○大月市公文書作成規程

平成7年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の文体、用字、用語、形式等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(表現)

第3条 文章は、文語調の表現及び堅苦しい表現をせず、平易な表現とする。

2 回りくどい表現をせず、簡潔な表現とする。

3 あいまいな表現及び誤解を生ずるおそれがあるような表現をせず、正確な表現とする。

4 文をいたずらに長くせず、なるべく区切って短くする。

5 敬語の使い過ぎ及び誤用に注意し、礼を失しない範囲で簡潔なものとする。

(文体)

第4条 文体は、原則として「ます」体を基本とする口語体を用いる。ただし、次に掲げるものは、「である」体を用いる。

(1) 条例及び規則並びに規程形式の告示及び庁達(様式を除く。)

(2) 契約書、議案、不服申立関係文書その他「である」体を用いることが適当と認められるもの

(3) 国、他の地方公共団体等が法令等により定める様式で、これによらなければならないもの

2 同一の文書の中では本文と次元を異にするものを除いては、文体を統一する。

(用字)

第5条 用字は、漢字、平仮名及び数字を用いる。ただし、外国の人名・地名、外来語その他特別な理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いる。

(漢字)

第6条 漢字は、常用漢字(昭和56年内閣告示第1号)による。

2 常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を書き表す場合の注意事項は、別表第1のとおりとする。

3 常用漢字表で書き表せないものは、別表第2に定めるところにより、書換え又は言換えをする。

(仮名)

第7条 仮名は、平仮名を用い、片仮名は、原則として外国の地名・人名、外来語又は外国語に限り用いる。ただし、外来語であっても、外来語として特に意識されることなく用いられているもの(かるた、たばこ等)は平仮名でもよい。

(仮名遣い)

第8条 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

(送り仮名)

第9条 送り仮名の付け方は、原則として、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとし、その具体的な取扱いは、別表第3のとおりとする。

(数字)

第10条 数字は、第4号に規定する場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のとおりとする。

(1) 数字の桁の区切り方は、三位区切りとし、区切りについては「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等のように特定の対象を示すために用いる場合には、区切りを付けない。

(2) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.123 分数 画像又は2分の1 帯分数 画像

(3) 日付、時刻、時間及び期間の書き方は、次の例による。ただし、法規文には、省略する書き方は用いない。

日付 平成6年4月1日 平成6.4.1

時刻 午前9時25分 午後0時15分(午前12時15分)

9:25a.m 0:15p.m(12:15a.m)

時間 9時間25分

期間 6月、6箇月又は6ヶ月

2 漢数字は、次のような場合に用いる。

(1) 固有名詞の場合

<例> 二宮町 四国 九州 二重橋 一丁目1番1号

(2) 概数を示す場合

<例> 二、三日 四、五人 数十日

(3) 数量としての意味が薄い言葉を表す場合

<例> 一般 一部分 一層 二者択一 三日月 四分五裂

(4) 桁の大きい数の単位として用いる場合

<例> 100万 1,000億

千・百は、「五千」、「三百」等とせずに「5,000」、「300」等とするが、数表の単位として用いてもよい。

(5) 慣用的に用いられる場合(「ひとつ」、「ふたつ」等と読む場合)

<例> 一休み 二言目 二間(ふたま)続 三つ子

(符号)

第11条 符号は、文章の内容を明確にしたり、表現を簡潔にするために用い、その用い方は、次のとおりとする。

(1) 「。」(まる、句点)

文の句点として、文の切れ目を明らかにするために用いる。ただし、次の場合には、用いない。

 標題、標語、件名その他簡単な語句を掲げる場合、事物の名称だけを列記する場合等その字句が名詞形で終わる場合

<例> 会議の開催について

成年被後見人又は被保佐人

ただし、最後の語句が「こと」又は「とき」で終わる場合又はその後にただし書きその他の文章が続く場合には、用いる。

<例> 文書の保存に関すること。

禁固以上の刑に処せられた者。ただし、その執行を終わった者を除く。地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

 表彰状、感謝状、賞状及び辞令の場合

(2) 「、」(てん、読点)

文の読点として、語句の切れ目を明らかにし、意味や続き方を示すために用いる。読点の用い方は、次のとおりとする。

 文書の中止に用いる。

<例> 父も喜び、母も喜んだ。

 文書が終止の形をとっても、その文書が続く場合には、用いる。

<例> 彼は、それを知っている、必ず知っている、知っていないはずがない。

 限定、条件等を表す語句の後に用いる。

<例> 雨が降れば、この道は通れなくなる。

特に必要があれば、この限りでない。

 句と句を結ぶ「かつ」の前後に用いる。

<例> 市長は、その結果を代表又は関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ただし、名詞と名詞を結ぶ「かつ」の前後には、用いない。

