○大月市消防吏員の服制等に関する規則
昭和50年7月8日
規則第24号
第1章 通則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項の規定に基づき、大月市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制及び貸与品の支給等について必要な事項を定めることを目的とする。
(服制の意義)
第2条 すべての服装は、消防の表徴であることを深く留意し、常に服装を通じて品位の向上に努めなければならない。
第2章 服制
(服制)
第3条 消防吏員の服制は別表第1のとおりとする。
第3章 服装
(服装)
第4条 消防吏員の服装は、正装及び略装とする。
(1) 「正装」とは、次の服装をいう。
ア 冬服着用期間中は、制服に階級章及びえり章を付け、ワイシャツ、ネクタイ、冬帽、略帽及び短靴を着装する。
イ 夏服又は夏服半そで着用期間中は、制服に階級章を付け、夏帽、略帽及び短靴を着装する。
(2) 「略装」とは、前号の制服に替えて、階級章を付けた活動服及び略帽を着装する。
2 勤務に服する消防吏員は勤務の状況に応じて前項に規定するいずれかの服装をしなければならない。ただし、消防長が特に認めたときは、この限りでない。
(制服着用期間)
第5条 制服着用の期間を次のように区分する。
冬服 10月1日から翌年5月31日まで
夏服 6月1日から9月30日まで(半そでは、必要に応じ着用するものとする。)
2 消防長が必要と認めたときは、前項の期間を変更することができる。
(雨衣及び防寒服)
第6条 雨衣は、降雨及び降雪のときに、防寒服は、防寒及び降雪のときにそれぞれ屋外において着用するものとする。ただし、防寒服は防寒のため許可を得たときは屋内でも着用することができる。
(ワイシャツ)
第7条 ワイシャツは、白色の無地あるいは、これに類似のものを用いるものとする。
(作業上の服装)
第8条 消火、救急及びその他の作業上必要があるときは、別に定める服装とする。
第4章 貸与品の支給等
(貸与品及び貸与期間等)
第9条 消防吏員に対する貸与品の品目、数量、点数及び貸与期間は別表第2のとおりとする。
2 前項について、消防長が必要と認めるときは、次条第2項の規定にかかわらず、貸与品の品目及び点数を制限し、又は数量を増減し、若しくは貸与期間を伸縮することができる。
3 貸与品の貸与期間は、貸与をうけた日から起算する。
4 貸与期間中における貸与品の補修、洗たく、その他保存上必要な処置は、すべて本人の負担とする。ただし業務上やむを得ぬ破損または汚損については、この限りでない。
(貸与の基準)
第10条 貸与品は、別表第2に掲げる基準より、各自必要に応じ選択(以下「選択被服」という。)することができる。
2 選択被服は、年度ごとに付与する次に掲げる点数(以下「持点」という。)の範囲で貸与するものとする。ただし、残った持点は翌年度に持ち越すことができない。
年度持点450点
3 新規採用者の持点は、採用後6年を経過した翌年度から付与し、持点のない間に貸与期間の終了する品目については、その都度貸与するものとする。
4 退職対象者は、退職年度の持点はないものとする。
(貸与の手続き等)
第11条 選択被服の貸与をうけようとする者は、毎年4月1日現在において、既に貸与されている品目の状況を勘案し、当該年度に付与された持点の範囲で選択し、被服等貸与申請書(様式第1号)により、消防課長に提出するものとする。
2 消防長は、既に貸与してある貸与品が著しく損傷していると認められるときは、当該消防吏員の選択する品目を指示し、又は変更することができる。
(貸与品の取扱い)
第12条 貸与品は常に善良な管理者としての注意を持って使用し、保管しなければならない。
(貸与期間経過後の貸与品)
第13条 貸与期間を経過した貸与品は、本人に給与する。ただし、給与を受けた後であっても予備品として保存に努め、目的以外に使用してはならない。
(貸与品の返納)
第14条 貸与期間を経過していない貸与品は、その資格を失ったときは本人が、死亡したときはその遺族がすみやかに返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(再貸与申請等)
第15条 職務上避けがたい事由によって、貸与品を亡失又は破損した場合は再貸与申請書(様式第2号)により、再貸与を受けるものとする。ただし、貸与品の貸与期間は再貸与を受けた日から起算する。
2 亡失又は破損の原因が自己の責任であるときは、その弁償の責を負わなければならない。
(事務処理)
第16条 消防課長は、被服等貸与台帳(様式第3号)により、貸与被服等の状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について、必要な事項は消防長が定める。
附 則
1 この規則は公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この改正規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中にこれを用いることができるものとする。
3 大月市消防職員の給与品等に関する規則(昭和40年6月大月市規則第4号)及び大月市消防吏員の服制等に関する規則(昭和40年6月大月市規則第2号)は、これを廃止する。
附 則(昭和60年6月12日規則第19号)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この改正規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中にこれを用いることができるものとする。
附 則(平成5年9月29日規則第27号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第19号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中これを用いることができる。
(大月市消防手帳規程の廃止)
3 大月市消防手帳規程(昭和40年大月市大消訓令第4号)は廃止する。
附 則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

