○大月市法定外公共物用途廃止等に関する要領
平成17年11月24日
決裁
(目的)
第1条 この要領は、大月市が管理する法定外公共物(以下「公共物」という。)の用途廃止、寄附受納及び交換に関し、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 市有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 市有土地における湖沼、ため池、溝渠、水路又はこれらに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物
(用途廃止)
第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になったとき。
(2) 公共物として地域開発等により存置する必要性がなくなったとき。
(3) 公共物たる機能を失っていると認められるとき。
(用途廃止の申請者)
第4条 公共物に隣接する土地所有者とする。
(1) 公共物の隣接土地に申請者以外の者の所有する土地がある場合は、当該土地所有者の用途廃止及び払下げに関する同意書(様式第2号)
(2) 公共物に利害関係を有する者の代表者(区長、自治会長、農業委員、水利組合長、土木委員、その他影響を受ける者等)の用途廃止及び払下げに関する同意書(様式第2号)
(3) 位置図・案内図
位置図は縮尺1/25,000程度とし、主要交通機関からの経路、主要道路等の目標となる地物、方位を示すこと。案内図は住宅地図程度とする。
(4) 地図写
法務局備付けの公図から当該公共物の箇所及び隣接地の全部を転写し、公図に着色がある場合は、着色するとともに、用途廃止申請者の所有地を朱線で囲み、用途廃止部分を薄く着色する。また、次に掲げる事項を記入すること。
ア 大字、字、地番、地目及び土地所有者
イ その公図の所在する法務局名、転写年月日、縮尺、方位及び転写者の氏名、印
ウ 不動産登記法第14条地図が整備されている地域においては、地図に準ずる図面
(5) 実測(現況)平面図(求積図を含む。)
縮尺は1/500程度とし、前号に準じて表示し、求積については小数第2位までとし、用途廃止する公共物についても同様に求積すること。さらに、現況写真の撮影方向及び位置を明示すること。
(6) 計画平面図(縮尺は1/250又は1/500とする。)
(7) 横断図(縮尺は1/100又は1/200とし、官民境界を明示すること。)
(8) 縦断図(縮尺は1/100又は1/200とし、既存の公共施設との接合状況が確認できること。水路については、勾配を明記すること。
(9) 登記簿謄本(用途廃止の申請地及び隣接地)
(10) 構造図(代替施設を設置するとき。)
(11) 現況写真(用途廃止の申請位置を朱書すること。)
(12) 用途廃止の申請者が法人の場合は法人登記簿謄本
(13) 印鑑証明書
(14) その他市長が必要と認める書類
(用途廃止申請書の提出先等)
第6条 用途廃止申請書は、2部(申請者控1部)作成し、1部を市長に提出するものとする。
(用途廃止申請書の受理)
第7条 市長は、用途廃止申請書の提出があった場合には、これを審査し補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。
(用途廃止申請書の審査)
第8条 公共物の用途廃止の審査は、大月市公有財産取得処分審査委員会で審査し、決定するものとする。
(寄附受納)
第10条 寄附受納を伴う用途廃止は、次に掲げる要件を備える場合に行うことができるものとする。
(1) 公共物の用途廃止を認めるにあたり、公共用としての用途がある場合、代替施設として従前と同等以上の機能を有する施設を設置し、公共用財産として大月市に寄附するとき。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 法定外公共物と一体的に機能していること。
(4) 水路の場合は、機能管理に留意されていること。
(寄附受納の申請者)
第11条 公共物に隣接する土地の所有者で、自ら公共物の代替施設を設置する者
(1) 第5条各号に掲げる書類
ア 第5条第4号の地図の写には寄附施設の位置を波線で表示し、道、水路別に着色する。
イ 第5条第5号の実測平面図(求積図を含む)の求積計算は、新設道、水路別及び登記簿の1筆単位ごとに小数第2位までとし、合計する。
(2) 寄附施設についての登記簿謄本及び寄附承諾書(様式第8号)
(寄附受納申請の提出先等)
第13条 普通財産交換申請書は、2部(申請者控1部)作成し、1部を市長に提出するものとする。
(寄附受納申請の受理)
第14条 市長は、普通財産交換申請書の提出があった場合には、これを審査し補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により受理した場合には、すみやかに現地調査を行い、大月市法定外公共物審査処理表を作成するものとする。