<例> 最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

 「ただし」、「しかし」、「しかしながら」「したがって」、「また」、「なお」、「この場合」、「例えば」等、文の初めに用いられる接続詞、接続詞句又は副詞の後に用いる。

 文の主語の後に用いる。

<例> この条例は、公布の日から施行する。

ただし、副文章、条件句の中の主語に「、」を付けると、かえって紛らわしい場合は、用いない。

<例> 彼は、身長は180センチメートル、体重は80キログラム、胸囲は120センチメートルである。

 対句の場合には、対句を結ぶところだけに用い、対句の中の主語の後・対句を受ける述語の前には、用いない。

<例> 責任者は、本庁にあっては各課等長が、出先機関にあってはその出先機関の長が所属職員のうちから指名する。

 読み誤るおそれがある場合に用いる。

<例> よく晴れた夜、空を仰ぐ。

 名詞、形容詞、副詞又は動詞を並列する場合には、各品詞の間に用いる。ただし、並列する語(句)が二つの場合又は並列する語(句)が三つ以上の場合の最後の二つの語(句)の間には、「及び」、「又は」、「その他(の)」を用い、「、」は用いない。

<例> 条例又は規則

小学校、中学校及び高等学校

配偶者、子、父、母、孫、その他の親族

なお、最後に「等」又は「など」を用いて名詞を並列する場合には、原則として、「及び」や「又は」は用いない。

<例> 局長、課等長の役職名

 形容詞、副詞、又は動詞を「及び」、「又は」又は「その他(の)」を用いて並列する場合は、その前に用いる。

<例> 許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることがあります。

休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行うこと。

(3) 「・」(なか点)

 事物の名称を並列するときに用いる。

<例> 法律・政令・省令

 外国の地名・人名、外来語等の区切りに用いる。

<例> アダム・スミス

(4) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。ただし、法規文には省略符号としては用いない。

<例> 0.05 平成6.4.1 N.H.K

(5) 「,」(コンマ)

数字の区切りに用いる。

<例> 1,000,000

(6) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合等に用いる。

<例> 注:………… 電話:(0554)22―2111

(7) ( )(かっこ)

語句又は文章の後に注記若しくは補足を加える場合、法規文の条文の見出しを囲む場合に用いる。

(8) 「「 」」(かぎ)

言葉を定義する場合又は引用の部分を明示する場合、特に注意を喚起する必要のある語句を示す場合に用いる。

(9) 「~」(なみがた)

「…から…まで」を示す場合

(10) 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言い換え等に用い、住居の表示を省略して書く場合にも用いる。

<例> 信号灯 赤―止まれ 大手町1―1

(11) 「→」(矢じるし)

左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

<例> 車輌→車両

(12) くりかえし符号

 「々」

「人々」、「国々」等のように、同じ漢字が続く場合に用いる。ただし、同じ漢字が続く場合でも、前の漢字と後の漢字が異なった意味であるときは用いない。

<例> 民主主義 学生生活 会社社長

 その他の繰り返し符号

「〃」、「ゝ」等は、原則として用いない。

(13) 見出し符号

項目を細別する場合には、次のような順序で用いる。

画像

見出し符号には「、」や「.」を用いず、1字分空けて次の字を書き出す。

(14) その他

 語意の強調又は注意のため傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下につける。ただし、法規文には用いない。

<例> そ かん・・

左横書きは、能率的である

 (疑問符)(感嘆符)は、原則として用いない。

(用語)

第12条 用語の使用に当たっては、次の事項に注意する。

(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉及び使い方の古い言葉は用いず、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

<例> 当該→その・この 下記の→次の 即応した→かなった

所要の→必要な 所定の→決められた・定められた

…に係る→…についての …したく→…したいので

…されたい→…してください …において→…で

…と存じます→…と思います …御参集ください→…お集まりください

(2) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いる。

<例> 拒否する→受け入れない 阻む→妨げる

(3) 音読する言葉は、なるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

<例> 河川→川 堅持する→堅く守る 陳述する→述べる

除去する→取り除く

(4) 音読する言葉で意味が二つにとれるものは、なるべく避けて、他の同じ意味の言葉を用いる。

<例> 協調する→歩調を合わせる 勧奨する→勧める

(5) 同じ内容のものを違った言葉で言い表すことのないように統一する。

<例> 画像

(6) その他

 時及び場所の起点を示すには「から」を用い、「より」は用いない。(「より」は、比較の場合だけに用いる。)

