○大月市法定外公共物用途廃止等に関する要領
平成17年11月24日
決裁
(目的)
第1条 この要領は、大月市が管理する法定外公共物(以下「公共物」という。)の用途廃止、寄附受納及び交換に関し、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において公共物とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 市有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 市有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 市有土地における湖沼、ため池、溝渠、水路又はこれらに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物
(用途廃止)
第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になったとき。
(2) 公共物として地域開発等により存置する必要性がなくなったとき。
(3) 公共物たる機能を失っていると認められるとき。
(用途廃止の申請者)
第4条 公共物に隣接する土地所有者とする。
(用途廃止の申請)
第5条 公共物の用途廃止を申請しようとする者は、大月市法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号。以下「用途廃止申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 公共物の隣接土地に申請者以外の者の所有する土地がある場合は、当該土地所有者の用途廃止及び払下げに関する同意書(様式第2号)
(2) 公共物に利害関係を有する者の代表者(区長、自治会長、農業委員、水利組合長、土木委員、その他影響を受ける者等)の用途廃止及び払下げに関する同意書(様式第2号)
(3) 位置図・案内図
位置図は縮尺1/25,000程度とし、主要交通機関からの経路、主要道路等の目標となる地物、方位を示すこと。案内図は住宅地図程度とする。
(4) 地図写
法務局備付けの公図から当該公共物の箇所及び隣接地の全部を転写し、公図に着色がある場合は、着色するとともに、用途廃止申請者の所有地を朱線で囲み、用途廃止部分を薄く着色する。また、次に掲げる事項を記入すること。
ア 大字、字、地番、地目及び土地所有者
イ その公図の所在する法務局名、転写年月日、縮尺、方位及び転写者の氏名、印
ウ 不動産登記法第14条地図が整備されている地域においては、地図に準ずる図面
(5) 実測(現況)平面図(求積図を含む。)
縮尺は1/500程度とし、前号に準じて表示し、求積については小数第2位までとし、用途廃止する公共物についても同様に求積すること。さらに、現況写真の撮影方向及び位置を明示すること。
(6) 計画平面図(縮尺は1/250又は1/500とする。)
(7) 横断図(縮尺は1/100又は1/200とし、官民境界を明示すること。)
(8) 縦断図(縮尺は1/100又は1/200とし、既存の公共施設との接合状況が確認できること。水路については、勾配を明記すること。
(9) 登記簿謄本(用途廃止の申請地及び隣接地)
(10) 構造図(代替施設を設置するとき。)
(11) 現況写真(用途廃止の申請位置を朱書すること。)
(12) 用途廃止の申請者が法人の場合は法人登記簿謄本
(13) 印鑑証明書
(14) その他市長が必要と認める書類
(用途廃止申請書の提出先等)
第6条 用途廃止申請書は、2部(申請者控1部)作成し、1部を市長に提出するものとする。
(用途廃止申請書の受理)
第7条 市長は、用途廃止申請書の提出があった場合には、これを審査し補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により受理した場合には、すみやかに現地調査を行い、大月市法定外公共物審査処理表(様式第3号)及び占使用状況調査書(様式第4号)を作成するものとする。
(用途廃止申請書の審査)
第8条 公共物の用途廃止の審査は、大月市公有財産取得処分審査委員会で審査し、決定するものとする。
(用途廃止された財産の引継、通知)
第9条 公共物の用途廃止に係る所管課長は、用途廃止の申請に基づく公共物の用途廃止が決定された場合には、引継通知書(様式第5号)により普通財産所管課長に引き継ぐとともに、その旨を用途廃止の申請者に通知(様式第6号)するものとする。
(寄附受納)
第10条 寄附受納を伴う用途廃止は、次に掲げる要件を備える場合に行うことができるものとする。
(1) 公共物の用途廃止を認めるにあたり、公共用としての用途がある場合、代替施設として従前と同等以上の機能を有する施設を設置し、公共用財産として大月市に寄附するとき。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 法定外公共物と一体的に機能していること。
(4) 水路の場合は、機能管理に留意されていること。
(寄附受納の申請者)
第11条 公共物に隣接する土地の所有者で、自ら公共物の代替施設を設置する者
(寄附受納の申請)
第12条 寄附受納を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 第5条各号に掲げる書類
ア 第5条第4号の地図の写には寄附施設の位置を波線で表示し、道、水路別に着色する。
イ 第5条第5号の実測平面図(求積図を含む)の求積計算は、新設道、水路別及び登記簿の1筆単位ごとに小数第2位までとし、合計する。
(2) 寄附施設についての登記簿謄本及び寄附承諾書(様式第8号)
(寄附受納申請の提出先等)
第13条 普通財産交換申請書は、2部(申請者控1部)作成し、1部を市長に提出するものとする。
(寄附受納申請の受理)
第14条 市長は、普通財産交換申請書の提出があった場合には、これを審査し補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により受理した場合には、すみやかに現地調査を行い、大月市法定外公共物審査処理表を作成するものとする。
