○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年8月8日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第4条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。

(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(3) 第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(適用)

1 この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

(経過措置)

2 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第4条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに大月市職員給与条例附則第12項の規定による降給とする」とする。

3 第5条第2項の規定は、大月市職員給与条例附則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(平成20年6月26日条例第29号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年8月8日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)