○大月市公告式条例

昭和29年8月8日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 市条例及び市長その他市の機関の定める規則を公布しようとする場合は、原本に公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に市長、当該機関又は当該機関の代表者が署名し、且つ、本文の初めに公布番号を附さなければならない。

2 前項の公布番号は「条例」又は「規則」の文字に市名又は当該機関の定める記号を冠し毎年1月に始まり12月に終る追次のものとする。

(規程の公布)

第3条 前条の規定は市長、その他市の機関の定める規程を公布しようとする場合に準用する。

(公布の方法)

第4条 前2条の規定による市条例並びに市長その他市の機関の定める規則及び規程の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則及び規程の施行期日の特例)

第5条 規則又は規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

(昭和29年9月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月8日から適用する。

(昭和31年10月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月27日条例第29号)

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第31号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和63年4月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月23日から施行する。

別表

市役所前掲示場

笹子出張所前掲示場

初狩出張所前掲示場

七保出張所前掲示場

猿橋出張所前掲示場

梁川出張所前掲示場

富浜出張所前掲示場

大月市公告式条例

昭和29年8月8日 条例第3号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第1類 則/ 公告式
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第3号
昭和29年9月15日 条例第45号
昭和31年10月29日 条例第21号
昭和39年3月23日 条例第2号
昭和39年11月27日 条例第29号
昭和55年10月2日 条例第31号
昭和63年4月11日 条例第4号
平成3年6月24日 条例第13号
令和5年9月28日 条例第19号