○大月市個人情報保護条例
平成15年3月25日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第13条)
第3章 個人情報の開示等(第14条―第27条)
第4章 補則(第28条―第34条)
第5章 罰則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに市の行政の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
イ 事業を営む個人に関する情報に含まれる当該事業に関する情報
(4) 個人情報の開示 実施機関がこの条例により、行政文書に記録された個人情報(以下、「保有個人情報」という。)を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(7) 電子個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(収集の一般的原則)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌する事務の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 個人の思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ山梨県東部広域連合情報公開及び個人情報保護審査会の設置に関する条例(平成13年山梨県東部広域連合条例第6号)第2条に規定する山梨県東部広域連合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、職務執行上特に必要と認めるとき。
(個人情報取扱事務の届出)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務の目的
(3) 個人情報の記録の内容
(4) 個人情報の記録の対象者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、事務が開始され、又は変更された日以後において、同項の規定による届出をすることができる。
4 市長は、前3項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(収集方法の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、適法かつ公正な手段により、本人から直接収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
3 実施機関は、前項第4号又は第5号の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 本人又はその代理人により、法令又は条例の規定による申請行為その他これに類する行為が行われたときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えた当該実施機関における保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)及び当該実施機関以外のものへの保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 目的外利用又は外部提供する場合で、当該目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項第4号又は第5号の規定により目的外利用又は外部提供をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
4 実施機関は、第2項第4号又は第5号の規定により目的外利用又は外部提供をしたときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
5 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な管理について必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機処理の手続)
第10条 実施機関は、新たに電子計算機による保有個人情報の処理(専ら文章の作成又は文書若しくは図画の内容の記録に係る処理を除く。)をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(電子計算機の結合による提供の制限)
第11条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により保有個人情報を提供してはならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるときは、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により保有個人情報を提供することができる。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正な管理)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、破損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の処理を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して、個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託者は、当該受託した事務の範囲内で、個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の規定により受託した事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示等
(開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人の権利利益を保護する目的であることを疎明し、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、未成年者で15歳以上のものの法定代理人が開示請求をする場合は、本人の同意を必要とする。
3 前項の規定にかかわらず、心身に重度の障害がある者の保護者(以下「保護者」という。)は、本人が心身に重度の障害があること及び本人の権利利益を保護する目的であることを疎明し、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人若しくは保護者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第16条 実施機関は、前条第1項の規定による開示請求があったときは、開示請求があった日から起算して14日(同条第3項の規定により、当該開示請求に対し補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に当該開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をし、当該開示請求者に速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、当該開示請求に係る個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求のあった日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合においては、実施機関は、延長後の期間及び延長する理由を開示請求者に速やかに書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。
(開示しないことができる個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により本人に開示することができないこととされているとき。
(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 市又は国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)が行う調査、争訟、交渉、監督、検査その他の事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(5) 市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報を含む場合であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(6) 第三者に関する情報を含む場合であって、開示することにより当該第三者の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。
(7) 未成年者の法定代理人による開示請求がされた場合であって、開示することにより当該未成年者の利益に反すると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて開示しないことが必要であると認めたとき。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項の規定により開示をしないことができる個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前条第1項各号の規定により開示しないことができる個人情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示の実施)
第19条 個人情報の開示は、実施機関が
第16条第1項の規定により通知する書面で指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、開示することにより、当該個人情報が記録されている行政文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、当該個人情報の一部の開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該行政文書の写しにより、開示することができる。
3 フィルム及び電磁的記録その他これに類するものの開示については、複製による交付は行わない。ただし、実施機関が特に認めた場合は、この限りでない。
(開示請求及び開示の特例)
第20条 実施機関は、あらかじめ定めた個人情報に係る開示請求については、
第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、
第15条第2項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める書類を提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、
第16条及び前条の規定にかかわらず、直ちに本人であることを確認し、実施機関が別に定める方法により開示するものとする。
(訂正の請求)
第21条 何人も、実施機関が保有する自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(削除の請求)
第22条 何人も、実施機関が、自己の個人情報について
第6条の規定による制限の範囲を超え、又は
第8条の規定によらないで収集し、これを保有しているときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
(目的外利用又は外部提供の中止の請求)
第23条 何人も、実施機関が、行政文書に記録された自己の個人情報について
第9条第2項の規定によらないで目的外利用又は外部提供をしているときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「利用等中止請求」という。)をすることができる。
(訂正等請求の手続)
第24条 訂正請求、削除請求又は利用等中止請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、当該訂正等請求に係る個人情報を保有する実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正等請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正等請求に係る個人情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 訂正請求又は削除請求をしようとする者は、前2項に規定するものを除くほか、当該訂正又は削除を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正等請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、前条の規定による訂正等請求があったときは、当該訂正等請求があった日から起算して30日以内に当該訂正等請求に係る個人情報の訂正、削除若しくは目的外利用若しくは外部提供の中止をする旨又はこれらをしない旨の決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに訂正等請求をした者及び必要があると認めるときは当該保有個人情報の提供先に書面により通知しなければならない。
(費用負担)
第26条 開示請求、訂正請求、削除請求及び利用等中止請求(以下「開示請求等」という。)に係る経費は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する実費については、請求者の負担とする。
(不服申立て)
第27条 開示請求等に対する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る処分庁は、当該不服申立てが不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定をしなければならない。
第4章 補則
(出資法人)
第28条 市が出資する法人のうち市長が定める法人は、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(適用除外)
第29条 この条例の規定は、本市の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。
(苦情の申出)
第30条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理しなければならない。
(検索資料の作成)
第31条 実施機関は、保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の手続による閲覧等)
第32条 この条例は、法令及び他の条例(情報公開条例を除く。)に個人情報の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本等の交付又は個人情報の訂正若しくは削除の手続が規定されている場合は、適用しない。
2 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)に係る個人情報については、適用しない。
3 この条例は、図書館、公民館等の施設において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。
(運用状況の報告及び公表)
第33条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況について取りまとめ、一般に公表するものとする。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は
第13条第1項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された
第2条第7号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
(大月市電子計算組織の管理運営に関する条例の廃止)
2 大月市電子計算組織の管理運営に関する条例(平成2年大月市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務の届出については、第7条第1項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。
4 この条例の施行の際、現に実施機関において収集等をしている個人情報の処理は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。