
405,200
450,300
47
209,700
251,800
290,200
321,500
367,100
405,900
451,100
48
210,800
253,400
291,900
323,100
368,200
406,600
451,900
49
211,900
255,000
293,400
324,600
369,300
407,400
452,500
50
212,900
256,400
295,000
325,900
370,300
408,100
453,300
51
213,900
257,800
296,600
327,200
371,300
408,800
454,100
52
214,900
259,200
298,200
328,500
372,300
409,500
454,900
53
215,700
260,500
299,600
329,600
373,100
410,100
455,500
54
216,700
261,900
301,100
330,600
374,000
410,800
 
55
217,600
263,300
302,600
331,700
374,900
411,500
 
56
218,600
264,700
304,100
332,800
375,800
412,200
 
57
219,500
265,800
305,500
333,600
376,400
412,800
 
58
220,400
267,100
306,800
334,500
377,200
413,500
 
59
221,300
268,400
308,100
335,300
378,000
414,200
 
60
222,200
269,700
309,500
336,200
378,800
414,900
 
61
223,200
270,800
310,800
337,000
379,300
415,200
 
62
224,200
272,100
312,100
337,400
380,000
415,800
 
63
225,200
273,400
313,400
338,100
380,700
416,500
 
64
226,300
274,700
314,700
338,800
381,400
417,200
 
65
227,000
275,900
316,100
339,400
382,000
417,700
 
66
227,900
277,000
316,900
340,100
382,700
   
67
228,800
278,100
317,700
340,800
383,400
   
68
229,700
279,200
318,500
341,500
384,100
   
69
230,400
280,300
319,400
342,200
384,600
   
70
231,100
281,400
320,100
342,800
385,200
   
71
231,800
282,500
320,800
343,400
385,800
   
72
232,500
283,600
321,400
344,000
386,400
   
73
233,300
284,500
322,200
344,300
387,000
   
74
234,100
285,200
322,500
344,900
387,600
   
75
234,900
285,900
323,100
345,500
388,200
   
76
235,700
286,700
323,700
346,100
388,800
   
77
236,300
287,500
324,300
346,600
389,300
   
78
236,900
288,100
324,800
347,100
389,900
   
79
237,500
288,700
325,300
347,600
390,500
   
80
238,100
289,300
325,800
348,100
391,100
   
81
238,600
290,000
326,400
348,500
391,800
   
82
239,000
290,500
326,900
348,900
392,400
   
83
239,400
291,000
327,400
349,300
393,000
   
84
239,800
291,500
327,900
349,700
393,600
   
85
240,300
291,900
328,400
350,200
394,300
   
86
 
292,100
328,800
350,600
     
87
 
292,300
329,100
351,000
     
88
 
292,500
329,500
351,400
     
89
 
292,900
329,900
351,800
     
90
 
293,100
330,300
352,200
     
91
 
293,300
330,700
352,600
     
92
 
293,500
331,100
352,900
     
93
 
293,900
331,600
353,300
     
94
 
294,100
331,900
353,700
     
95
 
294,300
332,300
354,100
     
96
 
294,600
332,700
354,400
     
97
 
295,000
332,900
354,900
     
98
 
295,300
333,300
355,300
     
99
 
295,600
333,700
355,700
     
100
 
295,900
334,100
356,100
     
101
 
296,200
334,300
356,600
     
102
 
296,500
334,700
357,000
     
103
 
296,800
335,100
357,400
     
104
 
297,100
335,300
357,800
     
105
 
297,400
335,400
358,300
     
106
   
335,800
       
107
   
336,200
       
108
   
336,600
       
109
   
336,800
       
110
   
337,200
       
111
   
337,600
       
112
   
338,000
       
113
   
338,200
       
再任用職員
 
186,900
213,700
245,900
259,500
285,700
327,300
370,300
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、レントゲン技術員、臨床検査員等に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
332,100
378,400
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
334,300
381,100
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
336,500
383,800
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
