○大月短期大学処務規程

平成12年3月29日

訓令第3号

大月短期大学及び同附属高等学校処務規程(平成元年大月市訓令第21号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大月短期大学の学長、職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受る職員をいう。)の職務及び服務については、他に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職務及び服務

(諸規程の制定等)

第2条 学長は、その権限内の事項について必要と認められるときは、諸規程を制定及び改廃することができる。

(意見の申出)

第3条 学長は、所属職員(以下「職員」という。)の任免、その他進退に関する意見を市長に申し出ることができる。

(報告)

第4条 学長は、次に掲げる事項を速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 諸規程の制定改廃

(2) 非常変災その他急迫の事情の発生

(3) 職員の死亡

(4) 職員の戸籍事項の変更

(5) 職員の連続3週間をこえる休暇

(6) 勤務に重大な影響を及ぼす職員の事故

(7) 学生の懲戒処分及び重大な事故

(8) 集団疾病の発生

(学長の専決)

第5条 次の事項は、学長において専決することができる。

(1) 大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)第2条から第8条まで、第10条及び第18条の任命権者が定めることとされている事項、第12条及び第17条に規定する休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年大月市条例第21号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認。ただし、療養のため就業禁止を命じ、又は90日を超える傷病休暇を承認する場合を除く。

(2) 教育公務員特例法第21条に規定する兼職及び他の事業等の従事に関する承認に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 職員の内地研修(無給を含む)承認に関すること。ただし3月を超える場合は市長に報告しなければならない。

(5) 諸証明の発行に関すること。

(権限の委譲)

第6条 学長の専決事項中、学長が不在の場合、学長が指名した者がその職務を代決することができる。

(代決の後閲)

第7条 学長の指名した者の代決(前条)は、速やかに後閲を受けなければならない。

(諸願届等の提出)

第8条 学長は、職員からの市長等に対する諸願届出等については、必要に応じ証明又は意見を付して速やかに提出しなければならない。

(設置者の指示)

第9条 学長は、この規程に定めるものを除くほか、重要と認められる事項に関しては、市長の指示を受けなければならない。

(旅行)

第10条 職員の旅行は、旅行命令カード(様式第1号)により学長が命ずる。

2 職員は旅行を命ぜられたときは、旅行終了後5日以内に学長に報告書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭をもって報告することができる。

第11条 学長は、県外旅行(公務)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(休暇)

第12条 職員は、大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例による休暇を得ようとするときは、休暇願カード(様式第2号)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかった場合で学長がその理由を止むを得ないと認めたときには、事後においても休暇を願い出ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、学長は、休暇願カードにより休暇を得るものとする。この場合、その休暇が3日以上に及ぶときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(病状報告)

第13条 結核性疾患により休職中の職員は、3月ごとに病状報告書(様式第3号)を学長に提出しなければならない。

(住所、氏名の変更)

第14条 職員は、住所、氏名を変更したときは、学長に届け出なければならない。

(兼職、他の事業等の従事)

第15条 職員が、教育公務員特例法第21条第1項の規定による承認を得ようとするときは、次の事項を記して学長(学長にあっては市長)に願い出なければならない。

(1) 職名、氏名、級号給

(2) 就こうとする職務、期間及び報酬

(3) その他指示された事項

(職務に専念する義務の免除)

第16条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願カード(様式第4号)によりあらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学長は、職務免除願カードにより職務免除を得るものとする。この場合においてその職務免除が3日以上に及ぶときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、職務免除を専決により承認しようとする場合で当該職務免除の理由が職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号並びに、大月短期大学職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年大月市規則第31号)第2条第9号第10号及び第11号に該当するときは、学長は、あらかじめ職務免除承認協議書(様式第5号)により市長に協議しなければならない。ただし、次条の規定に基づき勤務時間をさくことを条件として営利企業等に従事することを許可している場合はこの限りでない。

(営利企業の従事許可)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年大月市規則第15号)の規定に基づき営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて学長(学長にあっては市長)に提出しなければならない。

第3章 事務処理

(事務処理の原則)

第18条 事務処理にあたっては、すべて確実迅速を旨とし、それぞれ自己の事務に対する責に任じなければならない。

(補則)

第19条 文書の収受、配布、発送等事務処理については、大月市文書取扱規程(昭和63年大月市訓令第6号)及び大月市公文書作成規程(平成7年大月市訓令第3号)の例によるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月短期大学処務規程

平成12年3月29日 訓令第3号

(令和4年12月23日施行)