○大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例

平成15年9月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金(以下「負担金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の汚水を排除する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項各号に掲げる者をいう。

2 大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号)第46条の規定により、排水区域外の汚水を公共下水道に排除する許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず受益者とみなす。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地等の状況に応じて二以上の負担区に区分することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金等の額)

第4条 受益者が負担する負担金等の額は、次条の公告の日において当該受益者が保管する大月市(以下「市」という。)又は東部地域広域水道企業団(以下「水道企業団」という。)の水道メーターの口径(水道メーターが設置されていない場合は市長が認定した口径とし、以下「水道メーターの口径」という。)に応じ、別表に定める金額とする。

2 水道の使用量と排水量が著しく異なる受益者は、規則の定めるところにより、当該排水量等を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が負担する負担金等の額は、前項の規定にかかわらず当該申告の内容を勘案し、市長が認定する。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定による負担金等の額を賦課するものとする。この場合において、共同住宅等1つの敷地に複数の建物がある場合については、保管する市又は水道企業団の水道メーターの数及び口径により賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する賦課対象区域内において新たに受益者となった者に対しては、第4条の規定による負担金等を賦課するものとする。

3 受益者が、水道メーターの口径をより大きなものに変更したときは、変更前と変更後の別表の金額欄に掲げる金額の差額を賦課するものとする。

4 市長は、大月市公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱(平成15年大月市告示第59号)の規定による区域外使用の許可を受けた者に、第4条の規定による負担金等の額を賦課するものとする。

5 市長は、第1項から前項までの規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

6 負担金等は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、次に掲げるときは、全額を一括納付するものとする。

(1) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(2) 第3項及び第4項の規定により賦課されたとき。

7 既に納付した負担金等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

8 市長は、既に納付義務の確定した負担金等で受益者の財産について強制換価手続きが行われ、又は受益者に特別の事由があると認められる場合において、その納期限内に当該金額を納付することができないと認められるものに限り、負担金等の納期限を変更して徴収することができる。

(負担金等の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者の世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯の場合。

(2) 受益者の世帯が、第5条の公告の日において満65歳以上の老人のみの世帯又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者のいる世帯で、市民税が非課税の世帯の場合。

(3) 受益者が所有する建築物又は土地(以下「建築物等」という。)の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められる場合。

(4) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められる場合。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(負担金等の徴収猶予の取消し)

第8条 市長は、徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、負担金等の徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金等を徴収する。

(負担金等の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。)の負担金等

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している建築物等(受益者が地方公共団体であるものに限る。)の負担金等

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項から第4項までの規定により賦課された負担金等の額のうち当該届出の日までに納期の到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第11条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する負担金等その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

(延滞金)

第12条 市長は、前条の規定による督促をした場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から起算して納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等その他の収入又は延滞金の額に端数があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の例による。

(延滞金の減免)

第13条 市長は、受益者が納付期限までに負担金等を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合において、延滞金を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成19年6月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第7号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大月市税条例、大月市税外収入金の督促及び延滞金徴収に関する条例、大月市後期高齢者医療に関する条例、大月市介護保険条例、大月市下水道条例及び大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担区

水道メーター口径

金額

第一負担区

20ミリメートル以下

135,000円

25ミリメートル以上30ミリメートル以下

270,000円

40ミリメートル以上50ミリメートル以下

810,000円

75ミリメートル以上

2,000,000円

大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例

平成15年9月30日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)