○大月市公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱

平成15年9月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市公共下水道の計画区域外の区域から公共下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を利用する場合の許可基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 市長は、次の各号に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として公共下水道の布設されている敷地に面していること。

(2) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(3) 流入する汚水の量が、公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲内であること。

(4) 汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号)及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。

(5) 山梨県の同意を得られた区域

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、大月市公共下水道区域外流入及び制限行為許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条の規定により区域外流入の許可をした場合においては、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して、大月市公共下水道区域外流入及び制限行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(協力金の納入)

第5条 利用者は、大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成15年大月市条例第20号)の受益者負担金等に相当する額を下水道事業協力金(以下「協力金」という。)として納入するものとする。

2 協力金は公共下水道供用開始告示時に受益者負担金等とみなす。

(協力金の納入方法)

第6条 利用者は、前条に規定する協力金を市長が指定する期日までに一括して納入するものとする。

2 市長は、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、利用者からの誓約書の提出を求めた上で、協力金を後日納入させることができる。

(工事の実施等)

第7条 利用者は、公共下水道に接続するための最終汚水ます及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(竣工検査)

第8条 利用者は、下水道施設及び排水設備が竣工した後は、速やかに市長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。

(寄附)

第9条 利用者は、竣工検査後に下水道施設を大月市に寄附するものとする。

(法令等の遵守)

第10条 利用者は、公共下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

(委任)

第11条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱

平成15年9月30日 告示第59号

(令和4年12月23日施行)