(寄附受納申請の審査)
第15条 公共物の寄附受納の審査は、大月市公有財産取得処分審査委員会で審査し、決定するものとする。
(寄附受納の通知)
第16条 市長は、公共物の寄附受納が決定された場合には、寄附受納承諾書(様式第9号)により寄附受納の申請者に通知するものとする。
(寄附受納工事完了届)
第17条 寄附受納の申請者は寄附受納に伴う工事が完了した場合には、工事が完了した日から7日以内に工事完了届(様式第10号)を3部作成し、市長に提出するものとする。
(寄附受納工事完了検査)
第18条 市長は、工事完了届が提出された場合には、すみやかに工事完了検査を行い、寄附受納の内容に適合している場合には、その旨を申請者に通知(様式第11号)するとともに、占使用状況調査書を作成するものとする。
(2) 印鑑証明書
(3) 法人の場合は資格証明書
(4) 分筆後の登記簿謄本及び地図写
(5) 用途変更がともなうものは、土地所在図、地積測量図及び土地現地調査書
(寄附受納された財産の引継、通知)
第20条 公共物の寄附受納所管課長は、寄附受納財産を大月市名義に登記し、登記完了後に引継通知書により普通財産所管課長に引き継ぐとともに、その旨を寄附受納の申請者に通知(様式第14号)するものとする。
(交換)
第21条 公共物と代替施設との交換は、次に掲げる要件を備える場合に行うことができるものとする。
(1) 交換受地を大月市が直接公用、公共用又は国の企業若しくは公益事業の用に供する必要があるとき。
(2) 公共団体が大月市の交換渡地を公用又は公共用に供する必要があるとき。
(3) 地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要とする財産について、大月市が第3者と交換して交換受地を当該公共団体に無償貸付又は譲与する必要があるとき。
(4) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。
(5) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。
(交換の申請者)
第22条 国、地方公共団体、土地改良区及び法定外公共物の隣接土地所有者とする。
(1) 第5条各号に掲げる書類
(2) 第5条第4号の地図写には交換に係る施設を波線で表示し、道、水路別に着色する。
(3) 第5条第5号の実測平面図(求積図を含む)の求積計算は、新設道、水路別及び登記簿の1筆単位ごとに小数第2位までとし、合計する。
(4) 交換に係る施設の構造図
(交換申請書の提出先等)
第24条 公共物の交換に伴う申請書は、2部(申請者控1部)作成し、1部を市長に提出するものとする。
(交換申請書の受理)
第25条 市長は、公共物の交換に伴う申請書の提出があった場合には、これを審査し補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により受理した場合には、すみやかに現地調査を行い、大月市公共物審査処理表を作成するものとする。
(交換申請書の審査)
第26条 公共物の交換の審査は、土地取得協議書(様式第16号)に次の資料を添えて普通財産所管課長に協議するものとする。
(1) 土地評価調書(様式第17号)
(2) 土地交換差金請求権放棄書(様式第18号)
(交換工事完了届)
第28条 交換の申請者は公共用財産交換同意書に伴う工事が完了した場合には、工事が完了した日から7日以内に工事完了届を3部作成し、市長に提出するものとする。
(交換工事完了検査)
第29条 市長は、工事完了届が提出された場合には、すみやかに工事完了検査を行うものとする。
(交換契約)
第30条 市長は、工事完了検査に合格したものについては、内容審査のうえ交換契約(様式第20号)を締結するものとする。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) 法人の場合は資格証明書
(4) 分筆、地目変更後の登記簿謄本及び公図写
(5) 用途変更を伴うものは、土地所在図、地積測量図及び土地現地調査書
(特例)
第32条 寄附受納及び交換の特例について、次の場合においては例外を認め、本規定に抵触せず交換、無償譲与等の処理ができるものとする。
(1) 以前に交換の約束がされ、その処理がされずに未登記用地となっている場合
(2) 市長が特に必要と認めた場合
(その他)
第34条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は山梨県土木部用地課作成の財産管理事務提要を準用するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。






















