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国民健康保険税

国民健康保険に要する費用に充てるための目的税で、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に課せられる税です。
課税額は、被保険者について算定した「所得割額」、「被保険者均等割額」、「世帯別平等割額」の合計額となります。
なお、40歳以上65歳未満の国民健康保険の加入者は、介護保険の第2号被保険者となり、医療保険分の他に介護保険分も合わせて課せられます。
また、国保加入者が65歳以上74歳までの世帯については、平成20年10月から世帯主の年金から保険税が特別徴収されることになります。
普通徴収の納期は第1期(納期限7月末日)から第8期(納期限2月末日)です。詳しくは市税納期限と口座振替をご覧ください。

区分 国民健康保険税
(医療給付費分)
国民健康保険税
(後期高齢者支援金分)
国民健康保険税
(介護納付金分)
所得割 6.18%

(前年中の所得に応じて計算)
2.07%

(前年中の所得に応じて計算)
2.1%

(前年中の所得に応じて計算)
均等割 26,000円(被保険者1人あたり) 9,000円(被保険者1人あたり) 11,000円(被保険者1人あたり)
平等割 19,000円(1世帯あたり)

※特定世帯 9,500円
6,000円(1世帯あたり)

※特定世帯 3,000円
7,000円(1世帯あたり)
限度額 65万円(合計額が65万円を超えたときは65万円となります。) 22万円(合計額が22万円を超えたときは22万円となります。) 17万円(合計額が17万円を超えたときは17万円となります。)

特定世帯  
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人となる場合の「医療分」と「後期支援分」にかかる平等割額について、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。

※この軽減が適用されるのは、国保被保険者が1人で、後期高齢者医療制度へ移行した方と継続して同じ世帯である場合です。

保険税の納付

保険税は、国保財政の貴重な財源です。保険税の未納は国保財政運営上深刻な問題となりますので、被保険者の皆さまには納期限内の納付をお願いいたします。

保険税について

保険税の納付義務者は世帯主です。
保険税は、国保に加入している方のそれぞれの所得に応じて課税されますが、世帯を単位として世帯主の方に納税通知書が送付されます。
また、世帯主が勤務先の健康保険などに加入していて、国保に加入していない場合でも家族に国保の加入者がいればその世帯の保険税は、世帯主に納税通知書が送付されます。

軽減制度と減免制度

軽減制度

  • 一定所得以下の世帯の保険税の軽減制度

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割、平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。

※軽減制度が適用されるのは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない方がいる世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く)
※その年の1月1日現在で65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除の適用を受けた方は、前年中の公的年金等に係る雑所得から高齢者特別控除15万円(公的年金所得が15万円未満の場合は全額)を控除した後の金額で判定します。
※事業所得がある場合は、青色専従者控除や事業専従者控除適用前の所得で判定します。
※専従者給与がある場合は、所得に含まずに判定します。
※土地・建物等に係る分離課税所得がある場合は、特別控除適用前の所得で判定します。

同世帯の被保険者の方全てと世帯主の前年中の総所得金額等を合計した額が、下記の表の軽減判定所得以下となる場合、均等割と平等割が下記の表の金額に軽減されます。

▼軽減後の均等割・平等割額

軽減区分 軽減判定所得 医療分 後期支援分 介護分
均等割 平等割 均等割 平等割 均等割 平等割
軽減なし 26,000円 19,000円 9,000円 6,000円 11,000円 7,000円
7割 所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 7,800円 5,700円 2,700円 1,800円 3,300円 2,100円
5割 所得の合計額が43万円+(290,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 13,000円 9,500円 4,500円 3,000円 5,500円 3,500円
2割 所得の合計額が43万円+(535,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 20,800円 15,200円 7,200円 4,800円 8,800円 5,600円

※軽減を受けるために申請などの手続きは必要ありません。課税計算の中で自動的に軽減算定されます。
※給与所得者等とは、一定の給与所得と公的年金等の支給を受けている方を指します。

  • 未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について

 令和4年度より未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が軽減されます。
 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児の保険料の「均等割額」について5割を減額します。
 一定所得以下の世帯の保険税の軽減制度が適用されている世帯の場合は、適用後(7・5・2割軽減)の均等割額から更に5割軽減になります。例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから8.5割軽減となります。
※国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。
※軽減を受けるために申請などの手続きは必要ありません。課税計算の中で自動的に軽減算定されます。

所得の基準による軽減 未就学児以外の方の軽減割合
未就学児の方の軽減割合
7割軽減世帯
7割
8.5割
5割軽減世帯
5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯
軽減なし
5割
  • 特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る国民健康保険税軽減制度

倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人が、国民健康保険に加入された場合、申請により前年の給与所得を100分の30で計算した保険税へ軽減されます。
対象者は、離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までにおいて、
1.雇用保険の特定受給資格者証か特定理由離職者証で該当する離職理由の人
2.離職日に65歳未満の人
 申請・相談時は、雇用保険受給資格者証・印鑑、国保加入済みの場合は保険証を持参してください。
3.軽減する額は、当該被保険者に係る給与所得額100分の30で計算した保険税額の差額分を軽減額とする。
4.給与所得以外の収入は減額となりません。

減免制度

 旧被扶養者、災害等、特別の事情により保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。

 また、旧被扶養者への減免の見直しがあり、平成31年4月1日より改正となりました。旧被扶養者の均等割及び平等割の減免を受けていた方は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免となります。所得割については、従前どおりの減免となります。

 減免制度については、下記問い合わせ先にご連絡ください。

※非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減についてはこちらをご覧ください。
※産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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