○大月市普通財産売却処分事務処理要綱

平成22年8月20日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市有未利用不動産の売却処分に関し、大月市公有財産規則(昭和45年大月市規則第20号)及び大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 不動産 土地及び土地の定着物(建物、工作物、立木等)をいう。

(2) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

(3) 公共的団体 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人又は法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む法人格を有するすべての団体をいう。

(売却処分する不動産)

第3条 売却処分する不動産は、市有未利用不動産のうち、将来にわたって市の施策に供する見込みのない不動産とする。

2 売却処分の対象となる不動産は、未利用不動産の分類と基準表(別表第1)に基づき選定の上、広報等により市民に公表するものとする。

(公用・公共用利用の優先)

第4条 市有未利用不動産については、国、地方公共団体、その他公共団体が公用又は公共目的のために利用計画がない場合、売却処分するものとする。

(売却処分方針の決定)

第5条 不動産を売却処分しようとする場合は、公有財産等取得処分審査委員会で売却処分方針及び方法を検討し、市長の承認を受けなければならない。

(売却処分の方法)

第6条 売却処分は、一般競争入札及び公募抽選方式の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行なうことができるものとする。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(5) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 寄付を受けた不動産をその寄付者(相続人その他包括継承者を含む。)に売払うとき。

 貸付中の不動産を従来から借受使用している者に売払うとき。

 借地上にある建物、工作物等をその土地所有者に売払うとき。

 市施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。

 無道路地、袋地、不整形地等単独利用困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接土地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 大月市法定外公共物用途廃止等に関する要領(平成17年11月24日決裁)第2条の各号に該当する道路、河川等を用途廃止した後に、隣接土地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に売払うとき。

(価額の決定方法)

第7条 売却処分を決定した不動産に係る価額は、不動産鑑定士の鑑定評価を参考に、当該不動産の品質及び立地条件を総合し、公平かつ妥当な価額を決定するものとする。ただし、軽易な場合、市長が特別と認めた場合及び前条第2項第5号に該当する特別な縁故者に売却する場合について、当該不動産の特性を考慮して処分の促進を図る必要があると認められる場合には、固定資産税評価額に基づく算定式(別表第2)による評価で決定できるものとする。

2 法定外公共物が用途廃止により普通財産に移行され、売却処分を行うこととなる場合における不動産の評価額は、大月市法定外公共物処分価格評定要領(平成17年大月市訓令第1号)の定めるところによる。

(参加資格者及び売却処分欠格者)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札等への参加及び売却処分ができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産手続開始の決定を受け復権しない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当する者

(4) 市税等の滞納がある者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定された市の公有財産に関する事務に従事する本市職員

(6) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年間を経過しない者、また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 本市の実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 落札者が本市との契約を締結すること又は契約者が本市との契約を履行することを妨げた者

 正当な理由がなく本市との契約を履行しなかった者

(一般競争入札の公告及び申込み)

第9条 一般競争入札を行うときは、不動産の場所、面積、地目、最低売却価格(予定価格)、申込み資格及び条件、申込み方法、入札日時、代金の納入方法、その他必要な事項を公告するものとする。

2 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)、代表者等に委任する場合は委任状(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書を受理した場合において、一般競争入札事務処理要領(平成13年3月29日決裁)の規定に準じて、入札参加資格の有無を確認し、速やかに申込者に市有財産一般競争入札資格審査結果通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(最低売却価格)

第10条 最低売却価格は、第7条により算出した評価額に、不動産鑑定委託料や現地測量等にかかった経費を加えた価格とする。

(一般競争入札による落札)

第11条 最低売却価格以上の価格を提示した者のうち、最高額を提示した者を落札者とする。

2 入札の全てが最低売却価格を下回った場合は、直ちに1回を限度として再入札を行うものとする。

3 再入札の結果、全てが最低売却価格を下回った場合は、最高額と最低売却価格との差が10%以内に限り最高額を提示した者と協議し、その結果、最低売却価格に達したときは、その者を落札者とする。

4 落札者となる同価格の入札者が2人以上ある場合は、直ちに、くじ引きにより落札者を決定する。

(公募抽選方式)

第12条 公募抽選方式による売却処分は、個人住宅適地として認められた物件のみ行うものとし、契約の相手方を決定する日の少なくとも1ヶ月前に市広報誌、新聞、掲示その他の方法により公表し、募集するものとする。

2 応募のあった者から、次の各号により当選者及び補欠者を決定する。

(1) 応募者が1者の場合は、その1者を当選者とする。

(2) 応募者が複数の場合は、応募者全員の立会いによる公開の抽選を行い、当選者及び補欠者を選定し、その場で発表する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当選者は、その地位を失い、補欠者を当選者に繰り上げるものとする。

