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各種証明書が必要なとき
更新日: 年 月 日
戸籍証明書等の広域交付がはじまります
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求受け取りができるようになります。これにより、大月市に本籍がない方でも、大月市の市民課窓口(※出張所では請求できません)で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
詳しくは「戸籍証明書等の広域交付について」をご覧ください。
戸籍が必要なとき
- 戸籍の表示(本籍・筆頭者)を特定してから請求してくだい。(戸籍の表示が分からない場合には本籍記載の住民票などで確認することができます。)
- 代理人が請求する場合は、その戸籍に記載されている方から委任状が必要です。
- 手数料については、手数料一覧表をご覧ください。
※郵便により戸籍関係の証明書を請求する場合
身分証明書が必要なとき(本籍地がある市町村)
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
- 本人以外(18歳以上)の方が申請する場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
- 手数料については、手数料一覧表をご覧ください。
住民票の写しが必要なとき
- 請求できるのは本人及び同一世帯の方のみです。(同じ住所でも同一世帯でなければ委任状が必要です。)
※代理人が申請する場合は、同一世帯員の方を除き、委任状が必要です。
※住民票の写しは、特に申し出がない限り世帯主との続柄、戸籍の表示、マイナンバー(個人番号)、住民票コードを省略して交付しています。必要な場合には窓口で申し出てください。
- 手数料については、手数料一覧表をご覧ください。
【マイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写しを請求する場合】
- 代理人が委任状によってマイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写しを申請した場合、窓口での交付はできません。委任した本人宛に郵送で送付させていただきます。
- 委任状にはマイナンバー(個人番号)を表示した住民票の写しが必要であることと、提出先と利用目的を明記してください。
※郵便により住民票関係の証明書を請求する場合
住民票の除票が必要なとき
- 他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。
- 「住民票の除票」の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所など)の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。
- 請求できるのは本人及び請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために請求する方のみです。
※同一世帯であった方であっても、除票の写しを権利の行使や義務の履行に必要のある方、国・地方公共団体に提出する必要のある方であることが確認できることが必要になります。
※権利行使等の請求権限を有しない方が請求する場合は、ご本人または請求権限のある方からの委任状を受けた代理人や法定代理人であることが確認できる書類が必要になります。
※除票の写しは、特に申し出がない限り世帯主との続柄、戸籍の表示を省略して交付しています。必要な場合には窓口で申し出てください。
- 手数料については、手数料一覧表をご覧ください。
印鑑登録証明書が必要なとき
- 代理人が申請する場合は、印鑑登録手帳と代理人の本人確認書類が必要です。委任状・実印は必要ありません。ただし、申請時に本人の氏名、住所を正しく記入してください。
- 手数料については、手数料一覧表をご覧ください。
- 印鑑登録をこれからする方はこちらをご覧ください。
※印鑑登録証明書は郵便による請求はできません。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216