(寄附受納申請の審査)
第15条 公共物の寄附受納の審査は、大月市公有財産取得処分審査委員会で審査し、決定するものとする。
(寄附受納の通知)
第16条 市長は、公共物の寄附受納が決定された場合には、寄附受納承諾書(様式第9号)により寄附受納の申請者に通知するものとする。
(寄附受納工事完了届)
第17条 寄附受納の申請者は寄附受納に伴う工事が完了した場合には、工事が完了した日から7日以内に工事完了届(様式第10号)を3部作成し、市長に提出するものとする。
(寄附受納工事完了検査)
第18条 市長は、工事完了届が提出された場合には、すみやかに工事完了検査を行い、寄附受納の内容に適合している場合には、その旨を申請者に通知(様式第11号)するとともに、占使用状況調査書を作成するものとする。
(寄附財産に係る書類の提出)
第19条 寄附受納の申請者は、前条の工事完了検査通知を受理したときには、すみやかに次の各号に掲げる書類を2部(正本1部、副本1部)市長に提出するものとする。
(1) 土地寄附証書(様式第12号)及び登記承諾書(様式第13号)
(2) 印鑑証明書
(3) 法人の場合は資格証明書
(4) 分筆後の登記簿謄本及び地図写
(5) 用途変更がともなうものは、土地所在図、地積測量図及び土地現地調査書
(寄附受納された財産の引継、通知)
第20条 公共物の寄附受納所管課長は、寄附受納財産を大月市名義に登記し、登記完了後に引継通知書により普通財産所管課長に引き継ぐとともに、その旨を寄附受納の申請者に通知(様式第14号)するものとする。
(交換)
第21条 公共物と代替施設との交換は、次に掲げる要件を備える場合に行うことができるものとする。
(1) 交換受地を大月市が直接公用、公共用又は国の企業若しくは公益事業の用に供する必要があるとき。
(2) 公共団体が大月市の交換渡地を公用又は公共用に供する必要があるとき。
(3) 地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要とする財産について、大月市が第3者と交換して交換受地を当該公共団体に無償貸付又は譲与する必要があるとき。
(4) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。
(5) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。
(交換の申請者)
第22条 国、地方公共団体、土地改良区及び法定外公共物の隣接土地所有者とする。
(交換申請書)
第23条 交換申請書は公共物の交換に伴う大月市法定外公共物(道路・水路等)の交換に伴う同意申請書(様式第15号)とし、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 第5条各号に掲げる書類
(2) 第5条第4号の地図写には交換に係る施設を波線で表示し、道、水路別に着色する。
(3) 第5条第5号の実測平面図(求積図を含む)の求積計算は、新設道、水路別及び登記簿の1筆単位ごとに小数第2位までとし、合計する。
(4) 交換に係る施設の構造図
(交換申請書の提出先等)
第24条 公共物の交換に伴う申請書は、2部(申請者控1部)作成し、1部を市長に提出するものとする。
(交換申請書の受理)
第25条 市長は、公共物の交換に伴う申請書の提出があった場合には、これを審査し補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により受理した場合には、すみやかに現地調査を行い、大月市公共物審査処理表を作成するものとする。
(交換申請書の審査)
第26条 公共物の交換の審査は、土地取得協議書(様式第16号)に次の資料を添えて普通財産所管課長に協議するものとする。
(1) 土地評価調書(様式第17号)
(2) 土地交換差金請求権放棄書(様式第18号)
(交換の通知)
第27条 公共物の交換の所管課長は、前条の協議について、普通財産所管課長から異存のない旨の回答を得た場合には、大月市法定外公共物交換同意書(様式第19号)により交換の申請者に通知するものとする。
(交換工事完了届)
第28条 交換の申請者は公共用財産交換同意書に伴う工事が完了した場合には、工事が完了した日から7日以内に工事完了届を3部作成し、市長に提出するものとする。
(交換工事完了検査)
第29条 市長は、工事完了届が提出された場合には、すみやかに工事完了検査を行うものとする。
(交換契約)
第30条 市長は、工事完了検査に合格したものについては、内容審査のうえ交換契約(様式第20号)を締結するものとする。
(所有権移転登記)
第31条 市長は、前条により交換契約が締結されたときは、交換の申請者に次の書類を2部(正本1部、副本1部)提出させ、遅滞なく所轄法務局に所有権移転登記の手続きを行うものとする。ただし、申請者が自ら登記を行う場合は交換受財産の登記完了後に普通財産帰属証明願(様式第21号)により処理するものとする。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) 法人の場合は資格証明書
(4) 分筆、地目変更後の登記簿謄本及び公図写
(5) 用途変更を伴うものは、土地所在図、地積測量図及び土地現地調査書
(特例)
第32条 寄附受納及び交換の特例について、次の場合においては例外を認め、本規定に抵触せず交換、無償譲与等の処理ができるものとする。
(1) 以前に交換の約束がされ、その処理がされずに未登記用地となっている場合
(2) 市長が特に必要と認めた場合
(報告)
第33条 公共物の交換の所管課長は、第30条の規定に基づき交換契約を締結した当該年度分を土地取得状況(様式第22号)により毎年度4月10日までに普通財産所管課長に報告するものとする。
(その他)
第34条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は山梨県土木部用地課作成の財産管理事務提要を準用するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

