○大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月18日

条例第32号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 375,000円

副議長 月額 355,000円

議員 月額 345,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。但し、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 外国旅行の場合の旅費の支給については、前項までの規定にかかわらず国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の120を乗じて得た額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 大月市職員等の旅費支給に関する臨時措置条例(昭和30年大月市条例第84号)第1条及び第2条中「市議会議員等の報酬及び費用弁償条例(昭和29年大月市条例第12号)」とあるを「市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)」と改める。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して、施行日から起算して10日を越えない範囲内において期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 前2項に定めるもののほか、在職期間の計算方法その他期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

7 令和2年6月から令和3年3月までの間に支給する議会の議長、副議長及び議員の議員報酬に関する第1条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、第5条第2項に規定する議員報酬の月額については、この限りではない。

職名

議員報酬の月額

議長

356,250円

副議長

337,250円

議員

327,750円

(昭和32年11月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年1月31日条例第3号)

この条例は、昭和33年2月1日から施行する。

(昭和33年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年2月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月7日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和39年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年4月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年5月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年12月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、適用前日に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年6月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行し、第1条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年8月2日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

3 (前略)改正後の大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年5月4日条例第10号抄)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和49年6月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年9月22日条例第17号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年10月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月2日条例第19号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則(平成2年大月市規則第27号)で定める日(平成2年12月26日)から施行し、この条例による改正後の大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第25号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年5月29日条例第14号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第36号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

 

 

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別

地方別

 

議長

副議長

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

14,900

3,300

県外

16,500

議員

県内

運賃

実費

13,300

3,000

県外

14,800

大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年12月18日 条例第32号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和31年12月18日 条例第32号
昭和32年11月1日 条例第23号
昭和32年12月18日 条例第35号
昭和33年1月31日 条例第3号
昭和33年12月19日 条例第31号
昭和34年6月10日 条例第17号
昭和36年2月14日 条例第6号
昭和36年3月30日 条例第10号
昭和36年7月7日 条例第19号
昭和36年12月15日 条例第29号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和37年10月10日 条例第26号
昭和38年3月29日 条例第9号
昭和38年12月16日 条例第33号
昭和39年3月27日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第14号
昭和40年4月21日 条例第19号
昭和41年1月27日 条例第2号
昭和41年6月30日 条例第13号
昭和43年5月13日 条例第20号
昭和43年9月30日 条例第36号
昭和43年12月17日 条例第40号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和45年6月30日 条例第21号
昭和47年6月21日 条例第25号
昭和48年8月2日 条例第22号
昭和49年5月4日 条例第10号
昭和49年6月11日 条例第19号
昭和49年10月5日 条例第24号
昭和51年6月30日 条例第20号
昭和51年12月20日 条例第34号
昭和53年1月31日 条例第3号
昭和54年9月22日 条例第17号
昭和55年10月2日 条例第36号
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和59年6月11日 条例第15号
昭和60年7月2日 条例第19号
昭和62年12月21日 条例第33号
昭和63年6月25日 条例第9号
平成2年3月31日 条例第4号
平成2年6月29日 条例第12号
平成2年12月25日 条例第32号
平成5年12月24日 条例第25号
平成9年12月25日 条例第41号
平成14年12月24日 条例第35号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第25号
平成19年3月6日 条例第8号
平成20年9月12日 条例第35号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第15号
平成28年12月19日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第14号
平成30年12月20日 条例第35号
令和2年5月29日 条例第14号
令和5年12月20日 条例第36号