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建築確認・開発許可
建築物の安全性などを確保するため、建築物を建てる際には行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けることになっています。
審査や検査を行う特定行政庁は山梨県ですが、次の書類の提出先は大月市になります。
※代理者が申請する場合は委任状を添付してください。
確認申請書(建築物)
(1)確認申請書 4部(正本・副本・消防・市役所控)
※市役所控には敷地の地目などを確認するため、公図および登記簿謄本の写しを添付してください。
(2)建築計画概要書・建築工事届 各1部
(3)浄化槽設置届 4部(浄化槽設置の場合のみ)
確認申請書(建築設備)
・確認申請書 4部(正本・副本・消防・市役所控)
確認申請書(工作物)
・確認申請書 3部(正本・副本・市役所控)
※建築物の確認申請書と同様、公図及び登記簿謄本の写しを添付してください。
建築工事届
確認申請が不要な建築物でも、延べ面積が10平方メートルを超える場合は、建築工事届の提出が必要です。
・建築工事届 2部(正本・市役所控)
※市役所控には、地目や排水などを確認するため、付近見取図・配置図・平面図・立面図・公図・登記簿謄本の写しを添付してください。
建築物除却届
延べ面積が10平方メートルを超える建築物を解体し、建替えを伴わない場合、建築除却届の提出が必要です。
(建替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入してください。)
・建築物除却届 2部(正本・市役所控)
また、80平方メートルを超える建物を解体する場合、リサイクル届の提出が必要になります。
○ 市内で建築・土木工事等を行う際は埋蔵文化財包蔵地になっていないか確認をお願いいたします。
詳しくは下記ページをお読みください。
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の実施について
大月市景観計画に基づく対象行為の届出について (※別ページに移動します。)
開発許可
良好な都市の実現と無秩序な開発を防止するため、開発行為を行う方に対して一定の基準を定めています。「大月市開発行為指導要綱」をご確認の上、開発行為の該当有無等については、下記担当までお問い合わせください。
事前協議
開発行為に該当する場合、事業主は開発行為に係る事業計画をあらかじめ市と協議し、同意を得る必要があります。その際には、事前協議申出書(様式第1号)及び以下の図書を添えて下記担当へご提出ください。
大規模盛土造成地の公表について
平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟中越地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しました。
国ではこのような宅地地盤災害を未然に防止または軽減するため、「宅地耐震化推進事業」を創設したことから、大月市では、大規模な造成地の調査を行い、マップを作成しましたので公表いたします。
大規模盛土造成地とは
以下の要件に該当するものです。
(国土交通省ホームページより引用)
大規模盛土造成地マップについて
大規模盛土造成地マップは、市内に分布する大規模盛土造成地のおおよその位置及び種類を示したものです。マップの公表は、大規模な地震に備えて、市民の皆様に大規模盛土造成地について関心を持っていただくと共に、お住いの近くに大規模盛土造成地が存在しているかどうか知っていただき、防災意識を高めていただくことを目的としております。
なお、マップに示されている位置が必ずしも危険というわけではありません。
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533