<例> 大月から東京まで

花よりだんご

 推量を表すには「でしょう、であろう」を用い、意思を表す場合に「う、よう」を用いる。

<例> 画像

 並列の「と」は、紛らわしい場合には、最後の語句にもつける。

<例> 大月市と都留市の北部との間

(配字位置)

第13条 配字位置の原則は、次のとおりとする。

(1) 文の最初の行及び新たに起こした行の初めの1字分は、空白とする。ただし、表彰文及び証明文のうち証書については、空白としない。

(2) 句読点を用いない文については、句読点を使うべき箇所を1字分空白とする。

(3) 文の項目を細別する記号の次には、読点やピリオドを打たず、1字分空白として次の字を書き出す。

<例> 1 趣旨

(4) 句読点には、1字分のスペースを配するのが原則であるが、完結する文の最終字が行の最後の位置を占める場合の句読点は、次の行の最初の位置に配しないで当該完結する文の最終字の後に配する。

(行換え)

第14条 行換えの原則は、次のとおりとする。

(1) 「なお」、「おって」、「また」、「さて」、「つきましては」、「ところで」等を使って完結した前の文に対する独立した形の補足説明する文を続ける場合には、行を換える。

(2) 「ただし」、「この」、「その」、「したがって」等を使って文を続ける場合には、行を換えずに前の文につなげる。

(法規文の用字・用語)

第15条 条例、規則等で用いる用字・用語は、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)、法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)及び法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)を基準とし、法令用語で、特に使用されることが多く、注意を要するものは、次のとおりである。

(1) 「規程」「規定」

 「規程」は、一法令の総体を指す場合に用いる。

 「規定」は、法令の中における個々の条項を示す場合又は「定め」の意味を表す場合に用いる。

(2) 「公布」「施行」「適用」

 「公布」は、成立した法令を公式に広く一般に知らせる行為をいう。個々の法令の規定が効力を有するためには、公布の手続を必要とする。

 「施行」は、法令の規定の効力が一般的、現実的に発動し、作用するようになることをいう。

 「適用」は、特定の法令の規定が特定の人、特定の地域又は特定の事項について、個別的、具体的に発動し、作用することをいう。

(3) 「改正する」「改める」

 「改正する」は、改正すべき法令の全体を指して表現する場合に用いる。

<例> ○○○条例の一部を次のように改正する。

 「改める」は、改正すべき法令の個々の規定を指して表現する場合に用いる。

<例> 第○条を次のように改める。

(4) 「以上」「超える」「以下」「未満」

 「以上」は、基準となる一定の数量を含んでそれより多い数量を表す。

 「超える」は、基準となる一定の数量を含まないでそれより多い数量を表す。「超えない」は「以下」と同じ。

 「以下」は、基準となる一定の数量を含んでそれより少ない数量を表す。

 「未満」は、基準となる一定の数量を含まないでそれより少ない数量を表す。

(5) 「以前」「以後」「前」「後」

 「以前」及び「以後」は、基準点を含んでそれより前又は後の時間的範囲を表す。

 「前」及び「後」は、基準点を含まないでそれより前又は後の時間的範囲を表す。

(6) 「及び」「並びに」「かつ」

いずれも二つ以上の文言をつなぐ併合的接続詞であり、用法は、次のとおりとする。

 一つの事物と別の一つの事物の二つを結び付けたり、同時に採り上げる場合は、常に「及び」を用いる。

<例> 大使及び公使

 単純並列的な併合的接続が多くなる場合は、最後の接続だけに「及び」を用い、それより前の接続にはすべて読点を用いる。

 接続の段階が二段階以上の場合は、一番小さい接続だけに「及び」を用い、それ以外の接続にはすべて「並びに」を用いる。

<例> 中学校、小学校及び養護学校の校長及び教員並びに幼稚園の園長及び職員

 「かつ」は、「及び」及び「並びに」と類似した意味で用い、接続する語句が互いに密接不可分で、両方の語を一体として用いることにより意味が完全に表せるような場合、「並びに」より大きな併合的接続を表す場合等に用いる。

