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更新日: 20250106

セーフティーネット保証5号のご案内

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティーネット保証)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

※指定業種については、下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にてご確認ください。

  セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

認定について

▸セーフティネット保証制度のご利用にあたり、認定条件を満たしていることについて、 所在地(補足)の市区町村認定を受けることが必要となります。

    (補足)所在地とは
      1. 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
      2. 個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)

▸本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。

認定基準及び必要書類について

1.認定基準
 
 ① 認定条件
ⅰ.大月市内で事業を営んでいること。
   (法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地)

ⅱ.中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に属する事業を含む事業を行っていること。

指定業種については下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にてご確認ください。
 セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁)(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

▸ご自分の業種、及び申請書に記載する産業分類番号については、下記ホームページにて調べることができます。 
 日本標準産業分類検索(独立行政法人 統計センター)(外部リンク)

【令和6年12月1日以降の制度について】
・認定の対象を「指定業種に属する事業のみを行う場合」と「指定業種および非指定業種を行う場合」の2種類となり、認定要件には新たに「利益率要件」が追加されました。これにより、従来の「売上高要件」「売上高要件(創業者)」「原油高要件」と合わせて4つの要件からいずれかを満たす必要があります。

・認定基準および必要書類については、以下の表を参照し、必要書類の準備をお願いします。

項目 対象 認定基準 様式




指定業種に属する事業のみを行っている
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている 
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること








指定業種に属する事業のみを行っている※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること




指定業種に属する事業のみを行っている
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。




指定業種に属する事業のみを行っている
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること


2 必要書類

  1. 認定申請書(2部)、添付書類(1部)

  2. 売上高が分かる書類(試算表、売上台帳等)

  3. 商業登記簿謄本又は定款の写し
 
    (補足)謄本が他でも必要な場合、コピーと一緒にお持ちいただければ確認後原本
         はお返しいたします。(原本確認還付)

  4. 法人の場合は、直近の申告書(決算書及びその付属の書類もお持ちください)の写し。
    個人の場合は、直近の確定申告書の写し

  5. 市民税等納税証明書  ※当面の間、提出は不要とします。

  6. 許認可証の写し(山梨信用保証協会)(外部リンク)(許認可業種の場合のみ)

  7.事業開始日が確認できる書類(様式5-(イ)-③、様式5-(イ)-④の申請者のみ)
     例:開業届等(コピー可)  

  8. 委任状PDFファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(代理申請の場合)

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015  山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533

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