○大月市法定外公共物処分価格評定要領
平成17年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、大月市法定外公共物が用途廃止により普通財産に移行され、払い下げを行うこととなる場合に、当該財産の処分価格の評定について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)・河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない道路・水路であって赤線・青線と称されているものをいう。
(2) 単独利用困難な土地 国有財産法(昭和23年法律第73号)でいう、地形狭長等のため当該土地のみでは機能を十分に発揮できないものをいう。
(3) 申請者 法定外公共物の用途廃止を申請し、普通財産に移行された当該財産の払い下げを申請する意思をもつ者をいう。
(処分価格の評定)
第3条 法定外公共物は単独利用困難な土地であることから、一体利用地に含め、原則、不動産鑑定によらず、一体利用地の固定資産税評価額を処分価格とし、公有財産取得処分審査委員会で審議して処分価格を決定する。
(処分価格の求め方)
第4条 処分価格は、次のとおりとする。
(1) 宅地の場合 1m2当たりの近傍類似地の固定資産税評価額×処分土地の面積
(2) 宅地以外の土地の場合 1m2当たりの近傍類似地の固定資産税評価額×税務署の財産評価基準倍率×処分土地の面積
(3) その他の処分価格の評価 この処分価格が適当でない場合は不動産鑑定等、別途評価するものとする。ただし、不動産鑑定等に係る費用については、申請者の負担とする。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、大月市法定外公共物処分価格評定に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。