年  月  日

 (あて先)大月市長        殿

住所             

氏名             

電話    (  )      

 

大月市法定外公共物(道路・水路等)用途廃止申請書

 大月市法定外公共物用途廃止等に関する要領に基づき、次のとおり大月市法定外公共物の用途廃止及び買い取りを願いたく申請します。

 

1 物件の表示

 (1) 財産の所在

 (2) 現況種目

 (3) 地積           m 2

2 用途廃止しようとする理由

 

3 添付書類

 (1) 隣接土地所有者及び公的機関等の代表者その他利害関係人の同意書(隣接土地所有者にあっては印鑑証明書添付)

 (2) 位置図・案内図

 (3) 地図写(公図写)  ※14条地図の地域にあっては旧公図写しを添付

 (4) 実測(現況)平面図(求積図を含む。)

 (5) 計画平面図

 (6) 横断図

 (7) 縦断図

 (8) 登記簿謄本

 (9) 構造図

 (10) 現況写真(現公共施設等)

 (11) その他参考書類

様式第2号(第5条関係)

同意書

申請者 住所               

氏名               

買受人 住所               

氏名               

 大字     字      番地先

寄附

 大月市法定外公共物(道路・水路等)を用途廃止することについて同意いたします。なお、実測平面図に示す大月市法定外公共物との境界及び、申請者が買い取ることについても併せて同意いたします。

  関係事由

  (隣接地番又は関係役職)

  年  月  日   住所               印

 (          )  氏名

  年  月  日   住所               印

 (          )  氏名

  年  月  日   住所               印

 (          )  氏名

  年  月  日   住所               印

 (          )  氏名

  年  月  日   住所               印

 (          )  氏名

様式第3号(第7条関係)

大月市法定外公共物審査処理表

審査項目

審査事項

隣接者同意

@登記簿上の氏名・住所確認 A所有地番の記入

区長等意見

@区長(自治会長) A農業委員 B水利組合長 Cその他

位置図・案内図

@25,000分の1程度 A当該箇所表示

地図

 

@転写者職氏名・印 A転写年月日 B新旧色分けし新は点線で記入

C申請者所有地を朱線で囲む    D登記簿上の所有者名を記入

E方位・縮尺  F水路の水流を→で表示   G法務局備え付け

旧公図

@転写者氏名・印 A転写年月日  (14条地図の区域の場合)

