○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和43年9月13日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)第4条第1項の職員(以下「職員」という。)の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員の外、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) その他前各号に掲げるものに準ずる地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員から法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申請があつた場合、次の各号に該当すると認めるときは、これに許可を与えてはならない。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 企業、事業又は事務が職員の勤務する機関に密接な関係にあつて利害関係の生ずるおそれがある場合

(3) 企業、事業又は事務の性質上、これに従事することが公務員として適当でないと認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和43年9月13日 規則第15号

(昭和43年9月13日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和43年9月13日 規則第15号