○一般競争入札事務処理要領

平成13年3月29日

決裁

1 対象工事の規模

1件につき予定価格が5千万円以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。

2 入札の公告

(1) 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、掲示の方法により公告するものとする。

(2) 入札の公告は、対象工事の特性に応じ、入札公告を作成するものとする。

3 入札参加資格

市長は、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定に基づき、入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項として次の事項を公告するものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 大月市における建設工事の指名競争入札参加資格の認定を受けている者であること。

(3) 対象工事の工事種別に応じ、経営事項審査の総合評点又は指名競争入札参加資格の等級以上の者であること。

(4) 募集対象が共同企業体である場合は「大月市共同企業体取扱要綱」の規定に基づいた者の構成であること。

(5) 対象工事と同種の工事の施工実績がある者であること(対象工事に応じて同種工事の工種、規模を的確に明示すること。)

(6) 対象工事に配置を予定する技術者が適正である者であること(個別の工事に応じて技術者の資格、経歴及び同種の工事の施工従事経験を的確に明示すること。)

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続き開始の申立がなされている者でないこと。

(8) 大月市から「大月市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中である者でないこと。

(9) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と、資本若しくは人事面において関連のある者でないこと。

4 入札参加資格の決定

3に規定する資格は、対象工事ごとに「大月市工事請負等入札者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)」の議を経て、市長が決定するものとする。

5 入札説明書等の配布

(1) 入札説明書は、対象工事の特性に応じ、別に示す入札説明書、入札参加資格確認資料作成要項を参考に作成し、公告の写しと併せて公告後速やかに配付するものとする。

(2) 配布期間、配布場所及び配布する書面名を公告において明らかにするものとする。

6 入札参加資格確認申請書及び入札資格確認資料の受付

(1) 市長は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格を確認するため、入札参加希望者から所定の期限までに入札資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(2) (1)の申請書及び資料の受付期間は、原則として入札公告の掲示を開始した日の翌日から数え5日目の日から5日間とする。

(3) 申請書及び資料の受付期間並びに受付場所を公告において明らかにするものとする。

(4) 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式に従い作成させ、入札参加希望者に持参させるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(5) 期限までに申請書及び資料を提出しない者、又は市長が入札参加資格がないと認めた者は、当該入札に参加することができない旨を入札説明書において明らかにしておくものとする。

(6) (4)及び(5)に掲げる事項に加えて、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにしておくものとする。

ア 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成すること。

イ 申請書及び資料の作成にかかる費用は、提出者の負担とすること。

ウ 提出された申請書及び資料は、対象工事の入札参加資格に係る確認以外に無断で公表あるいは使用しないこと。

エ 提出された申請書及び資料は返却しないこと。

オ 提出期限日以降における申請書又は資料の差替及び再提出は認めないこと。

カ 落札者は、資料に記載した配置予定技術者を対象工事の現場へ選任で配置すること。

キ 申請書、資料に虚偽の記載をしたものは「大月市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」に基づき指名停止を行うことがあること。

ク 申請書、資料作成に関する問い合わせ先

ケ その他市長が必要と認める事項

7 資料の内容

資料の内容は次の(1)及び(2)とし、入札説明書、入札参加資格確認資料作成要領において的確に示すものとする。

(1) 施工実績

3(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績

(2) 配置予定技術者の資格・施工従事経験

3(6)に掲げる資格があることを判断できる配置を予定する技術者の資格及び同種工事の施工従事経験

8 資料作成説明会

(1) 市長は必要がある場合、資料作成説明会(以下「説明会」という。)を実施することができるものとする。

(2) 説明会を実施する場合には、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。

ア 説明会を実施する旨

イ 説明会の実施日時及び場所

ウ 説明会への参加申込方法、申込期間及び申込先

エ その他市長が必要と認める事項

(3) 説明会の実施日は、原則として、申請書及び資料の提出期限の20日前とするものとする。

(4) 説明会への参加の申込みは、書面(様式は自由)、電話又はFAXで参加申込先へ申込ませるものとする。

(5) 説明会への参加申込受付期間は、原則として、公告の日の翌日から説明会の実施日の3日前までとするものとする。

(6) 説明会への参加申込先は、大月市総務管理課とするものとする。

9 資料のヒアリング

(1) 市長は必要がある場合、資料のヒアリングを実施することができるものとする。

(2) ヒアリングは、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から10(3)の入札参加資格の確認結果通知日の5日前の日までの間に行うものとする。

(3) ヒアリングを実施する場合には、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。

ア ヒアリングを実施する旨

イ ヒアリング期間

ウ ヒアリング場所

エ 提出した施工計画を説明できる者の出席を求める旨

オ その他市長が必要と認める事項

10 入札参加資格の確認

(1) 市長は、選考委員会の議を経て、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。

(2) (1)の確認は、申請書及び資料の提出期限日までに提出のあった申請書、資料及び3の規定をもって行うものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

