更新日: 2025年 12月 09日
家屋
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格
- 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
- 経年減点補正率
- 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたもの
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、算出した価額が前年度の価額を超える場合には通常、前年度の価額に据え置きとなります。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が
2分の1
に減額されます。適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
(1)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
(2)床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの。
- 〇減額する範囲
- 新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。なお、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
- 〇軽減される期間
- 一般住宅(下記以外のもの) ・ ・ ・ 新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅など ・ ・ ・ 新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)
※長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅です。
家屋等を新築・増築・取り壊した場合は届け出を
家屋等の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っているものに課税されます。
税務課では、市内の新・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは税務課に届け出をお願いします。
(1)新築・増築した場合
住宅、事務所、店舗、倉庫などの家屋を新・増築された場合は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員がお伺いして、家屋調査をさせていただきます。完成後お早めにご連絡ください。ご都合の良い日を相談の上、お伺いします。調査時間は、一般的に1時間程度です。
(2)取り壊しをした場合
家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある方は、「家屋滅失申請書」
を提出してください。取り壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
未登記家屋の所有者変更をお忘れなく
相続、売買等の事由により未登記家屋に対して所有権移転がおきた場合は、「固定資産税台帳登録事項変更申立書
」による届け出をお願いしております(記載例
)。届け出がない場合、翌年度の課税に大きく影響しますので、所有権移転の原因日が属する年の12月31日までにご提出ください。
※1月1日以降に提出の場合、翌年度は前所有者へ課税されます。
所有者死亡(相続)による所有者変更の場合
相続により未登記家屋の所有権移転がおきた場合、以下の書類を併せてご提出ください。
・遺産分割協議書(写し)
※遺産分割協議書がない場合、相続人全員の同意書
が必要です。
売買による所有者変更の場合
売買により未登記家屋の所有権移転がおきた場合、以下の書類を併せてご提出ください。
・売買契約書(写し)
・印鑑証明書(写し)
贈与による所有者変更の場合
贈与により未登記家屋の所有権移転がおきた場合、以下の書類を併せてご提出ください。
・旧所有者の同意書
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017