○大月市立図書館設置条例
昭和33年1月31日
条例第7号
(目的)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の定めるところにより、市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 図書館の名称及び所在地を次のように定める。
名称 大月市立図書館
所在地 大月市駒橋一丁目5番1号
(分館、閲覧所等)
第3条 図書館の活動を促進するため、必要があるときは、分館、閲覧所及び配本所を置くことができる。
(職員)
第4条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書
(3) その他の職員
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月6日から適用する。
附 則(昭和42年7月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月3日条例第26号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。