○大月市教育委員会事務局組織規則
昭和56年6月22日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、大月市教育委員会の事務局の組織に関し必要な事項を定め、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(課及び担当の設置)
第2条 事務局に、次の表に掲げる課及び担当を置く。
担当
学校教育課
教育総務担当 学校教育担当 学校給食担当
社会教育課
社会教育担当 スポーツ振興担当
2 前項の課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとする。
(その他の教育機関)
第3条 市の条例により設置された教育機関で、次の表に掲げるものの所属は社会教育課に属するものとする。
機関名称
根拠条例
大月市民会館
大月市立図書館
大月市郷土資料館
大月市勤労青年センター
大月市民総合体育館
2 前項の教育機関の業務及び事業の内容は、教育委員会が別に定める。
(大月市立大月短期大学附属高等学校)
第4条 大月市立学校設置条例(昭和39年大月市条例第12号)に基づき設置された大月短期大学附属高等学校は、教育委員会に属する機関とし、大月短期大学附属高等学校に事務局を置く。
2 前項の事務局の組織及び分掌事務は、大月短期大学附属高等学校管理規則(平成14年大月市教育委員会規則第4号)のとおりとする。
(特別又は緊急の事務)
第5条 教育長は、特別又は緊急の必要があるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、分担する事務以外に事務を処理させることができる。
(所管が明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(職制)
第7条 事務局に教育次長を、課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第8条 教育次長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、事務局及びその他教育機関の職員を指揮監督する。
2 教育次長は、教育長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行うものとする。
3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、教育次長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行うものとする。
5 前各項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務に従事する。
(リーダー及び主務責任者)
第9条 課長は、担当に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置き、リーダーのうちから主務責任者を置く。
2 社会教育施設及び社会体育施設にリーダーを置くことができる。
3 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。
4 主務責任者は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、リーダー間の連絡調整等を行う。
(職員の互助)
第10条 職員は、分担外の事務にあっても、その必要に応じ互助しなければならない。
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の職の設置については、大月市諸規定を準用する。
附 則
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
2 大月市教育委員会職務分掌規則(昭和40年大月市規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和57年7月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月17日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月20日から施行する。
附 則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年8月25日教委規則第2号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
課名
分掌事務
学校教育課
(1) 教育行政に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 教育委員会の会議に関すること。
(4) 教育委員会の例規に関すること。
(5) 教育委員会の公告式に関すること。
(6) 教育委員会評価に関すること。
(7) 事務局及び学校その他教育機関の職員のうち県費負担教職員以外の職員の人事給与に関すること。
(8) 表彰、褒章及び儀礼に関すること。
(9) 教育等に係る調査統計並びに広報に関すること。
(10) 大月短期大学附属高等学校との連絡調整に関すること。
(11) 学校教育に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(12) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(13) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(14) 教育財産の整備及び管理に関すること。
(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(16) 学校教育の指導に関すること。
(17) 学齢児童生徒の就学事務及び就学援助に関すること。
(18) 充て指導主事に関すること。
(19) 学級編制に関すること。
(20) 教科用図書及び教材教具に関すること。
(21) 学校視聴覚教育に関すること。
(22) 学校行事に関すること。
(23) 教職員の研修及び服務に関すること。
(24) 児童生徒の災害共済給付に関すること。
(25) 小林宏治育英奨学基金に関すること。
(26) 幼稚園の振興に関すること。
(27) 学校の適正規模化計画に関すること。
(28) 学校の統廃合及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(29) 学校給食に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(30) 学校給食センターの整備及び管理に関すること。
(31) 学校給食の運営及び給食費に関すること。
(32) 食品衛生及び栄養に関すること。
社会教育課
(1) 社会教育に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 社会教育の関係機関及び関係団体に関すること。
(3) 青少年の指導育成に関すること。
(4) 女性活動の推進に関すること。
(5) 芸術文化の振興に関すること。
(6) 視聴覚教育に関すること。
(7) 文化財に関すること。
(8) コミュニティー活動の推進に関すること。
(9) 公民館の運営及び施設に関すること。
(10) 市民会館に関すること。
(11) 図書館に関すること。
(12) 郷土資料館に関すること。
(13) 大月市勤労青年センターに関すること。
(14) 西部ふれあいセンターに関すること。
(15) スポーツに係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(16) スポーツの関係機関及び関係団体に関すること。
(17) レクリエーション及び野外活動に関すること。
(18) 学校体育施設の開放運営に関すること。
(19) 総合グラウンドに関すること。
(20) 大月勤労者体育センターに関すること。
(21) 総合体育館に関すること。
(22) 武道館に関すること。