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セーフティネット保証制度

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関等の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

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 ・ 中小企業庁HP 
 ・ 山梨県信用保証協会HP

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による
信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する
市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより
資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に
取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

5号:業況の悪化している業種

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証制度

関連情報はこちら

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証5号の認定について

セーフティネット保証7号の認定について

危機関連保証制度(令和3年12月31日終了)

関連リンクはこちらから

中小企業庁HP

経済産業省HP

山梨県信用保証協会HP

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015  山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533

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