338,700
386,500
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
340,900
389,000
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
343,100
391,400
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
345,300
393,800
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
347,500
396,100
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
349,300
398,200
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
351,300
400,400
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
353,300
402,600
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
355,300
405,000
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
357,500
407,100
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
359,600
409,200
15
175,200
206,900
250,300
274,400
312,200
361,700
411,400
16
177,200
208,400
251,600
276,000
314,000
363,800
413,600
17
179,400
209,800
252,600
277,600
315,900
365,900
415,700
18
181,500
211,300
254,000
279,100
317,600
368,000
417,900
19
183,600
212,800
255,300
280,600
319,300
370,100
420,100
20
185,700
214,300
256,600
282,100
321,000
372,200
422,300
21
187,800
215,700
257,800
283,700
322,700
374,300
424,200
22
190,000
217,400
259,200
285,300
324,300
376,400
426,100
23
192,200
219,100
260,600
286,900
325,900
378,500
428,000
24
194,400
220,800
262,000
288,500
327,500
380,600
429,900
25
196,500
222,300
263,500
289,900
329,200
382,600
431,700
26
197,800
224,000
265,100
291,700
330,700
384,300
433,400
27
199,100
225,700
266,600
293,500
332,300
386,200
435,100
28
200,400
227,400
268,200
295,300
333,900
388,100
436,700
29
201,600
229,200
269,800
296,900
335,400
390,000
438,000
30
202,900
230,700
271,400
298,600
336,900
391,900
439,600
31
204,200
232,200
273,000
300,300
338,400
393,800
441,200
32
205,500
233,700
274,600
302,000
339,900
395,700
442,800
33
206,800
235,200
276,200
303,500
341,600
397,400
444,500
34
208,100
236,600
277,700
305,100
343,200
399,100
446,100
35
209,400
238,000
279,200
306,700
344,800
401,000
447,700
36
210,700
239,400
280,700
308,300
346,400
402,800
449,300
37
212,100
240,700
282,300
309,900
348,100
404,400
450,700
38
213,500
242,000
283,800
311,500
349,700
406,200
452,200
39
214,900
243,300
285,300
313,100
351,300
408,000
453,700
40
216,300
244,600
286,800
314,700
352,900
409,800
455,200
41
217,500
245,600
288,400
316,300
354,400
411,400
456,500
42
218,900
246,900
290,000
317,800
355,900
413,100
457,400
43
220,300
248,100
291,600
319,300
357,400
414,800
458,300
44
221,700
249,400
293,200
320,800
358,900
416,400
459,200
45
223,100
250,600
294,600
322,100
360,500
417,900
460,200
46
224,600
252,000
296,100
323,500
361,700
419,500
461,100
47
226,100
253,400
297,600
324,900
363,200
421,000
462,000
48
227,600
254,800
299,100
326,400
364,500
422,600
462,900
49
228,900
256,200
300,500
327,700
365,900
424,200
463,900
50
230,300
257,700
301,900
329,100
367,300
425,800
464,600
51
231,700
259,100
303,300
330,400
368,700
427,400
465,400
52
233,100
260,500
304,700
331,800
370,100
429,000
466,200
53
234,400
262,000
306,200
333,200
371,600
430,500
467,100
54
235,700
263,600
307,600
334,600
372,800
432,000
467,900
55
237,000
265,200
309,000
336,000
374,000
433,500
468,700
56
238,300
266,700
310,400
337,400
375,200
435,000
469,500
57
239,500
268,300
311,600
338,600
376,300
436,100
470,400
58
240,800
269,900
312,900
339,900
377,300
437,000
 
