○大月市職務権限規程

平成21年3月27日

訓令第5号

大月市職務権限規程(平成18年大月市訓令第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事項を処理するにあたり、職員の職務権限及び権限行使の原則並びに責任に関する事務を規定し、職務遂行の明確化並びに事務運営の効率化及び行政執行の積極化に資することを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 課、担当等の管理監督の職に在る者は、この規程に定める権限行使の原則並びに職務及び責任事項を熟知し、その職責の遂行に努力しなければならない。

(疑義の解釈)

第3条 この規程で定める権限の行使並びに責任及び権限の範囲について疑義が生じるときは、総務部長がこれを裁定する。

(用語の意義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 責任事項 職務を果たすため遂行しなければならない特定の活動を列挙したものをいう。

(4) 権限 一つの責任事項を遂行するための決定を行う権利をいう。

(5) 決定責任者 自己の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行う職位をいう。

(6) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自己の責任において市長に代わって決定を行うことをいう。

(7) 代決 決定責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で当該決定責任者に代わって決定を行うことをいう。

(8) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(9) 合議 決定書案について関係部門の承認、確認等の押印を必要とする協議調整をいう。

(11) 課長 分掌規則に定める課長をいう。

(12) リーダー 分掌規則に定めるリーダーをいう。

第5条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の境界及び行政区域の変更

(2) 市行政の総合企画、総合調整及び特に重要な施策の執行

(3) 市議会の招集及び提出議案

(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 条例、規則の制定及び公布並びに訓令等の制定及び公布

(6) 行政委員会の委員の任免

(7) 付属機関の設置及び廃止

(8) 付属機関の委員等の任免、委嘱及び解職

(9) 特に重要な会議の招集及び附議案件

(10) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰

(11) 職員の昇任及び昇格又は特別昇給

(12) 主幹以上の課等への配置

(13) 消防職員の任免承認

(14) 不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

(15) 特に重要な請願及び陳情

(16) 特に重要な通達、申請、答申、進達、副申及び報告

(17) 特に重要な儀式、ほう賞及び表彰

(18) 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整

(19) 特に重要な出版物刊行の決定

(20) 将来において市の義務負担が生じると認められる事項

(21) 異例に属し又は先例となるような事項

(22) その他前各号に準じた重要な事項

第2章 権限行使の原則及び意思決定の手続き

(権限行使の基準)

第6条 権限の行使にあたっては、おおむね次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

(2) 各職位は法令、条例、規則等の規定及びあらかじめ手続きが定められ、又は指示された方針若しくは基準がある場合は、それに従って行使しなければならない。

(3) 職位の権限事項は、直下位の権限行使の結果に対する責任を免れるものではない。

(4) 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直下位者を超えて直接命令し、又は直上位者を超えて直接報告する等、命令系統を乱す恐れのある行為をしてはならない。

(5) 各職位は、自己の権限内の事項であっても、それを執行する場合、他の部門と関係あるものは必ず協議し、他の部門の長の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。

(6) 新しい事務が発生した場合は、この規程によらず特定の職位にそれに関する権限を付与することができる。ただしその事務が平常化した場合は、直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。

(7) この規程、又はその他の規程、規則等で合議が必要であると定められている事項については、当該合議が整うまで決定の効力は生じないものとする。

(8) この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位がその権限を適切に行使できないと上位の職位が判断した場合は、当該権限事項に限って直上位の職位に在る者が留保することができる。

(権限行使並びに専決及び代決の効力)

第7条 この規程に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は、市長の行為と同一の効力を有する。

(情報の伝達)

第8条 職員は、情報を入手したときは速やかに文書、又は伝達伝票によって上司に報告しなければならない。

2 決定責任者は、職員が適切な情報の伝達ができるようその方針、経過等を明示し、かつ必要な指導を行わなければならない。

3 部長及び課長は、自ら収集し又は報告された情報のうち、決定に関連があると認められるものについては、部長にあっては課長に、課長にあってはリーダーに指示し、かつ上司に報告しなければならない。

(起案書等の作成)

第9条 部長及び課長は、収集した情報資料に基づき、部長にあっては課長に、課長にあってはリーダーに、目標、方針及び計画を示し、起案書等の作成を命ずるものとする。

2 課長及びリーダーは、前項の命を受けたときは起案書等を作成し、又は当該事務担当者に起案させなければならない。

(協議調整及び合議)

第10条 協議調整は、部長、課長及びリーダーがそれぞれ同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位にあるものと行うことができる。

2 協議調整は、電話連絡、会議その他口頭によって行うものとする。ただし、別に定めがある場合は起案書を回付して合議するものとする。

(意思決定に係る責任)

