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市税を滞納すると?

納税者が納期限までに市税を納税しないことを滞納といいます。
市税を滞納し、納期限を過ぎて納付された場合、本来納めるべき税額のほかに 延滞金 もあわせて納めなければならない場合もありますのでご注意ください。

市税を滞納している納税者に対しては、納期限後20日以内に督促状を送付し納税を促しています。この督促状の送付後も納税がない場合には、催告書などにより納税を催告しています。それでもなお未納の方に対しては、納期限までに納税された方との公平性を保つために、やむをえず財産(給料・預貯金・不動産・自動車・生命保険等)を差押え、現金化し滞納市税に充てることもあります。また、山梨県地方税滞納整理推進機構へ事案を引き継ぐこともあります。

市税の滞納は、納税者の皆さまにこのような不利益を及ぼすだけでなく、市の事務処理にも多くの時間と費用が必要となります。これらの費用は市民のみなさんの貴重な税金で賄われることになります。税金が市民のみなさまのための福祉・教育・環境・建設・その他あらゆる行政活動に資する財源として有効に活用されるよう、市税の納期内納付についてご協力をお願いします。

※「山梨県地方税滞納整理推進機構」 この組織は、市町村と共同で徴収を専門的に行う組織で、滞納事案を市町村から引き継ぎ、差押・公売等の滞納処分を前提に滞納整理を行います。

お問い合わせ先

市民部 税務課 収納対策室 滞納整理担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8020 FAX:0554-30-1017

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