○大月市財務規則

平成21年3月27日

規則第7号

大月市財務規則(平成18年大月市規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第20条)

第3節 予算執行の管理(第21条・第22条)

第3章 会計通則(第23条―第27条)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第28条―第33条)

第2節 収納(第34条―第42条)

第3節 収入の整理(第43条―第46条)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為(第47条―第50条)

第2節 支出(第51条―第53条)

第3節 支出の特例(第54条―第63条)

第4節 支払(第64条―第71条)

第5節 支出の整理(第72条―第74条の2)

第6節 小切手(第75条―第82条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第83条―第88条)

第2節 収納(第89条―第93条)

第3節 支払(第94条―第98条)

第4節 計算報告書等(第99条―第101条)

第7章 決算(第102条―第107条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第108条―第111条)

第2節 歳入歳出外現金(第112条―第120条)

第3節 有価証券(第121条―第129条)

第9章 契約

第1節 通則(第130条―第149条)

第2節 一般競争入札(第150条―第158条)

第3節 指名競争入札(第159条―第161条)

第4節 随意契約(第162条)

第5節 せり売り(第163条)

第10章 物品

第1節 通則(第164条―第167条)

第2節 出納通知(第168条・第169条)

第3節 物品の受入れ等(第170条―第173条)

第4節 用品調達基金による調達、請求及び交付(第174条―第177条)

第5節 取得の特例(第178条―第182条)

第6節 保管(第183条―第188条)

第7節 備品(第189条―第192条)

第8節 処分(第193条―第197条)

第9節 占有物品(第198条・第199条)

第11章 会計検査(第200条―第202条)

第12章 職員の賠償責任(第203条・第204条)

第13章 雑則(第205条―第208条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、大月市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等長 市長事務部局の部長、教育次長、消防長及び部に属さない課の長、並びに議会、委員会及び委員の事務部局の長をいう。

(2) 課等長 大月市事務分掌規則(平成21年大月市規則第6号)に定める課の課長、議会事務局長、学校教育課長、社会教育課長、大月短期大学事務局長、消防本部消防課長、消防署長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び市長が指定する固定資産評価審査委員会の事務職員をいう。

(3) 出納員等 出納員、現金出納員及び現金取扱員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書及び納付書をいう。

(6) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務については、大月市職務権限規程(平成21年大月市訓令第5号)に従い専決処分を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の作成)

第4条 市長は、毎年11月10日までに翌年度の予算編成方針を決定するものとする。

2 総務部長は、前項の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年11月15日までに部等長にこれを通知しなければならない。

(予算に関する見積書及び調書)

第5条 部等長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち、必要な書類を12月15日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)

(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)

(予算の査定)

第6条 総務部長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、1月末日までに市長に提出し、査定を受けるものとする。

(予算案の決定)

第7条 総務部長は、市長が予算の査定を終了したときは、直ちにその結果を部等長に通知するとともに、予算案を編成し、必要な説明書を調製して市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第8条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、「12月15日までに」及び「1月末日までに」とあるのは、「その都度」と読み替えるものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第10条 部等長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第7号)を作成して、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費繰越調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、5月末日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

3 総務部長は、前項の結果を、直ちに当該部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算報告)

第11条 部等長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月末日までに継続費精算調書(様式第8号)を作成して、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、7月末日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第12条 部等長は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月末日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を作成して、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越明許費繰越調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、5月末日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

3 総務部長は、前項の結果を、直ちに当該部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第13条 部等長は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書(様式第10号)を作成して、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、直ちに当該部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 部等長は、前項の規定により、事故繰越しをしたときは、翌年度の4月10日までに事故繰越し繰越調書(様式第11号)を作成して、総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けて、5月末日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

5 総務部長は、前項の結果を直ちに当該部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第14条 総務部長は、予算が成立したとき又は法第179条第1項に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第15条 予算の執行は執行計画に基づいて行うものとする。

2 部等長は、前条の通知を受けたときは直ちに歳入・歳出予算執行計画調書(様式第12号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の予算執行計画調書に基づき、必要な調整を行い、予算執行計画を作成しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第16条 部等長は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更事業に係る予算執行計画調書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の場合において、前条第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(歳出予算の配当)

第17条 総務部長は、予算執行計画に基づいて、部等長に対し予算配当書により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。この場合、歳出予算の配当については、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に部等長に配当したものとみなす。

2 総務部長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、歳出予算の全部、又は一部を配当しないことができる。この場合、直ちに当該部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 歳入歳出予算の配当は、款項目節のほか、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

4 第10条第12条及び第13条の規定により翌年度に繰り越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 部等長は、法第217条に規定する予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第13号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充用要求書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、予備費充用通知書(様式第14号)を作成し、市長の決裁を受けて当該部等長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充用に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用及びその禁止)

第19条 課等長は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書(様式第15号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。また、配当予算の細節間の流用についても同様とする。

2 企画財政課長は、前項の予算流用要求書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、予算流用通知書(様式第16号)を作成し、市長の決裁を受けて当該課等長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

4 交際費及び需用費のうち食糧費は、他の費目から流用してはならない。

5 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費及び繰出金は、他の費目へ流用してはならない。

6 前項の規定にかかわらず、報酬、給料、職員手当等及び共済費の間については、相互に流用することができる。

(財務関係事項の合議)

第20条 次の各号に掲げる事項で財務に関するものは、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項

(2) 規則、告示、訓令、通達等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金(印刷業務基金、出産資金貸付基金及び小林宏治奨学育英基金を除く。)の管理及び処分に関する事項

(5) 国県支出金の申請、実績報告に関する事項

(6) 地方交付税の算定基礎となる各種統計調査に関する事項

(7) 前各号のほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要若しくは異例と認められる事項

2 課等長は、前項の合議をするときは必要な説明資料を添付しなければならない。

第3節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第21条 課等長は、毎月25日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(様式第17号)により会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の出納管理)

第22条 会計管理者は、現金出納日計表(様式第18号)を毎日作成し、歳計現金及び歳入歳出外現金等、収支現計表及び関係書類により、現金の出納状況を、毎月総務部長を経て、市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月10日までに、前月分の収入現計表(様式第19号)及び支出現計表(様式第20号)を作成しなければならない。

