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農振除外について
更新日: 2025年 02月 14日
優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度に併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」
に基づき、農業振興地域制度が設けられています。農業振興地域内の農用地(農振農用地)は、農業上の
利用を確保するため原則的に農地転用は制限されます。
農振農用地において、やむを得ず農業以外の用途(住宅、資材置場等)に転用、土地の開発行為等を
行う場合には、農振農用地区域からの除外(以下「農振除外」という。)を行ったうえ、農地転用の許可を
受ける必要があります。農振除外の手続きは産業観光課、農地転用の手続きは農業委員会です。
なお、農振除外及び農地転用を希望しても、必ずしも除外や転用されるものではありません。
農業振興地域、農用地区域とは
農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、市町村が策定した
農用地利用計画において、今後長期にわたって農業を推進するとして位置づけた地域です。
農業振興地域内において、長期にわたり農用地として利用、保全、確保すべき区域を「農用地区域」
として定めています。農用地区域の指定は、地番ごとに定められています。
農用地区域であるかどうかは、産業観光課の窓口や電話等で確認することができます。
農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用することができません。
許可を受けずに、農地を転用、土地の開発行為を行った場合、関係法令により罰則規定が
設けられております。
農振除外の手続き方法について
- 農用地区域外の農用地
- 農振除外は、必要ありません。
農地転用の手続きについては、農業委員会にお問合せください。
- 農用地区域内の農用地
- 農振除外を希望する場合、受付期間内にのみ申し出ができます。
申し出後、現地確認等のために、市担当職員が、申出地にて写真撮影等を行う場合がありますので、
ご承知おきください。
また、審査に必要な内容に関して、土地所有者や利用者に直接連絡させていただく場合があります。
農振除外の手続きは、法律に基づき行い、決定には概ね1年以上(異議申立や審議の状況等により
更に日数を要する場合があります)の期間を要します。
結果は、申出者または代理人あてに通知します。
なお、農振除外の申し出をしても、必ずしも除外されるものではありません。
農振除外の受付について
農用地区域内からの除外申出案件については、つぎのとおり申出の受付けを行います。
「農振の除外を希望される方へ」をご一読ください。
農振の除外を希望される方へ
農振除外を行うには、「農用地区域内からの除外要件」を全て満たす必要があります。
農振除外の受付期間について
【受付期間】令和7年5月1日(木曜日)から5月30日(金曜日)まで(閉庁日は除く)
8時30分〜17時15分
【申出方法】直接提出
※ 受付期間を過ぎての申出や郵送・FAXでの申出は、受け付けできません。
農用地区域内からの除外要件
市が指定する農用地区域に入っている農地は、農振法により原則的に、農用地等以外に
変更することはできません。
この農地を、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振除外の手続きが必要です。
手続きにあたっては、原則として次の5つの要件すべてを満たす必要があります。
(1)代替の土地がない
□ 農用地区域以外の土地をもって代えることが困難である
□ 必要最小限の除外面積である
□ 直ちに農用地以外等に利用する緊急性がある
※所有地、地価が安いなどは理由にならない場合があります。
(2)周辺の土地利用への支障がない
□ 農用地の集団化を妨げない
□ 営農や病害虫防除に支障がない
□ 農用地の利用集積に支障がない
(3)認定農業者・農業法人等の農業経営に支障がない
□ 経営規模が大幅に縮小しない
□ 農用地利用集積に支障を及ぼさない
(4)土地改良施設への支障がない
□ ため池・排水路・土留工・防風林等の施設の機能が低下しない
□ 農業用排水施設に土砂や汚濁水が流入しない
(5)土地改良事業から、8年を経過している
□ 工事完了公告日の翌年度から8年経過している
・除外を行うには「農用地区域内からの除外要件」を全て満たす必要があります。
・農振除外が決定されるまでに要する手続きは、概ね1年以上の期間を要します。
事業計画を検討する際にはご注意ください。
・予定する農地転用事業が実施できない場合には、農用地区域へ再度編入されます。
農用地区域内からの除外手続きの流れ
- 農用地区域内からの除外申出の受付
- 農用地区域内の農地について、農振除外したい旨の内容を受付期間内に申出てください。
- 意見の聴取・調整・計画(案)の作成
- 申出をいただいた農地について、農業振興への影響や除外基準等を勘案して、
農用地利用計画の変更(案)を作成します。その際、山梨県との調整を行います。
- 大月農業振興計画推進協議会への諮問
- 作成した農用地利用計画の変更(案)について、協議会に諮問します。
- 公告・縦覧期間(30日間)
- 作成した農用地利用計画(案)について公告し、30日間縦覧します。
この期間に市民の方は、意見書を提出することができます。
- 異議申出期間(15日間)
- 縦覧期間終了後、15日間異議の申出を行うことができます。
- 山梨県との協議
- 協議申出の期間内に異議の申出がなければ、計画変更について、山梨県と協議を行います。
- 公告・申出結果の通知
- 山梨県知事からの回答(同意)をもって、農用地利用計画の変更を公告します。
また、申出をいただいた方には、その結果を通知いたします。
除外となった場合には、転用の許可申請の手続きを農業委員会において進めてください。
法令違反について
農用地区域内において、除外の法的な手続きを経ずに無断で農地を駐車場にしたり、家を建てたり、
その他開発行為をして農地以外のものにしている場合は、農振法に違反することとなり、市町村より
指定用途に供するよう原状回復等の指導等がなされたり(農振法第14条)、罰則が科される場合が
あります。(農振法第26条)
また、農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合などには、農地法にも違反することと
なり、工事の中止や原状回復等の命令がなされたり、罰則が科される場合があります。(農地法第51条)
要件等によっては農振除外が難しい場合や、農地転用する場合は農地法等の制限がありますので、
事前に、必ず産業観光課または農業委員会にご相談いただきますようお願いします。
様式のダウンロード
・除外申出書(18KB)
・事業計画書(16KB)
・事業計画書(記載例)(18KB)
・土地の選定理由書(16KB)
・土地の選定理由書(記載例)(19KB)
・確約書(16KB)
・委任状(12KB)
・相続同意書(18KB)
・土地改良区同意書(12KB)
・隣接土地所有者同意書(12KB)
・チェックリスト(12KB)
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 農林業担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1833
FAX:0554-20-1533