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市税等を滞納すると?

納税者が納期限までに市税等を納税しないことを滞納といいます。
市税等を滞納し、納期限を過ぎて納付された場合、本来納めるべき税額のほかに 延滞金 も合わせて納めなければならない場合もありますのでご注意ください。

市税等を滞納している納税者に対しては、納期限後20日以内に督促状を送付し納税を促しています。この督促状の送付後も納税がない場合には、催告書などにより納税を催告しています。なお、未納の方に対しては、納期限までに納税された方との公平性を保つために、やむをえず財産(給料・預貯金・不動産・自動車・生命保険等)を差押え、現金化し滞納市税等に充てることもあります。また、山梨県地方税滞納整理推進機構へ事案を引き継ぐこともあります。

市税等の滞納は、勤務先やお取引先などの信頼を失うなど納税者の皆さんにこのような不利益を及ぼすだけでなく、市の事務処理にも多くの時間と費用が必要となります。これらの費用は市民の皆さんの貴重な税金で賄われることになります。税金が市民の皆さんのための福祉・教育・環境・建設・その他あらゆる行政活動に資する財源として有効に活用されるよう、市税等の納期内納付についてご協力をお願いします。

※市税等が納期限までに完納されない場合には、滞納処分(差押・換価・配当)を執行することが原則ですがその一方で、滞納者の個別事情によって以下の緩和措置制度があります。
・徴収猶予・・・災害や盗難・病気や事業の損失などで納付ができないような場合に徴収を猶予する制度。
・換価猶予・・・滞納者が納付について誠実な意思がある場合で、事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがある時に換価を猶予する制度。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 収納対策担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8020
FAX:0554-30-1017

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