○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、別に定めのあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する公有財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後15年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 貸し付けた普通財産が地震、火災、水害等の災害により使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 市が一定の用途に供する目的をもつて取得した普通財産をその用途に供させるため貸し付ける場合で、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により貸し付けを受けた者に対しては、当該普通財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 大月市財産及び営造物条例(昭和29年大月市条例第49号)は廃止する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月27日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)