○大月市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成24年12月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、大月市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 団員の定数は、750人とし、その内訳は別表第1のとおりとする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 大月市内に居住し、勤務し、若しくは在学する者又は大月市の近隣に居住し、消防団活動を行うことができると認められる者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(宣誓)

第5条 第3条の規定により任命された者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(退職)

第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職の処分は、1月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年大月市条例第23号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年大月市条例第22号)の適用を受ける職員の規定を準用する。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ受けた指示に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 56,000円

副団長 年額 40,000円

ラッパ長 年額 26,000円

分団長 年額 31,000円

副分団長 年額 26,000円

部長 年額 23,000円

副部長 年額 21,000円

班長 年額 21,000円

団員(協力団員を除く) 年額 20,000円

2 前項のほか、被服報酬として団員(協力団員を除く)一人当たり年額1,000円を支給する。

(費用弁償)

第15条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合並びに団長、副団長、ラッパ長及び本団員(分団長、副分団長及び各分団から推薦された者。以下「本団員」という。)が本団事業に従事する場合においては、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項の場合を除き、団長及び副団長が公務のため旅行した場合は、大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)に定める大月市議会議員に準じ、ラッパ長及び本団員が公務のため旅行した場合は、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)に定める一般職(3級以上)に準じ、費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、これらの原因によって受ける損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市消防団条例の廃止)

2 大月市消防団条例(昭和29年大月市条例第34号)は、廃止する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日条例第28号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月12日条例第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和7年9月25日条例第22号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団名等

定員

本団

4

第1分団

78

第2分団

64

第3分団

142

第4分団

102

第5分団

153

第6分団

95

第7分団

62

第8分団

50

別表第2(第15条関係)

区分

支給単位

報酬額

摘要

災害(水火災、その他災害)

1日

8時間以上

8,000円

消防長、消防署長又は団長の命令により現場において職務に従事したときに支給する。

4時間以上8時間未満

4,000円

4時間未満

2,000円

警戒、訓練等

1日

2,000円

消防長、消防署長又は団長の指示により警戒、訓練等、本団事業に従事したときに支給する。

画像

大月市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成24年12月25日 条例第31号

(令和7年10月1日施行)