実測(現況)平面図(求積図)

@求積は小数第2位 A求積値確認 B新旧財産の色分け

C地番記入 D実測図範囲の適否 E方位の記入 F境界の明示

G作成者氏名・印

計画平面図

@1/250〜1/500 A当該箇所表示

横断図

@実測図、公図にて幅員確認  A官民境界記入

B道路及び水路とも適宜(数カ所)

縦断図

@実測図、公図にて幅員確認  A既存施設との接合確認(勾配等)

B道路及び水路とも適宜(数カ所)

登記簿謄本

@申請者所有地  A隣接者所有地  B抵当権等第三者の権利確認

構造図

@代替施設の全幅 A水路は管理幅を含める(代替施設設置の場合)

その他

@新設地が第三者の場合、寄附確約又は寄附証書の添付確認

A申請者(同意者)について、相続手続き未了の場合の書類確認

B他法令の許認可確認

□ 「大月市開発行為指導要綱」に基づく関係市町村長との協議の有無

□ 農地法に基づく転用の許可   □ 林地開発の許可

□ 保安林の指定解除   □ 自然公園法に基づく許可等

□ 河川管理施設及び砂防指定地に係る協議等   □ その他

様式第4号(第7条関係)

      占使用状況調査書

調査年月日

年  月  日 

申請地の所在

現況種目

数量

旧用途

用途廃止年月日

 

 

m 2

 

年  月  日 

位置及び現状

位置:    線    駅の方

     約    km (徒歩約   分)

現況:平坦地・崖地・低地・傾斜地・高圧線地

公法上の制限

都市計画法

その他の法

○ 区域

  □ 市街化区域

  □ 市街化調整区域

  □ その他の区域

○ 用途地域

  □

  □ 第 種 層住居専用地域

  □

 □ 農業振興地域

 □ 防火地域

 □ 準防火地域

 □

 (建ぺい率  %・容積率  %)

占使用者の状況

住所

氏名又は名称

(電話番号)

占使用数量

m 2

占使用目的

占使用始期

隣接地主又は賃借権者の別

占使用経緯

一区画地上の建物

種類

建築年月日

構造

数量

登記の有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣接地の状況

所在

種目

数量(m 2 )

所有者

取得年月日

取得原因

その他の参考事項

○ 過去における占使用区域

 

○ 境界についての紛争の有無

有・無

○ 有りの場合は紛争の内容

○ 隣接地とは、用途廃止財産に隣接する土地(点で接するばあいを含む)をいう。

○ その他記載する事項がある場合は、別紙に記載する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第5号(第9条関係)

引継通知書

年  月  日

 (あて先)普通財産所管課長    殿

 

公共物の用途廃止所管課長

(公印省略) 

 

 大月市法定外公共物の用途廃止にともない、次のとおり市有財産の引継ぎを行いたいので通知します。

 

 1 土地の所在

 

 2 財産の数量            m 2

 

 3 旧用途

 

 4 用途廃止の理由

 

 5 用途廃止年月日

        年  月  日

 6 添付書類

    申請書、副申書、占使用状況調査書、寄附証明

様式第6号(第9条関係)

年  月  日

 住所

 氏名           殿

大月市長        

 

大月市法定外公共物(道路・水路等)の用途廃止について(通知)

     年  月  日付けで用途廃止の申請のあった大月市法定外公共物については、普通財産として普通財産所管課長に引継ぎましたので、通知いたします。

 1 土地の所在

 

 2 用途廃止面積

 

 3 引継年月日           年  月  日

 

 4 引継先

様式第7号(第12条関係)

年  月  日 

 (あて先)大月市長       殿

申請者              印

普通財産交換申請書

 道路(水路)の付替にともない普通財産の交換を願いたく、次により関係書類を添えて申請します。

1 交換により取得する財産(旧市有財産)

土地の所在

使用目的

数量(m 2 )

希望価格

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 交換に供する財産(新市有財産)

土地の所在

地目

数量(m 2 )

