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建築確認・開発許可
更新日: 2025年 01月 28日
建築確認
建築物の安全性などを確保するため、建築物を建てる際には行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けることになっています。
審査や検査を行う特定行政庁は山梨県ですが、次の書類の提出先は大月市になります。
※代理者が申請する場合は委任状を添付してください。
建築基準法・建築物省エネ法が改正されます
令和7年4月1日から、市(町村)内全域において原則すべての住宅や建築物の新築や大規模な改修工事等で、建築確認の申請と省エネ基準への適合が必要となります。新築等の計画がある方は、事前に建築士などの専門家にご相談ください。
詳しくは、山梨県建築住宅課のホームページをご確認ください。
確認申請書(建築物)
(1)確認申請書 4部(正本・副本・消防・市役所控)
※市役所控には敷地の地目などを確認するため、公図および登記簿謄本の写しを添付してください。
(2)建築計画概要書・建築工事届 各1部
(3)浄化槽設置届 4部(浄化槽設置の場合のみ)
確認申請書(建築設備)
・確認申請書 4部(正本・副本・消防・市役所控)
確認申請書(工作物)
・確認申請書 3部(正本・副本・市役所控)
※建築物の確認申請書と同様、公図及び登記簿謄本の写しを添付してください。
建築工事届
確認申請が不要な建築物でも、延べ面積が10平方メートルを超える場合は、建築工事届の提出が必要です。
・建築工事届 1部
※市役所控には、地目や排水などを確認するため、付近見取図・配置図・平面図・立面図・公図・登記簿謄本の写しを添付してください。
※建築工事届の様式は、「山梨県のホームページ」よりダウンロードできます。
建築物除却届
延べ面積が10平方メートルを超える建築物を解体し、建替えを伴わない場合、建築除却届の提出が必要です。
(建替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入してください。)
・建築物除却届 1部
※建築物除却届の様式は、山梨県ホームページよりダウンロードできます。
また、80平方メートルを超える建物を解体する場合、建設リサイクル届の提出が必要になります。
○ 市内で建築・土木工事等を行う際は埋蔵文化財包蔵地になっていないか確認をお願いいたします。
詳しくは下記ページをお読みください。
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の実施について
建築関係のよくある質問について(山梨県のホームページより)
大月市景観計画に基づく対象行為の届出について (※別ページに移動します。)
開発許可
開発行為とは、主に建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、本市では良好な都市の実現と無秩序な開発を防止するため、開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる開発行為の場合、開発者は市に開発行為協議申出を行い、市の同意を得る必要があります。
また、開発区域の面積が3,000平方メートル以上となる場合は、市の同意だけでなく、都市計画法に基づき、山梨県から許可を得る必要があります。
●本市で開発行為を計画している方は、協議申出を行う前に「事前協議」が必要となります。以下の「大月市開発行為指導要綱」及び「手続きフロー」をご確認の上、下記担当までお問い合わせください。
●開発行為の該当有無等についても、下記担当までお問い合わせください。
【手続きフロー】
●開発面積が1,000㎡~3,000㎡未満となる開発行為の場合(PDF)(186KB)
●開発面積が3,000㎡以上となる開発行為の場合(PDF)(198KB)
都市計画法に基づく開発許可制度の手続きについて(山梨県のホームページより)
都市計画法に基づく開発許可について(山梨県のホームページより)
大月市開発行為協議申出書 様式等
※「開発行為事前対応総括表」の様式については、事前協議の際に別途提供いたします。
大規模盛土造成地の公表について
平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟中越地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しました。
国ではこのような宅地地盤災害を未然に防止または軽減するため、「宅地耐震化推進事業」を創設したことから、大月市では、大規模な造成地の調査を行い、マップを作成しましたので公表いたします。
大規模盛土造成地とは
以下の要件に該当するものです。
(国土交通省ホームページより引用)
大規模盛土造成地マップについて
大規模盛土造成地マップは、市内に分布する大規模盛土造成地のおおよその位置及び種類を示したものです。マップの公表は、大規模な地震に備えて、市民の皆様に大規模盛土造成地について関心を持っていただくと共に、お住いの近くに大規模盛土造成地が存在しているかどうか知っていただき、防災意識を高めていただくことを目的としております。
なお、マップに示されている位置が必ずしも危険というわけではありません。
大月市宅地耐震化推進事業(第二次スクリーニング計画の策定)
大規模盛土造成地マップに示されている5箇所の大規模盛土造成地について、本市では国の交付金(社会資本整備総合交付金)を活用して、令和4年度から大規模盛土造成地の造成年代調査、現地踏査、造成カルテの作成等(第二次スクリーニング計画)の変動予測調査を実施しました。
社会資本総合整備計画(大月市宅地耐震化推進事業)
実施結果
調査の結果、5箇所の大規模盛土造成地については、 目立った変状がないことから直ちに変形等の危険性は低く、「経過観察」と判断されました。
【社会資本整備総合交付金とは?】
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とします。
【社会資本総合整備計画とは?】
社会資本整備総合交付金を充てて事業を実施しようとする場合、事業の目標や内容について社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。大月市では、宅地耐震化推進事業に関する社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出しました。
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533