第11条 意思の決定に関し、決定責任者及び当該起案書に関与した者は決定について、責任を負うものとする。

(事務の責任処理)

第12条 事務処理の的確化を図るため、各職位は次の各号に掲げる事務を処理する場合は、その処理ごとに処理責任者を明らかにしておかなければならない。

(1) 多量の事務を不特定多数の職員で分担処理する場合

(2) 事務が特定職員の処理にとどまらず、他の職位を経て処理する場合

(専決事項)

第13条 副市長、部長及び課長の決定すべき共通専決事項は、おおむね別表第1に定めるとおりとする。

2 副市長、部長、課長及び出張所長の決定すべき固有専決事項は、おおむね別表第2に定めるとおりとする。

(専決者の心得)

第14条 事務の専決を認められた職位(以下「専決者」という。)は常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切かつ公平に事務を処理しなければならない。

(専決事項の制限)

第15条 専決者は、第13条に定める専決事項であっても、次に掲げる事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 解釈上疑義のある事項及び合議の整わない事項

(2) 紛議論争のある事項又は将来その原因となる恐れが認められる事項

(3) 上司の指示により起案した事項

(4) その他上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(決定の順序)

第16条 事務は、原則としてリーダーの意思決定を受けたのち順次、上位者の決定を経て決定責任者の決定を受けなければならない。ただし、関係部門と合議を必要とするときは決定責任者の決定以前に合議しなければならない。

(事務の代決及び後閲)

第17条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。ただし、市長、副市長がともに不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 副市長が不在のときは、部長がその事務を代決する。

3 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

4 前各項の規定により代決するときは、「代」と明記するものとする。代決した事項については、速やかに当該事項の決定責任者に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第18条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について指示を受けた事項のほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は代決することができない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定責任者の直上位者の決定を受けて処理することができる。

(権限の再委譲)

第19条 決定責任者は、効率的又は能率的な事務処理の遂行上必要があると認める場合は、自己の権限の一部を直下位者に委譲することができる。

2 権限を委譲しようとする場合は、その事項と理由及び委譲しようとする直下位者の職、氏名を記入した文書をもって直上位者の承認を受けなければならない。この場合、総務部長と合議しなければならない。

3 第1項の規定により権限を委譲した場合であっても、その結果に対する責任及びその行使についての監督の責任を免れるものではない。

(報告の義務)

第20条 職務権限を有する職位は、その職務権限の範囲内で処理した事項中、重要であると認めた事項については、直上位者に遅滞なく報告しなければならない。

2 前項以外のものについては、定期的に必要事項を直上位者に報告しなければならない。

3 前2項の報告は、口頭又は伝達伝票により行うものとする。

(報告を受けた者の義務)

第21条 前条により報告を受けたものは、その報告を検討し、必要に応じて調整又は対策管理を行わなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日訓令第6号)

この訓令は、公布日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市職務権限規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

 

重要なもの

 

許可、認可、承認、取り消し等の行政処分に関すること。

 

 

報告、答申、進達及び副申に関すること。

 

 

儀式、表彰、その他行事に関すること。

 

 

会議の招集及び附議案件に関すること。

 

 

文書の編集、保存及び廃棄に関すること。

 

 

所管に属する文書に限る。

公簿の閲覧の許可及び事実資格等諸証明に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

2 組織及び人事に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

普通昇給に関すること。

 

 

 

職員の配置に関すること。

主査以下の一般職員の課等への配置

 

 

 

年次休暇、特別休暇、傷病休暇、その他の休暇を承認すること。(産前産後の休暇、無休休暇、育児休業を除く。)

部長

課長

所属職員

 

研修生(実習生)の受け入れに関すること。

 

 

 

出張命令及びその復命に関すること。

部長

課長

所属職員

 

時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

 

 

 

3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

市収入の調定に関すること。

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

国県支出金、交付税、交付金及び市債についての決定権者は部長とする。

納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。

 

 

 

収入の分割納付に関すること。

 

 

 

収入の減免に関すること。

基準の定めがないもの(異例なもの)

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

収入の徴収猶予に関すること。

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

寄付採納(負担付でないもの)

100万円以上200万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

 

国、県支出金に関すること。

交付申請

200万円以上1,000万円未

200万円未満

 

 

内定、交付決定

 

 

 

収納

 

 

 

精算

 

 

 

戻入及び還付命令

 

 

 

支出命令に関すること。

 

 

 

収支の更正及び振替に関すること。

 

 

 

精算に関すること。

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

単価契約の締結に関すること。




支出負担行為の決定区分に準ずる。

(2) 支出負担行為に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

1 報酬



30万円以上

30万未満(定例的なものは金額を問わない。)


