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償却資産
償却資産の評価
固定資産の評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して個人および法人の申告する内容に基づき評価、課税します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)⇒(A)
ただし、(A)により求めた額が(取得価格×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価格×100分の5)により求められた額を価格とします。
償却資産の申告について
市内に事業用の機械・器具・備品などの償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有する償却資産について申告をしていただくことが義務付けられております。つきましては、期限内(資産を取得した翌年の1月31日まで)に申告を済ませていただきますようご協力をお願いします。
なお、所得税や法人税等の申告の際、減価償却資産として損金算入している資産は、概ね固定資産税における償却資産申告の対象となります。(家屋、無形減価償却資産、生物、自動車税や軽自動車税の対象となる車両等は除く。)国税申告との整合性を図るとともに漏れのないようご留意ください。
太陽光発電設備に係わる申告について
太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。申告の対象となるものは、下記の表のとおりです。
設置者 | 10kw以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
---|---|---|
個人 (住宅用) |
売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は申告の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、申告の対象外となります。 |
個人 (事業用) |
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 | |
法人 | 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
太陽光発電設備に係わる課税標準の特例について
太陽光発電設備について、課税標準の特例措置が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)
〇平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した太陽光発電設備の場合
(1)対象となる設備
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備
※住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電量10キロワット未満)を除く
(2)特例措置の内容
新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3分の2の額に軽減
(3)必要書類
・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
・経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
・電気事業者が発行する「特定契約書」、「電力受給契約申込書」の控え等、売買に関する契約を確認できる書類の写し
〇平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した太陽光発電設備の場合
(1)対象となる設備
自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の対象外の設備であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)
※平成28年度の税制改正により、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて取得された太陽光発電設備は特例の対象外となります。
(2)特例措置の内容
新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3分の2の額に軽減
(3)必要書類
・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し
お問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8017
FAX:0554-30-1017