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伴走型相談支援・妊婦のための支援給付事業
更新日: 2026年 09月 30日
大月市では、すべての妊婦や子育て世帯が安心して出産や子育てができるよう、「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、経済的支援の「妊婦のための支援給付」の支給を一体的に実施します。
伴走型相談支援
妊娠期から出産・子育て期まで一貫して寄り添い、出産・子育て等の見通しを立てるための保健師による面談の実施、情報発信や相談を継続的に行い、必要な支援につなぎます。
面談実施のタイミング
①妊娠届出のとき
②妊娠8か月前後のころ
③出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間
妊婦のための支援給付事業
妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦や子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用者負担軽減を図る経済的支援を行います。
妊婦給付認定申請(妊婦支援給付金1回目)
【 対 象 者 】
原則として、次のすべてに該当する妊婦
・大月市内に住所を有する方
・産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方(医師等が胎児心拍を確認したこと)
・妊娠届出を提出し、他自治体から国の制度による妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない方
※流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も支給の対象になります。
【 給 付 金 額 】
1回の妊娠につき5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
胎児の数の届け出(妊婦支援給付金2回目)
【 対 象 者 】
原則として、次のすべてに該当する方
・大月市内に住所を有する方
・妊婦給付認定を受けている方
・妊娠届出を提出し、他の自治体から国の制度による妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない方
※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をしている場合も支給の対象になります。
【 給 付 金 額 】
胎児1人につき5万円(多胎出産の場合は胎児の数×5万円)
申請期間
1回目の給付金:医療機関で妊娠が確定した日から2年を経過した日の前日まで
2回目の給付金:出産予定日の8週間前の日から2年を経過した日の前日まで
※2回目の給付金について、妊娠が継続しなかった場合は、流産・死産等を医療機関で確認された日から2年を経過した日の前日までが申請期限となります。
申請方法等
医療機関において胎児心拍を確認されてから妊娠届出をする方は、妊娠届出と一緒に妊婦給付認定申請をしていただきます。(胎児心拍が確認されていない場合は、胎児心拍が確認されてから申請していただきます。)
2回目の妊婦支援給付金は、出産後、訪問時に胎児(子ども)の数の届出のご案内をしますが、ご相談(面談)により、出産予定日の8週間前の日以降であれば届出することができます。
【 妊娠届出前に流産や人工妊娠中絶等をした場合 】
令和7年4月1日以降に妊娠していた、または、令和7年4月1日以降に妊娠の事実を確認した後(医師等が胎児心拍を確認した後)、妊娠の届出を行うよりも前に、流産や人工妊娠中絶等をしている場合も妊婦支援給付金の対象になります。この場合、妊娠の事実確認のために、医師が発行する診断書の提出が必要になります。
様式:妊婦給付認定用診断書(40KB)![]()
こども家庭庁HP 妊婦子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産子育て応援交付金)![]()
(別ウィンドウで開きます。)
各問い合わせ先
出産・子育て応援給付金の支給に関すること
子育て健康課 子育て支援担当 TEL:0554-23-8032
伴走型相談支援の面談等に関すること
子育て健康課 健康増進担当 TEL:0554-23-8038
お問い合わせ先
市民生活部 子育て健康課 子育て支援担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8032
FAX:0554-22-6422