2 給料





3 職員手当

退職手当




その他の手当




4 共済費





5 災害補償費





6 恩給及び退職年金





7 報償費


50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


8 旅費



9 交際費


50万円以上

30万円以上50万円未満

30万円未満


10 需用費

消耗品費

50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


燃料費


食糧費

15万円以上

5万円以上15万円未満

5万円未満


印刷製本費

50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


光熱水費




修繕料

50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


賄材料費


飼料費


医薬材料費


11 役務費

通信運搬費




保管料




広告料


10万円以上

10万円未満


手数料


30万円以上

30万円未満


筆耕翻訳料



保険料




12 委託料


50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


13 使用料及び賃借料



14 工事請負費


100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


15 原材料費


50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


16 公有財産購入費


100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


17 備品購入費


50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


18 負担金補助及び交付金


50万円以上200万円未満

民間保育所運営費負担金、施設型給付費、国民健康保険に係る保険給付費、介護保険法による医療費、後期高齢者医療広域連合納付金、子育て支援医療費助成金及びひとり親家庭医療費助成金についての決定権者は部長とする。

19 扶助費





20 貸付金


50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


21 補償・補填及び賠償金



22 償還金利子及び割引料




公債費の支出については、決定権者は課長等とする。

23 投資及び出資金


50万円以上200万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満


24 積立金





25 寄付金


30万円以上50万円未満

30万円未満



26 公課費





27 繰出金





備考

1 この表の決定区分は、当該支出負担行為に係る執行決定、資金前渡、概算払及び前金払に共通するものとする。

2 支出負担行為の額を変更する場合は、変更後の総額を基準として、それぞれの決定区分によるものとする。

3 この表の規定にかかわらず、単価契約により価格が決定しているものに係る支出負担行為の決定区分は、課長とする。

(3) 公有財産に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

公有財産の取得に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

大月市公有財産等取得処分審査委員会の議を得る必要があるものについてはその議を得た後

公有財産の売払いに関すること。

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

不動産の貸付け又は借受の決定及び契約に関すること。

30万円以上

5万円以上30万円未満

5万円未満

 

不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付け又は減額貸付けに関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。

50万円以上100万円未満ただし無償貸付けの場合は、軽易なもの

50万円未満

 

 

行政財産の目的外使用許可に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

 

不動産及び物品の寄付受納に関すること。(負担の伴わないもの)

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

 

公有財産の所管換えに関すること。

 

 

 

公有財産の管理に関すること。

 

 

 

公有財産の登記に関すること。

 

 

 

(4) 物品の棄却に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

物品の棄却

取得価額が50万円以上100万円未満

取得価額が30万円以上50万円未満

取得価額が30万円未満

取得価額が不明の場合は再調達価額による。

4 工事の施工に関する事項

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

設計図書に関すること。

 

 

 

監督員の指定に関すること。

 

 

 

道路の掘削及び交通規制等必要な措置に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。

 

 

特に重大な工事又は事故の場合を除く。

別表第2(第13条関係)

固有専決事項

秘書広報課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市長、副市長の日程に関すること。

 

 

 

(2) 慶弔及び賞状、賞品に関すること。

 

 

 

(3) 叙勲、ほう賞の申請に関すること。

 

 

 

(4) 都市提携、国際親善に関すること。

 

 

 

(5) 市長会に関すること。

 

 

 

(6) 広報紙の編集発行及び情報発信(ホームページ)に関すること。

 

 

 

(7) 庁内広報紙の編集発行に関すること。

 

 

 

(8) 新聞公告の企画に関すること。

 

 

 

(9) 市政モニターの運営に関すること。

 

 

 

(10) 報道機関との連絡に関すること。

 

 

 

(11) 有料広告の掲載に関すること。

 

 

 

(12) 市政協力委員長との連絡調整及び刊行物に関すること。

 

 

 

(13) 自治会その他自治組織に関すること。

 

 

 

(14) 市民との対話に関すること。

 

 

 

(15) 市民参画及び協働に関すること。

 

 

 

(16) 男女共同参画行政に関すること。

 

 

 

(17) 市民活動支援に関すること。

 

 

 

(18) 職員の身分、給与、在職及びその他職員に関すること。

 

 

 

(19) 職員の採用試験の実施に関すること。

 

 

 

(20) 定員査定に関すること。

 

 

 

(21) 出納員その他の会計職員の任免に関すること。

 

 

 

(22) 身分証明書、職員き章及び名札を交付すること。

 

 

 

(23) 職務免除の承認に関すること。

部長及び課長の専決以外又は例外的なもの

課長の専決以外

所属職員

 

(24) 通院休暇、産前産後休暇、無給休暇及び育児休業を承認すること。

 

 

 

(25) 職員の公務災害等の認定に関すること。

 

 

 

