○大月市郷土資料館条例
平成3年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、各種の文化的資料(以下「資料」という。)を収集、管理し、又は、これを展示して一般公衆の観覧に供するとともに、それに必要な諸活動を行い、もって郷土文化向上に資するため、大月市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。
大月市猿橋町猿橋313番地2
(管理)
第3条 資料館の管理は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 資料館は、次の事業を行う。
(1)
第1条の目的を達するため、本市に関係のある自然、地理、歴史、民俗、文化、政治、産業等に関する実物、模型、文書、図書、写真等の資料を収集し、受託し、管理及び展示すること。
(2) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(3) 資料に関する案内書、解説書、目録及び図書等各種印刷物の作成並びに頒布すること。
(4) その他
第1条の目的を達するために必要な事業
(使用許可)
第5条 資料館を使用しようとする者は、委員会に申請し、許可を受けなければならない。
(入館又は使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資料館の入館を拒み、若しくは退去させ、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 資料、施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資料館の使用許可を変更し、中止させ、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
2 前項により、使用者において損害を生ずることがあっても、委員会は、その賠償の責めを負わない。
(入館料及び使用料)
第8条 資料館の入館料、使用料(以下「入館料等」という。)は、
別表に定める額とする。
2 前項の入館料は、入館の際に、使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
3 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、入館料等を減免することができる。
(入館料等の不還付)
第9条 既に納付した入館料等は還付しないものとする。ただし、委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の使用)
第10条 使用者は、特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。この場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、資料館の使用を終了したとき、又は
第7条の規定により使用を変更し、中止され、又は取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めたときは、委員会は、使用者に代わってこれを行うものとする。この場合、その費用は使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者及び入館者は、資料館の資料、施設等を損傷又は亡失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第13条 資料館の運営に関し、委員会の諮問に応じるため、運営委員会を置くことができる。
(専門委員)
第14条 資料館の資料の収集、整理、展示等のため、学識経験を有する者のうちから専門委員若干人を資料館に置くことができる。
2 専門委員は、前条の運営委員会において前項に定める事項について意見を述べることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
山梨県東部地方勤労青年センター運営委員会
|
委員
|
日額
|
5,000円
|
」を「
山梨県東部地方勤労青年センター運営委員会
|
委員
|
日額
|
5,000円
|
郷土資料館運営委員会
|
委員
|
日額
|
5,000円
|
」に改める。
附 則(平成9年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。