○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年8月8日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告減給停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第9条の2に規定する初任給調整手当及び同条例第12条に規定する特殊勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職期間中給与は支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

(平成11年9月30日条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第29号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年8月8日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/ 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第22号
平成11年9月30日 条例第18号
平成20年6月26日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第18号