<例> 総合的かつ計画的な行政の運営

・・・報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

(7) 「又は」「若しくは」

いずれも二つ以上の文言をつなぐ選択的接続詞であり、用法は、次のとおりとする。

 二つの事物のうち、どちらか一方であることを表す場合は、常に「又は」を用いる。

<例> 支所又は出張所

 単純並列的な選択的接続が多くなる場合は、最後の接続だけに「又は」を用い、それより前の接続にはすべて読点を用いる。

<例> 勧告、助言又は援助

 接続の段階が二段階以上の場合は、一番大きい接続に「又は」を用い、それ以外の接続にはすべて「若しくは」を用いる。

<例> 中学校、小学校若しくは養護学校の校長若しくは教員又は幼稚園の園長若しくは職員

(8) 「とき」「場合」「時」

 「とき」は、必ずしもある時期、時刻という時点を限定した意味ではなく、広く「場合」という語と同じように仮定的条件を表す語として用いる。

 「場合」は、仮定的条件を示すとき、又は既に規定されたある事項を引用する包括的条件を示すときに用いる。

 「とき」と「場合」の両者を用いるときは、最初の大きな条件の方に「場合」を、次の小さな条件の方に「とき」を用いる。

<例> 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、・・・・・

 「時」は、時の経過の中のある一点をとらえて、時期、時刻というような限定した時点を示す用語として用いる。

(9) 「者」「物」「もの」

 「者」は、自然人及び法人を通じ、法律上の人格者の単数又は複数を指す。

 「物」は、人格を持たない有体物を指す。

 「もの」は、「者」若しくは「物」で表現できない抽象的なものや人格のない社団、財団を表現する場合又はこれらと自然人若しくは法人とを含めて示す場合に用いる。

 「者」又は「物」について、それらを更に限定して表現する場合には、「もの」を用いる。

<例> 日本国民たる年齢20才以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの・・・・・

ただし、次のような「うち」の後「者」は、「もの」としない。

第1項第3号に掲げる者のうち、特に指定した者

(10) 「当該」「当該職員」

 「当該」は、「その」又は「問題となっている当の」という意味で、ある規定中の特定の対象をとらえて、その対象をその規定又は他の規定の中で引用する場合に、それが前に述べられた特定の対象と同一のものであることを示す場合に用いる。

 「当該職員」という場合の「当該」は、特殊な意味を有し、具体的な対象を示す用語として用いられるものではなく、「その事務について権限又は職責を持っている」という意味に使われ、条例等において、立入検査等の特定の事項の中に固有名詞的に使われる。

<例> 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に工場その他の場所に立ち入り、関係人に質問させ、又は帳簿書類、施設その他の物件を検査させることができる。

(11) 「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」

いずれも時間的即時性を表す場合に用いる。

 「直ちに」は、時間的な近接の度合いが最も強い場合に用い、何をおいてもすぐに行わなければならない場合に用いる。

 「遅滞なく」は、時間的即時性は要求されるが、正当な理由又は合理的な理由がある場合を除いては、直ちに行わなければならないという場合に用いる。

 「速やかに」は、可能な限り速く行わなければならない意味を表すが、訓示的な意味に用いられ、これに違反し、又は義務を怠った場合でも「直ちに」及び「遅滞なく」のように違法という問題が生じない場合に用いる。

(12) 「削除」「削る」

 「削除」は、法令中の条又は号を削る場合で、その条名又は号名を残しておく必要があるときに用いる。この場合において、削られた条又は号は、「削除」という形に改められる。

<例> 第○○条 削除

 「削る」は、ある法令の一部をないものとする改正をする場合で、改めたい部分を跡形もなく消してしまうときに用いる。

(13) 「推定する」「みなす」「みなすことができる」

 「推定する」は、特に当事者間に取決めがない場合又は反対の証拠が挙がらない場合、ある事実について、法令が一応、一定の事実状態にあるものと判断し、そういう取り扱いをする場合に用いる。

 「みなす」は、ある事物を一定の法律関係について、それとは性質を異にする他の事物と同一視して、そのある事物について生じる法律効果をその他の事物について生じさせることをいう。

 「みなすことができる」は、「みなす」の場合の効果の発生を当事者の意思にかかわらせる場合に用いる。

(14) 「ただし」「この場合において」

「ただし」及び「この場合において」は、文章と文章とを結ぶ場合に用いられ、次のように用い方が違う。

 「ただし」は、通常主文章である前の文章の内容に対する除外例とか、制限的又は例外的条件を規定する場合に用いる。

 「この場合において」は、主文章の趣旨を補足的に説明し、又はこれと密接な関係を持つ内容の事項を続けて規定する場合に用いる。

(15) 「例とする」「例による」「準用する」

 「例とする」は、通常の場合は、そこに定められたようにすべきであるが、合理的理由がある場合等場合によっては、そこに定められたようにされなくても法律上の義務違反となるものではないことを表す場合に用いる。

 「例による」は、ある事項について、他の法令の下における制度又は手続を包括的にあてはめて適用することを表す場合に用いる。

 「準用する」は、ある事柄を規定しようとする場合に、それと本質の異なる他の事柄に関する規定を借りて、これに適当な修正を加えてあてはめて用いる。この場合どのような修正を加えるべきかについて疑義が生ずるおそれのあるときは、「この場合において、「○○」とあるのは「△△」と読み替えるものとする。」というようないわゆる読替規定を置き、準用される規定に加えられるべき修正を明確にする。