(1) 当選者が正当な理由がなく、指定する日までに契約を締結しないとき。

(2) 当選者が正当な理由がなく、納入期限までに売買代金を支払わないとき。

4 売払い価格については、第10条を準用する。

(随意契約)

第13条 随意契約をしようとする者は、普通財産購入申請書(様式第5号)に納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市内に住所を有する者は、納税証明書の添付を省略することができる。

2 随意契約により購入しようとする者に利害関係人がある場合は、その者の同意書(様式第6号)を必要とする。

3 購入希望者が複数人いる物件については、見積もり合わせにより契約する。

4 売却価格は、第10条を準用する。ただし、市長が特別と認めた場合は、別の方法により定めるものとする。

(売買代金の支払い)

第14条 契約を締結した者は、契約書に定める期限までに売買代金を支払わなければならない。なお、分割納付を希望する場合は、会計年度内を限度とする。

(売買物件の引渡し及び所有権移転登記)

第15条 売買物件の引渡しは、売買代金の全額が支払われた日とする。

2 所有権移転登記は、売買物件の引渡し後、市が嘱託により行う。

3 所有権移転登記に要する登録免許税は、買受者の負担とする。

(瑕疵担保責任)

第16条 売買契約を締結した後に、買受者が物件に隠れた瑕疵を発見しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除ができないものとする。

(契約に付す条件)

第17条 売買契約を締結する際には、次の条件を付すものとする。

(1) 売買物件の所有権移転の日から起算して3年間を限度に所有権の移転等を禁止する。(所有権の移転等とは、売買、贈与、交換等による第三者への移転、又は地上権、賃借権等の設定、使用貸借による貸付、その他使用収益を目的とした権利の設定とするが、売却物件に住宅を建設するための借入による抵当権の設定は除く。)

ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には、事前に市長の承認を得て所有権の移転又は権利の設定をすることができる。

 相続等やむを得ない事由が生じた場合

 配偶者又は二親等以内の親族に住宅用地として使用貸借しようとする場合

 上記のほか、市長が特に認めた場合

(2) 売買物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど、公序良俗に反する施設の用に供してはならない。

(3) 売買物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供してはならない。

(4) 市は、前3号に定める特約の履行状況を確認するため、随時実地調査を行うことができる。また、買受者は正当な理由なくして実地調査を拒み、妨げ又は忌避してはならない。

2 売買契約書に定める規定に違反した場合又は義務を履行しないときは、契約を解除することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

未利用不動産の分類と基準表

処分検討地

基準1

処分する方針が既に決定しているもの又は処分することを検討する方針が既に決定しているもの

基準2

活用見込みがなく当該地の有効活用や税外収入確保に資するため処分を検討することが適当と判断されるもの

*処分することにより周辺地域の発展に寄与するもの

基準3

土地の形状又は面積から、活用が困難又は非効率なため隣接者など特別な縁故者への処分を検討することが適当と判断されるもの

*地形長狭地・袋地等

継続保有地

基準4

長期的まちづくりの観点から将来の活用に備え、継続保有することが適当と判断されるもの

*所在地域の発展動向、開発計画、公共施設等の整備計画などを勘案

基準5

経済的に処分が困難又は非効率なため継続保有することが適当と判断されるもの

*処分時の費用(解体撤去費等)などの面から継続保有することが適当と判断されるもの

基準6

公正な利用及び適正な管理がなされていることから、地域公共用地などとして利用するため継続保有することが適当と判断されるもの

基準7

有償貸付地として一定の利活用が図られていることから、継続保有することが適当と判断されるもの

*売却により一時的な収入を得るよりも継続的な収入を得る方が得策であると認められるもの

事業予定地

基準8

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受ける補助金の交付を受け取得したもの

基準9

特定の事業又は施設に供するものとして活用することについて具体的な検討がされているもの

別表第2(第7条関係)

算定式

1 評価額の算定式

評価額=評価額単価×処分土地面積×土地の状況(修正率)

2 評価額単価の求め方(A式又はB式で計算された高い単価を採用する。)

A式=処分地近傍類似地の1m2当たり固定資産税評価額÷0.7

B式=処分地近傍類似地の1m2当たり固定資産税評価額×税務署・財産評価基準倍率表に定める倍率

3 土地の状況による補正

①土地の形状

態様別

修正率(%)

私道敷地

10

高圧線下地

30

崖地

 

45度以上

5

30度以上45度未満

20

15度以上30度未満

40

単独利用困難地

50

②土地の貸付状況

貸付期間

修正率(%)

5年以上10年未満

95

10年以上20年未満

80

20年以上30年未満

70

30年以上

50

大月市普通財産売却処分事務処理要綱

平成22年8月20日 告示第57号

(平成22年8月20日施行)