別表第1
消防吏員服制
冬帽
濃紺
製式
円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。
あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。
形状は、第1図のとおりとする。
き章
銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。
台地は濃紺とする。
形状及び寸法は、第2図のとおりとする。
周章
帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。
形状及び寸法は、第3図のとおりとする。
夏帽
製式
円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。
天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。
腰は藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。
天井の内側には、汚損よけをつける。
形状は、冬帽と同様とする。
き章
冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。
周章
帽のまわりに、紺又はその類似色のなな子織を巻くものとする。
略帽
色又は地質
ブルーの合成繊維織物
製式
アポロ型とし、後部アジャスター付。前ひさしは共生地とする。
形状は、第4図のとおりとする。
前章
前面中央に共生地刺しゅう縫いつけとする。
形状及び寸法は、第4図のとおりとする。
防火帽
保安帽
色又は地質
銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質
製式
かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけ、あごひもは合成繊維とする。
形状は、第5図のとおりとする。
き章
前面中央に黒色革製の台に、銀色金属製消防章を金色桜をもつて抱擁する。
形状及び寸法は、第6図のとおりとする。
周章
帽のまわりに一条の銀色の反射線をつける。
しころ
色又は地質
オレンジ色の耐熱性防水布
製式
取りつけ金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。
形状は、第8図のとおりとする。
周章
しころのまわりに一条ないし三条の黒色線をもつて階級を表示する。
寸法は、第7図のとおりとする。
冬服
上衣
冬帽と同様とする。
製式
前面
折りえり、胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を二行につけ、左そで上腕部に大月市消防本部名を表示した、エンブレムをマジックテープで取りつける。
形状は、第9図のとおりとする。
階級章
黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。
金属の階級章をもってこれに替えることができる。
階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。
形状及び寸法は、第10図のとおりとする。
消防長章
銀色の台地とし、金色線三条及び黒色線二条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花を囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部につける。
形状及び寸法は、第11図のとおりとする。
そで章
黒色しま織線一条に消防司令補以上は、じゃ腹組金線一条を消防士長は、じゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。
形状及び寸法は、第12図のとおりとする。
えり章
左えりに、いぶし銀色金属製消防章に金みがきの大月市を表徴する市マークをはめ込んだバッチ1個をつける。
形状及び寸法は、第13図のとおりとする。
ズボン
上衣と同様とする。
製式
長ズボンとする。
形状は、第14図のとおりとする。
夏服
上衣
淡青
製式
前面
シャツカラーの長そで又は半そでとする。淡青又はその類似色のボタンを一行につけ、左そで上腕部に大月市消防本部名を表示した、エンブレムをマジックテープで取りつける。
形状は、第15図のとおりとする。
肩章
外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。
ズボン
夏帽と同様とする。
製式
冬服ズボンと同様とする。
活動服
上衣
略帽と同様とし、えり、肩及び背面上部第16図中網掛け部分にオレンジ色を配する。
製式
長そでとし、背面上部に大月市消防名を表示する。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。
形状は、第16図のとおりとする。
ズボン
略帽と同様とする。
製式
長ズボンとする。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。
形状は、第16図のとおりとする。
防火衣
色又は地質
防火帽しころと同様とする。
製式
スタンドカラー型、ベルト付とする。中衣は取り外し可能とし、フェルトに防水用のゴム層をコーティングした断熱層を兼ねた緩衝材を肩、胸、背に入れ、所要の通気孔を設ける。
前身の打合せは50ミリメートル巾のマジックテープを使用する。ふたつきポケットを左右側方に各1個つける。
形状は、第17図のとおりとする。
救助服
上衣
色又は地質
オレンジ色で難燃性のものとする。
製式
えりは、開きんとし、前面にファスナーをつける。前面左右の胸部分に各1個のポケットをつけ、それぞれファスナー付きとする。そで口にまちを入れファスナーをつける。
形状は、第18図のとおりとする。
ズボン
色又は地質
上衣と同様とする。
製式
長ズボンとし、前面にファスナーをつける。両ももの側面に各1個の袋式フラットポケットをつける。
救助保安帽
色又は地質
白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質
製式
かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。
あごひもは合成繊維とする。
き章
前面中央にスコッチテープの消防章をつける。
周章
帽のまわりに一条ないし三条の赤色の反射線をもって階級を表示する。
寸法は、第7図のとおりとする。
防寒服
濃紺
製式
ジャンパー型とし、前立て部二重で内側はファスナー止め表部ドット釦止めで二重えりフード付き、そで口はシャーリング、両腰部に雨ブタ付きポケットをつける。
形状は、第19図のとおりとする。
雨衣
上衣
色又は地質
表地は黒又は濃紺色、裏地は白色の防水布
製式
裏、表が着用できるようにする。えりは折りえりでえり部には頭きんどめのロットボタン4個を一列につける。前面はロットボタン5個を一行につける。ポケットは左右側腹部に各1個をふたつきでつける。
形状は、第20図のとおりとする。
頭きん
色又は地質
上衣と同様とする。
製式
形状は、第20図のとおりとする。
ズボン
色又は地質
上衣と同様とする。
製式
長ズボンとし、上衣同様裏、表が着用できるようにする。
腰まわりの背部分に平ゴムを入れる。吊ひも兼腰ひも用のはと目を6個つける。
形状は、第20図のとおりとする。
救急白衣
色又は地質
白色で綿とポリエステルの混紡とする。
製式
えりは、折りえり、ハーフコート型とし、前面左右の胸部分と側腹部に各1個のポケットをつけ胸部分のポケットにはふたをつけボタンでとめる。
銀色反射布縫付腰バンドをつける。
形状は、第21図のとおりとする。
ネクタイ
濃紺
バンド
製式
革又は合成繊維とし、前金具の中央には、消防章をつける。
色は着用する衣服等にあわせるものとする。
形状は、第22図のとおりとする。
黒の短靴とする。ただし、防火用は銀色のゴム製長靴で踏抜き防止板をそう入する。救助用は黒の編上靴とする。
消防手帳
表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。中央上部に消防章を、その下に大月市消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には名刺入れをつける。用紙は、恒久用紙と記載用紙とにわけ、いずれも差し替え式とし、その枚数は恒久紙10枚、記載用紙80枚とする。
形状及び寸法は、第23図のとおりとする。
備考
1 冬服及び夏服に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
2 消防手帳については、消防章、大月市消防本部名及び第23図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。

