○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年8月8日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあつては、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 保健元気回復その他厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除く外、任命権者又はその委任を受けた者が認める場合

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の廃止)

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年大月市条例第25号)は、廃止する。

(昭和62年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年8月8日 条例第21号

(昭和62年9月30日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第21号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和62年9月30日 条例第24号