3 会計管理者は、次の各号に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。

(1) 前条の収入支出見込額調書

(2) 第1項の現金出納日計表

(3) 前項の収入現計表及び支出現計表

(4) 第99条の出納日計表及び預金現在高報告

第3章 会計通則

(帳簿及び証拠書類)

第23条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

第24条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。

(証拠書類等の記載及び訂正の方法)

第25条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明りょう、かつ、消し難いものでなければならない。

2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビヤ数字を用い、その頭初に押印又は「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。

3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。

4 証拠書類又は帳簿の記載の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。

5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては自署で足りるものとする。

6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の整理)

第26条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。

(会計職員)

第27条 法第171条第1項の規定による出納員は、現金出納員及び物品出納員とし、その他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱者とする。

2 滞納整理を命ぜられた職員は、その滞納に係る公金の収納について現金取扱員とする。

3 第1項の規定による職員(物品取扱者を除く。)は、使用する領収印の印影を会計管理者に届け出なければならない。また、その変更があったときも同様とする。

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第28条 課等長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定通知書(様式第21号)を作成し、市長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

2 課等長は、調定済のもので調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて調定更正書(様式第22号)により変更の手続をするものとする。

3 課等長は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。

(事後調定)

第29条 課等長は、歳入の性質上その収入前に調定できないものについては、会計管理者から収納の通知を受けたときに前条第1項の規定による調定の手続をとらなければならない。ただし、随時の収入で手数料等のものについては、当該収入の納入通知をもって長の調定があったものとみなす。

(調定の繰越し)

第30条 課等長は、調定済の歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 課等長は、前項の規定により繰越しをしようとするときは、市長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第31条 課等長は、調定したときは、直ちに納入通知書等(様式第23号)により納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入通知書等により難いものについては、この限りでない。

(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)

第32条 課等長は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第28条第2項のほか、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。

(2) 納付後にあっては、過納額については戻出することとし、不足額についてはさらに納入通知書等を発行するものとする。

(納入の期限)

第33条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。

第2節 収納

(会計管理者の直接収納)

第34条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、第31条ただし書による歳入で、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

3 領収証書に用いる領収印は、様式第24号のとおりとする。

4 会計管理者及び出納員等は、自ら歳入金を収納したときは、直ちに収納日報(様式第25号)及び領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に当該収納金を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(現金出納日計表の記入)

第35条 会計管理者は、第99条の規定により指定金融機関から出納日計表及び合計収納日報に領収済通知書等を添えて送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、収入伝票(様式第26号)を作成して、現金出納日計表に記入したのち、当該課等長に収入済の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入済の通知を行ったときは、領収済通知書等を当該課等長に送付しなければならない。

(消込み)

第36条 課等長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。

(納入に使用できる証券)

第37条 市の歳入の納付に使用できる小切手は、政令第156条第1項第1号の規定によるものでなければならない。

第38条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(4) 最近1年間以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

第39条 削除

(証券による収納)

第40条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券納付整理簿(様式第27号)に記載するものとする。

(証券につき支払拒絶のあった場合)

第41条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。

2 会計管理者は、第90条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて不払証券発生通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書(様式第28号)を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する額の過誤納金還付命令書を作成し、関係帳簿を取り消し整理するとともに、当該課等長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の手続をしたのち、当該納入者に支払がなかった旨その他必要な事項を証券不渡通知書(様式第29号)により通知しなければならない。この場合、証券不渡通知書には、次項の納入通知書等を添付しなければならない。

4 課等長は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第42条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続きについては、その都度別に定める。

第3節 収入の整理

(督促)

第43条 課等長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第30号)により督促をするものとする。

(不納欠損処分)

第44条 課等長は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損書(様式第31号)を作成し、関係書類を添えて総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくは、これに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 課等長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第45条 課等長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正書(様式第32号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し科目更正書を送付しなければならない。

(戻出)

第46条 課等長は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、過誤納金還付命令書(様式第33号)を作成し、会計管理者に戻出命令を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。この場合において、支払通知票(様式第34号)及び支払案内書(様式第35号)には、「戻出金」の旨を表示しなければならない。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第47条 歳出予算の執行は、支出負担行為の伺いによって行う。

2 支出負担行為の伺いは、次の様式により、別表第3の区分により行うものとする。

(1) 予算執行伺(様式第36号)

(2) 予算執行変更伺(様式第37号)

(3) 支出負担行為伺(様式第38号)

(4) 支出負担行為更正書(様式第39号)

(5) 支出負担行為兼支出命令書(様式第40号)

3 前項の規定にかかわらず、その性質上これによりがたい場合には、文書処理カード又は伺書により行うことができる。

4 支出負担行為の伺いには、次の各号に掲げる必要な事項を記入しなければならない。

(1) 支出負担行為の内容及び理由

(2) 会計年度、会計区分、科目、予算配当残額及び限度額

(3) 工事の執行に係る場合は、工事名、工事場所及び財源の状況

(4) その他必要な事項

5 前項までの規定にかかわらず、旅費にあっては旅行命令カード、大月市印刷業務基金に係る印刷にあっては文書(複写)カード及び文書(印刷)処理カード、郵便料にあっては郵便物差出票をもって支出負担行為の伺いに代え、給付その他これに類するもので支給額及び支払期日の定めがあるものについては支出負担行為の伺いを省略することができる。

6 課等長は、支出負担行為をしようとするときは、別表第4により企画財政課長に合議しなければならない。

7 課等長は、1件500万円以上の支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第48条 課等長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をしようとするときは、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比較して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは、この限りではない。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第5に定める区分によるものとする。

2 前項別表第5に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第6に定める区分によるものとする。

(予算執行状況)

第50条 課等長は、支出負担行為を行ったときは、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 支出

(支出の原則)

第51条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 前渡資金

(2) 交付金、寄附金又は賠償金

(3) 報酬、給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(4) 扶助費のうち現金で給付するもの

(5) 還付金

(6) 前各号に規定するもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの

(請求書)