(26) 非常勤職員の公務災害等の認定に関すること。

 

 

 

(27) 非常勤職員の公務災害等の補償に関すること。

 

 

 

(28) 職員手当等の認定に関すること。

 

 

 

(29) 給与の減額に関すること。

 

 

 

(30) 退職手当の裁定に関すること。

 

 

 

(31) 健康保険、厚生年金保険及び失業保険の各種の届出に関すること。

 

 

 

(32) 市町村職員共済組合及び職員共済会に関すること。

 

 

 

(33) 職員の健康診断等に関すること。

 

 

 

(34) 退職者の福利厚生事業に関すること。

 

 

 

(35) 研修に関すること。

 

 

 

(36) 情報システムの高度利用計画に関すること。


重要

一般


(37) 情報システムの設計、修正及び変更に関すること。




(38) 情報システムの実施計画及び調整に関すること。




(39) 情報システムに係る入出力帳票、磁気記録媒体に記録された情報の管理及び保護に関すること。




(40) 情報システムの委託に関すること。


重要

一般


(41) 事務のOA化推進に関すること。



(42) 情報セキュリティに関すること。



(43) 地域情報化の推進に関すること。



(44) 情報通信ネットワークの推進に関すること。



(45) 地上デジタルテレビ放送に関すること。



固有専決事項

総務管理課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 提出議案の調整に関すること。

 

 

 

(2) 議決報告書の受理及び通知に関すること。

 

 

 

(3) 議決された条例及び予算の報告に関すること。

 

 

 

(4) 条例、規則、規程等の原案の審査に関すること。

 

 

 

(5) 条例、規則、規程等の原案の決定に関すること。

 

 

 

(6) 例規集の編さん及び追録加除に関すること。

 

 

 

(7) 例規集の貸与に関すること。

 

 

 

(8) 文書の収受、発送に関すること。

 

 

 

(9) 文書の編さん、保存、廃棄に関すること。

 

 

 

(10) 文書の総括指導に関すること。

 

 

 

(11) 市の境界に関する調査事務及び処理に関すること。

 

 

 

(12) 大月市公告式条例に基づく掲示の決定に関すること。

 

 

 

(13) 大月市公告式条例に基づく掲示板の管理に関すること。

 

 

 

(14) 市行政記録に関すること。

 

 

 

(15) 共通印刷業務に関すること。

 

 

 

(16) 情報公開に関すること。

 

 

 

(17) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。

 

 

 

(18) 公印の使用管理に関すること。

 

 

 

(19) 図書室の管理に関すること。

 

 

 

(20) 結婚相談所に関すること。

 

 

 

(21) 防災会議に関すること。

 

重要

一般

 

(22) 地域防災計画に関すること。

 

 

(23) 災害対策本部の庶務に関すること。

 

 

 

(24) 地震警戒本部の庶務に関すること。

 

 

 

(25) 災害対策の総合調整に関すること。

 

 

 

(26) 防災訓練に関すること。

 

 

 

(27) 自主防災活動の指導に関すること。

 

 

 

(28) 防災行政無線の管理運用に関すること。

 

 

 

(29) 市公共建築物耐震化及び危険箇所の総合調整に関すること。

 

 

 

(30) 国民保護のための措置及び総合調整に関すること。

 

 

 

(31) 事務改善に関すること。




(32) 行政改革に関すること。

重要

一般



(33) 事務管理に関すること。




(34) 地方分権に関すること。




(35) 組織の総合調整に関する事務を処理すること。

重要

一般



(36) 事務分掌に関すること。



(37) PFI、アウトソーシング、民営化に係る調査、研究に関すること。




(38) 有料広告の審査に関すること。




(39) 市有財産の登記に関すること。

 

 

 

(40) 火災保険、自動車損害賠償保険の加入決定及び契約に関すること。

 

 

掛金新規加入について決定権者は部長とする。

(41) 保険金の請求に関すること。

 

 

 

(42) 庁舎内外の火気取締、防災、秩序維持に必要な措置を講ずること。

 

重要

一般

 

(43) 庁舎等の一部使用の許可に関すること。

 

 

(44) 公衆電話の設置、移転及び廃止の決定をすること。

 

 

 

(45) 公用電話の加入届契約又は解除に関すること。

 

 

 

(46) 交通事故報告に関すること。

 

 

 

(47) 交通事故の現場確認をすること。

 

 

 

(48) 損害賠償金の請求又は支払いにつき相手方と折衝すること。

 

 

 

(49) 指名参加資格申請に関すること。

 

 

 

(50) 指名参加業者の変更届に関すること。

 

 

 

工事の契約に関する事項

 

 

 

 

(51) 入札参加業者及び随意契約の相手かたの選定に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(52) 最低制限価格に関すること。