(16) 「なお効力を有する」「なお従前の例による」

いずれも法令が改廃された場合に、旧法令の規定を経過的に存続させる場合に用いる。

 「なお効力を有する」は、一定の事項について旧法令の規定の効力を存続させる場合に用いる。

 「なお従前の例による」は、旧法令の規定はその効力を失っているが、一定の事項について包括的に旧法令の規定によって取り扱われていたのと同様に取り扱う場合に用いる。

(17) 「この限りでない」「・・・することを妨げない」

 「この限りでない」は、前に出ている規定の全部又は一部の適用をある特定の場合に打ち消したり、除外する場合に用いる。ただし書きの文章の終りに用いられる。

 「・・・することを妨げない」は、一定の事項について、ある法令の規定なり制度が適用されるかどうか疑問である場合に、その適用が排除されるものではないという趣旨を表すときに用いる。

(18) 「前項の」「前項の規定による」

いずれも当該前項の規定を根拠規定として、当該前項において特定の意味内容を持つ語句又は事項を、その特定の意味内容のまま用いる場合に用いる。

この場合において、当該語句又は事項が名詞形のときは「前項の」で受け、動詞形のときは「前項の規定による」で受ける。

(19) 「前項の場合において」「前項に規定する場合において」

 「前項の場合において」は、項を改めて前項で規定された事項の補足的事項を定める場合に用いる。項を改めて規定するほどのことがない場合には、当該前項の後段として「この場合において」を用いる。

 「前項に規定する場合において」は、当該前項に仮定的条件を示す「・・・の場合において(は)、」「・・・の場合において、・・・のときは」又は「・・・のときは」という部分がある場合に、この部分を受けて「その場合」と言う意味を表すときに用いる。

(20) 「・・・(に)係る」

ある語句と他の語句とのつながりを示す場合に、関係代名詞的な用語として用いられ、用いられるケースに応じて「・・・に関係がある」、「・・・についての」、「・・・に属する」、「・・・の」等という意味を表す。

(21) 「しなければならない」「してはならない」「することができる」「するものとする」

 「しなければならない」は、ある者に対して一定の行為をなすべき義務(作為義務)を課することを定める場合に用いるのに対し、「してはならない」は、一定の行為をしない義務(不作為義務)を課することを定める場合に用いる。

 「することができる」は、ある者に対して一定の権利、利益、地位、能力、権限等を与えることを定める場合に用いる。

 「するものとする」は、「しなければならない」がある一定の義務付けを意味するものに対して、通常はそれより若干弱いニュワンスの義務付けを表し、一般的な原則又は方針を示す規定の述語として用いる。

(22) 「を除くほか」「のほか」

 「を除くほか」は、この語の対象となる事項を排除する意味で用いる。

 「のほか」は、この用語の対象となる事項を含める場合と、前に掲げるものに加えてという「及び」に近い意味で用いる場合の二つの用法がある。

(23) 「その他」「その他の」

 「その他」は、特記された事項以外の事項が並列的に多数予想される場合に用いる。

<例> 地上権 地役権 鉱業権その他これらに準ずる権利

 「その他の」は、前置される名詞又は名詞句が後置される言葉の中に包含され、その一部をなす場合に用いる。

<例> 俸給その他の給与

(24) 「から」「から起算して」

「から」は、時の起点を示す場合に用いるが、期間を定めるのに日、月又は年をもってしたときに起算点に「から」を用いたときは、通常初日不算入となる。これに対して、初日算入であることを明確にする必要があるときは、「から起算して」を用いる。

(公文の形式)

第16条 公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別表第4に定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(委任)

第17条 この訓令に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(文書の左横書き実施要領の廃止)

2 文書の左横書き実施要領(昭和38年大月市訓令第4号)は、廃止する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を書き表す場合の注意事項

1 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

<例>

彼 何 僕 私 我々

ただし、代名詞でも常用漢字表の本表に掲げていない漢字と音訓を用いて書き表す語は、仮名で書く。

<例>

これ それ どれ ここ そこ どこ だれ いずれ

2 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。

<例>

必ず 少し 既に 直ちに 再び 全く 最も 専ら 余り 至って 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

<例>

かなり ふと やはり よほど

また、副詞及び連体詞で常用漢字表の本表に掲げていない漢字と音訓を用いて書き表す語は、仮名で書く。

<例>

こう そう どう いかに ここに とても なお ひたすら やがて わざと わざわざ この その どの あらゆる いかなる いわゆる ある(~日)