第52条 前条の規定による請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の根拠となる内訳

(4) 請求番号

(5) 支払方法

(6) 口座振替払又は隔地払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名、当座預金又は普通預金の別、口座番号及び口座振替依頼

(7) その他必要な事項

(支出命令)

第53条 課等長は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査した後、支出命令書(様式第42号)及び支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、会計管理者に送付するものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。

(6) 予算配当額を超えていないか。

(7) 当該債務について時効が完成していないか。

(8) 法令又は契約に違反していないか。

2 課等長は、前項の規定により支出命令書等を送付するときは、第47条の規定による支出負担行為の伺い及び債務が確定していることを証する書類を添えなければならない。

3 支出命令書等は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

4 資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出命令書等には、その旨を表示しなければならない。

5 課等長は、支出命令書等を送付したときは、歳出予算執行状況により確認しなければならない。

6 第4項の規定は、前項の規定による歳出予算執行状況の確認について準用する。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第54条 課等長は、政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については、現金払いをさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 職員以外の者に支給する費用弁償

(2) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費

(3) 交際費

(4) 扶助費のうち現金で支給する経費

(5) 有料道路通行料及び駐車場使用料

(6) 損害保険の保険料

(7) 会議等の負担金

(8) 賠償金その他これらに類する経費

(9) 選挙執行に要する経費

(10) 供託金

2 資金前渡を受ける職員を資金前渡職員という。

(資金前渡の手続)

第55条 課等長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、第53条の規定に準じて決定するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により資金前渡職員に資金の前渡を行ったとき、又は第57条第1項の規定による精算があったときは、資金前渡整理簿(様式第43号)に記載しなければならない。

(資金前渡職員の事務)

第56条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第44号)を備え、出納の都度記載しなければならない。ただし、5日以内の支払いの場合は、記載を省略することができる。

2 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払いをし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。

(2) 正当な債権者であるか。

(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。

(4) その他法令に違反していないか。

3 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴することができないものについては、支払証書(様式第45号)をもって領収証書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第57条 資金前渡職員は、前渡資金について次の各号に定める期日までに、精算命令書(様式第46号)を作成し、課等長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 随時の資金については、その用務が終了後5日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日

2 前項の規定による精算を行うときは、原則として次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 前渡資金出納簿

(2) 領収証書(前条第3項に該当する場合は支払証書)

(前渡資金の検査)

第58条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。

(概算払)

第59条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 被害者に対して支払う損害賠償金

(2) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 課等長は、概算払の方法により支出しようとするときは、第53条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により概算払をしたとき、又は次項の規定による精算があったときは、概算払整理簿(様式第47号)に記載しなければならない。

4 課等長は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続きをさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は精算命令書を作成し、計算の根拠を明らかにした精算書を添付して提出しなければならない。

5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払)

第60条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 損害保険の保険料

2 課等長は、前金払の方法により支出しようとするときは、第53条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿(様式第48号)に記載しなければならない。

(部分払)

第61条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払するときは、工事又は製造については、その既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについては、その既納部分の代価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で市長が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払は、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、市長が特に認めたときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額1,000万円未満 なし

(2) 契約金額1,000万円以上5,000万円未満 1回

(3) 契約金額5,000万円以上1億円未満 2回以内

(4) 契約金額1億円以上 3回以内

3 課等長は、部分払の方法により支出しようとするときは、第53条の規定に準じて決定するものとする。

(繰替払)

第62条 会計管理者は、繰替払をしたときは、納入通知書等、領収済通知書及び領収証書に、繰替払金額を記入するとともに、納付書集計表兼繰替払報告書(様式第49号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する報告書及び第93条の規定により提出された納付書集計表繰替払報告書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、繰替払補てん請求書(様式第50号)を課等長に送付しなければならない。

3 前項の場合においては、課等長は、当該金額の補てんを行わなければならない。

(支出事務の委託)

第63条 市長は、政令第165条の3の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、予め会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第64条 会計管理者は、第53条(第55条第1項第59条第2項第60条第2項及び第61条第3項の規定により支出しようとする場合を含む。)の規定により支出命令書等の送付を受けたときは、第53条第1項各号の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査の結果適当と認めたときは、当該支出命令書等に基づき支払通知票を作成しなければならない。

(支払の方法及び案内書の発行)

第65条 支払は、直接払、隔地払及び口座振替払とする。

2 会計管理者は、支払を決定したときは、債権者に対し、支払案内書を送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、支払金の性質その他の理由により必要でないと認めるときは、同項の案内書を発行しないことができる。

(直接払)

第66条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、債権者から領収印又は領収証書を徴し、指定金融機関に支出命令書等を送付し、指定金融機関を支払人とする小切手により支払をするものとする。

2 会計管理者は、現金で支払をしようとするときは、債権者から領収印又は領収証書を徴し、指定金融機関に支出命令書等を送付し、当該指定金融機関において現金による支払をするものとする。

3 債権者の領収印は、請求書に用いたものと同一のものでなければならない。ただし、支払案内書によるものは、この限りでない。

(支払案内書の亡失及びその処理)

第67条 債権者は、支払案内書を亡失したときは、直ちに支払案内書再交付申請書(様式第51号)により会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、支払案内書を再発行するものとする。この場合において、支払案内書には「再発行」の旨を表示しなければならない。

(隔地払)

第68条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していない者に対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。

2 会計管理者は、「隔地払」の表示のある支出命令書等を指定金融機関に送付するとともに、支払案内書を債権者に送付するものとする。

3 会計管理者は、指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。

(口座振替払)

第69条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、指定金融機関に対して支出命令書等及び支払通知票により通知するものとする。

3 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者へ支払内容を通知するものとする。

4 会計管理者は、指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。

(口座振替払のできる金融機関)

第70条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。

(委任状)

第71条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。

第5節 支出の整理

(現金出納日計表の記入)

第72条 会計管理者は、第99条の規定により指定金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、当該支出に係る支出命令書等により確認し、現金出納日計表に記入しなければならない。

2 会計管理者は、支払通知票を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。

(戻入)