希望価格

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「希望価格欄」は、とくに希望価格がない場合は指定のとおり記載すること。

様式第8号(第12条関係)

寄附承諾書

 私所有の次の土地を大月市法定外公共物        敷地として大月市に寄附することについて承諾します。

 

 

年  月  日

所有者

住所

氏名           印

 

    (あて先)大月市長          殿

土地の表示

土地の所在

地番

地目

地積m 2

うち寄附予定数量m 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※寄附受納を伴う用途廃止で、申請者と寄附しようとする財産の所有者が異なる場合に添付すること。

様式第9号(第16条関係)

寄附受納承諾書

 

年  月  日

 住所

 氏名             殿

大月市長          

 

     年  月  日付けで寄附受納願のあった財産については、大月市法定外公共物用途廃止等に関する要領第15条の規定に基づき受納を承諾します。

 工事完了後7日以内に工事完了届を提出するとともに、工事完了検査終了後に新設財産所在地を分筆・地目変更し、次の書類を大月市長あて提出して下さい。

 また、工事完了届提出期限は寄附受納承諾日から2年以内とし、完了しない場合は寄附受納承諾を取り消します。

 1 寄附物件の表示

  (1) 財産の所在地

  (2) 地目

  (3) 地積             m 2

 2 提出書類

  (1) 土地寄附証書

  (2) 登記承諾書

  (3) 印鑑証明書

  (4) 法人の場合資格証明書

  (5) 分筆後の登記簿謄本

  (6) 地図写

  (7) 用途変更を伴うものは土地所在図、地積測量図及び土地現地調査書

  (注) 寄附しようとする財産に、地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の者が設定されているときは、工事完了届提出までに抹消してください。

 3 用途廃止

   手続きは寄附申込財産の所有権移転登記が完了した後となります。

様式第10号(第17条関係)

年  月  日

 (あて先)大月市長           殿

申請者 住所             

氏名             

工事完了届

 先に寄附受納承諾(変更が同意)された大月市法定外公共物(    )の代替施設の工事については、    年  月  日に完了したのでお届けします。

 

 1 所在

 

 

 2 寄附受納承諾(変更同意)

 

 

 3 寄附財産の地目及び地積

  (1) 地目

  (2) 地積

様式第11号(第18条関係)

年  月  日

 住所

 氏名             殿

大月市長          

 

寄附財産の受納及び大月市法定外公共物(   )の用途廃止について(通知)

     年  月  日付けで申請のあったことについて、    年  月  日付けで寄附財産が代替施設として認められたので通知します。

 なお、登記に要する次の各号に掲げる書類の提出をお願いいたします。

  (1) 土地寄附証書(様式第12号)及び登記承諾書(様式第13号)

  (2) 印鑑証明書

  (3) 法人の場合は資格証明書

  (4) 分筆後の登記簿謄本及び地図写

  (5) 用途変更がともなうものは、土地所在図、地積測量図及び土地現地調査書

様式第12号(第19条関係)

土地寄附証書

年  月  日

 (あて先)大月市長     殿

 

住所               

氏名               

 

 私所有の下記土地を今回      敷地として、大月市に寄附いたします。

 

 

 

不動産の表示

 不動産番号

 所在

 地番

 地目

 地積       平方メートル

 不動産番号

 所在

 地番

 地目

 地積       平方メートル

様式第13号(第19条関係)

登記承諾書

年  月  日

 (あて先)大月市長     殿

 

住所                 

氏名                 

 

 私所有の下記不動産につき、    年  月  日公共用地として貴市に寄附し、同日所有権が移転したので、貴市において所有権移転登記をすることについて承諾します。

 

不動産の表示

 不動産番号

 所在

 地番

 地目

 地積

 不動産番号

 所在

 地番

 地目

 地積

様式第14号(第20条関係)

年  月  日

 住所

 氏名             殿

大月市長          

 

寄附財産の受納及び大月市法定外公共物(   )の用途廃止について(通知)

     年  月  日付けで申請のあったことについて、    年  月  日付けで寄附財産の所有権移転登記が完了しました。これに伴って、用途廃止申請のあった大月市法定外公共物について、普通財産として所管課長に引継いだので通知します。

 

 1 土地の所在

 