 

 

 

(53) 予定価格に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(54) 入札保証金及び契約保証金の免除に関すること。

 

(55) 入札の執行及び再入札(落札者決定等)に関すること。

 

 

 

(56) 入札(見積り合わせ)のてん末及び契約決定に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(57) 工事請負契約(変更を含む。)の締結に関すること。

 

 

 

(58) 契約の解除及び工事完成保証人への履行請求に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(59) 工事台帳に関すること。

 

 

 

(60) 工程表等工事関係書類の受理に関すること。

 

 

 

(61) 工事検査通知に関すること。

 

 

 

物品の契約に関する事項

 

 

 

 

(62) 入札参加業者及び随意契約の相手方の選定に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(63) 予定価格に関すること。

 

(64) 入札保証金及び契約保証金の免除に関すること。

 

(65) 入札の執行及び再入札(落札者決定等)に関すること。

 

 

 

(66) 入札(見積り合わせ)のてん末及び契約決定に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(67) 物件供給契約(変更を含む。)の締結に関すること。

 

 

 

(68) 契約の解除に関すること。

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(69) 公拡法第18条及び第19条による土地開発公社の事業計画の承認等に関すること。

 

 

 

固有専決事項

企画財政課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市政の基本方針及び総合計画の調査、検討に関すること。

 

 

 

(2) 総合調整に関すること。

 

 

 

(3) 進行管理に関すること。

重要

一般

 

 

(4) 電源三法に関すること。

 

 

 

(5) 広域行政事務の処理に関すること。

 

 

 

(6) 行政基本資料の調査及び整備に関すること。

 

 

 

(7) 市町村合併に係る調査、検討に関すること。

 

 

 

(8) 当初予算及び補正予算編成に伴う調査、検討に関すること。

 

 

 

(9) 議決予算(専決処分を含む。)及び配当予算の通知に関すること。

 

 

 

(10) 予算の流用に関すること。

50万円以上

30万円以上50万円未満

30万円未満

 

(11) 予算の充用に関すること。

50万円以上

50万円未満

 

 

(12) 継続費等予算繰越計算書の作成に関すること。

 

 

 

(13) 年間資金需要計画に関すること。

 

 

 

(14) 各会計間の資金調整に関すること。

 

 

 

(15) 起債の申請に関すること。

 

 

 

(16) 起債の借入及び償還に関すること。

 

 

 

(17) 公債台帳の管理に関すること。

 

 

 

(18) 一時借入金の借入及び償還に関すること。

 

 

 

(19) 地方交付税の算定に関する基礎数値の調査及び報告に関すること。

 

 

 

(20) 地方交付税に関する資料の作成に関すること。

 

 

 

(21) 財政事情の公表及び財政説明書の作成に関すること。

 

 

 

(22) 財政状況等調査及び報告に関すること。

 

 

 

(23) 財務統計資料の作成に関すること。

 

 

 

(24) 財政調整基金等(特別会計等を除く。)基金の管理に関すること。

 

 

 

固有専決事項

税務課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 賦課額の決定及び更正に関すること。

 

 

 

(2) 納税通知書の発行に関すること。

 

 

 

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

 

 

 

(4) 随時課税の納期の決定に関すること。

 

 

 

(5) 軽自動車の標識交付及び返還に関すること。

 

 

 

(6) 課税物件の調査に関すること。

 

 

 

(7) 登記済通知書及び異動通知書の処理に関すること。

 

 

 

(8) 税等に係る諸証明に関すること。

 

 

 

(9) 市税の賦課に係る不服の申し立て(軽易なものにかぎる。)に関すること。

 

 

 

(10) 納税思想の普及高揚に関すること。

 

 

 

(11) 税及び料の分納、延納及び徴収猶予に関すること。

 

 

 

(12) 税及び料の督促状・催告書の発行に関すること。

 

 

 

(13) 税及び料の還付に関すること。

 

 

 

(14) 国税徴収法第82条に係る交付要求に関すること。

 

 

 

(15) 滞納処分に関すること。

 

 

 

(16) 市税等の徴収に係る不服の申し立て(軽易なものにかぎる。)に関すること。

 

 

 

固有専決事項

市民課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務及び証明に関すること。

 

 

 

(2) 諸届出及び申請の処理に関すること。

 

 

 

(3) 国民健康保険の助産費及び葬祭費の事務取扱いに関すること。

 

 

 

(4) 国民健康保険の被保険者の資格得喪及び被保険者証の発行に関すること。

 

 

 

(5) 住民票番号の設定に関すること。

 

 

 

(6) 臨時運行許可証の発行に関すること。

 

 

 

(7) 埋火葬及び火葬場の使用許可に関すること。

 

 

 