第73条 課等長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、戻入命令書(様式第52号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 課等長は、前項の通知をしたときは、返納させるべき者に対して返納通知書(様式第53号)を交付しなければならない。

3 前項の返納通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。

(支出の更正)

第74条 課等長は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第45条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。

2 第45条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。

(振替命令)

第74条の2 課等長は、次に掲げる場合においては、調定通知、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え、振替手続により整理するものとし、振替命令書(様式第53の2号)を作成し、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(4) 繰替払金額を補填するとき。

(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に充てるとき。

(7) 会計相互間の資金を繰入れ又は繰出しをするとき。

第6節 小切手

(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)

第75条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務は、その指定する出納員等に行わせることができる。

2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、鍵のある容器を定めて厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第76条 第25条第1項第2項及び第5項の規定は、小切手の記載について準用する。

(記載事項の訂正)

第77条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第78条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第79条 小切手は、支出命令書等に基づいて振り出さなければならない。

(小切手の交付)

第80条 小切手の交付は、会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(書損等の小切手用紙)

第81条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に書損と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第82条 会計管理者は、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の書損枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を検査しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(店舗の名称、位置及び事務の範囲)

第83条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

山梨中央銀行

甲府市丸の内一丁目20番8号

市の公金の収納及び支払事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

都留信用組合

富士吉田市下吉田1729番地

指定金融機関の取り扱う市の収納事務の全部又は一部

山梨県民信用組合

甲府市中央一丁目18番6号

山梨信用金庫

甲府市中央一丁目12番36号

クレイン農業協同組合

都留市田原一丁目2番3号

(標札の掲示)

第84条 指定金融機関等は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第85条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第86条 指定金融機関等の市の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。

(印鑑)

第87条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。

2 前項の場合において、指定金融機関等は、出納印(領収印)印影届出書(様式第54号)により、会計管理者に印影を届け出なければならない。また、その変更があったときも同様とする。

(公金の整理区分)

第88条 指定金融機関は、会計別及び年度別に次の区分により、公金を整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

 一般会計

 特別会計(会計別)

大月短期大学

国民健康保険

簡易水道

下水道

介護保険

介護サービス

後期高齢者医療

(2) 歳入歳出に属さないもの

一時借入金

起債前借金

個人市県民税等歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

普通会計基金

特別会計基金

2 収納代理金融機関は、前項の整理区分のうちその収納した公金についてのみ整理するものとする。

第2節 収納

(収納の手続)

第89条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんしたもの

(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関等は、第34条第4項の規定により会計管理者及び出納員等から収納日報により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第90条 第40条第1項の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合に準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、不払証券発生通知書(様式第55号)を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(口座振替による収納)

第91条 指定金融機関等は、第42条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第92条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第99条に規定する合計収納日報とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する領収済通知書等は、年度別、会計別及び科目別に区分して仕訳し、納付書集計表兼繰替払報告書を添付するものとする。

3 第1項の場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第93条 第62条第1項及び第99条の規定は、指定金融機関等が繰替払を行った場合に準用する。

第3節 支払

(支払資金の受領)

第94条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書等の送付を受けたときは、受領印を押して会計管理者に返送するとともに、それと引換えに、支出命令書等の合計額を額面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。

(直接払)

第95条 指定金融機関は、第66条第1項の規定により小切手の交付を受けた債権者から、当該小切手を呈示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第66条第2項の規定により債権者から、支払案内書を呈示して支払の請求を受けたときは、会計管理者から送付された支出命令書等又は過誤納金還付命令書と照合し、当該債権者に支払をしなければならない。

(隔地払)

第96条 指定金融機関は、第68条第2項の規定により隔地払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第97条 指定金融機関は、第69条第2項の規定により、口座振替による支払の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

(支払日計表の作成)

第98条 指定金融機関は、第66条第1項及び第2項第68条第2項並びに第69条第2項の規定により支払の通知を受けたときは、支払日計表(様式第56号)に記載し、会計管理者に送付しなければならない。

第4節 計算報告書等

(計算報告及び払込み)

第99条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、収納日報を2部作成し、翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の規定する公金を、翌日までに、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、翌日が休日の場合は、次の営業日とする。

3 指定金融機関は、第1項の収納日報を確認し、1部を受け入れ、1部を収納代理金融機関に返送しなければならない。

4 指定金融機関は、収納代理金融機関より送付された収納日報と、自らの取扱いに係る収納日報とを集計して合計収納日報(様式第57号)を作成し、集計日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、出納日計表(様式第58号)及び預金現在高報告(様式第60号)を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納の記帳)

第100条 指定金融機関等は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第88条の区分ごとに整理して、毎日の出納を記帳しなければならない。この場合において、収納代理金融機関はその収納した公金についてのみ整理するものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。

(更正)

第101条 指定金融機関は、第45条第3項及び第74条第2項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、科目更正書を会計管理者に返送しなければならない。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第102条 会計管理者は、債権台帳(様式第61号)及び基金台帳(様式第62号)を作成しなければならない。

(公有財産の増減の通知)

第103条 総務部長は、公有財産について、毎会計年度における増減の状況を、市有財産調書(様式第63号)により、出納閉鎖後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、財産記録簿(様式第64号)に登載しなければならない。

3 公有財産の取扱いについては、別に定める。

(実績報告)

第104条 部等長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度7月末日までに、主要な施策の成果説明書その他予算の執行実績に関する報告書を、総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(決算の調製)

第105条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とあわせて、翌年度7月末日までに総務部長に通知しなければならない。

(決算資料の提出)

第106条 会計管理者は、必要と認めるときは、部等長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第107条 総務部長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、市長の決裁を受けなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第108条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳計現金の保管)

第109条 歳計現金は、会計管理者が市名義により、指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要あると認めるときは、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、70万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第110条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。また、一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。

2 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金借入(償還)(様式第65号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。また、これを償還する場合も同様とする。

3 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 企画財政課長は、一時借入金整理簿(様式第66号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(市債台帳)

第111条 企画財政課長は、市債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、市債台帳(様式第67号)に記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第112条 次の各号に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 市町村職員共済組合等掛金

(3) 県民税及び市民税

(4) 保証金

(5) 公営住宅敷金

(6) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第113条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第114条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。

