○大月市民の体育施設の設置及び管理に関する条例
平成18年9月29日
条例第28号
(設置)
第1条 体育及びスポーツの推進を図り、もって市民の体力の向上と健康の増進に資するため、大月市民の体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 体育施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 体育及びスポーツ活動の指導及び育成に関すること。
(2) 体育及びスポーツ活動のための施設供与に関すること。
(3) 体育及びスポーツに関する講座の開設、研修等に関すること。
(4) その他大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定に基づく指定管理者は、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号。以下「指定管理者条例」という。)第7条第1項の規定により指定された者とする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者の行う業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 体育施設の維持管理に関する業務
(2) 体育施設の使用及びその制限に関する業務
(3) 体育施設の使用料の徴収等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する事務のうち委員会が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、指定管理者条例大月市個人情報保護条例(平成15年大月市条例第1号)、この条例及びこの条例に基づく規則、体育施設の管理運営に関し市と締結した協定その他委員会の定めるところに従い、体育施設の管理を行わなければならない。
(使用者の範囲)
第7条 体育施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、委員会又は指定管理者が適当と認める者
(使用の許可)
第8条 体育施設を使用しようとする者は、委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 委員会又は指定管理者は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用又は入場を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的とする使用と認めるとき。
(4) 体育施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 引続き7日を超える使用及び曜日を指定して独占的に使用しようとするとき。ただし、委員会又は指定管理者が特に必要と認めるとき、及び部分使用については、この限りでない。
(6) その他管理上支障があるとき。
(使用の取消し等)
第10条 委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の制限、中止又は許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他事故により、体育施設の使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の理由により委員会又は指定管理者が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第11条 第8条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2から別表第6で定める使用料を納付しなければならない。ただし、委員会又は指定管理者が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 第4条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、前項に定める金額の範囲内で、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が使用料を定めるものとする。
3 委員会は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 使用料は、許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用日前7日までに使用許可の取消しを願い出た場合において、委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 公益上、その他の理由により委員会が使用許可を取り消したとき。
(使用時間)
第13条 体育施設の使用時間は、別表第7のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(休業日)
第14条 体育施設の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 委員会又は指定管理者が特別の理由があると認めたときは、前項に規定する休業日であっても、体育施設を使用させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育施設を使用してはならない。
2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止等)
第16条 使用者は、体育施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会又は指定管理者の許可を受けたときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 体育施設又はその設備等を損傷し、又は亡失したときは、委員会又は指定管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会又は指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。
(免責)
第19条 体育施設において、委員会の責によらない事故のため死亡、疾病又は負傷したときは、委員会はその賠償の責を負わない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大月市営総合グラウンド条例の廃止)
2 大月市営総合グラウンド条例(昭和47年大月市条例第9号)は、廃止する。
(大月市民総合体育館条例の廃止)
3 大月市民総合体育館条例(昭和58年大月市条例第1号)は、廃止する。
(大月市武道館条例の廃止)
4 大月市武道館条例(平成9年大月市条例第4号)は、廃止する。
(大月市テニス場条例の廃止)
5 大月市テニス場条例(平成13年大月市条例第31号)は、廃止する。
附 則(平成23年12月22日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
名称
施設
位置
総合グラウンド
陸上競技場
大月市七保町下和田979番地2
野球場
フィールド
テニスコート
総合体育館
メインアリーナ(バレーボール、バドミントン)
大月市富浜町鳥沢484番地
サブアリーナ(柔剣道場)
卓球練習場
研修室
トレーニングルーム
武道館
柔道・剣道場
大月市初狩町中初狩44番地1

別表第2(第11条関係)
総合グラウンド(陸上競技場、野球場、フィールド)使用料
施設の名称
使用区分
入場料を徴収する大会、試合等の場合
入場料を徴収しない大会、試合等の場合
練習
専用
個人
陸上競技場
1日
入場料総額の1割の額。ただし、その額が4,200円に満たないときは4,200円とし、その額が16,800円を超えるときは16,800円とする。
3,150円
2,100円
半日一般、大学生40円
高校生30円
中学生以下20円
午前
1,570円
1,050円
午後
2,100円
1,570円
1時間
520円
420円
野球場
1日
同上
2,100円
   
