○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売り払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 大月市契約に関する条例(昭和29年大月市条例第27号)は、廃止する。

(昭和52年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第5号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第5号
昭和52年9月30日 条例第29号
昭和61年10月1日 条例第26号
平成5年6月29日 条例第13号