○大月市勤労青年センター設置及び管理条例
昭和52年9月10日
条例第26号
(設置)
第1条 山梨県東部広域市町村圏域内(以下「圏域内」という。)の勤労青年に余暇活動の場及び仲間作りの機会を与え、その健全な育成を図るため、勤労青年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青年センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大月市勤労青年センター
位置 大月市猿橋町猿橋867番地
(施設の種類)
第3条 大月市勤労青年センター(以下「センター」という。)の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定に基づく指定管理者は、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号)第7条第1項の規定により指定された者とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの利用及びその制限に関する業務
(2) センター使用料の収納に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の4 指定管理者は、法令、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例大月市個人情報保護条例(平成15年大月市条例第1号)、この条例及び条例に基づく規則、センターの管理運営に関し市と締結した協定その他委員会の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(運営委員会)
第3条の5 センターの円滑な運営を図るため、大月市勤労青年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員会の諮問に応じセンターの運営について審議する。
3 前2項に規定するもののほか運営委員会については、別に定める。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次の各号のいづれかに該当するものとする。
(1) 圏域内に居住し、又は圏域内の事業所等に勤務する年令15歳から25歳までの者で勤労しているもの
(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか委員会又は指定管理者が適当と認めるもの
2 委員会又は指定管理者は、前項各号に掲げる者(以下「地域勤労青年」という。)の利用に支障がないと認める場合は、地域勤労青年以外の者又は団体に利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者又は団体は、委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの利用の許可を受けた者又は団体(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた際、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし委員会又は指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
3 地域勤労青年が利用する場合は使用料は無料とする。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号以外の日 午前9時から午後10時まで
2 委員会は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、特に必要と認める場合は、あらかじめ委員会の承認を得て第1項の利用時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌々日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 委員会は特に必要があると認める場合は、臨時に休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、特に必要と認める場合は、あらかじめ委員会の承認を得て臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(利用の制限)
第9条 委員会又は指定管理者は教育上、衛生上もしくは風俗上支障があると認められ、又は危険物を所持する等他の利用者の利用を妨げるおそれがあると認められる者、もしくは団体に対してその利用を拒み又は退館を命ずることができる。
(修復費用の負担)
第10条 利用者は故意もしくは重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、委員会又は指定管理者の認定する額を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)
センターの名称
施設の種類
大月市勤労青年センター
管理研修棟(勤労青少年ホーム)

別表第2(第6条関係)
種別
単位
勤労青年
勤労青年以外のもの
摘要
一般
高校生以下
使用料
個人
1人1回
50円
100円
50円
 
団体
1人1回
30円
100円
30円
20人以上を団体とする。
備考
「勤労青年」とは、年令15歳から25歳までの者で勤労しているもの及びその者を主たる構成員とする団体をいう。