○大月市道路占用料徴収条例

平成23年3月24日

条例第8号

大月市道路占用料徴収条例(平成11年大月市条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、大月市が法第32条第1項又は第35条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可等(以下「許可」という。)を受けた者、及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条、第12条第1項又は第21条の規定による電線共同溝の占用の許可等を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収することができる道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。ただし、占用の期間が1月に満たない場合においては、同表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用の期間に係る分を、占用開始の前に納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに徴収するものとする。

2 市長が特に認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、4回以内に分割して納入させることができる。

(占用料の免除)

第4条 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当し、特に必要があると認める場合においては、占用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第2条に規定する占用料を徴収することが不適当であると規則で定めるもの

(占用料の還付)

第5条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可又は承認を取り消した場合その他市長が特に必要があると認めた場合においては、当該許可若しくは承認を取り消した日又は市長が認めた日の翌月以降の分に相当する占用料は、還付する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(大月市下水道条例の一部改正)

2 大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第40条第2項中「大月市道路占用料徴収条例(平成11年大月市条例第23号)」を「大月市道路占用料徴収条例(平成23年大月市条例第8号)」に改める。

(令和5年3月14日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

料金

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

650

第3種電柱

880

第1種電話柱

380

第2種電話柱

610

第3種電話柱

830

その他の柱類

38

共架線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

760

郵便差出箱及び信書便差出箱

320

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

960

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

68

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

91

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

230

外径が1.0メートル以上のもの

450

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

480

地下に設ける通路

290

その他のもの

760

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

96

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

960

標識

1本につき1年

610

旗ざお

1本につき1月

96

(道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

その面積1平方メートルにつき1月

96

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

960

その他のもの

480

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

760

道路法施行令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.033を乗じて得た額

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

96

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

76

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

道路施行令第7条第8号及び同条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第9号及び第10号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該面積若しくは長さ又は当該端数を1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。

9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間に1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。

10 この表の規定により算出した占用料の額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

大月市道路占用料徴収条例

平成23年3月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)