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大月市景観計画
更新日: 年 月 日
景観計画とは、良好な景観の保全・形成を図るために、平成16年6月に施行された「景観法」に基づいて、対象とする区域(景観計画区域)、景観形成に関する方針、景観形成の基準、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針等を定めたものです。
本市では、景観法第98条第3項の規定に基づき平成24年1月1日に景観行政団体となり、より大月市らしい景観形成を計画的・持続的に進めていくために、平成25年3月に「大月市景観条例」、「大月市景観条例施行規則」及び「大月市景観計画」を策定しました。
大月市景観条例(322KB)
大月市景観条例施行規則(1311KB)
大月市景観計画
景観計画区域
大月市景観条例及び大月市景観計画に基づく対象行為の届出について
大月市景観計画では、市域全域を「景観計画区域」と定め、区域内に「景観形成地区」(森林地区、里山地区、一般市街地地区)及び「重点景観形成地区」(大月駅周辺地区、猿橋周辺地区)を定めました。
この区域内において、以下に示す「届出対象行為」に該当する建築行為等を行う場合には、着手する30日以上前までに届出を提出する必要があります。また、届出の際には、以下に示す「景観形成基準」に則して行われることが求められます。
景観形成基準(移動通信鉄塔等)の運用について
本市における移動通信用鉄塔等の新築及び増改築については、市景観計画で定める景観形成基準により、移動通信用鉄塔等を工作物と位置づけ、届出制度を設ける中で対応してきましたが、移動通信用鉄塔等の新設の急増に伴い、計画内で定める基準では対応が難しい場合があります。
このため、より一層の美しい景観づくりの推進に向け、審査基準を明確にするために「山梨県景観条例に基づく大規模建築物等の景観形成基準の運用(移動通信用鉄塔)」に準じて本基準を策定しました。なお、本基準は令和元年7月1日より運用します。
届出対象行為等 様式
建築確認・開発許可について (※別ページに移動します。)
大月市景観計画策定委員会(平成24年度)
議事録
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533