固定資産税
更新日: 2024年 07月 17日
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称し「固定資産」という。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 建物登記簿または家屋課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税の対象となる資産
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
- 土地
- 田・畑・宅地・池沼・山林・原野その他の土地をいいます。なお、課税の対象となるのは土地のみですから土地に定着する立木などは含まれません。
- 家屋
- 住宅・店舗・工場・倉庫等の建物をいいます。
- 償却資産
- 会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計金額が次に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税率
固定資産税(土地・家屋・償却資産)の税率は 1.4%(0.014) です。
台帳の縦覧
市内に所在する固定資産税の納税者に対して、全ての土地及び家屋の所在、価格等の事項を記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿が縦覧に供されます。縦覧の期間は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限までの間とされています。
こんな場合は届け出を
(1)納税管理人を置く場合
本市に固定資産を所有している方で、市外転出などで納税に不都合が生じた方は、「固定資産税納税管理人設定(変更)届」 (9KB)を提出してください。
(2)納税義務者が亡くなった場合
納税義務者が亡くなったときは、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、名義変更には法務局での手続きが必要です。手続きがお済みでない場合は、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。
なお、亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、引き落としができなくなることがあります。このような場合は、新たに口座振替の手続きをお願いします。
(3)市外へ転出する場合
納税義務者または納税管理人・相続人代表者が市外へ転出する場合は、「住所変更届」 (8KB)を提出してください。
納税は、便利で確実な口座振替をご利用ください。(手続きは、金融機関にてお願いします。)
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017