午前
1,050円
1チーム420円
午後
1,570円
1チーム630円
1時間
420円
1チーム150円
フィールド
1日
同上
1,680円
   
午前
840円
1チーム360円
午後
1,260円
1チーム520円
1時間
310円
1チーム150円
備考
1 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時30分までをいう。
2 1日とは、午前8時30分から午後5時30分までをいい、半日とは、午前又は午後をいう。
3 入場料とは、何らかの名義をもってするかを問わず、入場者から徴収すべき入場の対価をいう。

別表第3(第11条関係)
総合グラウンド(テニスコート)使用料
施設の名称
使用区分
入場料を徴収する大会、試合等の場合
入場料を徴収しない大会、試合等の場合
一般・大学生
高校生以下
テニスコート(全天候)
1日
1コート 12,000円
1コート 2,400円
1コート 1,200円
午前
 
1コート 1,000円
1コート 500円
午後
 
1コート 1,400円
1コート 700円
夜間
 
1コート 1,800円
1コート 900円
1時間
 
1コート 400円
1コート 200円
夜間1時間
 
1コート 600円
1コート 300円
備考
1 市民及び市内在勤者以外の者が使用する場合は、2倍の額とする。
2 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時まで、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。
3 1日とは、午前8時30分から午後5時までをいう。
4 入場料とは、使用者が、いかなる名義でするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

別表第4(第11条関係)
総合体育館使用料
区分\使用時間
午前9時〜午後5時
午後5時〜午後10時
メインアリーナ
バスケットボール(1面)
バレーボール(1面)
1時間
830円
1時間
1,570円
バドミントン(1面)
ソフトバレー(1面)
ミニテニス(1面)
310円
520円
サブアリーナ(柔剣道場)
420円
840円
卓球(1台)
100円
200円
研修室
210円
420円
トレーニングルーム(1人)
トレーニングヤード(1人)
100円
備考
1 上記使用料は、大月市民(大月市在住、在勤、在学のいずれかに該当する者)が使用する場合の使用料とする。
2 大月市民以外の者が使用する場合の使用料の額は、当該使用料の2倍の額とする。
3 大月市民の小学生、中学生、高校生の使用料の額は、当該使用料の2分の1の額とする。
4 使用時間に30分の端数があるときは、1時間当たり使用料の2分の1の額を加える。
5 使用面積が2分の1以下のときは、1時間当たり使用料の2分の1の額とする。
6 専用使用で入場料を徴収しない際の使用料の額は、当該使用料の2倍の額とし、入場料等を徴収する際の使用料の額は、5倍の額とする。
7 使用料を算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第5(第11条関係)
総合体育館(運動場器具又は付帯設備)使用料
区分
単位
金額
区分
単位
金額
バスケットボール
1コート1式1時間ごと
100円
放送装置
午前、午後夜間各
1,050円
バレーボール
100円
1日(午前、午後)
2,100円
バドミントン
100円
ワイヤレスマイク
1個
310円
備考
運動用具は付帯設備使用の際、アマチュアスポーツでないその他の催し物で入場料等を徴収する場合は、上記使用料の2倍の額とする。

別表第6(第11条関係)
武道館使用料
種別\時間
昼間料金(1時間につき)
午前9時〜午後5時
夜間料金(1時間につき)
午後5時〜午後9時30分
専用
420円
780円
準専用
210円
390円
備考
1 専用とは、武道館の全部を使用することをいう。
2 準専用とは、武道館を2分の1に区分し専用に使用することをいう。
3 電気設備を使用するときは、夜間料金を適用する。
4 使用料金の算出は、1時間単位とする。ただし、1時間未満の端数がある場合、30分以下は切り捨てるものとする。

別表第7(第13条関係)
体育施設の使用時間
施設名
使用時間
総合グラウンド(陸上競技場、野球場、フィールド、テニスコート)
午前9時〜午後10時
総合体育館
午前9時〜午後10時
武道館
午前9時〜午後9時30分