トップ > くらし・生活 > 税金 > 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減届出

産前産後期­間に係る国­民健康保険­税の軽減届­出

 全世帯対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、令和6年1月から出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。

対象者

大月市の国民健康保険に加入している方で出産が令和5年11月以降の方。

※保険料の免除には申請が必要です。申請は出産予定の6ヶ月前からしていただけます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む。)及び早産の場合も対象となります。

軽減期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
※ただし、令和6年1月以降、該当する月に限ります。

単胎の方                                    
3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産(予定)月 1ヶ月後
2ヶ月後 3ヶ月後
多胎の方                                           
3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産(予定)月 1ヶ月後
2ヶ月後 3ヶ月後

軽減額

出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の軽減対象期間の所得割額と均等割額の全額

※軽減額を未到来納期の回数で按分し、未到来の各納期において徴収する保険税から軽減します。

申請方法

郵送または窓口にて下記【必要書類】を提出してください。

【必要書類】
1 出産前に届出を行う場合
本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きます(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
・申請書
・出産予定日と出産する方の氏名、単胎妊娠・多胎妊娠の別が確認できる書類
 ※母子健康手帳や親子手帳の写しなど(多胎妊娠の場合は人数分の写しが必要となります)


2 出産後に届出を行う場合
本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きます(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
・申請書
・出産の日と出産した方の氏名、単胎妊娠・多胎妊娠の別が確認できる書類
 ※医師または市町村の証明がある母子健康手帳や親子手帳の写しなど(多胎妊娠の場合は人数分の写しが必要となります)
・出産する方と子が別世帯の場合は、出生証明書や戸籍謄本など出産日及び親子関係を明らかにする書類の写し


※申請書はこちらPDFファイル(424KB)の様式をご利用ください(窓口にも用意してあります)。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

▲ページのトップへ