○大月市普通財産貸付事務処理要綱

平成27年3月23日

告示第20号

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 不動産 土地(工作物、立木等定着物を含む。)及び建物をいう。

(2) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

(3) 公共的団体 法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む全ての団体をいう。

(用途指定)

第3条 普通財産を貸し付ける場合は、必ず用途を指定するものとする。

(貸付の相手方の要件)

第4条 市長は、普通財産の種類や状況、用途及び貸付けの方法等に応じて、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)の要件を定めることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の貸付けを受けることができない。

(1) 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者

(2) 普通財産を前号に定める者その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど、公序良俗に反する施設の用に供する者

(3) 普通財産を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供する者

(新規貸付)

第5条 普通財産を新たに貸し付ける場合は、原則として次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供する場合

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められる場合

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められる場合

(4) 臨時設備の設置その他一時使用のために貸し付ける場合

(5) 未利用の普通財産を暫定的に貸し付ける場合

(6) 市の施策推進や活性化に寄与するなど、公共の利益の増進に資すると認められる事業等のために貸し付ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により必要と認められる場合

(継続貸付)

第6条 現に貸付中の普通財産を継続して貸し付ける場合は、その普通財産の利用状況や借受人の状況及び貸付けの経緯等を勘案し、貸付けの決定又は買受勧奨を行うものとする。

(随意契約による貸付)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第1号を適用して新たに普通財産を貸し付けることができる場合は、第8条第1項の規定に基づき算定した貸付料の年額(1年に満たない貸付けの場合は、その期間における貸付料総額)が30万円を超えない場合とする。

2 施行令167条の2第1項第2号を適用して新たに普通財産を貸し付けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、適用に当たっては、本市に対する社会的要請や市民福祉の増進の観点から、個々具体的な事案ごとに随意契約による貸付けの是非について判断するものとする。

(1) 貸付等条例第4条第1項各号に該当する貸付けを行う場合。

(2) 次に掲げる特別な縁故者に貸し付けるとき。

 寄附を受けた普通財産の一部をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に貸し付けるとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に貸し付けるとき。

 借地上にある普通財産をその土地所有者に貸し付けるとき。

 市施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の一部を提供者に貸し付けるとき。

 無道路地、袋地、不整形地等単独利用困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接土地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に貸し付けるとき。

(3) 1年ごとの契約又は1年に満たない契約により貸付けを行うとき。

(4) 借受者を公募し、その借受希望者に貸し付けるとき。

(5) 本市の施策推進や活性化に資する事業への貸付けであり、当該財産の状況や借受希望者の資力、信用、経験等を照らし、その事業遂行が確実に見込める者であると市長が認め、貸し付けるとき。

(6) 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地を、当該建物の所有者等に貸し付けるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、性質又は貸付けの目的が競争入札に適しないと市長が認めた上で貸し付けるとき。

(貸付料等)

第8条 貸付料の予定額(以下「予定額」という。)は、原則として、大月市行政財産使用料条例(昭和45年大月市条例第28号)に準じて算定した額とする。

2 市長は、前項によらず、社会経済情勢や貸付用途等を考慮し、予定額を決定することができる。

3 市長は、貸付希望金額の提示を求める方法により、貸付料を決定することができる。

(借受申請)

第9条 競争入札の方法による場合を除き普通財産を新たに借り受けようとする者は、公有財産規則第15条第1項の規定に基づき、申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合、法人にあっては印鑑登録証明書、現在事項証明書、市税等の納税証明書及び誓約書を、個人にあっては印鑑登録証明書、市税等の納税証明書、誓約書及びその他市長が必要と認める書類を添付するものとする。ただし、貸付期間が1年を超えない貸付けの場合は、この限りではない。

(長期貸付)

第10条 契約期間が3年を超える新規貸付を行う場合は、原則として、大月市普通財産貸付審議委員会の議を経て市長が決定するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市普通財産貸付事務処理要綱

平成27年3月23日 告示第20号

(平成27年3月23日施行)