○大月市下水道条例施行規則

平成15年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置基準)

第2条 排水設備の設置基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに条例に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。ただし、建物、土地の状況その他により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 排水管 排水管は、地下埋設を原則とする。ただし、特別な事情があるときは、地上構造とすることができる。

(2) ます

 ますは、排水管の合流点、屈曲点、その他維持管理上必要な箇所に設けること。

 ますの大きさは、排水管の大きさ及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障のないものとすること。

 ますの材質は、堅固で耐久性のあるものとし、その構造は、底部に半円状の導水路(以下「インバート」という。)を設け、汚水が円滑に流れるようにすること。

 ますのふたは、堅固で耐久性のある材料とし、密閉ぶたを設けること。

(3) 排水管の土かぶり 排水管の土かぶりは、私道内45センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上とすること。

(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な有効目幅10ミリメートル以下の耐蝕性のあるごみよけ装置を取り付けること。

(5) 防臭装置 手洗器、水洗便器、台所、浴室等の器具との接続並びに流し場等の汚水流出の箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。また、防臭装置の封水が逆流等によって破られるおそれがあると認められる箇所には、通気装置を設けること。

(6) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(7) 沈砂装置 土砂及びこれに類するものを多量に排出する場所には、沈砂装置を設けること。

(8) ポンプ装置 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排除の方法は、悪臭防止装置等の適切な構造のポンプ装置を設けること。

(9) 水洗便所の付帯装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。また、小便器には適当な洗浄装置を設けること。

(設置してはならない装置)

第3条 排水設備を設置する場合には、公共下水道施設の機能を妨げ、又は構造に影響を及ぼす恐れのある汚水を排出するディスポーザーその他これに類する装置を設置してはならない。ただし、市長が認定したものを除く。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第3条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第3条の4 条例第2条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管の内径の数値は、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5千平方ミリメートルとする。

(排水設備の固着箇所等)

第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように固着しなければならない。

(2) 前号によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の申請)

第5条 条例第5条第1項及び第2項の規定により排水設備等の新設等を行おうとする者は、排水設備等(変更)確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 案内図 方位、道路及び目標物を表示し、排水設備等を設置しようとする敷地(以下「排水設備等申請地」という。)の位置及び隣接地を表示したもの

(2) 平面図 縮尺250分の1以上(市長が認めた場合は、排水設備等申請地の規模等に応じた縮尺)の図面で次に掲げる事項を記載したもの

 道路、境界及び公共下水道の位置

 排水設備等申請地内にある建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所、その他汚水を排除する施設等の位置

 排水管、ます、附帯設備の位置、形状及び寸法

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺50分の1以上とし、次の事項を記載したもの

 連結するますの位置の地盤高及び管底高

 排水管の形状、内径、延長及び勾配

 取付管等の管底高

(4) 構造図 排水管等の構造、能力、形状、寸法等を表示したもの

(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書

(6) 現に使用している排水施設の一部を排水設備として使用しようとするときは、使用箇所の配置図

(7) その他工事に必要とする書類

3 市長は、排水設備等の計画を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付する。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない事項は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふた又はマンホールのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた工事

(工事完了届出等)

第7条 条例第14条第1項に規定する排水設備等の工事を完了した者は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに検査し、適当と認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し排水設備検査済証(様式第4号。以下「検査済証」という。)を交付する。

3 指定工事店は、前項の検査に責任技術者を立ち会わせなければならない。

4 第2項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(代理人等の選定)

第8条 条例第16条及び第17条の規定により代理人・代表者の選定又は変更の届出をしようとする者は、排水設備義務者代理人・使用者代理人・代表者選定(変更)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(義務者等の変更の届出)

第9条 条例第17条の規定により義務者等の変更の届出をしようとする者は、変更の事由が生じた日から7日以内に公共下水道義務者・使用者等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(水質管理責任者の選任届)

第10条 条例第21条の規定により、水質管理責任者を選任したときは、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項において選任する水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者で水質関係の資格を有する者

