○大月短期大学附属高等学校管理規則
平成14年3月26日
教委規則第4号
大月短期大学附属高等学校管理規則(平成12年大月市教委規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育課程及び行事(第5条―第7条)
第4章 教材教具の取扱(第8条―第11条)
第5章 組織(第12条―第21条)
第6章 服務(第22条)
第7章 施設及び設備の管理(第23条―第26条)
第8章 表簿(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大月短期大学附属高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年(学年による教育課程の区分を設けない課程における年次を含む。以下同じ。)は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定に関わらず、校長は、特別の事情のあるときは、大月短期大学学長(以下「学長」という。)の承認を得て次の2学期とすることができる。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日
(4) 学校創立記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間
(6) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間
(7) 冬季休業日 12月20日から1月20日までの間
(8) 学年末休業 3月20日から3月31日までの間
(9) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認める日
2 前項第5号から第9号までの休業日は、1学年を通じて70日以内とする。
3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、繰り替え授業(授業日に休業を、休業日に授業を繰り替えて行うこと。)を行い又は休業日に授業を行うことができる。
4 校長は、第1項第9号の規定により休業を必要と認めるとき、又は前項の規定により繰り替え授業を行い、若しくは休業日に授業を行うときは、あらかじめ学長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第4条 非常変災、その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに学長及び大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育課程及び行事
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、高等学校学習指導要領及び教育委員会の定める教育課程の基準により、校長が編成する。
(教育課程の届出)
第6条 校長は、翌年度において実施すべき教育課程を、毎年7月末日までに学長及び教育委員会に届け出なければならない。
(校外行事の計画とその承認及び届出)
第7条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事については、教育委員会の定める基準により、校長が計画して実施する。
2 校長は、海外修学旅行又は海外に及ぶ校外行事を実施しようとするときは、あらかじめ学長の承認を受け教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事で宿泊を要するもの、県外に及ぶもの又は危険を伴う恐れがあるもの(前項に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめ学長及び教育委員会に届け出なければならない。
第4章 教材教具の取扱
(教材の利用)
第8条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものはこれを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
第9条 校長は、教材を使用する場合、
第5条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を具えるものを選定する。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担について、特に考慮するものとする。
(承認を要する教材)
第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、その準教科書を添えて、学長の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第11条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日10日前までに、その教材を添えて学長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書に併せて使用する副読本
(2) 学習の課程において使用するワークブック
(3) 夏休み帳、冬休み帳
第5章 組織
(職員の組織)
第12条 学校に、校長、教員、事務職員その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に定める。
(職務)
第13条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて生徒の教育をつかさどる。
(3) 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(4) 教諭は、生徒の教育をつかさどる。
(5) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(6) 養護教諭は、生徒の養護をつかさどる。
(7) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(9) 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
(10) 教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(11) 事務職員は、事務に従事する。
(校務分掌)
第14条 学校に、担当主事並びに教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び学科主任(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情のあるときは、担当主事及び教務主任等を置かないことができる。
2 担当主事は、校長の監督を受け、教育に関する専門的領域を統括し、連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第15条 前条に規定する担当主事は、別に定める基準を満たす者の中から、校長の推薦を受け選考により、教務主任等は、教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
第16条 校長は、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第17条 校長は、前3条に定めるもののほか、所属職員の校務分掌を定め、4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第18条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第19条 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(事務局)
第20条 学校に事務局を置く。
2 事務局に庶務担当を置く。
3 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。
4 事務局長は、担当に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置く。
5 事務局長が選任したリーダーを主務責任者とする。
6 事務局長は、校長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 リーダーは、上司の命を受けてその事務を処理する。
8 事務職員の事務処理及び服務については、大月市諸規程を準用する。
(事務局の分掌事務)
第21条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 大月短期大学附属高等学校の運営に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(4) 教育職員の人事給与、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
(5) 予算の執行及び財政計画に関すること。
(6) 現金等の出納保管及び授業料、その他税外収入に関すること。
(7) 調査統計及び諸証明に関すること。
(8) 学校施設等整備計画の策定及び実施に関すること。
(9) 施設及び車両等の管理、修繕に関すること。
(10) 学校内の警備及び防災計画に関すること。
(11) 入学者募集、入学手続きに関すること。
(12) 生徒の転学、休学及び退学の事務に関すること。
(13) 校内の連絡調整及び庶務に関すること。
第6章 服務
(服務)
第22条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長の職務及び職員の服務については、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(管理)
第23条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
第24条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(貸与)
第25条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例の場合には、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により、校長が許可した場合には、その利用状況を明らかにしておくものとする。
(警備、防災の計画及び分担)
第26条 校長は、毎年度学校の警備及び防災の計画を作成し、4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。
第8章 表簿
第27条 学校には、法令、条例、規則等に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業(修了)証書授与台帳
(3) 生徒賞罰簿
(4) 生徒出席月末年度末統計表
(5) 学校要覧
(6) 校地、校舎図
(7) 学校施設台帳
(8) 産業教育台帳
(9) 理科教育設備台帳
(10) その他必要な表簿
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大月短期大学附属高等学校管理規則(平成12年大月市教委規則第3号)の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとする。
附 則(平成18年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。