(8) 戸籍及び住民登録等に係る出張所の指導及び連絡調整に関すること。

 

 

 

(9) 来庁者に対する総合案内に関すること。

 

 

 

(10) 市営火葬場の維持管理に関すること。

 

 

 

(11) 行政及び法律相談事務に関すること。

 

 

 

(12) 消費生活用製品安全監視に関すること。

 

 

 

(13) 家庭用品品質表示監視に関すること。

 

 

 

(14) 地縁団体に関すること。

 

 

 

(15) 交通手段、交通安全対策及び交通安全対策会議に関すること。

重要

一般

 

 

(16) 交通安全の啓発指導及び施策の実施に関すること。

 

 

 

(17) 防犯及び生活安全に関すること。

 

 

 

(18) 人権擁護事務に関すること。

 

 

 

(19) 市民の要望及び苦情の処理に関すること。

 

重要

一般

 

(20) 公害防止についての必要な措置指導に関すること。

 

 

 

(21) 公害に係る苦情処理に関すること。

 

 

 

(22) アスベスト等有害物質対策に関すること。

 

重要

一般

 

(23) 光化学スモッグ情報に関すること。

 

 

 

(24) 地球温暖化対策の啓蒙に関すること。

 

 

 

(25) 新エネルギーの普及に関すること。

 

 

 

(26) 消毒機の貸与及び消毒剤の配布に関すること。

 

 

 

(27) 特定施設等の届出の受理に関すること。

 

 

 

(28) 動物の飼養及び収容の指導に関すること。

 

 

化製場等に関する法律第9条関係

(29) 犬の登録及び鑑札の交付に関すること。

 

 

 

(30) 狂犬病予防注射及び注射登録票の交付に関すること。

 

 

 

(31) 野犬対策に関すること。

 

 

 

(32) 公共の場所等での動物の死体収容に関すること。

 

 

 

(33) 死亡獣畜取扱場所以外における死亡獣畜処理の許可に関すること。

 

 

 

(34) 公衆浴場に関すること。

 

 

 

(35) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可等に関すること。

 

 

 

(36) ごみ処理施設に係る周辺整備の調整に関すること。

 

 

 

(37) 不法投棄物の監視及び措置に関すること。

 

 

 

(38) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び取消に関すること。

 

 

継続許可業者に限る。

(39) 一般廃棄物収集場所に関すること。

 

 

 

(40) 国民健康保険事業の運営に関すること。

 

重要

一般

 

(41) 特定健診等実施計画に関すること。

 

 

 

(42) 特定健診・保健指導に関すること。

 

 

 

(43) 国民健康保険運営協議会の庶務に関すること。

 

 

 

(44) 国民健康保険に係る事業月報及び年報に関すること。

 

年報

月報

 

(45) 国民健康保険に係る各種給付及び給付事務に関すること。

 

 

 

(46) 国民健康保険に係る保険給付の求償及び返納金に関すること。

 

 

 

(47) 国民健康保険に係るレセプトの整備保管に関すること。

 

 

 

(48) 国民健康保険の一部負担金に関すること。

 

 

 

(49) 国民健康保険に係る移送及び看護の承認に関すること。

 

 

 

(50) 老人保健法による高齢者医療事務に関すること。

 

 

 

(51) 大月市老人医療費の助成に関すること。

 

 

 

(52) 後期高齢者医療の業務に関すること。

 

 

 

(53) 後期高齢者の保険料に関すること。

 

重要

一般

 

(54) 国民健康保険、後期高齢者医療保険に係る相談及び苦情に関すること。

 

一般

軽易

 

(55) 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。

 

 

 

固有専決事項

出張所

 

区分

決定区分

備考

部長

課長

所長

(1) 所管区域内の市民の要望及び苦情処理に関すること。

重要

一般

 

 

(2) 所管区域内の諸届出及び申請の処理に関すること。

 

 

 

(3) 所管区域内の戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務及び証明に関すること。

 

 

 

(4) 所管区域内の国民健康保健の被保険の資格得喪及び被保険者証の発行に関すること。

 

 

 

(5) 所管区域内の国民健康保険の助産及び葬祭費の事務に関すること。

 

 

 

(6) 所管区域内の母子手帳の交付に関すること。

 

 

 

(7) 所管区域内の国民年金被保険者の資格得喪に関すること。

 

 

 

(8) 所管区域内の児童手当の申請の受理に関すること。

 

 

 

(9) 所管区域内の埋火葬許可及び火葬場の使用許可に関すること。

 

 

 