(保証金の納付手続)

第115条 課等長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第68号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。

(保証金の払出し手続)

第116条 課等長は、保証金の還付をしようとするときは、過誤納金還付命令書を作成し、保証金保管証書預り証を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書預り証に領収印を徴し、これと引き換えに保証金を還付しなければならない。

(保証金の納付及び払出し手続の特例)

第116条の2 第115条の規定にかかわらず、公売日当日に納付される公売保証金(以下「当日納付公売保証金」という。)については、出納員等は、口頭その他の方法により、納入の通知をし、現金をもって直接収納することができる。

2 出納員等は、前項の規定により当日納付公売保証金を現金をもって直接収納したときは、納入者に保証金現金領収書(様式第68号の2)に領収印を押し、交付しなければならない。

3 前条第1項の規定にかかわらず、課等長は、当日納付公売保証金の払出しを受けようとする者(次項において「請求者」という。)があるときは、その者から保証金現金領収書を提出させ、払出しを要する旨の表示をし、出納員等に提出しなければならない

4 出納員等は、前項の保証金現金領収書の提出を受けたときは、保証金現金領収書原符と照合のうえ、請求者に現金を支払い、領収書を徴し、保証金現金領収書原符とともに整理しなければならない。

5 課等長は、当日納付公売保証金を公売日当日に払出しを行わない者について、その旨を出納員等に通知するものとする。

6 出納員等は、前項の通知を受けたときは、当日納付公売保証金を指定金融機関等に払い込まなければならない。

(保証金保管証書預り証の亡失及びその処理)

第117条 保証金の還付を受けようとする者が、保証金保管証書預り証を亡失したときは、保証金保管証書預り証亡失届(様式第69号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明のうえ、当該届書に市長の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。

(保証金保管証書の亡失及びその処理)

第118条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届(様式第70号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届書に証明のうえ、納入者に交付しなければならない。

(歳入歳出外現金の管理)

第119条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、現金出納日計表で管理しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第120条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第121条 有価証券は、市の所有に属するもの(以下「市有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 市有有価証券

公有財産に属するもの

基金に属するもの

(2) 保管有価証券

保証金に代えて担保として提出されたもの

債権の担保として徴したもの

その他のもの

(年度所属区分)

第122条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(市有有価証券の出納通知)

第123条 課等長は、市有有価証券の出納を要するときは会計管理者に通知しなければならない。

(市有有価証券の出納手続)

第124条 会計管理者は、納入者から市有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に市有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、市有有価証券を払い出すときは、受領者の市有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第125条 課等長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第71号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第126条 課等長は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の市長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第127条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、課等長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(準用規定)

第128条 第117条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合に準用する。

(記帳)

第129条 会計管理者は、市有有価証券の出納については、市有有価証券出納簿(様式第72号)、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿(様式第73号)に記帳しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 契約

第1節 通則

(翌年度にわたる契約)

第130条 市長は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りではない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第131条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険の負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第132条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大月市条例第5号)の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 市長は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書の省略)

第133条 市長は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が30万円を超えないものをするとき又はせり売りに付するときは、第131条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、請書を徴さなければならない。ただし、公有財産に関して契約をするときは請書によることはできない。

2 第131条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 第131条及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書、請書又は、それらに代わる文書の作成を省略することができる。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 市長が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。

(入札保証金)

第134条 政令第167条の7第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第135条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者は、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、市長が必要ないと認めたとき。

2 前項第1号の場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金)

第136条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第137条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2箇年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第169条の7第2項の規定により、延納を認めた場合において誠実な担保を徴したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が30万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、市長が必要ないと認めたとき。

2 前項第1号の場合においては、当該履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第138条 政令第167条の7第2項(同令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債権

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(6) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

(担保の価値)

第139条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債権 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(保証金の返還等)

第140条 市長は、第134条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第74号)を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第136条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第75号)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(契約締結の期限)

第141条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、市長が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第142条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 市長は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第143条 市長は、必要があると認めたときは、相手方と協議のうえ、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、市長は相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 市長は、相手方が第2項の設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第144条 市長は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 請負者がその資格を喪失し、又は営業停止の処分を受けたとき。

(2) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(4) 契約解除の申出があったとき。

(5) その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務をしないものとみなす。ただし、第1項第4号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の措置)

第145条 市長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち市長が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(違約金等)

第146条 市長は、落札者が契約を結ばないとき、又は第157条第1項(第161条において準用する場合を含む。)の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

2 第144条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、同条第1項第4号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第142条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年5.0パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。

4 第2項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第76号)を送付しなければならない。

(契約履行の届出)

第147条 相手方が、契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(検査調書等)

第148条 市長は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成又は完納されたときは、関係職員に検査又は検収させたうえ、検査調書(様式第77号)又は検収調書(様式第78号)を作成させなければならない。

2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第149条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により市職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることができない。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第150条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に対し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第151条 政令第167条の6第1項による入札の公告は、その入札期日前7日までに次の各号に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 調査基準価格の有無

(9) 前金払及び部分払の有無

(10) その他必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札)

第152条 入札をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札金額

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、書留郵便によって行うことができる。

3 入札は、1件につき1人1通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札をする場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第153条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格及び調査基準価格)

第154条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 市長は、一般競争入札において、契約の相手方となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合の基準となる調査基準価格を定めることができる。

3 前条第1項の規定は、最低制限価格及び調査基準価格を設けた場合に準用する。

(無効入札)

第155条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して不正の行為があったとき。

(3) 第135条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第156条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第157条 市長は、落札者の決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第158条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第151条の期間を3日までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第159条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第150条の規定に準じて、公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札者の指名及び入札の通知)

第160条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り4人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第151条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第161条 第152条から第157条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第162条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約ができる契約の種類及び金額は、次の表のとおりとする。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第153条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 市長は、随意契約を行う場合は、契約の内容、その他見積りに必要な事項を示して見積書を徴さなければならない。この場合、特別な理由がある場合を除くほか、予定価格が10万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産物の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他市長において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売り)

第163条 市長は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。

2 市長は、せり売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は市に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の整理区分)

