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国民健康保険税

国民健康保険に要する費用に充てるための目的税で、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に課せられる税です。
課税額は、被保険者について算定した「所得割額」、「資産割額」、「被保険者均等割額」、「世帯別平等割額」の合計額となります。
なお、40歳以上65歳未満の国民健康保険の加入者は、介護保険の第2号被保険者となり、医療保険分の他に介護保険分も合わせて課せられます。
また、国保加入者が65歳以上74歳までの世帯については、平成20年10月から世帯主の年金から保険税が特別徴収されることになります。
普通徴収の納期は第1期(納期限7月末日)から第8期(納期限2月末日)です。詳しくは市税納期限と口座振替をご覧ください。

区分 国民健康保険税
(医療給付費分)
国民健康保険税
(後期高齢者支援金分)
国民健康保険税
(介護納付金分)
所得割 7.2%
(前年中の所得に応じて計算)
2.5%
(前年中の所得に応じて計算)
2.0%
(前年中の所得に応じて計算)
資産割 15%今年度の固定資産税のうちの
土地、家屋に係る分について計算)
4%(今年度の固定資産税のうちの
土地、家屋に係る分について計算)
6.5%(今年度固定資産税のうち
土地・家屋に係る分について計算
均等割 26,000円(被保険者1人あたり) 9,000円(被保険者1人あたり) 8,000円(被保険者1人あたり)
平等割 25,000円(1世帯あたり)
※特定世帯 12,500円
8,000円(1世帯あたり)
※特定世帯 4,000円
7,000円(1世帯あたり)
限度額 51万円(合計額が51万円を
超えたときは51万円となります。)
14万円(合計額が14万円を
超えたときは14万円となります。)
12万円(合計額が12万円を
超えたときは12万円となります。)

※特定世帯 
夫婦等で国民健康保険に加入していた世帯で、片方が後期高齢者医療制度に移行することにより、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に移行することにより、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する単身の世帯の場合、平等割が5年間軽減対象。

保険税の納付

保険税は、国保財政の貴重な財源です。保険税の未納は国保財政運営上深刻な問題となりますので、被保険者の皆さまには納期限内の納付をお願いいたします。

保険税について

保険税の納付義務者は世帯主です。
保険税は、国保に加入している方のそれぞれの所得や資産の状況に応じて課税されますが、世帯を単位として世帯主の方に納税通知書が送付されます。
また、世帯主が勤務先の健康保険などに加入していて、国保に加入していない場合でも家族に国保の加入者がいればその世帯の保険税は、世帯主に納税通知書が送付されます。

軽減制度と減免制度

軽減制度

  • 一定所得以下の世帯の保険税の軽減制度

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割、平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
※軽減制度が適用されるのは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者
全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない方がいる世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く)
総所得金額(65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円)が下記の表の区分に該当する世帯は均等割、平等割が表の金額だけ軽減されます。

軽減区分 基準所得 医療分 後期(支援)分 介護分
均等割 平等割 均等割 平等割 均等割 平等割
7割 所得の合計額が33万円以下の世帯 18,200円 17,500円 6,300円 5,600円 5,600円 4,900円
5割 所得の合計額が33万円+245,000円×被保険者数(世帯主を除く)以下の世帯 13,000円 12,500円 4,500円 4,000円 4,000円 3,500円
3割
所得の合計額が33万円+350,000円×被保険者数以下の世帯 5,200円 5,000円 1,800円 1,600円 1,600円 1,400円

※軽減を受けるために申請などの手続きは必要ありません。課税計算の中で自動的に軽減算定されます。

  • 特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る国民健康保険税軽減制度

倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人が、国民健康保険に加入された場合、申請により前年の給与所得を100分の30で計算した保険税へ軽減されます。
対象者は、離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までにおいて、
1.雇用保険の特定受給資格者証か特定理由離職者証で該当する離職理由の人
2.離職日に65歳未満の人
 申請・相談時は、雇用保険受給資格者証・印鑑、国保加入済みの場合は保険証を持参してください。
3.軽減する額は、当該被保険者に係る給与所得額100分の30で計算した保険税額の差額分を軽減額とする。
4.給与所得以外の収入は減額となりません。

減免制度

旧被扶養者、災害等、特別の事情により保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。
減免制度については、下記問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8016 FAX:0554-30-1017

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