3 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。

<例>

案内 調査 あいさつ べんたつ

ただし、接頭語で常用漢字表の本表に掲げていない漢字と音訓を用いて書き表す語は、仮名で書く。

<例>

願い かき消す

4 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

<例>

げ(惜しもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱) め(少な)

また、接尾語で「常用漢字表」の本表に掲げていない漢字と音訓を用いて書き表す語も、仮名で書く。

<例>

子供 5分ごとに 若者たち お礼かたがた

5 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

<例>

おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに

また、接続詞で常用漢字表の本表に掲げていない漢字と音訓を用いて書き表す語も、仮名で書く。

<例>

しかし しかしながら そうして そこで そして

ただし、次の接続詞は、原則として、漢字で書く。

<例>

及び 並びに 又は 若しくは

6 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

<例>

ない(現地には行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(3日ほど経過した。) まで(15日までに提出すること。) ながら(歩きながら話す。) など(資料などを用意する。)

7 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

<例>

こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(だれでも利用できる。)

…てあげる(図書を貸してあげる。) …ていく(負担が増えていく。) …ていただく(報告していただく。) …ておく(通知しておく。) …てください(問題点を話してください。) …てくる(寒くなってくる。) …てしまう(書いてしまう。) …てみる(見てみる。) …ない(欠点がない。) …てよい(連絡してよい。) …かもしれない(間違いかもしれない。) …にすぎない(調査だけにすぎない。) …について(これについて考慮する。)

また、次のような語句で常用漢字表の本表に掲げていない漢字を用いて書き表す語も、仮名で書く。

<例>

そのうちに連絡する。 雨が降ったため中止となった。 10時に到着するはずだ。 原本のままとする。 東京において開催する。 書いてやる。 前例によって処理する。 1週間にわたって開催する。

8 動植物の名称は、仮名で書く。ただし、常用漢字表で認めている漢字は使ってもよい。

<例>

ねずみ らくだ いぐさ つた 犬 牛 馬 桑 桜

別表第2(第6条関係)

常用漢字表で書き表せない漢字の書換え及び言換え

1 仮名書きにする。

<例>

る→さかのぼる 名→名あて 煮→つくだ煮 →はしけ 見す→みなす ねる(常用漢字表の音訓に外れる。)→ゆだねる

ア 漢語でも、漢字を用いない意味の通る使い慣れたものは、そのまま仮名書きにする。

<例>

あっせん でんぷん めいりょう

イ 他によい言換えがなく、又は言換えしては不都合なものは、常用漢字表に外れた漢字だけを仮名書きにする。

<例>

→右げん 改→改ざん 口→口こう

2 常用漢字表中の、音が同じで、意味が似た漢字で書き換える。

<例>

→車両 動→扇動 泊→停泊 編→編集 育→保育 棄→放棄 合→連合

3 同じ意味の漢語で言い換える。

ア 意味の似ている、用い慣れた言葉を使う。

<例>

報→雑報 改→改心

イ 新しい言葉を工夫して使う。

<例>

罹災救助金→災害救助金 除→切除 損→損傷 乱→騒乱 譴責→戒告

ウ 漢語を易しい言葉で言い換える。

<例>

する→隠す 庇護する→かばう 触する→触れる 漏する→漏らす 破する→破る 酩酊する→酔う

別表第3(第9条関係)

送り仮名の付け方

1 単独の語で活用のある語

(1) 活用のある語((2)を適用する語を除く。)は、活用語尾を送る。

<例>

 著 憤 承 行 書 断 実 催 賜 現れる 生きる 陥れる 考える 助ける 荒 潔 賢 濃 主

<例外>

ア 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送る。

<例>

い 惜い 悔い 恋い 珍

イ 活用語尾の前に「か」、「やか」、「らか」を含む形容動詞は、その音節から送る。

<例>

だ 細だ 静だ 穏やかだ 健やかだ 和らかだ 明らかだ 平らかだ 滑らかだ 柔らか

ウ 次の語は、次に示すように送る。

<例>

む 味う 哀む 慈む 教る 脅す(おどかす) 脅す(おびやかす) 食う 異る 逆う 捕る 群る 和ぐ 揺る 明い 危い 危い 大い 少い 小い 冷い 平い 新だ 同だ 盛だ 平だ 懇だ 惨だ 哀だ 幸だ 幸だ 巧

注 語幹と活用語尾との区別がつかない動詞は、「着」、「寝」、「来」等のように送る。

(2) 活用語尾以外の部分に他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る(含まれている語を〔 〕の中に示す。)。