別表第2
貸与品一覧及び点数表
品名
数量
点数
貸与期間
備考
毎勤他
従事者
冬帽
1
60
 
6年
 
夏帽
1
55
 
6年
 
略帽
1
40
 
3年
 
冬服
1
340
 
6年
 
夏服
2
60
 
3年
新規採用者は2着
夏服半そで
2
55
 
3年
新規採用者は2着
夏服ズボン
1
60
 
3年
新規採用者は2着
活動服
1
170
 
3年
新規採用者は2着
救助服
1
290
250
4年
新規採用者は2着
救急白衣
1
60
30
4年
新規採用者は2着
防寒服
1
135
 
6年
 
雨衣
1
80
 
6年
 
バンド(革)
1
23
 
6年
 
バンド(紺)
1
5
 
3年
 
バンド(橙)
1
5
 
4年
 
ネクタイ
1
12
 
3年
 
短靴
1
90
 
2年
 
ゴム長靴
1
90
 
3年
 
編上靴
1
70
50
3年
 
エンブレム
1
25
 
6年
 
えり章
1
   
永年
 
消防手帳
1
   
永年
 
1 毎勤他とは、毎日勤務者及び消防司令以上の職員をいう。
2 従事者とは、交替制勤務者で消防司令補以下の職員をいう。
3 数量欄は1回に申請できる数量。

様式第1号(第10条関係)

年度分

被服等貸与申請書

所属

 

階級

 

氏名

 

品名

数量1当たりの点数

数量

申請する数量

点数

サイズ

備考

冬帽

60

1

 

 

cm

 

夏帽

55

1

 

 

cm

 

略帽

40

1

 

 

cm

 

冬服

340

1

 

 

 

 

夏服

60

2

 

 

 

 

夏服半そで

55

2

 

 

 

 

夏服ズボン

60

1

 

 

 

 

活動服

170

1

 

 

 

 

救助服

290

1

 

 

 

従事者250点

救急白衣

60

1

 

 

 

従事者 30点

防寒服

135

1

 

 

 

 

雨衣

80

1

 

 

 

 

バンド(革)