(2) その他市長が承認した者

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第22条の規定による除害施設の新設等の設置をしようとする者は、除害施設新設(増設・変更)計画(変更)届出書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、工事着手の60日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 案内図 方位、道路及び目標物を表示し、除害施設の新設等をしようとする敷地(以下「除害施設申請地」という。)の位置及び隣接地を表示したもの

(2) 平面図 縮尺250分の1以上(市長が認めた場合は、除害施設申請地の規模等に応じた縮尺)の図面で次に掲げる事項を記載したもの

 道路、境界及び公共下水道の位置

 除害施設申請地内にある建築物の位置、汚水及び雨水を排除する施設並びに除外施設の位置

 排水管、ます、附帯設備の位置、形状及び寸法

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 生産工程毎の使用原材料の量、使用薬品量、水源の種類及び排水量を表示した生産工程図

(4) 次に掲げる事項を表示した除害施設の設計書

 排水の時間の経過に伴う濃度及び水量の変化

 処理方法及びその計算根拠

 発生汚泥等の処理及び処分の方法

 土木及び機械工事の設計図

 排水処理工程図

 工事費概算額

(5) その他市長が必要と認める書類

2 条例第22条の規定による工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に除害施設工事完了届(様式第9号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による検査に合格したときは、除害施設検査済証(様式第10号)を交付する。

4 条例第22条の規定により、除害施設の使用の休止若しくは廃止の届出をしようとする者は、除害施設使用休止(廃止)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第24条の規定による使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止)(様式第12号)によるものとする。ただし、休止又は再開の届出について、その者が大月市簡易水道事業給水条例(平成9年大月市条例第36号)又は東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号)の規定に基づき、当該届出に相当する届出をした場合は、この限りでない。

(一時使用)

第13条 条例第25条第3項の規定による土木建築工事等に伴って排水を排除して公共下水道を短期間使用しようとする者は、あらかじめ公共下水道一時使用許可申請書(様式第13号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、公共下水道一時使用許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(排除汚水量の認定)

第14条 条例第26条第2項第2号の規定により、水道水以外の水を使用した場合に市長が認定する使用水量は、次に定めるところによる。ただし、計測装置を設置した場合の使用水量は、当該計測装置により計測された水量とする。

(1) 井戸水、湧水等を家事のみに使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して認定する。

(2) 前号の井戸水、湧水等を水道水と併用している場合は、前号により算出した使用水量を当該井戸水、湧水等による使用水量とし、水道水の使用水量と合わせたものを認定する。

(3) 家事以外に使用された井戸水、湧水等による使用水量は、使用者の使用の態様、その他の事実を勘案して認定する。

2 前項に規定する汚水量の認定の基礎となる数値等に異動が生じたときは、使用水量認定基準異動届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(排除汚水量の申告)

第15条 条例第26条第2項第3号の規定による排除汚水量の申告は、排除汚水量申告書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添えなければならない。

3 市長は、条例第26条第2項第4号の規定により排除汚水量を認定した場合は、その結果を使用者に通知するものとする。

(行為及び占用の許可申請)

第16条 条例第30条の規定による行為の許可又は第32条の規定による占用の許可を受けようとする者は、行為・占用許可(変更)申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、行為の許可又は占用の許可をしたときは、行為・占用(変更)許可書(様式第18号)を交付する。

(使用料等の減免)

第17条 条例第45条の規定により使用料等及び延滞金の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料金等減免申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道使用料金等減免決定通知書(様式第20号)により、申請者に通知するものとする。

(水道事業管理者への事務委任)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、市長は、条例第25条第1項に規定する使用料の徴収の権限及び条例第26条第2項第1号に規定する使用水量の決定並びに算定の事務を、大月市簡易水道事業管理者及び東部地域広域水道企業団企業長に委任する。

2 前項の規定により委任した事務の執行に必要な経費は、市長が負担する。

(処理区域外の使用許可)

第19条 条例第46条第1項に規定する許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、大月市公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱の規定による。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市下水道条例施行規則

平成15年9月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 規則第16号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年6月8日 規則第23号
平成20年5月27日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第4号
令和4年12月23日 規則第54号
令和5年3月14日 規則第13号