○大月市公有財産規則

昭和45年10月1日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得(第5条―第7条)

第2節 管理(第8条―第17条)

第3節 処分(第18条・第19条)

第3章 公有財産台帳及び貸付簿(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大月市の所有に係る地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に定める公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公有財産事務の統轄)

第2条 総務管理課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、公有財産に関する制度を整え、事務を統一し、現状を明かにし、必要な調整をしなければならない。

(公有財産事務の所管)

第3条 行政財産の取得、管理及び処分に係る事務は、当該財産を所掌する部等長及び課等長(大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)が行うものとする。ただし、市長が別に定めたものについては、この限りでない。

2 普通財産に係る事務は、総務管理課長が行うものとする。

(価格の評定)

第4条 公有財産の価格評定は、精通者の意見及び売買実例を参考にして当該財産の品質及び立地条件を総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得

(公有財産の取得手続)

第5条 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、所在地、数量等

(2) 取得する理由

(3) 評価格及び取得価格

(4) 所有者の住所及び氏名

(5) 契約書案

(6) その他必要な事項

2 寄附の場合は、前項の規定によるほか寄附採納願書を提出させなければならない。

3 寄附を受納することに決定したときは、寄附受納書により当該申込者に通知しなければならない。

4 普通財産を交換しようとするときは第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成するものとする。

(1) 交換する理由

(2) 取得する財産及び提供する財産の明細

(3) 交換差金がある場合はそれについてとるべき措置並びに予算科目及び予算額

(4) 相手方の交換仮承諾書又は願出書の写し

(5) その他参考事項

(登記又は登録)

第6条 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第7条 公有財産を買い入れたときは、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の収受を完了した後でなければ代金を支払つてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

2 交換差金の支払については、前項の規定を準用する。

第2節 管理

(公有財産の管理)

第8条 各課等の長は、その分掌に係る公有財産について随時現況を調査するとともに、当該財産の効果的な利用及び良好な維持保全に努めなければならない。

2 各課等の長は、その分掌に係る公有財産について異常のあつたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、総務管理課長に報告しなければならない。

(用途変更)

第9条 行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(5) 用途を変更する時期

(6) その他必要な事項

(種類の変更)

第10条 普通財産を行政財産にしようとするときは、前条の規定を準じて市長の決裁を受けなければならない。

(用途廃止)

第11条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の区分

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途を廃止する時期

(4) その他必要な事項

(行政財産の目的外使用)

第12条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 行政財産の名称

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間

2 行政財産の使用許可の期間は1年以内とする。ただし、実状に著しくそわない場合は、その必要の限度において更新することを妨げないものとする。

3 行政財産の使用を許可するときは、条件を付した許可指令書(別記様式)を交付するものとする。

(使用料等の減免申請)

第13条 大月市行政財産使用料条例第3条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(教育委員会の協議)

第14条 教育委員会が法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない行政財産の使用の許可は、教育財産を引き続いて15日以上使用させる許可とする。

(普通財産の貸付)

第15条 普通財産を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 普通財産の区分

(2) 借り受ける理由

(3) 借り受ける期間

(4) その他必要な事項

2 総務管理課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案及び申請書を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸し付ける理由

(4) 貸し付ける期間

(5) 貸し付ける条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付方法及び時期

(8) その他必要な事項

(貸付期間)

第16条 普通財産の貸付期間は、次の各号に定める期間をこえることができない。ただし、更新することを妨げない。

(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地 30年

(2) 前号以外の建物の所有を目的とする土地 20年

(3) 建物 3年

(4) 前各号以外のもの 1年

(貸付け以外の使用)

第17条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合は、前2条の規定を準用する。

第3節 処分

(普通財産の売払等)

第18条 普通財産を売払い、又は譲与(寄附を含む。)しようとする場合には、第15条第2項の規定を準用する。

(建物等の取りこわし)

第19条 普通財産である建物又は工作物を取りこわそうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取りこわす理由

(2) 取りこわす建物又は工作物の構造及び面積

(3) 取りこわし工事費の予定価格

(4) 取りこわし後の保管又は処分の方法

(5) 関係図面

(6) その他必要な事項

第3章 公有財産台帳及び貸付簿

(公有財産台帳)

第20条 総務管理課長は、公有財産について財産台帳を作成し、当該台帳に登録される土地、建物等については図面を付属させて置かなければならない。

2 財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、市有財産の性質によりその記載事項の一部を変更することができる。

(1) 市有財産の種類及び区分

(2) 市有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得失及び変更の年月日並びにその理由

(8) その他必要な事項

(貸付簿)

第21条 使用を許可した財産又は貸付けをした財産については、次の各号に掲げる事項を貸付簿に記載しておくものとする。

(1) 所在地、地番及び名称

(2) 当該財産の区分、種目、構造及び数量

(3) 貸付け又は使用の目的

(4) 貸付料又は使用料の額及びその計算の基礎

(5) 貸付け又は使用の期間

(6) その他参考事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月13日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第19号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月24日規則第21号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像

大月市公有財産規則

昭和45年10月1日 規則第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第20号
昭和52年7月13日 規則第18号
昭和59年4月28日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第13号
平成5年8月24日 規則第21号
平成8年3月29日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第22号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第11号
平成21年3月27日 規則第5号