59
242,000
271,500
314,200
341,100
378,300
437,900
 
60
243,300
273,100
315,600
342,400
379,300
438,800
 
61
244,500
274,700
316,800
343,600
380,000
439,700
 
62
245,800
276,200
318,100
344,600
380,800
440,600
 
63
247,100
277,700
319,400
345,900
381,600
441,500
 
64
248,400
279,200
320,700
347,200
382,400
442,400
 
65
249,600
280,800
322,000
348,300
383,300
443,300
 
66
250,900
282,300
323,300
349,500
384,100
444,100
 
67
252,300
283,800
324,600
350,700
384,900
444,900
 
68
253,700
285,300
325,900
351,800
385,700
445,700
 
69
254,800
286,600
327,000
352,800
386,500
446,500
 
70
256,100
288,100
328,100
353,900
387,200
   
71
257,400
289,600
329,200
355,000
387,900
   
72
258,700
291,100
330,100
356,100
388,600
   
73
260,100
292,400
331,400
357,000
389,300
   
74
261,400
293,800
332,200
358,100
389,900
   
75
262,700
295,200
333,400
359,200
390,500
   
76
264,000
296,600
334,600
360,300
391,100
   
77
265,100
298,100
335,700
361,100
391,500
   
78
266,300
299,400
336,900
361,900
392,100
   
79
267,600
300,700
338,100
362,700
392,700
   
80
268,900
302,000
339,300
363,500
393,300
   
81
270,000
302,900
340,400
364,200
393,800
   
82
271,100
304,100
341,500
364,800
394,400
   
83
272,200
305,300
342,600
365,400
395,000
   
84
273,300
306,600
343,700
366,000
395,600
   
85
274,200
307,700
344,600
366,700
396,100
   
86
275,300
308,900
345,600
367,300
396,700
   
87
276,400
310,100
346,600
367,900
397,300
   
88
277,500
311,300
347,600
368,500
397,900
   
89
278,600
312,600
348,700
368,900
398,300
   
90
279,600
313,800
349,500
369,500
398,800
   
91
280,600
315,000
350,300
370,100
399,400
   
92
281,600
316,200
351,100
370,700
400,000
   
93
282,600
317,400
351,900
371,000
400,600
   
94
283,600
318,100
352,600
371,500
     
95
284,600
318,800
353,300
372,000
     
96
285,600
319,400
354,000
372,500
     
97
286,500
320,100
354,500
373,100
     
98
287,300
320,500
355,000
373,600
     
99
288,100
321,200
355,500
374,100
     
100
289,000
321,900
356,000
374,600
     
101
289,800
322,300
356,500
375,200
     
102
290,600
322,900
357,000
375,700
     
103
291,400
323,500
357,500
376,200
     
104
292,200
324,100
358,000
376,600
     
105
292,900
324,500
358,300
377,200
     
106
293,400
325,000
358,800
377,700
     
107
293,900
325,500
359,300
378,200
     
108
294,400
326,000
359,800
378,700
     
109
294,800
326,400
360,300
379,300
     
110
295,200
326,800
360,800
379,800
     
111
295,400
327,200
361,300
380,300
     
112
295,800
327,600
361,800
380,800
     
113
296,100
328,000
362,300
381,400
     
114
296,400
328,400
362,800
       
115
296,800
328,800
363,300
       
116
297,100
329,100
363,700
       
117
297,400
329,400
364,100
       
118
297,700
329,800
364,600
       
119
298,000
330,200
365,100
       
120
298,400
330,600
365,600
       
121
298,700
330,800
366,000
       
122
299,100
331,200
366,500
       
123
299,500
331,600
367,000
       
124
299,900
332,000
367,500
       
125
300,100
332,200
367,900
       
126
300,500
332,500
         
127
300,900
332,900
         
128
301,300
333,200
         
129
301,500
333,300
         
130
301,900
333,700
         
131
302,300
334,100
         
132
302,700
334,500
         
133
302,900
334,800
         
134
303,300
335,200
         
135
303,700
335,600
         
136
304,100
336,000
         
137
304,300
336,300
         
138
304,600
336,700
         
139
305,000
337,100
         
140
305,400
337,500
         
141
305,600
337,800
         
142
306,000
338,200
         
143
306,400
338,600
         
144
306,700
339,000
         
145
306,800
339,300
         
146
307,200
339,700
         
147
307,600
340,100
         
148
308,000
340,500
         
149
308,200
340,800
         
150
308,500
341,200
         
151
308,800
341,600
         
152
309,100
342,000
         
153
309,500
342,300
         
154
309,800
           
155
310,000
           
156
310,300
           
157
310,700
           
158
311,000
           
159
311,300
           
160
311,600
           
161
312,000
           
162
312,300
           
163
312,600
           
164
312,900
           
165
313,300
           
166
313,600
           
167
313,900
           
168
314,200
           
169
314,600
           
再任用職員
 
233,400
258,000
265,300
275,700
292,800
330,700
376,000
備考 この表は、病院等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師に適用する。

