○大月市行政財産使用料条例
昭和45年10月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第225条の規定により徴収する行政財産の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、別表に定める額を年額として徴収する。ただし、土地の使用に係る期間が1月に満たないとき、又は駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用されるとき、及び建物の使用にあたつては、当該年額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額を当該年額に加算して徴収する。
2 建物を使用させる場合で当該建物が民有地の上にあるとき加算する敷地使用料の額は、市が土地所有者に対して支払うべき地代相当額に基づき算定するものとする。
(使用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。
(1) 国または地方公共団体その他公共的団体で、公用若しくは公共用又は公益事業のため使用するとき
(2) 使用者が本市の職員をもつて構成される各種団体であるとき
(3) 災害のため行政財産の使用許可を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき
(4) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし市長が特別の事由があると認めるとき又は使用者が前条第1号に規定する者であるときは、納期を指定して徴収することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし使用者の責に帰さない理由により使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可が満了するまでの間、尚従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第40号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用目的の区分 | 使用料の額(年額) | 備考 |
土地 | 1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額 | 1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。 2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。 3 使用期間に1年若しくは1月に満たない期間があるとき、又は使用期間が1年若しくは1月に満たないときは、その端数の期間又はその全期間は月割若しくは日割計算により算定する。 |
2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するとき。 | 1メートル当たり 80円 | ||
3 1及び2の目的以外の目的で使用するとき。 | 固定資産課税台帳登録価格に準じて市長が定める当該土地の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4相当額 | ||
建物 |
| 類似の建物の登録価格に準じて市長が定める建物の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の8相当額 |