 2 用途廃止面積       旧用途        m 2

 

 3 引継年月日            年  月  日

 

 4 引継先

様式第15号(第23条関係)

年  月  日 

 (あて先)大月市長          殿

(申請者)          印 

大月市法定外公共物(道路・水路等)の交換に伴う同意申請書

 このことについて、次の交換について同意をいただきたく申請します。

1 土地の表示

 (1) 市の交換受財産

土地の所在

地番

地目

地積(m 2 )

相手方の住所・氏名

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 市の交換渡財産

土地の所在

道・水路の区分

地積(m 2 )

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

2 評価の方法

   別添土地評価調書による。

3 交換土地価格(     年  月  日現在)

   交換受財産          円(1m 2 当り          円)

   交換渡財産          円(1m 2 当り          円)

4 交換差金のある場合の措置

   交換差金請求権放棄書

5 添付書類

様式第16号(第26条関係)

年  月  日 

 (あて先)普通財産所管課長          殿

公共物の交換の所管課長     

土地取得協議書

 大月市法定外公共物用途廃止等に関する要領第26条の規定に基づき協議します。

1 土地の表示

 (1) 交換受財産

土地の所在

地番

地目

地積

相手方の住所・氏名

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 交換渡財産

土地の所在

道・水路の区分

地積

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

2 評価の方法

   別添土地評価調書による。

3 交換土地価格(     年  月  日現在)

   交換受財産          円(1m 2 当り          円)

   交換渡財産          円(1m 2 当り          円)

4 交換差金のある場合の措置

5 添付書類

   大月市法定外公共物(   )の交換に伴う同意申請書

様式第17号(第26条関係)

土地評価調書

聴取調査の相手方(精通者)

評価時点

年 月 日

価格時点

年 月 日

所在・地番

 

地目

公簿

現況

評価目的

(道路・水路)敷地と民有地の交換

地積

m 2

評価条件

更地価格 底地価格 建付地価格 借地権価格 使用料 賃借料 その他

評価額

1m 2            円

路線価

1m 2           円

位置、環境、形状等 (別添附属図面参照)

交通機関 鉄道(      )線

     バス(  )〜(  )系統  (  )駅徒歩( )分

利用状況

世評価格

価格

賃料

その他

固定資産評価額(  年)    円/m 2

 路線価・各筆・標準価格

相続税財産評価額( 年)    円/m 2

 路線価・倍率(  倍)

上水道施設(有・無)

  利用(難・易)

下水道施設(有・無)

  利用(難・易)

ガス施設(有・無)

  利用(難・易)

各種規制

市街化区域・市街化調整区域・その他の区域

都市計画上の指定用途地域の種別

都市計画上の防火、容積(空地)地域等の種別

その他

備考

 

調査担当者

所属         職        氏名          印

様式第18号(第26条関係)

年  月  日 

 (あて先)大月市長          殿

申立人 住所           

氏名           

土地交換差金請求権放棄書

 次の土地の交換により生ずる交換差金についての一切の請求権を放棄いたします。

1 交換により取得する財産(旧市有財産)

土地の所在地

使用目的

数量(m 2 )

希望価格

適用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 交換に供する財産(新市有財産)

土地の所在地

地目

数量(m 2 )

希望価格

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「希望価格欄」は、とくに希望価格がない場合は指定のとおり記載すること。

様式第19号(第27条関係)

年  月  日 

 住所

 氏名          殿

大月市長          

大月市法定外公共物の交換について(通知)

     年  月  日付け  第     号で申請のありましたこのことについて、次のとおり交換に同意します。

1 土地の表示

 (1) 交換受財産

土地の所在

地番

地目

地積

相手方の住所・氏名

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 交換渡財産

土地の所在

道・水路の区分

地積

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

2 代替施設

 (1) 工事施工期間

 (2) 工事施工方法

3 その他

 (1) 工事完了届は、工事完了後7日以内に提出すること。

 (2) 工事完了検査後に代替施設の在する土地(交換する土地)を分筆・地目変更し、登記簿謄本及び地図写し、普通財産交換申請書を提出し、契約締結後代替施設の在する土地(交換する土地)に係る次の書類を提出すること。