ア 動詞の活用形又はそれに準ずるものを含むもの

<例>

動かす〔動く〕 照らす〔照る〕 語らう〔語る〕 計らう〔計る〕 向かう〔向く〕 浮かぶ〔浮く〕 生まれる〔生む〕 押さえる〔押す〕 捕らえる〔捕る〕 勇ましい〔勇む〕 輝かしい〔輝く〕 喜ばしい〔喜ぶ〕 晴れやかだ〔晴れる〕 及ぼす〔及ぶ〕 積もる〔積む〕 聞こえる〔聞く〕 頼もしい〔頼む〕 起こる〔起きる〕 落とす〔落ちる〕 暮らす〔暮れる〕 冷やす〔冷える〕 当たる〔当てる〕 終わる〔終える〕 変わる〔変える〕 集まる〔集める〕 定まる〔定める〕 連なる〔連ねる〕 交わる〔交える〕 混ざる・混じる〔混ぜる〕 恐ろしい〔恐れる〕

イ 形容詞・形容動詞の語幹を含むもの

<例>

んずる〔重い〕 やぐ〔若い〕 怪しむ〔怪しい〕 悲しむ〔悲しい〕 苦しがる〔苦しい〕 めかしい〔古い〕 たい〔重い〕 らしい〔憎い〕 確かめる〔確かだ〕 柔らかい〔柔らかだ〕 細かい〔細かだ〕 らかだ〔清い〕 らかだ〔高い〕 しげだ〔寂しい〕

ウ 名詞を含むもの

<例>

ばむ〔汗〕 んずる〔先〕 めく〔春〕 らしい〔男〕 後ろめたい〔後ろ〕

注 次の語は、それぞれ〔 〕の中に示す語を含むものとは考えず、(1)によるものとする。

明るい〔明ける〕 荒い〔荒れる〕 悔しい〔悔いる〕 恋しい〔恋う〕

2 単独の語で活用のない語

(1) 名詞((2)を適用する語を除く。)は、送り仮名を付けない。

<例>

月 鳥 花 山 男 女 彼 何

<例外>

ア 次の語は、最後の音節を送る。

 哀 勢 幾 後 傍 幸 幸 互 便 半 情 斜 独 誉 自 災

イ 数を数える「つ」を含む名詞は、その「つ」を送る。

<例>

 二 三 四 幾

(2) 活用のある語から転じた名詞・活用のある語に「さ」、「み」、「げ」等の接尾語が付いて名詞になったものは、元の語の送り仮名の付け方によって送る。

ア 活用のある語から転じたもの

<例>

 仰 恐 薫 曇 調 届 願 晴 当たり 代わり 向かい 狩 答 問 祭 群 憩 愁 憂 香 極 初 近 遠

イ 「さ」、「み」、「げ」等の接尾語が付いたもの

<例>

暑さ 大さ 正さ 確さ 明み 重み 憎み 惜

<例外>

次の語は、原則として、送り仮名を付けない

謡 虞 趣 氷 印 頂 帯 畳 卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞 折 係 掛(かかり) 組 肥 並(なみ) 巻 割

注 表に記入したり、記号として用いたりする場合には、次の例に示すように、原則として、( )の中の送り仮名を省く。

<例>

晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ)

(3) 副詞・連体詞・接続詞は、最後の音節を送る。

<例>

 更 少 既 再 全 最 来 去 及

<例外>

ア 次の語は、次に示すように送る。

くる 大いに 直ちに 並びに 若しくは

イ 次のように、他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る(含まれている語を〔 〕の中に示す。)。

<例>

併せて〔併せる〕 至って〔至る〕 恐らく〔恐れる〕 絶えず〔絶える〕 例えば〔例える〕 互いに〔互い〕 努めて〔努める〕 辛うじて〔辛い〕 少なくとも〔少ない〕 必ずしも〔必ず〕

3 複合の語

(1) 複合の語((2)を適用する語を除く。)の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。

ア 活用のある語

<例>

 流 申 打わせる 向かいわせる 長引 若返 裏切 旅立 聞しい 薄暗 草深 心細 待しい 軽々しい 若々しい 女々しい 気軽 望

イ 活用のない語

<例>

石橋 竹馬 山津波 後姿 斜左 花便 卸商 独言 水煙 目印 封切 物知 落書 寒空 雨上がり 墓参 日当たり 夜明かし 合わせ鏡 先駆 巣立 手渡 入江 飛火 乳飲子 生物 落葉 深情 愚者 行 長生 伸 乗 抜 作 暮らし 歩 移わり 早起 苦 大写 粘 有 待しさ 無理強 教子 次々 常々 近々 深々 立居振 休 行

ただし、読み間違えるおそれのない語については、次のように送り仮名を省く。

明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受皿 受入れ 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期間付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け 釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 引上げ 引揚げ 引受け 引越し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し 前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え 割当て 割増し 割戻し