固有専決事項

福祉介護課


区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 介護保険事業計画に関すること。




(2) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。




(3) 介護保険事業の運営に関すること。


重要

一般


(4) 介護保険に係る要介護(支援)認定に関すること。




(5) 介護保険に係る事業状況報告に関すること。


年報

月報


(6) 介護給付及び給付事務に関すること。




(7) 介護保険に係る保険給付の求償及び返納金に関すること。




(8) 介護保険に係るレセプトの整理保管に関すること。




(9) 介護保険に係る被保険者の資格得喪に関すること。




(10) 介護保険被保険者証の交付に関すること。




(11) 介護保険料の賦課に関すること。


重要

一般


(12) 介護保険料の賦課徴収に係る不服申し立て(軽易なものに限る)に関すること。




(13) 介護保険に係る相談及び苦情に関すること。


一般

軽易


固有専決事項

子育て健康課


区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 保育所の維持管理に関すること。




(2) 民間保育所の振興に関すること。




(3) 子ども家庭総合支援センターに関すること。




(4) 地域子育て支援計画に関すること。




(5) 乳児医療費の決定に関すること。




(6) 健康増進計画に関すること。




(7) 健康づくり及びその推進に関すること。


重要

一般


(8) 保健指導に関すること。




(9) 予防接種の実施に関すること。




(10) 乳幼児検診に関すること。




(11) 母親学級に関すること。




(12) 母子健康手帳に関すること。




(13) 精神保健福祉法に関すること。




(14) 感染症予防対策に関すること。




(15) 医療関係機関との連絡調整に関すること。




(16) 医療・保健・福祉・介護に係る連携情報の収集と提供に関すること。




(17) 公立病院改革プランの進行管理及び促進に関すること。




(18) 健康増進及び地域医療に係る相談及び苦情に関すること。


一般

軽易


固有専決事項

産業観光課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 観光立市に係る調査、研究に関すること。

 

 

 

(2) 観光客の誘致及び宣伝に関すること。

 

 

 

(3) 観光資源の開発に関すること。

 

 

 

(4) 登山道の整備に関すること。

 

 

 

(5) 観光施設の整備管理に関すること。

 

 

 

(6) 観光地の美化に関すること。

 

 

 

(7) 公園の維持管理に関すること。

 

 

 

(8) 観光協会等の連絡に関すること。

 

 

 

(9) 水産関係団体との連絡調整に関すること。

 

 

 

(10) 商工業振興施策事業計画に関すること。

 

 

 

(11) 商工業の経営診断及び指導に関すること。

 

 

 

(12) 各種振興及び啓発宣伝の実施に関すること。

 

 

 

(13) 展示会、見本市等への出品の奨励及び斡旋に関すること。

 

 

 

(14) 金融相談に関すること。

 

 

 

(15) 中小企業資金の融資に関すること。

 

 

 

(16) 融資審議会の庶務に関すること。

 

 

 

(17) 商工業関係団体との連絡に関すること。

 

 

 

(18) 鉱業法に基づく調査事務に関すること。

 

 

 

(19) 計量器検査に関すること。

 

 

 

(20) 労働福祉事業に関すること。

 

 

 

(21) 労働問題の調査研究に関すること。

 

 

 

(22) 労働関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

 

 

 

(23) 雇用促進に関すること。

 

 

 

(24) シルバー人材センター及び高齢者職業相談所との連絡調整に関すること。

 

 

 

(25) 基幹統計及び資料の収集、作成、提出、供給、配布等に関すること。

 

 

 

(26) 統計書の編集発行に関すること。

 

 

 

(27) 誘致企業に対する行政指導に関すること。

 

 

 

(28) 企業誘致対策に係る調査、研究に関すること。

 

 

 

(29) 農家経営の指導に関すること。

 

 

 

(30) 農林業及び畜産の指導に関すること。

 

 

 

(31) 家畜伝染病の予防措置に関すること。

 

 

 

(32) 農振農用地除外証明に関すること。

 

 

 

(33) 農林業の経営合理化に関すること。

 

 

 

(34) 農林産物の振興及び生産指導に関すること。

 

 

 

(35) 農政協力委員の委嘱に関すること。

 

 

 

(36) 農林道の掘削及び占用許可に関すること。




(37) 事業用地の登記に関すること。

 

 

 

(38) 米穀の流通に関すること。

 

 

 

(39) 病害虫の予防指導に関すること。

 

 

 

(40) 有害鳥獣の捕獲の許可に関すること。

 

 

 

(41) 鳥獣の飼養、捕獲及び販売許可に関すること。

 

 

 

(42) 農業集落排水に関すること。

 

 

 

(43) 緑化推進に関すること。

 

 

 

固有専決事項

建設課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市道占用等許可に関すること。(電柱、下水管を含む。)

 

 

 

(2) 河川等土地の占用許可申請(継続を含む。)に関すること。

 

 

 