23

1

 

 

 

 

バンド(紺)

5

1

 

 

 

 

バンド(橙)

5

1

 

 

 

 

ネクタイ

12

1

 

 

 

 

短靴

90

1

 

 

cm

 

ゴム長靴

90

1

 

 

cm

 

編上靴

70

1

 

 

cm

従事者 50点

エンブレム

25

1

 

 

 

 

えり章

 

1

 

 

 

 

消防手帳

 

1

 

 

 

 

※ 持点数 450点

  合計   点

 

 

担当者職・氏名         

 

様式第2号(第15条関係)

年  月  日

  消防課長    殿

氏名         

再貸与申請書

  大月市消防吏員の服制等に関する規則第15条により下記のとおり申請します。

 1 再貸与を受ける理由(亡失・損傷)

 

 

貸与品名

必要数

貸与品名

必要数

冬帽

 

短靴

 

夏帽

 

ゴム長靴

 

略帽

 

編上靴

 

冬服

 

エンブレム

 

夏服

 

えり章

 

夏服半そで

 

消防手帳

 

夏服ズボン

 

※署・課長等意見

活動服

 

救助服

 

救急白衣

 

防寒服

 

雨衣

 

バンド(革)

 

備考

バンド(紺)

 

バンド(橙)

 

ネクタイ

 

様式第3号(第16条関係)

被服等貸与台帳

職員氏名

 

採用年月日

年  月  日

貸与品名

貸与期間

数量

点数

年度

年度

年度

年度

毎勤他

従事者

冬帽

6年

1

60

60

 

 

 

 

夏帽

6年

1

55

55

 

 

 

 

略帽

3年

1

40

40

 

 

 

 

冬服

6年

1

340

340

 

 

 

 

夏服

3年

1

60

60

 

 

 

 

夏服半そで

3年

1

55

55

 

 

 

 

夏服ズボン

3年

1

60

60

 

 

 

 

活動服

3年

1

170

170

 

 

 

 

救助服

4年

1

290

250

 

 

 

 

救急白衣

4年

1

60

30

 

 

 

 

防寒服

6年

1

135

135

 

 

 

 

雨衣

6年

1

80

80

 

 

 

 

バンド(革)

6年

1

23

23

 

 

 

 

バンド(紺)

3年

1

5

5

 

 

 

 

バンド(橙)

4年

1

5

5

 

 

 

 

ネクタイ

3年

1

12

12

 

 

 

 

短靴

2年

1

90

90

 

 

 

 

ゴム長靴

3年

1

90

90

 

 

 

 

編上靴

3年

1

70

50

 

 

 

 

エンブレム

6年

1

25

25

 

 

 

 

えり章

永年

1

 

 

 

 

 

 

消防手帳

永年

1

手帳番号  号

 

 

 

 

(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)
第1図 冬(合)帽
イメージ
第2図 き章
消防章
あごひも留め消防章
イメージ
イメージ
第3図 周章
イメージ
消防監
イメージ
消防司令補
イメージ
消防司令長
イメージ
消防士長
消防副士長
消防士
イメージ
消防司令
   
第4図 略帽
イメージ
前章
イメージ
第5図 保安帽
裏面
正面
イメージ
イメージ
側面
イメージ
第6図 き章
イメージ
第7図 周章
救助保安帽及びしころにつける周章
イメージ
第8図 しころ
イメージ
第9図 冬服
後面
前面
イメージ
イメージ
ボタン
イメージ
第10図 階級章
消防士長
イメージ
消防監
イメージ
消防副士長
イメージ
消防司令長
イメージ
消防士
イメージ
消防司令
イメージ
   
消防司令補
イメージ
第11図 消防長章
イメージ
第12図 そで章
消防司令長
消防監
イメージ
イメージ
消防士
消防士長
消防司令補
消防司令
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
第13図 えり章
イメージ
第14図 冬服ズボン
第15図 夏服
イメージ
後面
前面
イメージ
イメージ
 
エンブレム
半そで
イメージ
後面
前面
イメージ
イメージ
第16図 活動服
後面
前面
イメージ
イメージ
ズボン
イメージ
第17図 防火衣
前面
後面
イメージ
イメージ
第18図 救助服
上衣
ズボン
イメージ
イメージ
第19図 防寒服
イメージ
第20図 雨衣
上衣
頭きん
イメージ
イメージ
ズボン
イメージ
第21図 救急白衣
前面
後面
イメージ
イメージ
第22図 バンド
前金具
革バンド
イメージ
イメージ
サランバンド
イメージ
第23図 消防手帳
イメージ