注 「こけら落とし」、「さび止め」、「荒いざらし」、「打ちひも」のように、前又は後ろの部分を仮名で書く場合は、他の部分については、単独の語の送り仮名の付け方による。

(2) 慣用が固定していると認められる次の例に示すような語は、送り仮名を省く。

<例>

合気道 合図 合服 合間 預入金 編上靴 有様 入会権 植木 (進退)伺 浮(袋) 浮世絵 受入額 受入先 受入年月日 請負 受付 受付係 受取 受取人 受払金 打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地 裏書 売上(高) 売掛金 売出発行 売手 売主 売植 売渡価格 売渡先 絵巻物 襟巻 追分 大立者 沖合 置物 奥書 奥付 押売 押出機 覚書 (博多)織 折返線 織元 織物 卸売 買上品 買受人 買掛人 外貨建債券 概算払 買手 買主 買値 書付 書留 過誤払 貸方 貸越金 貸室 貸席 貸倒引当金 貸出金 貸出票 貸付(金) 貸手 貸主 貸船 貸本 貸間 貸家 箇条書 貸渡業 肩書 唐織 借入(金) 借受人 借方 借越金 刈取機 借主 仮渡金 缶詰 気合 気付 切手 切符 切替組合員 切替日 具合 くじ引 組合 組入金 組曲 組立工 倉敷料 繰上償還 繰入金 繰入限度額 繰入率 繰替金 繰越(金) 繰延資産 毛織物 消印 月賦払 現金払 小売 小売(商) 小切手 木立 小包 子守 献立 先取特権 作付面積 挿絵 差押(命令) 座敷 指図 差出人 差引勘定 差引簿 刺身 試合 仕上機械 仕上工 仕入価格 仕入先 仕掛花火 仕掛品 時間割 敷居 敷石 敷金 敷地 敷布 敷物 軸受 下請工事 仕出屋 仕立券 仕立物 仕立屋 質入証券 支払 支払人 支払元受高 字引 仕向地 事務取扱 事務引継 締切日 所得割 新株買付契約書 据置(期間) 筋書 (支出)済(額) 関取 備付品 (型絵)染 ただし書 立会演説 立会人 立入禁止 立入検査 立場 立見席 竜巻 立替金 立替払 建具 建坪 建値 建前 建物 棚卸資産 (条件)付(採用) 月掛貯金 付添人 漬物 積卸施設 積出地 積立(金) 積荷 (本省)詰 詰所 釣堀 手当 出入口 出来高払 手付金 手引 手引書 手回品 手持品 灯台守 頭取 (欠席)届 留置電報 取扱(所) 取扱(注意) 取入口 取替金 取替品 取組 取消処分 (麻薬)取締法 取締役 取立金 取立訴訟 取次(店) 取付工事 取引 取引(所) 取戻請求権 問屋 仲買 仲買人 仲立業 仲立人 投売品 並木 成金 鳴子 縄張 荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費 (春慶)塗 (休暇)願 練歯磨 納付済期間 乗合船 乗合旅客 乗換(駅) 乗組(員) 場合 羽織 履物 発行済株式 葉巻 歯磨粉 払込期日 払込(金) 払下品 払出金 払戻金 払戻調書 払渡金 払渡郵便局 張出横綱 番組 番付 控室 引揚者 引当金 引受(時刻) 引受(人) 引換(券) (代金)引換 引継事業 引継調書 引取経費 引取人 引渡(人) 日付 引込線 日割計算 瓶詰 歩合 封切館 福引 福引(券) 船積貨物 踏切 踏切番 振替 振込金 振出(人) 不渡手形 分割払 (鎌倉)彫 掘抜井戸 前受金 前貸金 巻上機 巻紙 巻尺 巻物 待合(室) 見返物資 見込額 見込数量 見込納付 水張検査 水引 見積(書) 見取図 見習工 未払勘定 未払年金 見舞品 名義書換申込(書) 申立人 持込禁止 元売業者 元締 元結 物置 物語 物干場 (備前)焼 役割 屋敷 雇入契約 雇止手当 雇人 山伏 夕立 譲受人 湯沸器 呼出符号 読替規定 陸揚地 陸揚量 利付債券 両替 割合 割当額 割高 割引 割増金 割増金付 割戻金 割安

4 付表の語

常用漢字表の付表に掲げてある語のうち、送り仮名の付け方で注意を要するものは、次のとおり。

(1) 次の語は、例に示すように送る。

<例>

つく お巡さん 差える 五月晴 立退 手伝

(2) 次の語は、送り仮名を付けない。

息吹 桟敷 時雨 築山 名残 雪崩 吹雪 迷子 行方

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大月市公文書作成規程

平成7年3月27日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)