(3) 市道の通行禁止及び制限に関すること。

 

 

 

(4) 市道の掘削許可に関すること。

 

 

 

(5) 道路管理者以外が行う工事執行承認に関すること。

 

 

 

(6) 不法占用物件の取締に関すること。

 

 

 

(7) 道路河川及び橋梁の災害応急措置に関すること。

 

 

 

(8) 道路法に基づく監督処分に関すること。

 

重要

一般

 

(9) 工事に伴う支障電柱等の移転申請に関すること。

 

 

 

(10) 道路標識等の設置に関すること。

 

 

 

(11) 道路台帳に関すること。

 

 

 

(12) 道路統計に関すること。

 

 

 

(13) 工事の実施設計書作成に関すること。

 

重要

一般

 

(14) 道路新設改良工事に伴う設計施工協議に関すること。

 

 

 

(15) 道路用地寄付採納に関すること。

 

重要

一般

 

(16) 事業用地取得に係る税務協議並びに買取り等の証明書発行に関すること。

 

 

 

(17) 事業用地等の登記に関すること。

 

 

 

(18) 所管財産の境界に関すること。

 

 

 

(19) 補助金の支払い請求に関すること。

 

 

 

(20) 市公共物(里道、水路)に関すること。

 

重要

一般

 

(21) 市営住宅入居許可に関すること。

 

 

 

(22) 市営住宅の増築、用途変更、模様替等の許可に関すること。

 

 

 

(23) 市営住宅入居者名義及び保証人の変更に関すること。

 

 

 

(24) 市営住宅内自動車保管場所使用許可に関すること。

 

 

 

(25) 市営住宅管理人の委嘱に関すること。

 

 

 

(26) 市営住宅入居者の収入認定に関すること。

 

 

 

(27) 公共施設建築工事の調査、設計及び監督に関すること。

 

重要

一般

 

(28) 公共施設建築工事に係る委託業務の検査等に関すること。

 

 

 

(29) 公共施設建築技術の指導に関すること。

 

 

 

固有専決事項

地域整備課

 

区分

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 都市計画施設の区域内の建築許可に関すること。

 

 

 

(2) 建築物の建築等に係る申請書の経由進達に関すること。

 

 

 

(3) 都市計画法に基づく区域、地区に係る証明に関すること。

 

 

 

(4) 路外駐車場に係る届けの受理に関すること。

 

 

 

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出、申出及び協議に関すること。

 

 

 

(6) 開発行為に関すること。

 

 

 

(7) 開発用地の調査に関すること。

 

 

 

(8) 斡旋用地の選定に関すること。

 

 

 

(9) 民間デベロッパーの行政指導に関すること。

 

 

 

(10) 景観及び屋外広告物の行政指導に関すること。

 

 

 

(11) 公共下水道の計画に関すること。

重要

一般

 

 

(12) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

 

 

 

(13) 公共下水道の設計、監督に関すること。

 

 

 

(14) 公共下水道工事に関すること。

 

 

 

(15) 公共下水道の施設台帳に関すること。

 

 

 

(16) 合併浄化槽の計画に関すること。

 

 

 

(17) 生活排水処理計画に関すること。

 

 

 

(18) 地籍調査推進委員に関すること。

 

 

 

(19) 地籍調査仮閲覧に関すること。

 

 

 

(20) 地籍調査本閲覧に関すること。

 

 

 

(21) 地籍図及び地籍簿の作成に関すること。

 

 

 

(22) 地籍調査工程検査に関すること。

 

 

 

(23) 地籍調査成果の修正に関すること。

 

 

 

(24) 簡易水道の整備に関すること。

 

 

 

(25) 簡易水道施設の維持管理に関すること。

 

重要

一般

 

(26) 各簡易水道組合に関すること。

 

 

 

(27) 簡易水道の水質管理に関すること。

 

 

 

(28) 生活用水の水質管理に関すること。

 

 

 

(29) 東部地域広域水道企業団との連絡調整に関すること。

 

 

 

固有専決事項

会計課

 

区分

決定区分

備考

副市長

課長

(1) 物品の出納管理に関すること。

 

 

(2) 不用品の処分に関すること。

 

 

(3) 工事検査報告に関すること。

 

 

(4) 工事検査復命書に関すること。

 

 

(5) 工事手直し通知に関すること。

 

 

(6) 工事検査記録の整備に関すること。

 

 

(7) 工事検査の委託に関すること。

 

 

大月市職務権限規程

平成21年3月27日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成21年3月27日 訓令第5号
平成23年3月24日 訓令第3号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成24年6月20日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第3号
平成26年3月25日 訓令第1号
平成29年12月18日 訓令第6号
令和2年6月19日 訓令第4号
令和3年3月11日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第3号