○大月市下水道条例

平成15年9月30日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の事業に係る指定(第6条―第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第47条)

第6章 罰則(第48条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(12) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水設備をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日において遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間の延長を許可することができる。

(1) 地勢上、自然流下によっては、公共下水道への汚水の排出が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において、特に必要があると認められるとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させ、雨水の浸水を防止できる構造とすること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、同表左欄の区分に応じて、それぞれ同表中欄に掲げる内径の配水管と、同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。この場合、勾配は100分の3以上とする。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属となる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第8条 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 山梨県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を周知するものとする。

(責任技術者)

第9条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に関し技能を有する者として公益財団法人山梨県下水道公社から下水道排水設備工事責任技術者として登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第14条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第10条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店の有効期間が満了したとき、営業を廃止したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 指定工事店は、下水道に関する法令、この条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に務めなければならない。

(変更の届出等)

第12条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の認定)

第15条 現に使用している排水設備を排水設備等として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

(代理人等の選定)

第16条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が市内に居住しないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから代理人を選定し、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 義務者等が共同排水設備等を設置する場合はそれらのもののうちから代表者を選定し、市長に届け出なければならない。

3 市長は、代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(義務者等変更の届出)

第17条 義務者、使用者、代理人又は代表者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 公共下水道の使用

(施設保護のための除害施設の設置等)

第18条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第19条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(排水基準適合のための除害施設の設置等)

第20条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号(第34号を除く)に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項の基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 前項第2号から第6号に掲げる項目は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第21条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第22条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第23条 市は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第25条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めた場合は、2月分を一括して徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第26条 使用料の額は、定例日(大月市簡易水道事業給水区域にあっては、大月市簡易水道事業給水条例(平成9年大月市条例第36号)第25条第1項に規定する定例日。東部地域広域水道企業団給水区域にあっては、東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号)第25条第1項に規定する定例日をいう。以下同じ。)における使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)を計量し、その計量した排除汚水量の2分の1相当量を1月の排除汚水量とみなして、別表第1に定める基本使用料と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし、1円未満の端数については切り捨てるものとする。

2 排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申告することができる。

(4) 市長は、前号の申告があった場合は、その申告に基づき、排除汚水量を認定するものとする。

3 使用料に関し、この条例に定めのない事項については、大月市簡易水道事業給水条例及び東部地域広域水道企業団給水条例の例による。

(計測装置の設置等)

第27条 市長は、前条第2項第2号の規定による認定をするために必要があると認めるときは、使用者の施設の適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。

2 使用者は、前項の装置を善良な管理者の注意をもって管理し、その責めに帰すべき理由により当該装置をき損し、又は、滅失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第28条 市長は、使用料を算出するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第29条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 義務者は公共ます等の位置及び構造の変更を必要とする場合には、市長に申し出て許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て工事を行う者は、自己の負担において、これをしなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(暗渠の使用に係る調査)

第33条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第34条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第35条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

(許可の条件)

第36条 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件とする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 暗渠使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 暗渠使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第37条 第32条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第38条 第34条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、暗渠使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第35条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 暗渠使用者が暗渠に敷設した電線等が第35条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 暗渠使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(3) 暗渠使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(4) 暗渠使用の申請内容と使用している実態が異なる場合

(5) 暗渠使用者が使用条件に違反した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(占用料)

第40条 市長は、第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法は、大月市道路占用料徴収条例(平成23年大月市条例第8号)の例による。

(原状回復)

第41条 第32条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第32条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該暗渠使用者に対して、第36条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第36条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第42条 市は、指定工事店の指定を受けようとする者から、別表第2に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(督促)

第43条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

(延滞金)

第44条 市長は、前条の規定による督促をした場合においては、大月市税条例(昭和29年大月市条例第31号)第19条及び第20条の例により延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料等又は延滞金の額に端数があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の例による。

(使用料等の減免)

第45条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等及び延滞金を減免することができる。

(処理区域外の使用)

第46条 市長は、処理区域外の者から公共下水道の使用の許可について申請書が提出された場合において公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第47条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第48条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第14条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第18条又は第20条の規定に違反した使用者

(5) 第22条の規定による届出を怠った者

(6) 第28条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条に規定する命令に違反した者

(8) 第41条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第30条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第22条第24条の規定による届出書、第26条第2項第3号の規定による申告書又は第28条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第49条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第26条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第26条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第7号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大月市税条例、大月市税外収入金の督促及び延滞金徴収に関する条例、大月市後期高齢者医療に関する条例、大月市介護保険条例、大月市下水道条例及び大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第26条関係)

使用料(1月当たり)

用途

基本使用料

超過料金(1m3につき)

一般用

10m3以下1,500円

汚水量

料金

11m3以上20m3以下

90円

21m3以上40m3以下

120円

41m3以上80m3以下

130円

81m3以上200m3以下

150円

201m3以上

250円

公衆浴場用

同上

1m3につき

55円

臨時用

同上

1m3につき

250円

別表第2(第42条関係)

手数料

指定工事店手数料

新規

20,000円

更新

10,000円

再交付

10,000円

大月市下水道条例

平成15年9月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 条例第19号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年3月27日 条例第45号
平成19年6月8日 条例第18号
平成23年3月24日 条例第8号
平成24年6月20日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年12月21日 条例第41号
令和元年9月30日 条例第47号
令和元年12月20日 条例第52号
令和5年3月14日 条例第7号