○大月市民会館条例
昭和55年7月3日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、大月市民会館(以下「会館」という。)の管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとするものは、教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 委員会は、会館の管理上必要があるときは、使用の許可について条件をつけることができる。
(使用の制限)
第5条 委員会は、前条の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 会館の設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用許可を変更し、中止させ、又は取消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号に該当する理由が発生したとき。
(3) 偽りその他不正行為により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) その他公益上特に必要があるとき。
2 前項により、使用者において損害を生ずることがあつても、委員会は、その賠償の責を負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 会館に附属する器具を使用するものは、別表第2に定める使用料を前項の使用料に加えて納付しなければならない。
3 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
4 委員会の指定を受けた団体が事業活動のため会館の施設を長期間使用する場合は、別に契約し、その使用料を納付しなければならない。
5 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の使用)
第10条 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。この場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用を変更し、中止され、又は取消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行しても十分でないと認めたときは、委員会は、使用者に代わつてこれを行なうものとする。この場合、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、会館の使用に際して施設又は附属設備を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第13条 削除
第14条 削除
(職員)
第15条 会館に館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
公害対策審議会
委員
日額
2,500円
」を「
公害対策審議会
委員
日額
2,500円
市民会館運営委員会
委員
日額
2,500円
」に改める。
附 則(昭和55年10月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月20日条例第18号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)
市民会館使用料金表
使用区分\時間区分
午前
午後
夜間
全日
自午前9時
至正午
自午後1時
至午後5時
自午後6時
至午後10時
自午前9時
至午後10時
室名
大ホール
平日
5,250
7,350
9,550
23,100
土曜日・日曜日及び祝祭日
6,300
8,920
11,550
27,720
1階
研修室(1)
620
830
1,050
2,520
研修室(2)
620
830
1,050
2,520
トレーニング室
730
940
1,260
2,830
展示室
3,150
2階
市民ギャラリー
14,700
3階
講堂
3,150
5,250
6,300
12,600
研修室(1)
940
1,260
1,570
3,880
研修室(2)
940
1,260
1,570
3,880
研修室(3)
730
940
1,260
2,830
研修室(4)
630
840
1,050
2,520
4階
視聴覚室
4,200
5,880
7,140
14,700
会議室
2,830
3,780
4,620
11,550
料理実習室
1,890
2,520
3,040
7,660
茶華道室
840
1,260
1,470
3,670
研修室(和室)
840
1,260
1,470
3,670
研修室(2)
940
1,260
1,570
3,780
児童室
1,890
2,520
3,040
7,660
暖房料及び冷房料
4時間につき3,000円以内で委員会が定める額
備考
(1) 市民でない使用者(市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。)の場合は、当該使用料の5割増とする。
(2) 入場料類を徴収する場合の使用料は、この表の定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。
(3) ホールの舞台のみを練習等のために使用する場合は、当該使用料の2分の1の額とする。
(4) 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
(5) 使用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割の額とする。
(6) 使用料を算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第8条関係)
市民会館の附属設備及び備品使用料
附属設備及び備品の名称等
単位
使用料
舞台設備
平台他足類
1枚
200
毛せん
100
座ぶとん
100
ステージかけ段
1台
200
金屏風
1双
2,000
地がすり
1枚
1,000
指揮者用譜面台
1台
100
楽団員用譜面台
100
指揮者台
200
木支木
1本
100
金支木
100
人形立
100
ガチ
1式
100
めくり台
1本
100
紗幕
1枚
1,000
ゴザ
100
つけ木、つけ板木頭
1式
200
吊看板
200
松羽目
1,000
竹羽目
1,000
市旗、国旗
1旗
200
幕類
1張
500
反響板
1式
4,000
演台
1台
500
所作台
1式
8,000
スクリーン
1,000
舞台
ピアノ(ホール用)
1台
3,000
〃  (視聴覚室用)
1台
1,000
エレクトーン(講堂用)
1,000
マイクロホンコンデンサーC―38B
1ヶ
500
ダイナミックSM―58
300
映写機
1台
2,000
ダイナミックDM―68A
200
音響
テープレコーダー
1器
500
プレーヤー
300
リボンM―500N
1ヶ
300
卓上
300
ワイヤレスマイクロホン
1チャンネル
1,000
スタンド床上MF―18TM
1ヶ
100
〃     MF―34T
200
ブームST―210
200
卓上MS―10
100
〃 MS―27
100
音響装置
1式
2,000
ハネ返りALTECA―1231
 
1,000
舞台照明
センタースポットライト1Kw
1台
1,000
アッパーホリゾントライト
1列
2,000
ロアーホリゾントライト
1,000
平凸レンズ1Kw
1台
500
フレネルレンズ1Kw
500
スパイルマシン
1式
1,000
デスクマシン
1,000
種板
1枚
500
スライドキャリア
 
1,000
ミラーボール
1ヶ
500
シーリングライト
1式
2,000
フロントサイドスポット
2,000
第1エリアライト
1式
1,000
第2エリアライト
1,000
第3エリアライト
1,000
第1ボーダーライト
1,000
フットライト
1,000
持込1Kw以上
1口
150
〃 〃 以下
50
陶芸用電気炉
1Kw
15