(3) 市長は所定の期日までに入札参加資格の確認の結果を書面により速やかに通知するものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(4) 入札参加資格がないと認めた者に対しては(3)の通知にその理由を付すとともに、所定の期限内に入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

11 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

(1) 入札参加資格がないと認められた者は、10(3)の通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、市長に対して入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求めることができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(2) 入札参加資格がないと認められた者が詳細な説明を求める場合は、書面を持参することにより行うものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として(1)の入札資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、詳細な説明を求めた者に対し、書面により回答するものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(4) 市長は、詳細な説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合には、10(3)の通知を取り消し、(3)の回答と併せて、改めて入札参加資格がある旨の通知を行うものとする。

(5) 市長は、(3)の回答及び(4)の通知を行う場合は、選考委員会の議を経て行うものとする。

(6) 現場説明会は、(3)及び(4)の手続きが終了していることを確認の上実施するものとする。

12 設計図書の閲覧、配布

(1) 設計図書の閲覧は、公告後速やかに開始することとし、入札の前日までに行うものとする。

(2) 設計図書の配布は、入札参加資格の確認の結果を書面をもって通知を発送した翌日から、入札執行日の前日までに配布するものとする。

(3) 設計図書の配布期間、配布場所及び配布方法を公告において明らかにするものとする。

(4) 設計図書に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(5) 質問書の提出は、受付場所への持参又は郵送により行うものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(6) 質問書の受付期間及び場所を入札説明書において明らかにするものとする。

(7) 質問書の受付期間は、原則として設計図書の閲覧を開始した日の翌日から、入札執行日の8日前までとする。

(8) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所を入札説明書において明らかにするものとする。

(9) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。

13 現場説明会

(1) 市長は必要がある場合は、現場説明会を開催することができる。

(2) 現場説明会を行う場合は、行う日時及び場所等を入札説明書において明らかにするものとする。

(3) 現場説明会を行う日は、11の入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明手続が終了した日以降とし、原則として、入札執行日の10日前とする。

(4) 現場説明に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(5) 質問書の提出は、受付場所への持参又は郵送に行うものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(6) 質問書の受付期間及び場所を入札説明書において明らかにするものとする。

(7) 質問書の受付期間は、原則として現場説明会を行った日の翌日から、2日間とする。

(8) 質問書の受付場所は、大月市総務管理課とする。

(9) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所を入札説明書において明らかにするものとする。

(10) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。

14 入札保証金及び契約保証金

入札保証金(入札金額の5/100)は、大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)第135条に該当する者はこれを免除するものとし、契約保証金(契約額の10/100)は原則として、納付又は免除の別を入札公告において明らかにするものとする。

15 入札の執行

(1) 入札は原則として12(7)の質問書の受付期間の最終日の翌日から起算して8日後以降に執行するものとする。

(2) 入札の執行に先立ち、市長が入札参加資格があることを確認した旨の通知の写しを入札参加者に提出させるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(3) 第1回の入札に際し入札参加者に工事費内訳書の提示を求めることとし、その旨を入札説明書に明らかにするものとする。

16 入札の無効

公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者、及び虚偽の記載をした者の行った入札、並びに入札心得、入札説明書及び現場説明(現場説明を行った場合)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨、又、市長により入札参加資格のあることを確認された者であっても、確認後、会社更生法に基づく更正手続き開始の申立がなされた者及び指名停止措置を受けて入札時点において指名停止期間中である者等、入札時点において入札参加資格のない者の行った入札は無効とする旨を公告に明らかにしておくものとする。

17 その他

(1) 落札者との請負契約の締結は、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大月市条例第5号)」に基づき議会において議決に付すべき必要のある契約である旨、入札公告において明らかにしておくものとする。

(2) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を後日、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結することが予想される場合においては、その旨を公告及び入札説明書において明らかにしておくものとする。

(3) 見積期間については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項第3号の規定に留意すること。又、当該期間については、原則として、行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を含まない期間とする。

(4) 落札者は7(2)の資料に記載した配置予定の技術者を、対象工事の現場に配置するよう入札説明書において明らかにしておくものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月11日)

(施行期日)

1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

2 公募型指名競争入札事務処理要領(平成13年3月29日決裁)は、廃止する。

(平成21年3月27日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第68号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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一般競争入札事務処理要領

平成13年3月29日 決裁

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成13年3月29日 決裁
平成18年2月24日 種別なし
平成20年1月11日 決裁
平成21年3月27日 告示第23号
平成26年3月25日 告示第14号
令和元年9月30日 告示第68号