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市税の延滞金
納期限までに市税を納付いただかない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
延滞金の年利は次のとおりです。
<納期限の翌日から最初の1か月間>
各年の前年の11月末日における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した率、または7.3%のうち低い方の率
※平成22年1月1日からは年4.3%です。
<最初の1か月を超える期間>
年14.6%
市税は納期限までに納めましょう。
お問い合わせ先
市民部 税務課 収納対策室 滞納整理担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8020 FAX:0554-30-1017