  ア 登記承諾書 イ 印鑑証明書 ウ 資格証明書(法人の場合) エ 土地所在図・地積測量図・現地調査書

様式第20号(第30条関係)

土地交換契約書

 大月市(以下「甲」という。)と          (以下「乙」という。)とは、相互にその所有する土地を交換するため、次の条項により交換契約を締結する。

 (信義、誠実の義務)

第1条 甲・乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

 (交換に供する土地)

第2条 交換する土地は、次のとおりとする。

1 甲が交換に供する土地

土地の所在地

道・水路の区分

数量(m 2 )

評価額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 乙が交換に供する土地

土地の所在地

地番

地目

数量(m 2 )

評価額

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (交換差金)

第3条 交換差金は、金      円とする。ただし、乙はこの請求権を放棄する。

 ※市が渡す財産が多い場合は末尾参照

 (所有権の移転)

第4条 土地の所有権は、この契約締結と同時に、又交換差金がある場合は、前条の交換差金を支払ったときにそれぞれ移転するものとする。

 (所有権移転の登記)

第5条 前条の規定により交換した土地の所有権が移転した後、乙は甲に対して乙の所有となった土地の所有権の移転登記を請求するとともに、甲の所有となった土地にかかる登記承諾書、印鑑証明書、その他所有権移転登記に必要な書類を提出するものとする。

2 甲は、前項の規定により乙から関係書類の提出があった場合は、すみやかに所有権移転登記を嘱託するものとする。この場合、所有権移転登記に必要な登録免許税、その他の費用は乙の負担とする。

3 乙が交換により取得した物件の所有権移転登記を直接行う場合は、別に定める方法により甲から普通財産譲与証明書の交付を受けて行うことができる。

 (土地の引渡)

第6条 交換土地の引渡しは所有権移転登記完了後、甲乙立会いの上その土地の所在する場合において、相互に引き渡すものとする。

2 前項の規定により土地の引渡しを完了するときまでは、善良な管理者の注意をもって相手方の所有となった土地を無償で保管するものとする。

 (土地の譲渡等の禁止)

第7条 乙は、この契約締結後、第2条第2項に記載する土地を第三者に譲渡し、または所有権以外の権利を設定し、若しくは、甲の同意なくして形質を変更してはならない。

 (権利の消滅)

第8条 乙は、第2条第2項に記載する土地に、地上権、賃貸権、その他の使用収益を目的とした権利、又は抵当権その他の担保物件が設定されているときは、すみやかに消滅させるものとする。

 (瑕疵担保の特例)

第9条 甲及び乙は、この契約締結後、交換する土地に数量の不足その他隠れた瑕疵があることを発見しても、相互に契約の解除又は交換差金の増額、若しくは減額の請求をすることができない。

 (公租公課の負担)

第10条 この契約に要する費用及び公租、公課その他の賦課金で、所有権移転登記をした日の前日までの原因によるものは、乙の負担とする。

 (契約の解除)

第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

 (疑義等の決定)

第12条 本契約に疑義があるとき又は、本契約に定めのない事項については、甲・乙協議して定める。

  上記契約を証するため、本書2通を作成し、記名押印して各自がその1通を保存するものとする。

年  月  日    

(甲) 山梨県大月市大月二丁目6番20号

大月市長           

(乙) 住所           

氏名           

 

※市が渡す財産が多い場合は第3条を次のように変更する。

第3条 交換差金は金          円とする。

2 乙が支払う交換差金は、大月市が発する納入通知書により納入するものとする。

様式第21号(第31条関係)

年  月  日 

 (あて先)大月市長          殿

住所             

氏名           印 

普通財産帰属証明願

     年  月  日付け普通財産交換契約に基づき私に所有権が移転した次の土地の登記については、私が直接行いますので、所有権が帰属したことを証明して下さい。

土地の所在地

道路・水路の区分

数量

 

 

 

※土地所在図(2部)、地積測量図(2部)を添付すること。

様式第22号(第33条関係)

土地取得状況

番号

土地取得協議年月日

同協議に伴う回答年月日

交換受財産

交換渡財産

所在及び地番

地目

地積

処理状況

所在及び地番

地目

地積

処理状況