別表第4(第5条関係)
消防職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,400
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,400
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
410,300
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
412,200
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
414,100
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
415,900
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
417,800
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
419,800
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
421,700
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
423,200
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
424,800
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
426,400
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,400
428,000
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,200
429,300
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,000
430,600
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
384,700
431,900
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,500
433,100
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
387,900
434,400
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
389,500
435,700
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
391,100
436,900
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,100
392,700
438,200
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,400
393,900
439,100
39
194,200
251,200
293,700
340,500
366,800
395,100
440,000
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,200
396,300
440,900
41
196,900
254,200
297,400
344,400
369,700
397,400
441,500
42
198,200
255,600
299,100
346,300
370,600
398,600
442,300
43
199,500
257,000
300,800
348,200
371,700
399,800
443,000
44
200,800
258,400
302,500
350,100
372,800
401,100
443,800
45
202,000
259,700
304,200
351,900
373,700
401,800
444,600
46
203,300
261,100
305,900
353,400
374,600
402,500
445,400
47
204,600
262,500
307,600
354,900
375,500
403,200
446,200
48
205,900
263,900
309,300
356,400
376,400
403,900
447,000
49
207,100
265,200
310,600
358,100
377,400
404,600
447,600
50
208,200
266,400
312,200
359,000
378,200
405,300
448,400
51
209,300
267,700
313,800
360,200
379,000
406,000
449,200
52
210,400
269,000
315,400
361,200
379,800
406,700
450,000
53
211,600
270,100
317,100
362,100
380,500
407,500
450,600
54
212,600
271,400
318,700
363,200
381,200
408,200
451,400
55
213,600
272,700
320,300
364,200
381,900
408,900
452,200
56
214,600
274,000
321,900
365,300
382,600
409,600
453,000
57
215,400
275,200
323,400
366,200
383,200
410,200
453,600
58
216,400
276,300
324,600
366,900
383,800
410,900
454,400
59
217,300
277,400
325,800
367,600
384,500
411,600
455,200
60
218,300
278,500
327,000
368,300
385,200
412,300
456,000
61
219,200
279,700
328,100
368,800
385,700
412,900
456,600
62
220,200
280,700
329,000
369,400
386,400
413,600
 
63
221,200
281,700
329,800
370,100
387,100
414,300
 
64
222,200
282,700
330,600
370,800
387,800
415,000
 
65
223,000
283,500
331,500
371,200
388,300
415,300
 
66
224,000
284,400
332,000
371,900
389,000
415,900
 
67
225,000
285,300
332,800
372,600
389,700
416,600
 
68
226,100
286,200
333,600
373,300
390,400
417,300
 
69
226,900
287,200
334,400
373,800
390,800
417,800
 
70
227,700
288,000
335,100
374,500
391,500
418,500
 
71
228,500
288,800
335,800
375,200
392,200
419,200
 
72
229,300
289,600
336,500
375,900
392,900
419,900
 
73
230,100
290,400
337,000
376,400
393,200
420,400
 
74
230,800
290,900
337,600
377,100
393,900
421,100
 
75
231,500
291,400
338,200
377,800
394,600
421,800
 
76
232,200
291,900
338,800
378,500
395,300
422,500
 
77
233,000
292,200
339,100
378,900
395,700
423,000
 
78
233,800
292,600
339,600
379,500
396,400
   
79
234,600
292,800
340,100
380,100
397,100
   
80
235,400
293,200
340,600
380,700
397,800
   
81
236,100
293,400
341,000
381,200
398,300
   
82
236,800
293,700
341,500
381,800
399,000
   
83
237,500
294,100
342,000
382,400
399,700
   
84
238,200
294,400
342,500
383,000
400,500
   
85
239,000
294,700
343,000
383,600
401,000
   
86
239,700
295,000
343,500
384,200
     
87
240,400
295,300
344,000
384,800
     
88
241,100
295,700
344,500
385,400
     
89
241,900
296,000
344,900
386,100
     
90
242,400
296,400
345,400
386,700
     
91
242,900
296,800
345,900
387,300
     
92
243,400
297,200
346,400
387,900
     
93
243,700
297,300
346,600
388,600
     
94
 
297,700
347,100
       
95
 
298,100
347,600
       
96
 
298,500
348,100
       
97
 
298,700
348,200
       
98
 
299,100
348,700
       
99
 
299,500
349,200
       
100
 
299,900
349,700
       
101
 
300,100
350,000
       
102
 
300,600
350,400
       
103
 
301,000
350,800
       
104
 
301,400
351,200
       
105
 
301,600
351,700
       
106
 
301,900
352,100
       
107
 
302,300
352,500
       
108
 
302,700
352,900
       
109
 
302,900
353,400
       
110
 
303,300
353,800
       
111
 
303,700
354,200
       
112
 
304,000
354,500
       
113
 
304,100
355,000
       
114
 
304,500
         
115
 
304,900
         
116
 
305,300
         
117
 
305,500
         
118
 
305,800
         
119
 
306,100
         
120
 
306,400
         
121
 
306,800
         
122
 
307,100
         
123
 
307,400
         
124
 
307,700
         
125
 
308,100
         
再任用職員
 
185,900
213,600
257,800
278,000
293,400
319,400
361,900
備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副長及び消防士に適用する。