第164条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって、消耗又は破損されやすいもの及び長期間保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等市が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号の備品の分類は、総務部長が別に定める。

(年度所属区分)

第165条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(物品の出納及び管理)

第166条 会計管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。

(使用中の物品の管理)

第167条 使用中の物品の管理は、課等長が行う。

2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。

3 前項の物品取扱者は、大月市事務分掌規則に定める主務責任者又は課等長が指名した職員とする。

第2節 出納通知

(物品の出納)

第168条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(会計管理者への通知)

第169条 課等長は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、その確認をしなければならない。

第3節 物品の受入れ等

(物品の受入れ)

第170条 課等長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の引渡しがあったときは、物品出納簿(様式第79号)に記載しなければならない。

3 課等長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第80号)に記載しなければならない。

(物品受払簿に記載を省略できる物品)

第171条 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの

(5) 給食の用に供する賄品及び賄材料

(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等

(7) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの

(物品の返納)

第172条 課等長は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第173条 会計管理者は、物品を出納したときは、物品出納簿に記載しなければならない。

第4節 用品調達基金による調達、請求及び交付

第174条から第177条まで 削除

第5節 取得の特例

(寄附物品の受納)

第178条 課等長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次の各号に掲げる事項を記載した調書を添えて、企画財政課長に合議のうえ、市長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の承認があったときは、課等長は、速やかに第169条第1項の規定による通知をしなければならない。

(生産物の報告)

第179条 課等長は、物品を生産又は製造(加工を含む。)したときは、生産物報告簿(様式第81号)を作成し、第169条第1項の規定による通知をしなければならない。

(資金前渡により購入した物品)

第180条 第54条の規定による資金前渡を受けて購入した物品は、用務終了後7日以内に物品購入報告書(様式第82号)を作成し、第169条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第181条 課等長は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書(様式第83号)を作成し、第169条第1項の規定による通知をしなければならない。

(物品の受入れに関する規定の準用)

第182条 第170条の規定は、第178条第2項第179条第180条及び前条の通知をした場合に準用する。

第6節 保管

(保管の原則)

第183条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第184条 物品は、その性質、使用及び処分のうえから特に必要があると認められる場合は、市職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、前項の期間を超えてその物品の保管を委託する必要が生じた場合は、改めて1年以内の期間を定めて委託を行うことができる。

3 前2項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第84号)により行うものとし、受託者には、物品受託整理票(様式第85号)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第185条 物品の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定の期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号のものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第186条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(専用物品の取扱い)

第187条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿(様式第86号)により授受しなければならない。

(物品の貸付け)

第188条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第87号)により行わなければならない。

3 第1項ただし書の規定による物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。

第7節 備品

(備品の表示)

第189条 備品には、すべて所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳及び備品使用簿)

第190条 課等長は、備品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、備品台帳(様式第88号)に記載しなければならない。

3 課等長は、使用中の備品について備品使用簿(様式第89号)に記載しなければならない。

(備品の現在高報告)

第191条 課等長は、毎年3月31日現在における備品使用簿を翌年度4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(主要備品)

第192条 課等長は、車両(総排気量0.660リットル以上のもの)又は取得価額1件50万円以上の備品について、主要備品台帳(様式第90号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

第8節 処分

(不用品の処分)

第193条 課等長は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見い出すことができないものを売却しようとするときは、不用品売却調書(様式第91号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書(様式第92号)を作成し、市長の決裁を受けた後、棄却するものとする。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第194条 政令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、売却単価1万円未満のものとする。

(生産物の売却)

第195条 第179条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に準じ必要と認めた場合

2 課等長は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第93号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、使用に供する場合の取扱いについては、別に定める。

(売却物品の引渡し)

第196条 課等長は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、市の機関相互における受渡し又は市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換、譲与等)

第197条 部等長は、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、総務管理課長及び企画財政課長に合議のうえ、市長の承認を受けなければならない。

2 部等長は、前項の市長の承認があったときは、物品交換調書(様式第94号)又は物品譲与(譲渡)調書(様式第95号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第9節 占有物品

(出納手続)

第198条 市の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第96号)によらなければならない。

(管理)

第199条 前条に定めるほか占有物品の管理については、市有物品の取扱いの例による。

第11章 会計検査

(出納員等の検査)

第200条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、出納員等の事務について年1回以上検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。

3 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

4 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により市長に復命しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第201条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年3月及び9月に定期検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項のほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

3 前条第2項から第4項までの規定は、会計管理者が指定金融機関等を検査する場合に準用する。

(監査委員による検査)

第202条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び大月市監査委員条例(昭和39年大月市条例第6号)第8条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第203条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

補助職員

(1) 支出負担行為

専決又は代決をする権限をもつ職員

(2) 法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限をもつ職員

(3) 法第232条の4第2項の確認

会計課に属する出納員

(4) 支出又は支払

会計課に属する出納員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第204条 部等長は、現金、有価証券、物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次の各号に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、総務部長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、市に損害を与えた事実があったときは、その者の所属の部等長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、総務部長に報告しなければならない。

3 総務部長は、前2項の規定により報告があったときは、事実を調査のうえ、意見を付けて市長及び会計管理者に報告しなければならない。

第13章 雑則

(部等長の事務引継ぎ)

第205条 部等長及び課等長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録、その他財務に関する書類を発令の日から5日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第206条 前条第1項の規定は、出納員等が交替した場合に準用する。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(物品取扱者の事務引継ぎ)

第207条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から5日以内に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

(事務引継ぎの特例)

第208条 前3条の場合において、部等長、課等長、出納員等及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなくてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(予定価格の入札前の公表)

2 市長は、令和4年4月1日から当分の間、第153条第1項(第161条において準用する場合を含む)の規定にかかわらず、指定する工事等について入札を執行する前に予定価格を公表することができる。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市財務規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第18号)

この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和2年6月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市財務規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

備付帳簿

帳簿名称

備付義務者

偏てつ書類又は様式番号

現金出納日計表

会計管理者

様式第18号

証券納付整理簿

様式第27号

資金前渡整理簿

様式第43号

概算払整理簿

様式第47号

前金払整理簿

様式第48号

債権台帳

様式第61号

基金台帳

様式第62号

財産記録簿

様式第64号

市有有価証券出納簿

様式第72号

保管有価証券出納簿

様式第73号

物品出納簿

様式第79号

歳入簿

収入現計表、調定通知書、調定更正書、収入伝票、不納欠損書、科目更正書、過誤納金還付命令支出現計表、科目更正書、支出負担行為兼支出命令書、支出命令書、予備費充用通知書、予算流用通知書、精算命令書

歳出簿

備品台帳

様式第88号

一時借入金整理簿

企画財政課長

様式第66号

市債台帳

様式第67号

主要備品台帳

様式第90号

歳出予算執行状況

課等長

様式第41号

物品受払簿

様式第80号

生産物報告簿

様式第81号

専用物品貸与簿

様式第86号

物品貸付簿

様式第87号

備品使用簿

様式第89号

徴収簿

 

調定簿

 

滞納整理簿

 

前渡資金出納簿

資金前渡職員

様式第44号

占有物品受払簿

占有物品を管理する者

様式第96号

別表第2(第24条関係)

財務書類

様式番号

書類名称

作成者

偏てつ帳簿

様式第1号

歳入歳出予算見積書

部等長

 

2

継続費見積書

 

3

繰越明許費見積書

 

4

債務負担行為見積書

 

5

継続費執行状況等調書

 

6

債務負担行為支出予定額等調書

 

7

継続費繰越調書

 

8

継続費精算調書

 

9

繰越明許費繰越調書

 

10

事故繰越し繰越予定調書

 

11

事故繰越し繰越調書

 

12

歳入・歳出予算執行計画調書

 

13

予備費充用要求書

 

14

予備費充用通知書

総務部長

歳出簿

15

予算流用要求書

課等長

 

16

予算流用通知書

企画財政課長

歳出簿

17

収入支出見込額調書

課等長

 

19

収入現計表

会計管理者

歳入簿

20

支出現計表

歳出簿

21

調定通知書(集合/単件)

課等長

歳入簿

22

調定更正書(集合/単件)

23

納入通知書等

 

24

領収印

 

 

25

収納日報

会計管理者

 

26

収入伝票

歳入簿

28

不渡証券受領書

 

29

証券不渡通知書

 

30

督促状

課等長

 

31

不納欠損書(集合/単件)

歳入簿、現金出納

32 A

科目更正書

歳入簿又は歳出薄

B

歳入簿又は歳出薄

33

過誤納金還付命令書(集合/単件)

歳入簿

34 A

支払通知票

会計管理者

 

B

 

35

支払案内書

 

36

予算執行伺

(集合/単件)(物品)

課等長

 

〃 (委託)

 

〃 (工事)

 

〃 (一般)

 

37

予算執行変更伺

(集合/単件)(物品)

 

〃 (委託)

 

〃 (工事)

 

〃 (一般)

 

38

支出負担行為伺

(集合/単件)(物品)

 

〃 (委託)

 

〃 (工事)

 

〃 (一般)

 

39

支出負担行為更正伺

(集合/単件)(物品)

 

〃 (委託)

 

〃 (工事)

 

〃 (一般)

 

40

支出負担行為兼支出命令書

(集合/単件)(物品)

歳出簿

〃 (一般)

 

42

支出命令書(集合/単件)

歳出簿

45

支払証書

資金前渡職員

 

46

精算命令書

歳出簿

49

納付書集計表兼繰替払報告書

会計管理者

 

50

繰替払補てん請求書

 

51

支払案内書再交付申請書

債権者

 

52

戻入命令書

課等長

歳出簿

53

返納通知書等

53の2

振替命令書

歳入簿又は歳出薄

54

出納印(領収印)印影届出書

指定金融機関等

 

55

不払証券発生通知書

 

56

支払日計表

指定金融機関

 

57

合計収納日報

 

58

出納日計表

 

59 削除

 

 

 

60

預金現在高報告

 

63

市有財産調書

総務部長

 

65

一時借入金借入(償還)

 

68

保証金納付書

課等長

 

69

保証金保管証書預り証亡失届

保証金保管証書預り証を亡失した者

 

70

保証金保管証書亡失届

保証金保管証書を亡失した者

 

71

保管有価証券納付書

課等長

 

74

入札保証金充当承諾書

落札者

 

75

契約保証金充当承諾書

 

76

違約金控除通知書

課等長

 

77

検査調書

検査員

 

78

検収調書

検収員

 

82

物品購入報告書

資金前渡職員

 

83

物品振替通知書

課等長

 

84

物品保管委託書

 

85

物品受託整理票

受託者

 

91

不用品売却調書

課等長

 

92

物品棄却調書

 

93

生産物売却調書

 

94

物品交換調書

部等長

 

95

物品譲与(譲渡)調書

 

別表第3(第47条関係)

支出負担行為の伺いの区分

区分

予算執行伺

支出負担行為伺

支出負担行為兼支出命令書

総務管理課契約

1 報酬





2 給料





3 職員手当

退職手当




上記以外のもの




4 共済費





5 災害補償費





6 恩給及び退職年金





7 報償費

記念品

30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満


上記以外のもの




8 旅費





9 交際費





10 需用費

集中管理分、単価契約により価格が決定しているもの




物品の購入及び修繕、公有財産の補修

30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満

30万円以上

ただし、50万円未満の教育物品は除く

車検に係る経費




食糧費




印刷製本費、賄材料費、医薬材料費

30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満

ただし、保育所賄い材料費は、30万円未満


11 役務費

手数料(単価契約により価格が決定しているものを除く)、広告料、筆耕翻訳料

30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満


上記以外のもの




12 委託料

単価契約により価格が決定しているもの




工事を伴うもの



上記以外のもの

30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満

30万円以上

ただし、継続的なものは除く

13 使用料及び賃借料


30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満


14 工事請負費




15 原材料費

単価契約により価格が決定しているもの




上記以外のもの

30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満

30万円以上

16 公有財産購入費





17 備品購入費


30万円以上

3万円以上30万円未満

3万円未満

30万円以上

ただし、50万円未満の教育備品は除く

18 負担金補助及び交付金

負担金




上記以外のもの




19 扶助費





20 貸付金





21 補償・補填及び賠償金





22 償還金利子及び割引料

長期債元利償還金




上記以外のもの




23 投資及び出資金





24 積立金





25 寄付金





26 公課費

自動車重量税




上記以外のもの




27 繰出金

振替命令書によるものは除く




備考

1 この表の規定にかかわらず、契約及び支出負担行為から支払までに日数を要するものは、支出負担行為兼支出命令書によることはできない。ただし、単価契約により価格が決定しているものは、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

2 この表及び前項の規定にかかわらず、生活保護費、障害者福祉費、児童福祉費及び老人福祉費のうち扶助費は、金額にかかわらず、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

別表第4(第47条関係)

支出負担行為の伺いの合議区分

範囲

摘要

1

報酬



2

給料



3

職員手当等



4

共済費



5

災害補償費


6

恩給及び退職年金



7

報償費

3万円以上


8

旅費



9

交際費



10

需用費

3万円以上(物品の修繕及び公有財産の補修にあっては10万円以上)

定期刊行物代、例規集等の追録代、教材物品代、給食賄材料代及び集中管理分、又は単価契約により既に価格が決定しているものは除く。

11

役務費

3万円以上

郵便料、電信電話料、保険料及び単価契約により既に価格が決定しているものは除く。

12

委託料

単価契約により既に価格が決定しているものは除く。

13

使用料及び賃借料

3万円以上


14

工事請負費

30万円以上(公有財産の補修にあっては20万円以上)


15

原材料費

5万円以上

単価契約により既に価格が決定しているものは除く。

16

公有財産購入費


17

備品購入費

10万円以上

教材用備品に係るものは除く。

18

負担金補助及び交付金

(交付決定を要するもののみ)


19

扶助費



20

貸付金


21

補償補填及び賠償金


22

償還金利子及び割引料

市税等還付金50万円未満は除く

23

投資及び出資金


24

積立金


25

寄付金


26

公課費



27

繰出金


備考

1 ○印は金額に制限なく合議すること。

2 金額及び○印のないものは合議の必要はないこと。

3 摘要欄において除くこととした内容の支出負担行為の伺いについては、金額に関係なく合議の必要はないこと。

4 この表にかかわらず、異例に属する事項については合議すること。

別表第5(第49条関係)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の伺いに必要な書類

摘要

1 報酬

議員報酬


支出決定のとき

支出しようとする額

債権者内訳書


委員報酬

非常勤職員報酬

支給しようとするとき

支出負担行為の伺いのとき

支出負担行為伺いの額


2 給料



支出決定のとき

支出しようとする額


3 職員手当等

退職手当

支給しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額

計算書、履歴書

戸籍謄本等


退職手当を除く手当等


支出の決定のとき

支出しようとする額

債権者内訳書


4 共済費


支出しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額

払込通知書


5 災害補償費


本人病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生及び給付の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金



支出決定のとき

支出しようとする額



7 報償費


支出しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

債権者内訳書又は契約書(案)

請書(案)


8 旅費

普通旅費

費用弁償


支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令カード


9 交際費


支出しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額



10 需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき

契約書(案)

請書(案)


印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき


光熱水費


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


食糧費

契約を締結しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額



11 役務費

郵便料

支出しようとするとき



電話料


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


運搬料

保管料

広告料

筆耕翻訳料

手数料

契約を締結しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額

契約書(案)

請書(案)


火災保険料

自動車損害保険料

支出しようとするとき



12 委託料


契約を締結しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額

契約書(案)

請書(案)


13 使用料及び賃借料



14 工事請負費


契約書(案)

請書(案)

設計書

仕様書


15 原材料費


購入契約を締結しようとするとき

契約書(案)

請書(案)


16 公有財産購入費


契約書(案)

実測図

位置図

平面図

登記簿謄本

公有財産取得・処分審査委員会承認書又は会議録の写


17 備品購入費


契約書(案)

請書(案)


18 負担金補助及び交付金

補助金

交付決定をしようとするとき

申請書

事業計画書

指令書(案)


負担金、交付金

支出しようとするとき

請求書


19 扶助費


請求書又は内訳書


20 貸付金


貸付を決定しようとするとき

申請書

契約書(案)


21 補償補填及び賠償金

補償金

契約を締結しようとするとき

契約書(案)


賠償金

補填金

支出しようとするとき

賠償、補てんに関する書類


22 償還金利子及び割引料


内訳書


23 投資及び出資金


投資又は出資しようとするとき

申請書又は申込書


24 積立金


積立てをしようとするとき



25 寄附金


寄附しようとするとき



26 公課費



支出決定のとき

支出しようとするとき



27 繰出金


繰出しをしようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為伺いの額



別表第6(第49条関係)

支出の方法別等の分類

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の伺いに必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

2 概算払

概算払をしようとするとき

内訳書

 

3 繰替払

支出しようとするとき

計算報告書

 

4 過年度支出

過年度支出を行おうとするとき

 

 

5 繰越し

決定のとき

 

 

6 返納金の戻入

戻入の通知があったとき(戻入があったとき)

戻入の伺いの決裁があったとき

戻入する金額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入があり、6月1日以後に通知があったときは( )内による

7 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき

債務負担行為の伺いの決裁のあったとき

債務負担行為伺いの額

契約書(案)又は請書(案)

債務負担行為に基づく支出負担行為済のもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨表示するものとする。

8 単価契約


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価契約書


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様式第41号 削除

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様式第59号 削除

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大月市財務規則

平成21年3月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 予算・会計
沿革情報
平成21年3月27日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第5号
平成23年3月24日 規則第2号
平成23年9月26日 規則第14号
平成24年3月26日 規則第9号
平成24年12月25日 規則第28号
平成25年12月24日 規則第26号
平成26年3月25日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第13号
平成29年12月18日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第18号
令和2年6月19日 規則第23号
令和4年3月23日 規則第10号
令和5年3月14日 規則第13号
令和5年12月20日 規則第34号